大井 淳平(おおい じゅんぺい)

認め事件は再出発、否認事件は不起訴処分を目指します

代々木総合法律事務所 | 大井 淳平(おおい じゅんぺい)

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4

受付時間: 平日 9:30~17:30

代々木総合法律事務所

土日対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
代々木総合法律事務所オフィス
事務所名 代々木総合法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-42-4
担当弁護士名 大井 淳平(おおい じゅんぺい)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.61196
担当弁護士:代々木総合法律事務所

ご依頼者と共に歩みます

「警察に逮捕された」「捜査されている」というだけで、人は誰でも大きな不安を感じるものです。個人で警察・検察・裁判所という国家権力と対峙するのは大変なことですし、処分によってはその後の人生が大きく変わってしまうかもしれません。

弁護士・大井 淳平(おおい じゅんぺい)は、皆様が抱えている不安にまっすぐ誠実に向き合い、その不安を解消できるようにご依頼者に寄り添います。法律の専門家として、法律を武器にご依頼者と共に歩いていくというスタンスで刑事事件を受任いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 JR山手線・総武線「代々木駅」西口より徒歩4分
都営地下鉄大江戸線「代々木駅」 A1出口より徒歩3分
小田急線「南新宿駅」より徒歩2分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:30~17:30
着手金
報酬金
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【対応分野】代々木総合法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

家族の不安を受け止め寄り添います

家族が警察に逮捕されるというのは、かなりショッキングなことです。特に、本人が罪を認めている「認め事件」では、これからどうなるのか不安に思う方が多いと思います。弁護士はその不安を受け止めて寄り添います。

逮捕直後に接見できるのは弁護士だけです

逮捕された直後は家族でも本人と会うことはできず、何が起きたのか状況がつかめないことが多いものです。このとき本人に会い、直接話を聞けるのは弁護士だけです。そのため、なるべく早く弁護士に依頼することが大切です。

「弁護士に話すのが恥ずかしい」「怒られるのではないか」と思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士はどんな相談でも受け止める準備があります。本人の話を否定することはありませんので、率直に話していただければと思います。

なぜ罪を犯してしまったか一緒に考えます

「認め事件」で大切なのは、本人が罪とどう向き合っていくかということです。弁護士は、「犯罪の原因は何なのか」「再発を防ぐために何ができるか」を一緒に考えます。

例えば、クレプトマニア(病的窃盗)といって、窃盗を繰り返してしまう方がいます。その場合に検討するのは、医師に相談するなど医療的なアプローチです。弁護士の役割は、単に被疑者の処分を軽くするために弁護活動を行うだけではないのです。

被害者への対応

被害者がいる事案では、被害者との示談も重要です。弁護士の被害者への対応についてお伝えします。

被害者の被害を回復する権利と義務

被害を受けた方には救済されるべき権利があり、その回復に向けて誠実に対応することは、加害者に求められる義務です。被害者は犯罪によってダメージを受けており、加害者側の弁護士に会うことにもストレスを感じていますが、被害回復のプロセスを法的に支えるのは加害者側の弁護士です。

被害者に謝罪し示談することは、加害者が自分の罪に向きあう機会にもなります。被害者にとっても、被害が回復されないままでは精神的な負担となるので、けじめは必要です。被害者にとって示談は、損害の回復を図ると同時に、事件に一区切りをつける大切な手続きとなることがあります。

刑が軽くなることの意味をきちんと考える

被害を回復するのは被害者にとっても重要なことです。刑を軽くするために示談をすると思われがちですが、加害者は刑が軽くなることの意味をきちんと考えなくてはいけません。

裁判官は、加害者が自分の罪に向きあって反省しているか、加害者が果たすべき義務をきちんと果たしているかを見ています。義務を果たしていなければ刑罰を決める上でマイナスに評価されます。自分の身勝手で刑を軽くするために示談するわけではなく、その逆で自分の罪に向きあうからこそ示談をするのです。そのことは被害者にも丁寧にお話するようにしています。

「否認事件」では不起訴処分を目指す

被疑者が容疑を否定している場合は「否認事件」と呼ばれます。このような場合は不起訴処分の獲得を目指すことが基本方針となりますが、法的にどのような形で対応すべきかについては、専門家に相談していただいた方がよいと思います。

