猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)

スピーディーかつ丁寧な対応で刑事事件のご不安・疑問を解消

安城カトレア法律事務所 | 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)

〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A

受付時間: 平日 9:30~17:30
夜間土日祝の面談相談は事前予約制となります。

安城カトレア法律事務所

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
安城カトレア法律事務所オフィス
事務所名 安城カトレア法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A
担当弁護士名 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.36371
担当弁護士:安城カトレア法律事務所

刑事事件の流れをわかりやすく解説

逮捕されると、まず警察による取り調べが行われ、その後、勾留される場合があります。この段階で弁護士が関与することで、取り調べに対する適切なアドバイスが受けられ、不利な供述を避けることが可能になります。

次に、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴された場合には裁判が開始されます。裁判では、証拠や証人に基づいた審理が行われ、弁護士は有利な証拠を収集・提出するなどして、被告人の利益を守る役割を担います。

そして、裁判の結果として執行猶予や懲役刑などの判決が言い渡されます。

ここからは、逮捕・勾留・起訴の各段階において、安城カトレア法律事務所がどのようなリーガルサポートを提供しているのかをご紹介いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 1回(40分を目安)5,000円(税込)
最寄駅 名鉄「南安城駅」より徒歩6分
JR「安城駅」より車で9分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
夜間土日祝の面談相談は事前予約制となります。
着手金
報酬金
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【対応分野】安城カトレア法律事務所

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逮捕されると取り調べがスタート

逮捕されると、警察署の留置場や拘置所に拘束され、取り調べを受けることになります。逮捕後に警察によって身柄を拘束される期間は最長48時間であり、その後、事件が送検されると、検察官による取り調べが行われます。

このような取り調べの場面では、弁護士の助言を受けながら状況を正確に把握することで、冷静かつ適切な対応が可能となります。なお、逮捕されたご本人は、留置場や拘置所ではスマートフォンやパソコンを使用することができません。そのため、多くの場合はご家族などのご連絡により、法律事務所への相談が始まります。

ご依頼をいただいた後、弁護士が接見に赴き、取り調べの対応方法や今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。

取り調べを受けるにあたっては、「曖昧な供述は避けること」や「事実に反する内容を認めないこと」など、あらかじめ押さえておくべき重要なポイントがあります。何気ない一言が不利な材料として扱われる可能性もあるため、供述内容について事前に弁護人と確認しておくことで、落ち着いて取り調べに臨むことができます。

また、逮捕後には被疑者ご本人が職場に連絡を取ることが困難な場合もあります。そのような場合には、弁護士が職場への説明を代行し、状況に応じたサポートを行います。逮捕の事実を職場に適切な形で伝えることで、仕事への影響を最小限に抑えるための交渉を行うことも可能です。

逮捕後72時間位内に勾留の要否が決定

刑事事件の捜査期間中、被疑者が証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがある場合には、最長20日間の勾留が認められることがあります。逮捕から72時間以内に検察官が勾留を請求し、裁判所がその必要性を審査します。勾留期間は原則として10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、さらに10日間の延長が認められることもあります。この勾留期間内に、検察官は被疑者を釈放するか起訴するかを判断します。

法務省の統計によれば、日本における勾留請求率(検察官が勾留を請求した人数の割合)は90%台にのぼり、2023年には勾留請求がされなかったケースは100人中わずか3人程度にとどまりました。

また、勾留請求が裁判官によって却下される割合は5%未満とされており、勾留の却下を求めることは極めて難しいのが実情です。さらに、10日間の勾留の後に延長が認められるケースは、全体の約7割を占めています(検察統計より)。

勾留中は、被疑者が外部と接触することで証拠隠滅や共犯者への指示を行うことを防ぐため、家族や友人との面会が制限される場合があります。しかし、弁護士は法律上、被疑者と面会(接見)することが認められており、勾留中であっても継続して弁護活動を行うことが可能です。

被疑者と直接連絡が取れないご家族にとっては、弁護士が重要な橋渡し役となります。弁護士は接見を通じて得た情報をもとに、ご家族へ現状を丁寧にご報告し、ご不安や疑問の解消に努めます。

