武蔵小杉あおば法律事務所

事務所名 | 武蔵小杉あおば法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-3561 |
所在地 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階 |
担当弁護士名 | 押尾 大史(おしお ひろふみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.63815 |

入管での知識・経験を活かし、質の高いリーガルサービスを提供します
武蔵小杉あおば法律事務所の弁護士・押尾 大史(おしお ひろふみ)と申します。前職は出入国在留管理局(入管)で勤務しておりました。
当職が技能実習生の担当部署にいた時、縫製業者への実地調査で、実習生が過酷な労働条件で働いている実態を目の当たりにしました。行政の仕事は中立公正が基本ですが、杓子定規なやり方では、本来救われるべき人が救われないのが現実でした。そして、その人たちを救うためには、司法の場で弁護士として彼らの権利を主張していくしかないと思い、弁護士になりました。
入管事件や外国人犯罪はもちろん、窃盗・わいせつ・詐欺等の刑事事件についても、これまでの経験を活かして弁護活動を行っています。
定休日 | 祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「武蔵小杉駅」北口より徒歩4分 |
対応エリア | 神奈川県、東京都、千葉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 土日 9:00~18:00 |
着手金 | 【起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件】44万円 【起訴前及び起訴後の前段以外の事件(否認事件等以外)】55万円以上 【起訴前及び起訴後の前段以外の事件(否認事件)】110万円以上 【再審請求事件】110万円以上 |
報酬金 | 【事案簡明な事件】 ■起訴前 ・不起訴:44万円 ・求略式命令:前段の額を超えない額 ■起訴後 ・刑の執行猶予:44万円 ・求刑された刑が8割以下に軽減された場合:前段の額を超えない額 【前段以外の刑事】 ■起訴前 ・不起訴:55万円 ・求略式命令:55万円以上 ■起訴後 ・無罪:110万円以上 ・刑の執行猶予:55万円 ・求刑された刑が8割以下に軽減された場合:軽減の程度による相当な額 ・検察官上訴が棄却された場合:55万円以上 【再審請求】 ■起訴前:110万円以上 |

