岡本 裕明(おかもと ひろあき)

【初回電話相談無料】4,000件以上の相談実績|示談・早期釈放・逮捕回避・取調べ対応──性犯罪、薬物事件、経済犯等に加えて、少年事件から上告審まで、幅広い刑事分野に対応。刑事事件に強い、頼れる弁護士が迅速・丁寧に対応します

弁護士法人ダーウィン法律事務所 | 岡本 裕明(おかもと ひろあき)

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9 須賀ビル7階

受付時間: 平日 9:00~21:00
土日 9:00~21:00
祝祭日 9:00~21:00

弁護士法人ダーウィン法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
弁護士法人ダーウィン法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人ダーウィン法律事務所
電話番号 050-5447-3569
所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9 須賀ビル7階
担当弁護士名 岡本 裕明(おかもと ひろあき)
所属弁護士会
登録番号
荒川 香遥   東京弁護士会 No.47104
岡本 裕明   東京弁護士会 No.45189
野俣 智裕   東京弁護士会 No.47021
井上 陽介   福井弁護士会 No.54205
益田 樹    東京弁護士会 No.61309
都倉 薫    東京弁護士会 No.60924
今井 悠    東京弁護士会 No.62956
植村 舜    東京弁護士会 No.66537
大坪 華    東京弁護士会 No.66563
松本 透子   東京弁護士会 No.66578
担当弁護士:弁護士法人ダーウィン法律事務所

刑事事件に特化した弁護士や女性弁護士が対応、刑事事件の心強いパートナー

ダーウィン法律事務所は、東京都新宿区四谷三丁目の東京オフィスを拠点に、東京・埼玉・神奈川・千葉を中心とした地域で弁護活動を行っています。傷害、痴漢、盗撮、薬物、万引きといった典型的な刑事事件から、政治犯や脱税事件に加えて、控訴審・上告審や少年事件まで、幅広い刑事分野に対応し、多くの実績を積み重ねてまいりました。

当事務所には、刑事事件に特化した法律事務所で研鑽を積んだ弁護士をはじめ、安心して相談できると好評の女性弁護士、優れた共感力を活かして被害者様との示談交渉で力を発揮する弁護士、細かい事実も見落とすことなく証拠を精査できる能力を有する弁護士など、それぞれが異なる強みと経験を持つ弁護士が在籍しています。

多様な専門性を活かし、困難な事案でも粘り強く取り組み、最善の解決に導くことを目指しています。刑事事件でお悩みの方にとって、信頼できる存在となれるよう誠実に対応しております。

定休日 不定休
相談料 初回相談無料
最寄駅 四谷三丁目駅
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
電話受付時間 平日 9:00~21:00
土日 9:00~21:00
祝祭日 9:00~21:00
着手金 事案により異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人ダーウィン法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

当事務所の3つの強み

「迅速な初動対応」「丁寧なコミュニケーション」「結果へのこだわり」――こうした姿勢を多くのご相談者様から高く評価いただき、当事務所には4,000件以上のご相談が寄せられています。

ここからは、当事務所が大切にしている3つの強みについてご紹介いたします。

1.迅速な初動対応で、不安に寄り添う弁護活動

刑事事件は、警察や検察官の捜査が一気に進むため、迅速に弁護活動を開始することが極めて重要です。私たちはこの現実を踏まえ、土日・祝日を含めた毎日7時~23時の間、いつでもご相談いただける体制を整えています。初回の電話相談を無料で承っているのは、弁護を必要とされる方に、少しでも気兼ねなく相談していただきたいという思いからです。

受任後は、被疑者・被告人の方が置かれた状況に即したスピード重視の対応を徹底しています。逮捕事案では、即日の接見を原則とし、早期釈放に必要な誓約書や身元引受書なども即日作成。迅速な釈放につながったケースも多数ございます。

このような対応が可能なのは、刑事手続きの流れを深く理解し、どの段階でどのような対応が必要かを的確に判断できる、専門性の高さゆえであると自負しています。

2.不安なときこそ寄り添える存在でありたい──ご家族にも寄り添った丁寧な対応

刑事事件では、捜査機関に委ねられる時間が長くなることも多く、被疑者や被告人ご本人だけでなくそのご家族の皆様にとっても、大きな不安を伴うものです。そのような状況だからこそ、弁護士には「寄り添う姿勢」が求められると私たちは考えています。

逮捕後の取り調べがどのように進められるのか、示談にかかる費用の目安はどの程度か――分かる範囲の情報を丁寧にご説明することで、先の見通しがつかず不安な気持ちに少しでも安心をもたらしたいと願っています。

送致、勾留、起訴など、刑事手続きには馴染みのない言葉も多く、初めての方には特に分かりづらい部分があります。私たちは専門用語をできる限り使わず、わかりやすい言葉でご説明することを心掛けています。

