弁護士法人宇都宮東法律事務所
事務所名 | 弁護士法人宇都宮東法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2135 |
所在地 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4-1-20 山口ビル4階 |
担当弁護士名 | 伊藤 一星 (いとう いっせい) |
所属弁護士 | 伊藤 一星 (いとう いっせい) 関口 久美子 (せきぐち くみこ) 泉田 仁(いずみだ じん) 菅原 隆介(すがわら りゅうすけ) 安永 麟也 (やすなが りんや) 石塚 惇史(いしづか あつし) 大熊 拓亮(おおくま たくあき) 高岩宣喜(たかいわ のぶよし) |
所属弁護士会 登録番号 |
伊藤 一星 栃木県弁護士会 No.49525 関口 久美子 栃木県弁護士会 No.43125 泉田 仁 栃木県弁護士会 No.52325 菅原 隆介 栃木県弁護士会 No.58821 安永 麟也 栃木県弁護士会 No.60114 石塚 惇史 栃木県弁護士会 No.58419 大熊 拓亮 栃木県弁護士会 No.62640 高岩 宣喜 栃木県弁護士会 No.64958 |
刑事事件のご相談はスピーディーさがカギ!いつでも親切に対応します
男女8名の弁護士が在籍する宇都宮東法律事務所は、依頼者様ならびにご家族・ご友人の立場から問題解決にあたることを第一としています。特に刑事事件に力を入れており、これまでに窃盗・暴行傷害・各種性犯罪などを多数手がけてきました。
当事務所は守秘義務を厳守し、オフィス内ではプライバシー保護のため完全個室でお話を伺います。迅速性を求められる刑事事件のご相談にはいつでも対応いたしますので、困ったことがあればすぐご連絡ください。
被疑者に前科をつけさせない捜査弁護
捜査弁護は、起訴前に被害者と示談をまとめ被疑者に前科がつくことを防ぐための弁護活動です。捜査弁護を得意とする当事務所は、逮捕・勾留などによってさまざまな不利益を被る依頼者様の強い味方となります。
以下は、過去の実績の一例です。
・窃盗行為を繰り返してしまう「クレプトマニア(窃盗症)」の依頼者様に治療をおすすめし、さらに治療方針などに関する意見書を提出することで不起訴を獲得
・お酒の席で暴行傷害事件を起こしてしまった依頼者様の弁護士として被害者の方と示談交渉を行い、不起訴を獲得
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。 |
相談料 | 初回無料 |
最寄駅 | 「東宿郷駅」徒歩2分 |
対応エリア | 栃木県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:30 |
着手金 | 33万円~ ※接見費用は5万5千円~ |
報酬金 | 【不起訴の場合】 33万円~55万円 【罰金刑の場合】 22万円~55万円 【執行猶予付き判決の場合】 33万円~ 求刑より軽い判決の場合 22万円~ 【無罪判決の場合】 55万円~ 【示談成立の場合】 22万円 【身柄が釈放された場合】 22万円 【保釈が通った場合】 22万円 ※金額は全て税込み価格です。 |
【対応分野】弁護士法人宇都宮東法律事務所
勾留が決定されるまでの初動がカギ
身柄拘束は、被疑者本人および被疑者と近しい方にとって非常に不利益が大きいものです。逮捕され勾留の後10~20日間も身柄拘束され続けた場合、長期間の無断欠勤によって逮捕された事実を勤務先に知られ職を失うことも少なくありません。長期間の身柄拘束を避けるためにも、できる限り早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
逮捕後72時間以内に、勾留を阻止できることがある
逮捕後勾留の有無が決まるまでの最大72時間は一般接見禁止となり、たとえ家族・友人であっても被疑者との面会や手紙の差し入れなどは許可されません。この段階における弁護士の初動対応は非常に重要であり、検察官への働きかけ次第では逮捕後72時間以内に勾留を阻止できる場合があります。
短期間での釈放を目指すことで、失業や家計破綻などのリスクを大幅に減らすことが可能です。もし勾留が決まっても準抗告や示談によって一刻も早く勾留が解除されるよう尽力いたしますので、どうぞご安心ください。
接見のみを行うことで、迅速かつ柔軟な対応が可能
当事務所では、勾留決定前後の弁護士接見を55,000円(着手金・報酬金無料)で請け負っています。いきなり事件を受任するのではなくまず接見のみを行い、そのうえで事件に対する弁護士の必要性や弁護士との相性などを判断していただくことが可能です。
弁護士は一般接見禁止中でも被疑者との面会が可能であり、回数制限や警察官の立ち会いなしで自由に被疑者と話すことができます。一刻も早く被疑者の状況を把握し、また今後のための詳細なアドバイスとひとりでも多くの味方を得るため、ぜひ当事務所までご相談ください。