【対応分野】武蔵小杉あおば法律事務所
入管や捜査機関の現場を知る強み
入管での経験は、弁護士として刑事事件を扱う際にも活かされており、当職の強みとなっています。
入管や捜査機関の視点を踏まえた助言が可能
「不法就労助長罪の容疑で入管が調査に来るかもしれない」と心配している経営者の方が多いようで、不法就労者を雇ってしまった企業からのご相談をいただくことがあります。当職は入管に在籍していた当時、不法就労先を調査する側にいましたので、入管が調査に入る可能性がどの程度あるか、わかります。
技能実習生の受入先企業で不法就労者の雇用が疑われる事案では、捜査機関との合同摘発も経験しました。一刻一刻と変化する捜査の流れの中に身を置いていたので、捜査機関の考え方や動き方を肌感覚で理解しています。
そのため、「警察からこんなことを聞かれたのですがどういう意味ですか?」という問い合わせに対して、質問の意図がわかり、ご説明することができるのです。不法就労等の入管事件はもちろん、一般的な刑事事件においても、捜査機関の視点を踏まえた助言ができることは当職の強みだと思っています。
刑事事件で大切にしていること
当職が刑事事件で大切にしているポイントをお伝えします。
被疑者にとって一番の利益とは何なのかを考える
弁護士の役割は、被疑者の利益を最大化することにある——この意識は常に持っています。 しかし同時に、「被疑者にとっての利益とは何か」についても、深く考える必要があると感じています。
たとえば、被疑者が無罪を主張しているものの、実際には罪を犯した可能性が高いと考えられる事案において、どのように弁護を行うかは非常に難しい課題です。「被疑者が無罪と言うのであれば、その主張を貫くべきだ」という考え方もありますが、裁判で主張が認められる可能性がどのくらいあるのかという視点も、弁護活動においては欠かせません。
私自身はまず被疑者の話にじっくり耳を傾けます。その上で、裁判を見据え、無罪の主張が現実的に認められる見込みがあるかどうかを冷静に判断します。
被疑者の中には、明らかに通用しないような弁明をあえて主張するケースもありました。そのような相手には、検事の立場を想定して供述の矛盾を突き、説明を求める対応をとります。というのも、私を説得できないようであれば、検察官や裁判官を説得することなど到底できず、かえって心証を悪くしてしまうおそれがあるからです。私は、ただ迎合することが弁護人としての正しい姿勢だとは思っていません。
最終的には被疑者を信じて弁護にあたりますが、「信じること」と「鵜呑みにすること」はまったく別のことです。
被疑者にとって本当の意味での最善の利益は何かを真摯に考え、しっかりと対話を重ね、信頼関係を築いた上で弁護活動に取り組んでいます。
被害者の心情を慮って示談する
窃盗罪などのいわゆる財産犯において、被疑者が罪を認めている場合には、何よりもまず被害弁償が重要になります。被疑者の了承を得た上で被害者の方と連絡を取り、示談を成立させ、早期の釈放ないし不起訴処分で事件を終結させることが、弁護活動における基本と考えています。
一方で、性犯罪では被害者の心情が重視されます。財産犯と同様に、示談が成立するかどうかが、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。そのため、できるだけ早い段階で被害者の方と連絡を取ることを心がけています。
ただし、性犯罪の場合は、事件当時のことを掘り下げることで被害者の方が再び精神的なショックを受けてしまうおそれもあります。そのため、お話しする際には、最大限の配慮をもって接するよう努めています。
私が常に意識しているのは、「自分が被害者の立場に立ったとき、どのように言葉を掛けられたら安心するのか」という視点です。多くの被害者は、犯罪によって心身ともに深く傷つき、苦しんでいます。被害によって苦しむ方々にとって、まずは心身の平穏を取り戻すことが大事であり、示談に応じる勇気もありません。そのような状況で、加害者側の弁護士から突然連絡があり、示談を持ちかけられた場合、多くの方は「なぜ加害者側から示談を迫られなければならないのか」と感じることがあるかもしれません。
だからこそ、私は当方の一方的な主張を押し通すのではなく、被害者の方の心情にも十分に配慮しながら示談交渉に臨んでます。これまで当職が対応した事例では、すべて示談に応じていただきました。
刑事事件の解決事例
当職が対応した刑事事件の解決事例についてご紹介します。
不同意わいせつで解決金300万円を請求されたが、100万円で示談が成立し不起訴処分となった事例
20代の男性Aさんは、街中で見かけた女性を尾行し、この女性が住んでいるマンションのエレベーター内でわいせつな行為に及んだとして、不同意わいせつ罪の容疑で捜査を受けました。
被害者の女性は、事件後に強い恐怖心から自宅マンションに戻れなくなり、やむなく転居を余儀なくされました。女性側からは、転居費用等も含めておよそ300万円の解決金を求める申し入れがありました。
当職は、被害者の心情に十分配慮しつつ、粘り強く交渉を重ねた結果、最終的に解決金100万円で示談が成立いたしました。この示談の成立により、Aさんは不起訴処分となりました。
強盗致傷の罪名で逮捕された少年への弁護活動で家庭裁判所から不処分とされた事例
高校3年生のBさんは、コンビニで万引きをして店を出ようとした際、追いかけてきた店長と揉み合いになり、店長に怪我を負わせたとして、強盗致傷の容疑で逮捕されました。
このままでは、家庭裁判所から検察庁に事件が逆送され、成人と同様に刑事裁判にかけられるおそれもある重大な案件でした。
しかし、当職がBさんから丁寧に事情を聴取した結果、「暴行はしていない」とするBさんの主張に一定の確証が持てました。そこで、今後の警察での取調べに備えて、質問への具体的な受け答えをまとめたマニュアルを作成し、Bさんに一つひとつ丁寧にアドバイスを行いました。その結果、捜査段階で暴行の事実は認定されず、罪名は「窃盗」へと軽減されました。
最終的に、家庭裁判所は不処分の決定を下し、Bさんの将来に重大な影響を与えることなく事件を終えることができました。
無罪を主張していた被疑者を説得し、自白に転じた結果、被疑者は薬物の治療や更生を誓い量刑が軽くなった事例
50代の男性Cさんは、住居侵入の容疑で逮捕された後、詐欺の容疑で再逮捕され、さらに覚醒剤使用の容疑で三度目の逮捕となりました。しかし、覚醒剤使用については一貫して無罪を主張していました。
Cさんは、警察署内で提供されたお茶に覚醒剤が混入されていたと供述していましたが、警察がそのような行動を取る合理的な動機はなく、この弁明には不可解な点が多くありました。
当職は、複数回にわたり接見を重ね、Cさんの話を聞いて感じた疑問を率直にぶつけるなどして、粘り強く対話を続けました。その結果、Cさんは自身の述べた弁明が虚偽であることを認め、自身の罪と向き合い、薬物治療や更生に向けた取組みを約束しました。
最終的に、Cさんが薬物依存の治療や更生に真剣に取り組む姿勢を示したことが裁判所に評価され、検察官の求刑よりも約半年軽い判決が言い渡されました。
まずはご相談ください。受任前でも可能な限り当日中に接見します
刑事事件においては、警察に逮捕された直後の「初動対応」が何より重要です。悩んでいる間にも、取り調べは進みます。迷われたら、まずは一度、弁護士にご相談ください。
当職は、まだご依頼を受けていない段階であっても、お電話をいただければ、可能な限りその日のうちに警察署や拘置施設へ接見に伺うようにしています。勾留中の被疑者の方とお会いして伺った内容は、ご家族にも丁寧にお伝えし、その上で今後の弁護方針をご説明いたします。ご納得いただければ、その時点で正式にご契約いただく形となります。
基本的に、土日・祝日でも対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。ご本人、ご家族の不安に寄り添い、迅速かつ的確な対応をお約束いたします。
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