また、刑事事件に関わる方々は、制度面の負担だけでなく、精神的なプレッシャーにも直面します。取り調べや裁判を前に孤立を感じることなく、これまでの日常生活を維持し、自分らしく向き合えるよう、私たちは心から寄り添った対応を行っています。

3.あらゆる可能性を見極め、戦略的に対応します|不起訴処分の獲得に向けて

日本の刑事事件における有罪率は非常に高く、起訴された場合の有罪判決率は99%を超えると言われています。

そのため、当事務所では不起訴処分の獲得に向けて、あらゆる手段を駆使し対応します。不起訴を得るための代表的なアプローチは、下記の2つです:

示談を成立させる方法

被害者の方が当初は示談に強い抵抗感を示していた事案でも、真摯な姿勢で丁寧に向き合い、粘り強く交渉を重ねることで、最終的に示談に応じていただいたケースがあります。

示談交渉では単なる法的な理屈にとどまらず、被害感情を真剣に受け止めたうえで誠実に対話を進めることを心掛けています。

嫌疑不十分による不起訴処分に繋げる方法

取り調べにおいて黙秘を貫いた結果、嫌疑不十分で不起訴処分となったケースも存在します。一方で、共犯者がいる場合など、黙秘権の行使が不起訴処分を得るために最善の手段とならない場合もありますそのため、取り調べへの臨み方は慎重に検討し、黙秘すべきかどうか、供述すべき内容は何かなどを明確に伝え、状況に即した弁護方針を丁寧にご説明しています。

少年事件に注ぐ情熱──更生の可能性を信じ、真摯に向き合う支援を

少年事件は、当事務所が特に注力して受任している分野であり、多く御相談をいただいております。

少年事件については、少年法が適用されることの関係で、成人の刑事裁判とは大きく手続を異にします。成人の事件と共通する手続が用いられる場合においても、少年であることを理由とする特別な規定が存在するなど、刑事事件についての経験だけでは対応が困難なものといえます。

2022年の少年法改正により、18歳・19歳の少年を対象とする「特定少年」という新しい区分が創設され、重大事件に関しては従来よりも厳しい対応が取られる可能性が高まりました。これは民法上の成人年齢変更を踏まえたもので、一定の責任を求める趣旨によるものです。

また、少年事件の背景には、家族環境や交友関係など、様々な環境要因が影響していることが多くあります。だからこそ、起きてしまった行為のみに着目するのではなく、少年が更生するために何が必要なのかを真剣に考え、手続きに反映させていくことが重要なのです。

少年の将来が不当に損なわれることのないよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合い、誠実な支援を続けてまいります。

高度な専門性が求められる上訴事件──控訴・上告も豊富な実績があります

少年事件と並んで、当事務所が力を入れている分野に「上訴事件」があります。上訴とは、裁判所の判決や決定に不服がある場合に、上級裁判所にその判断の見直しを求める手続きであり、次の2つに大別されます。

📌控訴:第一審(地方裁判所など)の判決に不服がある場合に高等裁判所へ申し立てる手続き
📌上告:高等裁判所の判決に不服がある場合に最高裁判所へ申し立てる手続き

手続についての法令解釈や法律の適用そのものが争点となる場合は、控訴や上告まで争う必要がある事件が多く、より高度な専門性が求められます。

また、法令解釈のような争点を含まないケースにおいても、一審とは異なる観点から弁護活動を行う必要がある事案も多く認められます。当事務所では、一審で見落とされていた争点を的確に指摘することを重視しています。

これまでの裁判に関与していない第三者の視点から記録を精査することで、見落とされがちな争点に気づくことが可能となり、実際にそうした観点が功を奏した事例もあります。控訴審・上告審ともに多数の案件を手掛けてきた実績がございます。裁判の弁護方針や判決に違和感を覚えている方は、上訴期限が迫る前に、ぜひ一度ご相談ください。

初動の72時間が命──時間との勝負に強い弁護士が迅速に対応

刑事弁護は、常に時間との戦いです。特に逮捕からの72時間は、今後の捜査や処分の方向性を左右する極めて重要な局面となります。この期間中、被疑者の方は弁護人以外と接見することができず、ご家族との面会も制限されるため、孤立や不安が深まるケースも少なくありません。そのため、可能な限り早期にご相談いただくことで、弁護活動の選択肢は大きく広がります。

また、この期間に釈放が認められなかった場合には、勾留が一定期間継続してしまう可能性がありますから、無断欠席等が続かないように、これまでの日常生活を維持するために、極めて重要な期間になります。

私たちは、これまで培ってきた豊富な専門知識と実務経験を活かし、勾留請求の回避、勾留請求の却下を求め、早期釈放を実現できるように努めます。また、既に72時間が経過してしまった場合であっても、準抗告を申し立てる等、ご依頼者様の置かれた状況に合わせて最適な弁護方針をご提案いたします。

緊急性の高いご相談にも迅速に対応しておりますので、少しでも不安を感じた方は、どうぞ迷わずお問い合わせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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