金沢たけうち法律事務所
事務所名 | 金沢たけうち法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2156 |
所在地 | 〒920-0926 石川県金沢市暁町1-42 |
担当弁護士名 | 竹内 克昭(たけうち かつあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
金沢弁護士会 No.52215 |
「刑事事件」は突如、あなたやご家族に迫ります。
逮捕・勾留・起訴。それぞれの段階で、弁護士の介入が必須です。出来るだけ早い釈放、不起訴処分そして減刑のために尽力します。
地域に根差す弁護士が、迅速かつ徹底的にあなたの大切な人を守ります。
弁護士の竹内克昭と申します。
私は、金沢市暁町に事務所を構え、地域の皆様の相続や離婚といった身近な「民事」の事案に尽力させていただいておりますが、もう一方で「刑事」の事件も多数のご相談をいただいております。
刑事事件で聞かれる「逮捕」という言葉は、報道が伝えるもので身近なものとはなかなか感じられません。
しかし、「交通事故」はどうでしょうか。ハザードランプを焚いた事故車を横目に、警察官が事故態様を調べている姿を見ることも多いと思います。「交通事故」も刑事事件の一つです。
人身事故で被害者の怪我が深刻な場合には、逮捕されるケースがございます。
その日の朝まで刑事事件とは無関係だったのに、昼には交通事故の加害者となって逮捕されてしまっていることが無い訳ではないのです。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分以内5,500円 30分を超えた場合(30分毎)5,500円 |
最寄駅 | 兼六園から車で約3分 ※駐車場がございます。 |
対応エリア | 石川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 事前にご予約をいただいた場合は夜間対応可能です。 |
着手金 | 【起訴前弁護】 事実関係に争いがない事件の場合 33万円以上、55万円以下 事実関係に争いがある事件の場合 55万円以上 【起訴後弁護】 事実関係に争いがない事件の場合 33万円以上、55万円以下 事実関係に争いがある事件の場合 55万円以上 ※事実関係に争いがない事件の場合、起訴前から引き続き受任する場合には、起訴前の事件の着手金を2分の1とします。 ※事実関係に争いがある事件の場合、起訴前から引き続き受任する場合であっても、起訴前弁護とは別に着手金をいただきます。 |
報酬金 | 【起訴前弁護】 事実関係に争いがない事件の場合 33万円以上、55万円以下 事実関係に争いがある事件の場合 55万円以上 【起訴後弁護】 事実関係に争いがない事件の場合 33万円以上、55万円以下 事実関係に争いがある事件の場合 55万円以上ただし無罪の場合は66万円以上 ※料金はすべて税込みです |
【対応分野】金沢たけうち法律事務所
刑事事件は迅速な初動が重要です。
ご家族と連携し、逮捕されたご本人と密に連絡がとれるのは弁護士だけです。
私選弁護人と当番弁護士、業務内容の違い。
突然逮捕されてしまった時、そのご本人は当然のことながら、ご家族や友人知人はその後の手続きについて大きな不安を持たれると思います。大切な方を守るため、早急に弁護士にご相談下さい。
逮捕から72時間は、たとえご家族であっても面会は出来ません。会えるのは弁護士だけです。
逮捕直後には、「逮捕された理由は?」「どんな事件で、どういった関与があったの?」「勤め先にはどのように説明すれば良いの?」「何か欲しいものはないか?」等々、ご本人から直接聞きたい事が有るにも関わらず、ご家族を含め一般の方は面会が出来ません。
スマートフォンや携帯電話は没収され、個別に連絡することも不可能です(携帯電話等は多くの場合釈放後返却されます)。
逮捕されているご本人へ連絡を取りたい場合には、弁護士を介する他ありません。
弁護士を利用するには2つの方法があります。1つは「当番弁護士」の利用。もう1つは「私選弁護人」を選任するという方法です。
