磯部 俊太(いそべ しゅんた)

早期の身柄解放と不起訴処分でご依頼者の不利益を最小限に

清陵法律事務所 | 磯部 俊太(いそべ しゅんた)

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-1 新宿セブンビル403

受付時間: 毎日 0:00~23:59

清陵法律事務所

初回相談無料
土日対応
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示談交渉
逮捕前相談
清陵法律事務所オフィス
事務所名 清陵法律事務所
電話番号 050-5447-3555
所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-1 新宿セブンビル403
担当弁護士名 磯部 俊太(いそべ しゅんた)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.64234
担当弁護士:清陵法律事務所

ご依頼者に代わって不利益を最小限に抑えます

ご家族が逮捕されて、大きな不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。逮捕直後の3日間は、身柄解放や不起訴処分のために最も重要な時間です。ここで何もしなければ、ご本人は、被疑者の段階では警察の留置施設、起訴後は拘置所で長期間勾留される恐れがあり、仕事や学校に大きな影響が出てしまいます。

しかし、「罪を犯してしまったから、自分の権利を強く主張してはいけない」と感じてしまうご本人やご家族が少なくありません。弁護士はご本人やご家族のために、今起きている不利益を最小限に抑えるよう活動します。

逮捕直後に適切な対応を取ることで、ご本人の今後の人生が変わります。遠慮や迷いは不要です。ぜひ弁護士にご相談ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」より徒歩1分
東京メトロ丸の内線・副都心線「新宿三丁目駅」より徒歩5分
対応エリア 東京都、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県
電話受付時間 毎日 0:00~23:59
着手金
報酬金
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【対応分野】清陵法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

ご家族が逮捕されてしまったら

刑事事件では逮捕後3日間が重要です。ご家族が逮捕されてしまったら、早めに弁護士にご相談ください。早期の身柄解放を目指します。

ご本人の立ち直りのためにご家族の支援が大切です

もしご家族が逮捕されてしまったら、「ご本人はどこの警察署にいるのか」「警察から何をやったと言われているのか」を確認して、弁護士にご相談ください。逮捕されてから3日間は、ご家族は面会できず、弁護士がご本人に事情を聞くしかありません。

逮捕されたという状況下で、ご本人は孤独を感じ、不安に苛まれていると思います。「ご家族が弁護士に自分の弁護を依頼してくれた」という事実だけでも、ご本人にとっては心の支えになるはずです。

ご本人が罪を認めている場合、ご家族はご本人を早く身柄解放してあげたい気持ちと身柄解放を求めてはいけないという気持ちの板挟みになりがちです。しかし、ご家族がご本人を応援し、身柄解放を望むことは、決して悪いことではありません。なぜなら、罪を犯してしまっても、心配してくれるご家族がいるということが、ご本人が立ち直る上でとても重要だからです。

身柄事件では早期の身柄解放を目指します

刑事事件は逮捕されてから3日間が重要ですので、当職は土日も受付しています。拘束が続けば、逮捕されたことがご本人の勤務先にもわかってしまい、仕事を失う可能性があるからです。もし会社の社長が長期間勾留されてしまったら、会社が経営難に陥る場合もあります。

当職が土日でもすぐに身柄解放の対応を始めた結果、検察官の勾留請求が裁判官に却下されて、会社に事件のことを知られることなく、仕事を続けられたご依頼者が何人もいらっしゃいます。また、事件自体が発覚しても、会社をたたむことなく仕事に復帰できた社長もいらっしゃいます。ご依頼者の生活や仕事への影響を最小限に押さえるため、当職は早期の身柄解放を求めて尽力します。

ご依頼者の更生のために

弁護士は、ご依頼者への対応以外にも、被害者への対応、福祉や医療との連携などでご依頼者の更生をサポートします。

被害者への対応

何の非もない人がいきなり犯罪被害に遭い、お怒りになるのはごもっともです。当職は、「弁護士さんがやったわけではないから、そんなに謝らないでください」と言われるくらい、誠心誠意、まず謝罪します。

被害者に弁護士がついていない場合、被害者に対して法律の専門家として説明できるのは加害者側の弁護士である当職だけです。加害者側の弁護士という立場ではありますが、加害者と被害者の橋渡し役を担う当職のスタンスを被害者に説明します。

