つくば中央法律事務所
事務所名 | つくば中央法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2141 |
所在地 | 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3階 |
担当弁護士名 | 堀越 智也(ほりこし ともや) |
所属弁護士会 登録番号 |
茨城県弁護士会 No.39828 |
事件の内容を問わず、さまざまなご相談・ご依頼に対応いたします
TXつくば駅から徒歩3分のつくば中央法律事務所では、事件の内容(暴力・窃盗・性犯罪など)や加害者側・被害者側を問わずさまざまなご相談・ご依頼に対応しております。
基本的な相談時間は平日8:30から18:00までですが、あらかじめご連絡いただければ夜間・土日祝日でも柔軟な対応が可能です。
つくば中央法律事務所は地域社会をよりよいものにするための活動を大切にし、おもにつくば市近郊からのご相談・ご依頼に対応しております。
つくば市近郊にお住まいの方が遠方で身柄拘束された場合は、現地へ足を運んで面会することも可能です。遠方での逮捕は地元での逮捕よりもさらに不安が大きいものですが、そうした状況でも逮捕されたご本人とご家族・ご友人の橋渡し役としてお力添えいたします。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | つくばエクスプレス「つくば駅」徒歩3分 ※お車でお越しの場合は、つくば駅周辺のつくば都市交通センターの駐車場であれば、3時間まで無料スタンプをおさせていただきます。 |
対応エリア | 茨木県 |
電話受付時間 | 平日 8:30~18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】つくば中央法律事務所
あらゆる段階の弁護活動に対応いたします
刑事事件に巻き込まれた、あるいは巻き込まれそうなときは、一刻も早く弁護士へご相談いただくことでトラブルを最小限に抑えやすくなります。
しかし、さまざまな理由ですぐに動けなくてもどうかあきらめないでください。つくば中央法律事務所では依頼者様の状況に合わせて柔軟に対応し、豊富な知識とノウハウをもってベストを尽くします。
これから逮捕されるかもしれないとき
これから逮捕されるかもしれない場合は、出頭や事情聴取に付き添って警察の心証がよくなるよう働きかけることが可能です。身に覚えのない罪で逮捕されそうなときは、できる限り証拠を準備してご本人とともに潔白を主張いたします。
被害者がいる場合は被害届を出される前に和解できるよう相手側と示談交渉し、逮捕を防ぐためのサポートを惜しみません。
逮捕・勾留されてしまったとき
逮捕から勾留決定までの間(最大72時間)に何もしなければほぼ確実に勾留されますが、弁護士が検察側に働きかけることで釈放される可能性が上がります。この間はたとえご家族でも面会できませんが、弁護士であれば時間・曜日に関係なく面会が可能です。
勾留後は勾留取り消しや不起訴獲得に向けて行動しつつ、取り調べで少しでも有利になるよう依頼者様をサポートいたします。法廷で有利な証言をしてくれそうなご家族・ご友人・雇い主などがいる場合は、証人として協力を依頼することも欠かせません。
起訴されたとき
起訴された後は、弁護士などによる保釈請求が可能です。保釈されると一定の条件下で日常生活を送れるうえ、裁判に向けて準備しやすくなります。一度保釈申請が却下されても準抗告や状況の変化によって保釈が認められることがあるため、あきらめないことが大切です。
また、法廷での弁護活動と並行して引き続き示談交渉を行います。示談成立、あるいは示談成立に向けてベストを尽くしたと証明することによって、有利な判決を得やすくなるためです。
未成年者が被疑者となる場合
未成年者が被疑者となる場合は、少年法にもとづいて刑事手続きが進みます。
少年法のポイントは、一般的な刑法と比べて被疑者の家庭・学校環境や更生の可能性が重視されることです。これらの要素を十分考慮しつつ、「なぜ犯罪に至ったか、今後同じ過ちを繰り返さないためにどうすべきか」をご本人と一緒にしっかり考えることを大切にしております。
ご本人が未成年の場合は親御様(保護者様)との関係が希薄すぎる、または近すぎることが犯罪の一因となることもしばしばです。親子間での冷静な話し合いが難しい場合は、間に入って徹底的に対話できるようサポートいたします。ときには厳しい言葉を使うこともありますが、依頼者様にとってのベストを尽くすためには努力を惜しみません。
