ときわ綜合法律事務所
事務所名 | ときわ綜合法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2194 |
所在地 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5階 |
担当弁護士名 | 吉田 要介(よしだ ようすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
千葉県弁護士会 No.38095 |
刑事弁護に強い。ときわ綜合法律事務所、吉田要介弁護士
東葛地域(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市)に根差し、25年以上の実績がある「ときわ綜合法律事務所」。
当事務所に所属する弁護士、吉田要介が刑事事件における弁護活動のポイントや実績を紹介します。
弁護士11名が連携し、ワンストップで事案に対応
松戸駅から徒歩1分の場所にある「ときわ綜合法律事務所」は、弁護士11名が所属する東葛地域最大の弁護士事務所。
それぞれの弁護士がそれぞれの事件を、責任をもって誠実に解決することをポリシーに掲げています。
また弁護士同士が連携することで、さまざまな事案にワンストップで対応できるのも、当事務所の強みです。
刑事弁護に強く、経験も豊富
私、吉田要介はこれまでに200件を超える刑事弁護に携わってきました。積極的な弁護方針を取っており、逮捕、勾留による身柄の拘束に対して捜査機関から“されるがまま”では済ませません。
法的な手段を持って的確に対応し、依頼者が不利益を被らないよう努力します。
定休日 | なし |
相談料 | 初回1時間無料 ※ご家族又はこれに準じる関係の方に限ります。 |
最寄駅 | JR・新京成「松戸駅」西口 徒歩1分 |
対応エリア | 千葉県 |
電話受付時間 | 毎日24時間 |
着手金 | 33万円+実費 示談交渉着手金 0円 準抗告等不服申立着手金 0円 保釈請求着手金 0円 公判日当 0円 ご依頼前の接見費用 3.3万円+実費 ※ご依頼された場合は、着手金から3.3万円減額します。 |
報酬金 | 【起訴前弁護】 成功報酬制で下記の合計額(ただし,最大33万円+実費) 不起訴による釈放 22万円 略式罰金による釈放 11万円 準抗告等不服申立認容等による釈放 22万円 (後に、不起訴になった場合は、追加11万円) 示談成功報酬 0円 接見禁止等解除報酬 0円 【起訴後弁護】 成功報酬制で下記の合計額(ただし、最大44万円+実費) 執行猶予 22万円 減刑 11万円 準抗告等不服申立認容等による釈放 22万円 保釈成功報酬 11万円 示談成功報酬 0円 接見禁止等解除報酬 0円 ※金額は全て税込み価格です。 ※準抗告等不服申立には、警察官、検察官に対する口頭、書面による抗議等が含まれます。 ※認容等とは、不服申立に対する裁判所の決定が出る前に、釈放された場合を含みます。 |
【対応分野】ときわ綜合法律事務所
安易な逮捕を防ぐよう動きます
私選弁護士として依頼していただければ、安易な逮捕や事件化そのものを回避するための示談交渉などを積極的に進めます。
在宅捜査ができることを主張し、逮捕を防ぐ努力
なにか事件を起こしたり巻き込まれたりした場合、逮捕の可能性を感じたらすぐに弁護士に相談してください。逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを明らかに示せれば、捜査機関に対し「在宅でも捜査できる」と主張し安易な逮捕を防げるよう努力します。もし被害者がいる場合には、迅速に示談交渉を始めていきましょう。
「国選弁護士」は、少なくとも勾留後からしか付けることができず初動が遅れます。また自分で選ぶことができず、経験の差などが生じることも。
事件化そのものを防いだり、逮捕を回避したりできるのは「私選弁護士」なのです。
不安なときだからこそ、冷静に取り調べのアドバイスなどをサポート
逮捕されたとしても、刑事弁護では迅速さがとても重要です。逮捕後、自由に接見できるのは弁護士だけ。家族でも面会に制限がある場合があります。
逮捕されるということは、人生においてなかなか経験されることではありません。戸惑い、困惑した中で取り調べが進んでいってしまうことが多いでしょう。
私は、まずは事件について詳しくお話を聞かせていただきます。そしてこれからの手続きや取り調べで注意すべきこと、黙秘権などについて伝えます。
映画やドラマの中だけの話ではなく、取り調べを行う捜査官は上手にあなたを誘導することがあるかもしれません。
やっていないことはやっていない、違うことは違う、ときっぱり意志を表示することが大切です。難しいかもしれませんが、弁護士がついています。強い気持ちを持ってご自身の主張を訴えましょう。
