ネクスパート法律事務所 大宮オフィス

事務所名 | ネクスパート法律事務所 大宮オフィス |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-335-1 レインボー大宮ビル305 |
担当弁護士名 | |
所属弁護士 | 梶谷 和宏(かじたに かずひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.65432 |

埼玉・大宮の刑事事件を迅速サポート|大宮駅徒歩6分の事務所です
はじめまして。ネクスパート法律事務所 大宮オフィスです。
このページを訪れた方の中には、ご自身・あるいは大切なご家族が刑事事件の当事者になるという事態に直面し、不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
- 「家族や親しい人が警察に逮捕されてしまった」
- 「前科をつけたくない」
- 「警察の拘束から釈放されたい」
このような場合は、すぐに当事務所にご相談ください。刑事事件の経験が豊富な当事務所の弁護士が、事件の解決まで迅速にサポートいたします。
当事務所は24時間365日ご相談を受け付けています。オフィスは大宮駅の西口から歩いて6分ほどの場所にあり、状況によりオンラインでの面談も可能です。
ご相談いただきやすい環境を整えておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
アクセス
[su_gmap width="800" address="ネクスパート法律事務所大宮オフィス"]定休日 | なし |
相談料 | 初回30分無料 |
最寄駅 | 「大宮駅」西口より徒歩6分 |
対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 毎日 9:00~21:00 ※夜間、休日、祝日も対応いたします。 |
着手金 | 【逮捕されていない場合】 ■簡易な事件:22万円(税込)~ ■通常の事件:33万円(税込)~ 【逮捕されている場合】 44万円(税込)~ 接見1回:3万3,000円(税込) ※別途実費をいただきます。 |
報酬金 | 【不起訴となった場合】 ■簡易な事件:22万円(税込)~ ■通常の事件:33万円(税込)~ 【示談が成立した場合】 11万円(税込)〜 【勾留請求却下・準抗告認容等(早期釈放の実現)の場合】 22万円(税込) 【裁判の場合】 別途協議の上委任契約書に定めさせていただきます。 |

