東大阪布施法律事務所
事務所名 | 東大阪布施法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2158 |
所在地 | 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北 |
担当弁護士名 | 中村 雄高(なかむら ゆたか) 井上 亮介(いのうえ りょうすけ) |
所属弁護士 | 中村 雄高(なかむら ゆたか) 井上 亮介(いのうえ りょうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
中村 雄高 大阪弁護士会 No.51879 井上 亮介 大阪弁護士会 No.51874 |
東大阪布施法律事務所の強みと特長
警察に逮捕されてしまったあるいは肉親などが逮捕されたという報に接したときには、動揺という言葉の一言では済まされない衝撃を受けられていることでしょう。しかし、この状態から脱するためには、捜査機関への対応や示談交渉などで迅速さが不可欠です。
東大阪布施法律事務所では、この「迅速な」というポイントに注力した機動性に富む弁護活動を展開し、弁護人としてご依頼者様を強力にサポートいたします。法律事務所だからと身構えて相談をためらわないで、いつでも遠慮なくご連絡ください。
スピーディーな対応体制
当事務所では、原則として土日祝日も平日と同様に9時から19時まで受付可能となっています。警察による逮捕は待ったなしで実行され、連行されてします。逮捕されてしまうと、そのあとに勾留の判断がなされるのですが、その判断が下されるまでに最大でも72時間の猶予しかありません。勾留が決定されると、最大で20日間(勾留延長が認められた場合を含める。)も、自由が奪われることになります。
ですので、当事務所ではこのような受付体制にして、ご依頼者様の要望にお応えし、いつでもスピーディーに対応させていただきます。また、当事務所には2名の弁護士が在籍していますので、多角的な弁護活動を積極的に行えるようにしています。
弁護士にできるだけ早く相談していただき、どのようにすればよいのかアドバイスを求めてください。
接見でのサポート
ご依頼いただきますと、我々は直ちに警察署へ接見に出向き、身体を拘束されてしまった方から、直接事件についてお話を伺うことを迅速かつ積極的に行います。また、身内の方などの心配されている方々のお気持ちをお伝えして、孤独感などから自暴自棄にならないようにサポートさせていただくとともに、早期の身体拘束からの解放に向けたアクションをします。
繰り返しになりますが、逮捕後の警察における手続きのスピードに対抗して解放を現実なものとするためには、迅速な対応しかありません。
また、事件内容を否認しているような場合では、捜査機関の取調べが厳しくなる傾向が強く、身体を拘束されてしまっている方の肉体的・精神的苦痛も増すばかりになるでしょう。先の見えない状況であるというのも精神的ストレスを激増させる原因となっているでしょうから、今後の見通しなどを的確に伝え、少しでも不安感を取り除けるように頻繁に接見することを怠りません。
接見は取調時の言動に対するアドバイスなど、本人に不利な状況に陥らないような助言に加えて精神的なサポートもいたします。
当事務所では接見による、情報収集を重要視しています。当事務所における2人体制で弁護士が必要手続や交渉などに奔走させていただく弁護活動は、きっと頼もしいと感じていただけると信じております。もちろん、ご期待に添えるように尽力させていただきます。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅 徒歩1分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 土日祝 9:00~19:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】東大阪布施法律事務所
不起訴処分とするためには
たとえ逮捕勾留されてしまったとしても、不起訴処分となった場合には刑事罰が課せられることはありません。したがって、ご当人様においても前科がつくこともありません。
これは逮捕直後の対応を行うことにより、不起訴となるのか起訴となるのかの大きな別れ道が存在することを示しています。この結果次第で、その後の人生設計や生活様態が劇的に変化してしまう可能性があるということです。
この起訴・不起訴の決定において重要となるのが,被害者のいる犯罪の場合は示談の成立です。しかし、示談交渉は、加害者側が被害者側に対して直接連絡をすることがほとんどのケースで認められていません。そこで、弁護士が示談交渉に当たるわけです。
示談交渉へ
当事務所では数多くにご相談を受ける中で、多種多様な事案におけるケーススタディを示談交渉に活用しているため、数多くの成功実績を積み上げています。
当方の気持ちを前面に押し出すのではなく、被害者側のお気持ちをもらすことなく敏感に感じ取ることで示談交渉に臨んでいます。当然、誠心誠意を示した交渉を行うことに手抜かりはいたしません。もちろん、被害者側に対する深く謝罪する念と二度と同じような過ちを犯さないという強い再犯防止の決意をしっかりとお伝えすることも忘れません。
このような加害者側の誠実な態度を理解していただけるような示談交渉を行うことができる当事務所は、加害者側の謝罪を受け入れていただくことにより示談を成立させています。
検察官への状況確認
起訴・不起訴の判断は、検察官が行ないます。弁護人として、検察官に状況確認などを行うことも必要となります。判断にあたっての検察官の方針をしっかりと把握することは、示談交渉や不起訴処分とするためにも非常に重要なポイントとなってきます。
正確な情報を得ることができれば、その分だけ示談交渉の成功率や不起訴処分とされる可能性をアップすることができます。当事務所では、多角的なアプローチを省くような手抜き弁護活動はいたしません。ご依頼者様のご要望に添えるように尽力させていただきます。
身体拘束からの解放
逮捕された後でも被疑者を勾留する必要がないことや被疑者の逃亡のおそれがないことなどをその根拠とともに主張することにより、逮捕後の勾留阻止、勾留請求の却下や勾留決定後の「準抗告」などの手段を講じることができる場合があります。逮捕後のできるだけ早いタイミングで弁護士への相談をお勧めします。
上述の通り,逮捕後身体拘束から解放してもらう対応策がないということではありません。ですので、様々な刑事事件の弁護を行ってきた当事務所にご連絡していただき、早急に身体の解放に向けた動きを取らせてください。
少年事件におけるサポート
当事務所では成人の刑事事件のみならず、未成年者が犯した事件に関する弁護も数多く経験してきました。成人の刑事事件とはその性質が異なる少年事件に関しても、弁護士としてやらなければならないことなどは正確に把握していますので、種々のケースに対するサポートをしっかりと実行いたします。
また、少年の事件では成人の事件よりも機敏な対応が要求されます。できるだけ早く、弁護士に連絡するようにしてください。
少年事件の場合、家庭裁判所の処分決定後であっても、その後の生活に何の支障を来たすことはなく、種々の面においてデリケートな対応が求められますので、当事務所では、少年の立ち直りをサポートすることも責務であると考えています。
処分が確定する前に、すぐにご連絡を
だれでも警察官が現れて、「逮捕します」と言われたら、ご本人様も周囲の方も気が動転してしまい、身動きができなくなってしまうような感覚に陥ってしまうでしょう。
しかし、できるだけ早く冷静さを取り戻していただき、弁護士へご相談ください。弁護士はご依頼者様あるいは逮捕されてしまった方のために積極的に行動しますので、担当弁護士を信用していただき、現状のすべてをご相談ください。
処分が確定してしまう前にご相談いただければ、その状況により対応策を講じて、最悪な状態から脱することができる可能性も高くなります。しかし、逮捕から時間があまりにも経過してしまうと、対応する手立てが限られてしまう可能性があります。
頭の中で悪いことをいろいろと考えるのではなく、できるだけ早いタイミングでご連絡ください。最悪のシナリオに進行しないような手立てを一緒に考え、サポートをいたします。
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