「当番弁護士」は、弁護士会を通じ弁護士が一度だけ逮捕された人の元へ無償で面会に行く制度です。
逮捕中のご本人が当番弁護士の利用を希望される場合、警察官(送検後は検察官)に「当番弁護士の接見を希望します。」と言えば、当番弁護士が接見に来てくれます。
ただし当番弁護士は、接見の際のご本人の様子などをご親族へ報告連絡する義務がないため、弁護士が面会したかどうかでさえもご家族に知らされない場合もございます。
そして、当番弁護士の役割は取調べに関するアドバイスのみです。原則、示談交渉や釈放のための弁護活動などは職務範囲外になります。
また、どの当番弁護士にするかなど選ぶ事は出来ません。
一方、「私選弁護人」は刑事事件の経験が豊富な弁護士をご自身で選択いただけます。
そして職務の範囲も、逮捕直後の取調べに対する心構えの助言や、早期釈放のための被害者との示談交渉、その後の不起訴処分や執行猶予判決のための弁護活動も含む事が可能です。
私は接見時に、先ずはご本人の不安な気持ちを受け止めるため事件の経緯等の丁寧なヒアリングを心がけております。その上で、刑事事件の流れやご本人の権利のご説明をし、黙秘するタイミングや誘導されやすいポイントなど、細かい点をご本人へアドバイスしております。そして、ご家族へのご伝言等をお聞きし、ご家族への連絡等も取らせていただきます。
また被害者側と早期に示談交渉を行い、勾留を要さない事を示して勾留阻止の実現を目標に職務を遂行致します。
こういった弁護活動は私選弁護人だからこそ、なし得る業務になります。
刑事事件は初動の迅速性が肝要です。私も土日祝日、夜間を問わず接見致します。ご依頼が初動段階であればあるほど、取り得る方策も多くなります。万が一突発的な逮捕に至った場合には、直ちにご相談下さい。
「刑事事件」はどのような順序で進むのか。
早期釈放への弁護活動がなければ、身柄拘束が長期化して社会生活へ大きなダメージを受ける事となり得ます。
私選弁護人介入のメリットは?国選弁護人選任のケースとの比較。
逮捕後、身柄は留置場に収容されて警察の取調べが始まります。警察の取調べは最大48時間です。そして身柄拘束の要否が検討され、必要とされた場合は検察へ身柄が移されます(これを送検といいます)。
送検後、検察官は取り調べを行うとともに、24時間以内に引き続き身柄を確保すべきか否かを検討します。拘束が不要と判断された場合は釈放されますが、検察官が身柄確保が必要と判断した場合、検察官は裁判所に対し勾留請求を行います。
勾留は最長20日間です。この期間に会社や学校に行けないという事態は、それ以降の社会生活へ甚大な影響を与えるものとなります。
勾留は次の条件を満たす場合になされます。
①罪を犯したと疑うに足りる相当の理由
②住所不定、証拠隠滅の疑い、逃亡の疑いのいずれか
勾留を阻止するためには、検察や裁判所を説得するために弁護士が必要になります。
私選弁護人はご親族等との連携体制をとり、証拠隠滅や逃亡の怖れがない事や、勾留による長期拘束によって解雇など社会生活への不安が生じる等の事情を説明する「意見書」を検察や裁判所に提出し、勾留の条件に該当しない事を説明して釈放を求めていきます。
以上の方法は私選弁護人のみが取り得る弁護活動です。
最長20日間の勾留を避けるため、そして早期の釈放のためには私選弁護人が欠かせないのです。
なお、「国選弁護人」は憲法の規定に基づいて国が弁護士を選任する制度です。
国選弁護人は、その弁護費用を国が負担するもので(資力要件有り)気軽に利用できるように感じられますが、利用できるタイミングは勾留状が裁判所から発付される段階になるため、逮捕直後の段階である最初の72時間は国選弁護人を利用する事が出来ません。
先述の通り、刑事事件は弁護士による初動段階における的確な業務遂行が求められますが、国選弁護人は72時間以内の初動段階で弁護士に相談が叶わないという点で、大きなデメリットが有ると言えます。
逮捕後の72時間経過後、勾留となった場合にはご家族等一般の方と接見が可能になります。しかし、証拠隠滅や口裏合わせといった恐れが有ると判断された場合には、接見禁止となり依然として弁護士以外の接見が禁じられる場合がございます。