また、弁護士は勾留が必要最小限の期間で済むよう、勾留延長を回避するための申し入れを行ったり、延長請求がなされた際にはその却下を求める意見書を提出するなどの対応を行います。勾留延長が決定された場合には、準抗告を申し立てるなど、状況に応じた法的手段を講じて、被疑者の早期釈放に向けて尽力します。

在宅事件での示談交渉の重要性

刑事事件の中には、逮捕や勾留といった身柄拘束を受けることなく捜査が進められるケースもあり、これを「在宅事件」と呼びます。被疑者が在宅で捜査を受けている場合、事件の早期解決や不起訴処分を得る上で重要なポイントとなるのが、被害者との示談の成立です。

示談を通じて、被害届の取り下げや損害賠償の合意が得られると、被疑者の刑事責任が軽減される可能性が高まります。被害者が加害者に対し厳しい処罰を求めず、民事的な賠償での解決を希望しているような場合には、示談交渉が非常に有効です。

ただし、加害者が被害者に直接連絡を取ろうとすると、状況によっては脅迫や圧力と受け取られかねず、新たなトラブルにつながる可能性があります。そのため、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。

弁護士は、交渉の前に被害者との信頼関係の構築に努め、適切な賠償額や和解条件の調整を行えるような環境を整えます。示談が成立した場合には、これを根拠として検察官に不起訴処分を求めることで、手続きの方向性にも大きな影響を与えることができます。弁護士は被害者の心情に十分配慮しながら、可能な限り早期に合意形成がなされるよう尽力します。

起訴・不起訴の分かれ道

起訴・不起訴の判断は、被疑者の身柄拘束期間に大きく関わる重要な分岐点です。検察官は証拠をもとに起訴の可否を決定し、不起訴となれば裁判は行われず、被疑者は釈放されます。不起訴の理由には、証拠不十分や示談の成立などがあります。

弁護活動は、事件の性質や背景に応じて異なります。被疑者の反省や再犯リスクの低さを示すことや、示談による被害回復を図ることで、不起訴の可能性を高めることができます。弁護人が早期に介入し、事実を整理し有利な材料を集めることが重要です。

起訴後と裁判に向けた対応

起訴されると勾留は原則延長され、釈放されない限り裁判終了まで続きます。保釈には逃亡や証拠隠滅の恐れがないことなどが求められます。2023年の保釈率は、自白事件で26.5%、否認事件では11.7%にとどまっています。

裁判では、弁護士が被告人や関係者と協議を重ね、証拠や証人に基づいて弁護活動を行います。早期の準備と戦略の構築が、重要なカギとなります。

大切な方が逮捕されてしまったら

「ご依頼者様にとって最善の策は何か」を常に意識し、分かりやすく、話しやすい弁護士でありたいと考えています。刑事事件は、時間単位で状況が動いていくため、迅速な対応が不可欠です。ご家族や身近な方が突然逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。今後の見通しを丁寧にご説明し、適切な対応についてアドバイスいたします。

「必要なリーガルサポートを、可能な限り迅速に届けたい」との思いから、土日祝日や夜間のご相談も、事前にご予約いただければ対応可能です。事務所は、名鉄「南安城駅」から徒歩6分、JR「安城駅」から車で9分の場所にあり、駐車場も完備しておりますので、お車での来所も安心です。

受任後は、一日でも早い身柄拘束からの解放、そして前科の回避を目指して、速やかに被疑者の方の状況把握に努め、適切な弁護方針を立てます。逮捕直後は弁護士以外との接見が制限されるため、弁護士がご家族の代わりに本人と接見し、そこで得た情報をもとに今後の対応を検討します。

取り調べにおいては、「どのように供述するか」「供述調書に署名・押印する前に確認すべきポイントは何か」「示談交渉は行うか」「収集すべき証拠はあるか」など、逮捕直後から多くの判断が求められます。そうした一つひとつの判断について、弁護士として丁寧にサポートいたします。

被疑者ご本人やご家族が、正確で適切な情報をもとに行動できるよう、事件の進行に応じて一緒に対応してまいりましょう。地元・西三河地域の皆様に安心を届けられるよう、今後も研鑽を重ねてまいります。ご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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