逮捕ののちも、身柄の拘束には強い姿勢で対応
逮捕後、身柄は検察に移されます。そのまま釈放すると、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に、検察官は裁判所に「勾留請求」しますが、私は「勾留」にも積極的に対応します。
検察官に勾留請求しないよう求める
まず私は、検察官に「勾留請求」そのものをしないよう求めていきます。
逮捕で終わるのなら3日以内に釈放されるのですが、検察官がもっと長く身柄拘束をしなければ証拠隠滅や逃亡で真相が解明できないと考えたときには,裁判官に「勾留」を請求するのです。
そこで私は被害者との示談交渉を進めつつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを証明したり身元引受けとなる家族の存在を示したりして、検察官に勾留の必要がないことを訴えます。
裁判官に勾留請求の却下を求めることも
勾留請求されたとしてもまだ手段はあります。裁判官に勾留を決定しないよう働き掛けるのです。
私が携わった案件で、実際に勾留請求が却下されたこともあります。
具体的には勾留を決定する裁判官に対し、書類や面会を通じて勾留する要件がないこと、「準抗告」という手段でひっくり返る可能性があることなどを示したのです。
ここでも、なるべく早い段階で相談していただくことが重要になってきます。
勾留に対して準抗告を
勾留決定されても、裁判官が行った処分に納得ができないと「準抗告」を申し立てることができます。新たな証拠や状況の変化などがある場合は,勾留の取消請求を申し立てることができます。
勾留は満期で10日ですが、勾留延長されることもあり、この際にも勾留延長に対し準抗告を申し立てることが可能です。
社会的な立場を守るために、身柄の釈放を進める
私はこのように、それぞれの段階において適切な手段を用いることで、安易な勾留や逮捕そのものの防止に努めています。
被疑者の身柄を早期に釈放することが、ご本人の社会的な立場を守るためにとても大切なことだからです。
刑事事件においてノウハウをもって正しい手続きを迅速に進めることが、必要不可欠だと考えています。
不起訴に持ち込むことが重要
ただし身柄の釈放イコール不起訴ではなく、刑事事件において大きなポイントは「起訴」されるかどうか、という点になります。
不起訴を得るには、示談交渉が肝心
「起訴」されるということは、刑事裁判にかけられるということを意味します。ご存じの通り、日本の刑事司法での有罪率は高く、今後のご自身の人生に大きな影響を与えるでしょう。
そのため弁護士としても「不起訴」に持ち込む、ということにとても力を入れています。
相手、被害者のある事件では示談交渉が欠かせません。まず被害者に対しての謝罪の気持ちを示すこと。
難しいケースもあるかもしれませんか、私は真摯に説明し理解を得られるよう心掛けています。
示談交渉における弁護士の交渉力
被疑者側の弁護士に、住所や名前を教えてほしくない、という被害者の方の感情は理解できます。
その場合、検察官を通して謝意や誠意を伝えていくしかありません。
ただ検察官としても示談が成立していれば、不起訴の方が望ましいと考えるケースがあるのも事実。弁護士の交渉力が試されるとも言えるでしょう。
ケースによっては示談が成立しないことも否めません。それでも示談しようとしたという経緯を検察官に示すことは、刑罰の軽減にもつながるので無駄になることはないのです。
事件対応は迅速さがカギ、吉田要介にお任せを
刑事事件は迅速さがなによりも大切です。弁護にかかる費用についても、明瞭な体系を採用していますのでご安心ください。
弁護士費用は明瞭にお示しします
弁護士費用は、はっきりした相場がある訳ではなく法律事務所や弁護士によって大きく異なるのが実情。
私は分かりやすい料金体系を採っており、あくまでも成果に応じた成果報酬を基本にしています。
また支払い上限を設けているので、接見や示談交渉がオプションになって費用が膨れ上がるようなこともありません。
ご不安があればなんでもお聞きください。刑事事件の初回相談は1時間無料です。
不安な中で進む刑事事件、迅速な対応がカギに
刑事事件に関係したとき、ほとんどの方が戸惑いうろたえてしまうはずです。
対して警察や検察などの捜査機関は強い権限があり、被疑者や被告人に対しても、ときに強硬な姿勢で対峙してくるかもしれません。
繰り返しになりますが逮捕される可能性を感じたら、また身柄を拘束されてしまったら、すぐに弁護士に相談してください。
事件への対応は、スピードが肝心です。そのときで対処できることが変わってきます。お一人で悩まず、まずはご相談にいらしてください。
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