その上で、被害者が示談に応じることのメリットデメリットを伝え、経済的な観点からは、被害弁償を受けておいたほうが合理的であることを被害者に説明し、ご理解いただきます。

福祉や医療との連携

刑事事件の中には、法律と福祉の両方にまたがる事件があります。そのような場合は社会福祉士の力を借ります。ある建造物損壊事件で、統合失調症の少年の弁護をしたことがありました。

少年は、音楽の趣味を通じて心を開いてくれたのですが、当職一人ではどうしても意思の疎通が図れず、検察官や裁判官に対して十分な意見を述べられないと感じていました。そこで、社会福祉士に少年が更生する上で必要なポイントを見極めてもらい、更生と治療のための計画を作ってもらったことがあります。

また、被疑者が薬物依存症、クレプトマニア(病的窃盗)、性依存症など何らかの依存症で治療が必要な場合は、医療機関につなぎます。当職は関係各所と連携を取りながら、被疑者が更生するために必要な手を打ったり、対策を考えたりします。

刑事事件の対応事案

当職が対応した刑事事件で、早期に身柄解放となった事案や不起訴処分となった事案を説明します。

窃盗の余罪もあったが、勾留を防ぎ不起訴処分となった事案

ご依頼者は30代の男性であり、窃盗で逮捕されました。当職は、ご依頼者の奥様から連絡を受け、ご依頼者と接見しました。

当職は、「勾留されると仕事や生活に与える影響が大きいこと」「逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと」などを意見書にまとめ、検察官と裁判官に提出しました。検察官は勾留請求を行いましたが、裁判官は却下し、早期に身柄が解放されました。

実は奥様にも知られていない余罪があったのですが、その後の取り調べでは、ご本人の余罪が問題とされないよう慎重に対応し、本件の被害弁償のみで不起訴処分となりました。

万引きの余罪もあったが、勾留を防ぎ不起訴処分となった事案

ご依頼者は40代の男性でした。ご依頼者は地方在住でしたが、東京への出張中に万引きで逮捕されました。当職は、ご依頼者のパートナーである女性から連絡を受け、ご依頼者と接見しました。

当職は、「勾留されると仕事や生活に与える影響が大きいこと」「逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと」などを意見書にまとめ、検察官と裁判官に提出しました。検察官は勾留請求を行いましたが、裁判官は却下し、早期に身柄が解放されました。

実はパートナーにも知られていない余罪があったのですが、その後の取り調べでは、ご本人の余罪が問題とされないよう慎重に対応し、本件の被害弁償のみで不起訴処分となりました。

強盗致傷で逮捕された特定少年が保釈され、執行猶予付き判決となった事案

ご依頼者は19歳の特定少年でした。強盗致傷の疑いで逮捕され、成人と同様の刑事裁判が行われる事案でしたが、当職が取り調べに対応し、罪名は傷害となりました。

ご依頼者は学生で、単位取得のために早期に学校に戻る必要がありました。そのため、起訴後にすぐ当職が保釈請求して認められましたが、保釈金を納めないと保釈されません。そこで、裁判所の職員に17時過ぎまで残ってもらい、当職が裁判所に駆けつけて保釈金を納入し、ご依頼者は保釈されました。

防犯カメラの映像が証拠とされていましたが、映像だけではご依頼者の暴行であるとの立証は困難であることを主張しました。最終的に執行猶予つきの有罪判決となりましたが、復学できたご依頼者からは、とても感謝されました。

ご本人の更生のために弁護士にご相談ください

司法修習生時代、検察官の下での実務修習で、どうしようもない状況に追い込まれて犯罪者になってしまった人たちを目の当たりにしました。そして、検察官・裁判官と犯罪者のような上下関係でなく、対等な立場で話さないと、彼らの本当の意味での更生につながらないと考え、弁護士として刑事事件に携わりたいと思いました。

ご本人が自分のことを諦めてしまったり、ご家族がご本人のことを見捨ててしまったりしたら、他の誰も助けてくれません。この先の人生を歩んでいくためにも自分を諦めず、まず弁護士にご相談ください。

当職は、ご本人の更生のために、福祉が必要な場合は福祉に、薬物の依存症など治療が必要な場合は医療につなぎます。罪を重く受け止めている今こそが、ご本人のターニングポイントとなる大事な時間です。そのために、早く弁護士にご相談ください。当職は、ご本人とご家族をサポートし、ご本人が立ち直るための最初のステップになります。

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