この場合には、接見禁止処分の解除申し立てを行い、家族に限定するなどの一部解除が早急になされるよう裁判所へ要請し、ご本人とご家族との接見が早期に実現出来るよう注力します。
被害者がいる事案では、弁護士の活動が欠かせません。
勾留回避や不起訴処分獲得のため、初動段階における示談交渉が肝要です。事実上私選弁護人のみが出来る非常に重要な役割です。
私選弁護人介入のメリット。国選弁護人選任のケースとの比較。
傷害罪、痴漢等の性犯罪、万引きなど被害者がいる刑事事件では、被害者との示談が極めて重要です。被害者に謝罪し、賠償金を受領してもらうという事実が不起訴処分に繋がる大きな要素となります。
弁護士を介さずに、ご本人が直接被害者と交渉する事は不可能ではありません。
しかし、ご本人が逮捕等により身体的拘束をされている場合には、物理的に示談は不可能ですし、事件の当事者同士面識がないケースでは、被害者の連絡先は知り得ませんので交渉のスタート地点にも立てません。
そして実際問題、当事者同士の交渉は新たな争い事に発展する怖れがあるため、弁護士としてはお勧めしかねます。
事実上、示談交渉は弁護士が必須なのです。
ただし、当番弁護士では示談は業務範囲外となりますので、逮捕段階では私選弁護人のみが示談交渉をし得るものとなります。
そして弁護士は示談交渉に加え、適切な内容での示談成立と、その示談内容を検察等へ示していきます。
昨今、被害者が全国規模の法人であった場合、示談に応じないケースが見られますが、そういった場合でも、私は先ずは弁償金を受領してもらう事を優先に交渉を致します。たとえ示談に至らずとも、弁償金の支払いの事実が有るか無いかで、釈放を獲得する上で小さくない差異が生じます。
このように、示談のためには私選弁護人が必須ですので、被害者がいる事案の場合は是非とも早期にご相談下さい。
公判における弁護活動。
起訴後の勾留継続に対しては保釈請求を行い、ご本人が少しでも早く社会生活に戻れるよう尽くします。
執行猶予判決や減刑を導くための資料作成と証拠集め。
検察によって起訴がなされますと、多くのケースで当事者ご本人は継続して勾留されますが、この段階においては保釈の申請が可能になります。裁判所に保釈申請を行い、申請が認められた際には保釈金を支払い保釈となります。
ただしこの手続きについても、現実問題として弁護士の介入がなければ手続き自体が困難ですので、この点でも弁護士への委任は必要となってきます。
刑事裁判では、執行猶予や減刑を導くため、弁護士は裁判の各種資料を作成します。また、ご本人が有利になる証拠(例えば被害者に謝罪して賠償を行ったという事実や、犯罪に至ったやむを得ない経緯や事情は量刑の減軽に資するもの)や証人を集め、公判での弁護に努めます。
原則、弁護士だけが公判でこのような証拠の提示が可能です。そして、公判の前にご本人や証人の発言内容等についても精査して助言が出来ますので、裁判へ少しでも有利に臨めます。この点も弁護士選任のメリットを感じていただけるはずです。
今後のご本人のために血の通ったサポートを。
ご本人の身体的自由や執行猶予等の獲得がゴールではなく、被害者への償いについても共に考えます。
突発的な逮捕に際しては、早急にご相談下さい
私は、ここまで述べて参りました多岐に渡る弁護活動はもちろんの事、ご本人の将来も考えたコミュニケーション等を大切にしております。
ご本人が重要な犯罪を犯してしまったという認識を持たれている場合には、事件の背景を丁寧に傾聴し今後二度と事件を起こさないために、どうしていけば良いのかをご本人と共に話し合います。
また釈放された際も、被害者がいる事案の場合は特に、釈放がゴールではなく、ご本人には被害者に対する償いの方法等を優先的に考えていただけるよう促す事が重要と考えております。
ご本人が薬物依存である場合に、民間の薬物依存症のリハビリセンターであるダルクをご紹介したケースもございました。
刑事事件においては、各段階で弁護士によるサポートを要します。私はそれぞれの場面で、ご本人により有利な形で進められるよう配慮し活動致します。
急な逮捕でどのようにすべきか迷われている際には、ご相談下さい。
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