勾留期間中に示談を取り付けて不起訴に
被害者がいる事件であれば、勾留期間中に示談を取り付けることで不起訴を獲得できる可能性があります。残念ながら不起訴が叶わなかった場合も、あきらめずに示談交渉を続けることが重要です。
弁護士が被害者のもとに足を運んで示談交渉
被害者との示談交渉を電話や手紙だけで済ませる弁護士もいますが、当事務所は弁護士が被害者と会って話すことを重視しています。被害者のもとに直接出向いて誠意を伝え、被害者感情に寄り添いつつ粘り強く交渉することが、依頼者様の思いを叶える第一歩と考えるためです。
国選弁護士と私選弁護士
被疑者が勾留または起訴されるまでに弁護士へ依頼していない場合、裁判所が選んだ国選弁護士が被疑者の弁護にあたります。しかし、以下のような場合は国選弁護士から私選弁護士への変更が可能です。
・もっとスピーディーに対応してほしい
・刑事事件に強い弁護士を自分で選びたい
・国選弁護士と相性がよくない、または国選弁護士の経験が浅く不安
・弁護士から家族への連絡頻度を増やしてほしい
国選弁護士がついている状態で新たに私選弁護士を選んだ場合、国選弁護士は自動的に解任されます。経験豊富な私選弁護士をお探しの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
親告罪における示談交渉
親告罪は、被害者本人または被害者の親族・法定代理人などからの告訴がなければ起訴できない犯罪です。告訴取り下げと示談を同時に取り付け、それらを証明する書類を検察官に提出することで、不起訴処分がなされます。
絶対的親告罪と相対的親告罪
絶対的親告罪は、どのような状況でも必ず親告罪と見なされる犯罪です。比較的軽微な場合が多い過失傷害罪や器物損壊罪、事実を公にすることで被害者の負担が重くなりやすいストーカー規制法違反などが絶対的親告罪にあたります。
窃盗罪や詐欺罪などに代表される相対的親告罪は、被疑者が被害者の家族・親族である場合のみ親告罪となる犯罪です。これらの犯罪については、家庭内・親族間の話し合いなどで解決可能であれば犯罪と見なさなくてもよいと考えられています。
とは言え、普段親しくしている相手だからこそトラブルが起こったときに落ち着いて話し合えない場合もあるでしょう。親告罪関連の示談交渉に強い当事務所では、経験豊富な弁護士が当事者同士を取り持ち第三者的立場から交渉することで示談成立を目指します。
起訴後のおもな流れ
起訴後は、裁判官に対して保釈請求を行います。この段階では、保釈金の準備だけでなく罪証隠滅の恐れがないことや被告人が経営している会社が倒産すると従業員に迷惑がかかるというふうに保釈により被告人が被るデメリットの大きさを訴えかけることが重要です。申請を受けた裁判官は、検察官や弁護士の意見を聞きながら保釈請求に対し許可または却下を決定します。
保釈請求が却下された場合は、裁判所に対して準抗告を行うことが可能です。準抗告は保釈請求に対する却下処分の取り消し・変更を求める申立てであり、保釈請求を却下した裁判官と別の裁判官3名によって釈放の是非が決定されます。
起訴前に示談が成立していない場合は、保釈請求や準抗告の手続きと並行して示談交渉を続けます。起訴後に示談が成立した場合は前科がついてしまいますが、裁判官の心証をよくし執行猶予獲得や減刑を目指すうえでは非常に有用です。示談金額などが原因で交渉がまとまらない場合も、示談成立に向けて努力したことを評価してもらえる可能性があります。
弁護士法人宇都宮東法律事務所からのアドバイス
刑事事件の弁護は、弁護士のフットワークの軽さや検察官・裁判官の心情を動かす真摯な訴えによって大きく左右されます。
逮捕・勾留されて厳しい取り調べを受けた被疑者のほとんどは精神的に追い詰められ、事実と異なる供述や不利な供述をしてしまうことも少なくありません。当事務所の弁護士は依頼者様とご家族・ご友人を精神的に支え、法律・交渉のプロとして問題解決に向けて注力いたします。
当事務所は、電話相談および初回面談に際して費用はいただきません。万が一ご自身や大切な方が逮捕されそうになったり、警察官から取り調べを受けることになったりした場合は、すぐに当事務所へご連絡ください。
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山口ビル駐車場の下記区画をご利用ください。
ビル入口は鬼怒通り側にございます。
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JR宇都宮駅東口より徒歩約10分
芳賀・宇都宮LRTでお越しの場合
東宿郷駅より徒歩約1~2分
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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