【対応分野】ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
豊富な実績に裏付けられた、迅速かつ適切な対応
刑事事件の弁護活動は「時間との戦い」です。
特に逮捕などにより身柄拘束された場合は、「時間との戦い」という特徴が顕著に表れます。逮捕などにより身柄拘束される期間や、身柄拘束されている場合に検察官が起訴・不起訴を決定するまでの期間は、法律で厳格に定められています(刑事訴訟法第203条など)。この限られた期間の中で適切な手を打たなければ、身柄拘束が長引いたり、起訴されて有罪になったりする危険性が高まってしまうのです。
身柄拘束されていない場合でも、前科をつけないためには、起訴前に示談をまとめるなど不起訴処分に向けた迅速な行動が欠かせません。
この「時間との戦い」において大きな力となるのが、当事務所の豊富な実績と経験です。
当事務所では、全国のオフィスで多数の刑事事件を扱っており、豊富な経験と実績を共有しています。そのため、刑事事件の各状況において「いつ、何をするべきか」という対応フローが確立されています。
当事務所にご依頼くだされば、刑事事件において適切な対応策を実行し、不起訴処分や早期釈放の可能性を高めることが可能です。刑事事件でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
チームの総合力で、可能性を広げる
複数の弁護士がチームを組んで刑事事件にあたる点も、当事務所の大きな強みです。
チームで取り組むことで、一人の弁護士では見落としがちな視点を発見できるため、お客様にとってより適切な弁護方針をご提案できます。
また、弁護士が多数在籍しているからこそ、即座に動ける者が駆けつけるという迅速な対処が可能です。これは一刻を争う刑事事件において、大きなメリットといえるでしょう。
深夜でも、土日祝日でも|24時間365日対応
警察や検察の捜査は、カレンダー通りには進みません。刑事事件の手続きは、深夜でも土日祝日でもお構いなしに行われます。「休日だから」と対応をためらってしまうと、取り返しのつかない結果を招く恐れもあります。
だからこそ、当事務所は24時間365日、お客様のご連絡に対応できる体制を整えているのです。
お客様からいただいたメールやお電話でのご連絡は、迅速に担当チームの弁護士全員に共有されるため、最短即日での対応も可能です。いつでも当事務所を頼ってください。
逮捕されてしまった場合、今後を大きく左右するのは「初動」
逮捕された後の身柄拘束には、「逮捕」と「勾留(こうりゅう)」と呼ばれる2つの段階があります。
警察などの捜査機関によって行われる、短期の身柄拘束が「逮捕」です。取り調べなどのために最大3日間(72時間)拘束されます。
そして警察から事件を引き継いだ検察官は、容疑者をさらに長い期間拘束する必要があると判断した場合、裁判官に「勾留」を請求します。裁判官が「勾留」を認めると、逮捕に続いて長期の身柄拘束である「勾留」が開始されます。「勾留」による身柄拘束期間は、最大20日です。
「勾留」まで進んでしまうと、学校や会社に行けない日が長くなるなど、日常生活への影響が大きくなり、社会復帰が難しくなることもあるでしょう。また身柄拘束は精神的に非常に大きな苦痛となるため、長期の拘束から釈放されたいあまりに、虚偽の自白をしてしまう恐れも高まります。
そのため、逮捕後から72時間の「逮捕」段階で身柄の解放を実現できるかどうかが、弁護活動における最初の大きな目標となるのです。
また身柄拘束された場合、最長で23日以内に、検察官によって起訴・不起訴が決定されます。起訴されると有罪になってしまう可能性が非常に高いため、前科をつけないためには、逮捕から23日以内の弁護活動がきわめて重要です。
時間がたてばたつほど、有効な対策が打てなくなってしまいます。大切な方が逮捕されてしまった場合は、どうぞお早めにご連絡ください。
事例のご紹介
ここでは、当事務所が担当した事例を3つご紹介します。
【事例1】不同意性交等事件の事例
Aさんがわいせつな行為をしてしまった事案において、
「できれば示談を成立させ、不起訴処分を獲得したい。万が一起訴されてしまった場合も、公判で引き続き弁護活動をお願いしたい」とのご依頼をいただきました。
Aさんは逮捕・勾留されることはありませんでしたが、被害者の方の被害感情は非常に強い状況でした。
当事務所では、起訴される前の早い段階で示談を成立させることを目指し、速やかに被害者の方との交渉を開始いたしました。過去の判例や実績を踏まえ、適切な示談金の相場を丁寧にご説明し、感情的な対立を避けるように配慮しながら交渉を進めました。
その結果、示談が無事に成立し、不起訴処分を得ることができました。Aさんには前科がつくこともなく、ご本人にもご納得いただける解決となりました。
【事例2】少年事件(年齢切迫事件)の事例
受験を控えた未成年のBさんが、盗撮行為をしてしまった事例です。
Bさんのご両親より「Bさんの弁護活動を全面的にお願いしたい」とのご依頼があり、当事務所が対応いたしました。
20歳未満の方が犯罪にあたる行為をした場合、事件は「少年事件」として扱われ、成人の刑事事件とは異なり、更生を目的とした保護処分が中心となるのが特徴です。
本件では、Bさんが警察の捜査を受けた時点で、20歳の誕生日が間近に迫っていました。家庭裁判所での審判が20歳を過ぎてしまうと、成人事件として処理され、前科がつく可能性が生じます。
そこで当事務所は、Bさんが20歳になる前に審判が行われるよう、速やかに対応を開始しました。家庭裁判所への意見書提出、ご両親との綿密な連携など、早急かつ的確な対応を行いました。
その結果、Bさんが20歳になる前に不処分決定が下され、前科がつくこともなく解決しました。Bさんとご両親は、将来が守られたことに大変安堵されていました。
【事例3】国選弁護事件の事例
痴漢をしてしまったCさんの国選弁護人を務めた事例です。
Cさんは一貫して「(犯罪を)やっていない」と否認していました。しかし、防犯カメラ映像などから被害者の方がされた供述の信用性が高い・Cさんに前科があるなど、非常に厳しい状況でした。
そこで当事務所はCさんに反省文作成のご協力をお願いしました。さらに裁判の被告人質問において、「今後二度とこのようなことをしない」と誓う姿勢を示すようCさんに勧めるなど、刑を軽くするためのアドバイスや弁護活動を行いました。
最終的に、裁判所により実刑判決が下されたものの、求刑(検察官が求める刑)よりも軽い刑にすることができました。
刑事事件に関する不安を抱えた方へ
刑事事件は、ある日突然警察から連絡が来るなどして始まり、ご自身もご家族も大変動揺されることと思います。
そのような時こそ、弁護士に頼ることを考えてみてはいかがでしょうか。
刑事事件の弁護活動は「時間との戦い」です。ご相談が早ければ早いほど、取れる手段は多くなります。反対に時間がたてばたつほど打てる手は限られ、起訴されて前科がついてしまうなど、取り返しのつかない事態につながりかねません。
当事務所の初回相談は無料で、24時間相談を受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