未来ある若者が更生し正しく生きていくために弁護士として支えることは、ご本人たちだけでなくこれからの地域社会にとっても非常に有意義なことと考えております。
外国人の方からのご相談・ご依頼にも、積極的に対応いたします
つくばは外国人が多い街であり、つくば中央法律事務所では外国人の方からのご相談・ご依頼にも積極的に対応しております。
英語の場合はおおむね通訳なしで対応でき、その他の言語(中国語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語など)にも通訳を手配して対応可能です。過去には、モンゴル人の方からのご依頼を承ったこともあります。
日本語や日本文化に慣れた方でもいざトラブルが起きるとパニックでうまく話せなくなったり、なじみのない言葉などにとまどったりすることもあるでしょう。自力で対処しようとするとますます状況が悪くなりかねないため、無理せず弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
外国人の方が逮捕されてしまったら
法律や価値観は国によってさまざまであり、自国では罪に問われなかった言葉やふるまいがきっかけで逮捕されてしまうこともあります。日本では被疑者の人権が軽く扱われることも少なくないため、刑事事件に巻き込まれた外国人の方の不安やストレスは計り知れません。
基本的に国籍・人種によって逮捕後の刑事手続きや刑罰の内容が変わることはなく、逮捕されたり起訴されたりしてもすぐ国外退去させられる心配はありません。ただし身柄拘束中に在留期間を過ぎるとオーバーステイ(不法残留)となり、また有罪が確定した場合は在留期間内でも退去強制(強制送還)となる恐れがあります。
弁護士のサポートによって少しでも不利な状況から脱しやすくなるだけでなく、身柄拘束中に在留期間更新手続きを進めることも可能です。ご自身または身近な外国人の方が逮捕された、あるいは逮捕されそうなときは、すぐにでもご相談ください。
オーバーステイにまつわるトラブル
オーバーステイは、在日外国人の方が特に直面しやすいトラブルのひとつです。
きちんと在留許可を受けて入国しても、在留期間の更新忘れなどが原因で知らないうちにオーバーステイとなってしまうことがあります。また、日本人あるいは永住者のパートナーと離婚・死別後2週間以内に必要な手続きをしなかった場合なども同じです。
オーバーステイは立派な犯罪であり、発覚した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられることがあります。場合によってはさらに退去強制の対象となり、退去後は一定期間が経過するまで日本に再入国できません。
在留カードの有効期限を1日過ぎただけでもオーバーステイとなり、ちょっとした手続きなどがきっかけでいきなり逮捕されることもあるため、普段から十分注意しましょう。
もしオーバーステイしてしまった場合は、すぐに出入国在留管理庁(入国管理局)へ出頭します。そのときにいくつかの条件を満たしていれば出国命令制度を利用して出国でき、退去強制処分よりも軽いペナルティで済ませることが可能です。
「日本人と結婚した」「長い間日本にいるので今さら国外に引っ越せない」などの理由で日本にとどまりたい場合は、在留特別許可申請を行います。申請に必要な書類をスムーズに揃えて手続きのミスなどを防ぐため、弁護士などに依頼するとよいでしょう。
オーバーステイで逮捕され入管庁に収容された場合、基本的に収容後30~60日で退去強制処分が始まります。口頭審理に付き添ってほしい方や処分に納得できない方はもちろん、自分で仮放免を申請しにくい方なども弁護士へご相談ください。
つくば中央法律事務所からのメッセージ
つくば中央法律事務所では30分5,500円で法律相談を承っておりますが、1時間程度であれば追加料金なしで対応可能です。弁護士費用が心配な場合は、支払額や支払方法を調整して依頼者様のご負担をやわらげる制度も利用できます。
つくば中央法律事務所は、いつでも依頼者様の味方となって全力でサポートいたします。はじめて弁護士にご相談される方や日本語スキルに自信がない方、そして在留期間関連の手続きなどについて困ったことがある方も、どうぞお気軽にご連絡ください。
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