取り調べでの主張が逆効果になることも

刑事事件の中には、被疑者が無実を訴える「否認事件」もあります。自分がやっていないことだとどうしても弁解したくなりますが、取り調べで話したことが警察に言い訳と受け取られ、不利な証拠となってしまうこともあります。

自分の主張を積極的に伝えれば警察に伝わると思っても、そうとは限りません。警察は被疑者の言い分に裏があるのではないか、矛盾はないかという観点から見ています。また、警察が作成した調書に、被疑者が話したニュアンスが正確に反映されているとは限りません。その調書にサインしてしまうと、後から「そんなつもりではなかった」と言っても簡単には覆りません。

弁護士が被疑者の視点に立った意見書を作成

否認事件ではまず「黙秘」を基本とします。そして、弁護士は被疑者から丁寧に事情を聴き取り、その内容をもとに被疑者の視点に立った文書を作成します。この文書は警察の調書とは異なり、本人の言い分や細かなニュアンスが反映されるのが特徴です。検察に対して不起訴処分を求める意見書とともに提出することがあります。

弁護士がついていなければ不起訴処分は難しかっただろうと思われるケースがあります。被疑者の味方となり、被疑者の言葉を正確に伝えられる専門家が側にいるか否かが、被疑者の人生を大きく左右することになるのです。

黙秘しないケースもあり得る

ただし、すべてのケースに黙秘と弁護士の意見書が適しているわけではありません。たとえば、軽微な事件であれば、黙秘することなく本人が警察に事情を話した方が速やかに釈放される場合もあります。重要なのは、状況に応じて適切な判断を下すことです。

そのためには、早い段階で弁護士と接見し、今後の方針を一緒に考えることが不可欠です。 弁護士は、被疑者が不利な立場に置かれることがないよう、法律の専門家としてサポートします。

刑事事件の事案

当職が対応した刑事事件で、不起訴処分になった事案や執行猶予がついた事案をご説明します。

知らずに薬物の運び屋にされたが、不起訴処分となった事案

ご依頼者は50代の女性でした。ある人物から荷物を運んでほしいと言われ、中身を知らずに海外から薬物を持ち込んでしまいました。渡された荷物が衣服だったので詳しく確認しなかったのですが、実は薬物が隠されていました。

ごく普通の人が巻き込まれる可能性のある事案ですが、もし起訴されてしまったら裁判員裁判にもなり得る重い事案です。この事案では、ご依頼者に密輸の意図がなかったこと、ご依頼者の主張に合理性があったことを強く主張しました。当職にて検察官に不起訴処分の意見書を提出し、不起訴処分となりました。

被害総額約1000万円の窃盗で、供託を行い執行猶予がついた事案

ご依頼者は20~30代の男性でした。生活苦から複数回にわたって銅線の窃盗を行い、被害総額は1000万円近くにのぼっていました。

複数の被害者と示談交渉を進めましたが、示談を拒まれた被害者がいたので供託を行いました。供託とは、被害者に被害弁償を受け取ってもらえない場合に、示談金を法務局に預け入れる手続きのことです。実刑の可能性もある事案でしたが、執行猶予付きの判決を得ることができました。

住居侵入窃盗で逮捕されたが、勾留を回避できた事案

ご依頼者は若い女性で、住居侵入窃盗で逮捕されました。当職は当番弁護士として逮捕直後から対応をはじめました。

ご依頼者は初犯であり、安定した職業にも就いており、逃亡や証拠隠滅のおそれもない状況でした。そこで、ご依頼者が真摯に罪に向き合い、被害弁償を行う意思があることを強調した意見書を検察官に提出しました。その結果、検察官は勾留請求を行わず、ご依頼者はそのまま釈放されました。

弱い立場、苦しい立場の方の力になります

私は子どもの頃、誰にも相談できず、一人で悩みを抱えた経験があります。そのことから、弱い立場や苦しい状況にありながら、助けを求めることができずにいる方の力になれる仕事がしたいと考えるようになりました。

ごく普通の方でも、経済的な困窮から思わず窃盗に及んでしまったり、ふとしたきっかけで薬物に手を出してしまうことがあります。

弁護士の仕事は、そうした弱い立場、苦しい状況にある方々のために、法律という武器を使って戦う仕事だと考えています。

私は、ご依頼者様の不安なお気持ちをしっかりと受け止め、信頼される弁護士でありたいと願っています。どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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