武井・鳥居法律事務所
事務所名 | 武井・鳥居法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2167 |
所在地 | 〒362-0037 埼玉県上尾市上町1-4-1 関東商工会館ビル4階 |
担当弁護士名 | 武井 俊介(たけい しゅんすけ) |
所属弁護士 | 武井 俊介(たけい しゅんすけ) 両川 正和(りょうかわ まさかず) |
所属弁護士会 登録番号 |
武井 俊介 埼玉弁護士会 No.50208 両川 正和 埼玉弁護士会 No.57806 |
武井・鳥居法律事務所の強みと特徴
当事務所「武井・鳥居法律事務所」では、弁護士がタックを組み、ご依頼者様が抱えていらっしゃるトラブル解決に尽力いたします。事案によっては弁護士2名のコメントが得られますので、ご依頼者様の選択肢の幅が広げることができるのではないでしょうか。ご依頼者様がお話しいただきやすい環境とするために、面談時の弁護士を指定していただくことも可能です。
特に、当事務所に所属する武井俊介弁護士は生命保険会社を経て検事となった特異な経歴を有しているため、刑事弁護といった非常に特異なケースでも冷静に対応可能です。
当事務所にご依頼いただきました案件に対してはこのような強力な体制の下で、被疑者ならびに被告人の弁護をはじめ、犯罪被疑者のサポートにも力を注いでいます。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 「上尾駅」徒歩3分 |
対応エリア | 埼玉 |
電話受付時間 | 平日 10:00~17:00 (当事務所は、24時間問い合わせには対応していません。) |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】武井・鳥居法律事務所
事実を正確に把握すること
刑事弁護では、武井俊介弁護士が豊富な経験を思う存分に生かせることができる事案です。それゆえに、拘留あるいは在宅捜査などのさまざまな状況に対応した丁寧なサポートが可能です。このサポートをより効果的に行うためには、正確な事実関係を法の目で厳密に見極める必要があります。
武井弁護士はご依頼者様からのご連絡を受け取ると、接見に大至急で向かいます。この接見では前述したように、小さなことから関係ないと思われるようなことも含めて正確な事実関係を把握するとともに、ご依頼者様との信頼関係を築きます。この聞き取りで得られた事実を元に、今後の予想される捜査の展開において、とるべき行動ならびにとるべきでない行動などをアドバイスさせていただきます。
ご依頼者様の弁護を受けた時点から、ご依頼者様の味方となったわけですので、弁護士の指示内容をしっかりと聞いて、冷静な言動ならび行動をとっていただき、早期の釈放を実現しましょう。
早期の釈放に向けて
家族や知人などの周りにいた人が突然、警察に逮捕されたという知らせで、知らせを受けられたあなたは頭の中が真っ白になってしまったことでしょう。そして、「何をどうしたらよいのか分からない」ということ言葉につきると思います。
とにかく、このようなケースが起きてしまったら、弁護士にすぐに連絡してください。
被疑者として逮捕され拘留が決定されると、少なくとも10日間あるいは警察による拘留延長申請が認められると最大20日間にわたる期間において拘留されてしまいます。
しかし、拘留停止が認められれば、身柄の早期解放となる場合があります。これは被害者が存在する事件で、示談を早急に対応して被疑者となっている人物の身元の確かさを明示するなどの対応が必要です。この対応が功を奏すると、逮捕後2日から3日のうちに釈放されます。適切な対応を迅速に行うことにより、物事が大きくなるすなわち話が方々に拡散する前に穏便に済ませることができます。対応さえスムーズに行えば、会社や周囲の人々に知られる可能性も低くなると言うことです。
ですので、弁護士にできるだけ早くご連絡いただき、状況に合わせた最善な対応策を講じる必要があるのです。
不起訴とするために
ご依頼者様が逮捕されてしまったとき、われわれ弁護士にとって、早期の身柄解放を実現することならびに「不起訴」とすることが当面の課題となります。早期の身柄解放については、前述したとおりです。弁護士が行動を起こして目指しているのは身柄解放のみならず、「不起訴」とすることができる可能性があるからです。
被害者がいて被疑者が罪を認めている事件(自白事件)では、被害者との話し合いである示談交渉の成功が「不起訴」につながる最重要ポイントとなります。すなわち、話し合いにより、被害者が被疑者の犯した罪を許してくれるかどうかと言うことです。
当然、警察にその事件を訴えているわけですから、容易に許していただけないことは明白です。一方、検事側から当該事件を見てみると以下の点を注視し、刑事事件として手続きを進めていきます。
①被害者の感情がおさまり、被疑者を許せる状況にあるのか。
②被害者が被疑者に処罰を求める気持ちに変化はないのか。
③被害届が取り下げられるような状況にあるのか。
ご覧いただいたように、被害者の気持ちが警察あるいは検察の判断を左右する一番のファクターとなっています。つまり示談交渉においても同様なことが言えるわけで、被害者の気持ち抜きでは話になりません。
示談交渉の経験が豊富な弁護士が1つ1つ被害者の気持ちをほどいていき、交渉を丁寧にかつ粘り強く進めて「不起訴」となるように尽力させていただきます。
被害者側の考えていることをイメージして
示談交渉で被疑者側の希望のみを強硬に通すだけでは、まったく交渉が進展しないというのは前述したとおりで、みなさんも容易に想像できると思います。それでは、どうすれば示談交渉がスムーズに進むのでしょうか。
被害者の気持ちや考えていることなどを、素早く正確に察知することが必要です。ここで、検事として被害者の方々と面談を数多く行ってきた武井弁護士の経験を生かされています。たとえば、以下のようなケースではそれぞれで、とらなければならない対応は異なっています。
①万引きや窃盗など ⇒ 被害部分の早期弁済など
②店舗などへの損害 ⇒ 対象物に対する被害弁償など
③大規模店舗などへの損害 ⇒ 従業員の業務支障などを含めた損害に対する謝罪と損害賠償など
④暴行、傷害や性犯罪 ⇒ 示談金のみならず心身ダメージへのフォローなど
それゆえに、訴えられて逮捕されるまでに至った性格の異なる罪の特徴を正確に把握して、交渉内容にもれなく盛り込んだ示談交渉が必要となります。繰り返しになりますが、逮捕に至った罪状ならびに被害者の気持ちが非常に重要となります。
当事務所の弁護対応チームは、見当外れな謝罪の意を示すのではなく被害者心情を正確に感じ取り、被害弁償の話を進めますので、安心して当事務所にお任せいただければと思います。
現場における適格なサポートを
警察における取り調べについて、詳細に把握されている方は少ないと思います。取り調べにおける供述内容や供述態度などがすべて事細かに記録され、これらがすべて証拠となることがあります。ですので、被疑者本人の身を守るために、不必要なことは話さないことが重要となります。
当事務所では取り調べ内容について熟知している弁護士が所属していますので、黙秘することも念頭に置いた取り調べに向かうといった細かなサポートも行うことが可能です。
また、これまでにお話ししましたように、早期保釈を現実とするためには、申請すれば済むというものではありません。保釈には身元引き受けなどの環境整備もかんぺきであることを示すことが重要となります。さらに、保釈申請を行うためには保釈に関する請求書の提出が必要ですが、指定様式による詳細な記載が必須となります。このような専門的な書類の準備・作成についても、当事務所が強力にサポートさせていただきます。
このように、検事経験、豊富な知見ならびに種々な経験を有する弁護士がチームとして、それぞれの状況において確実性の高い見通しのうえ、ご依頼者様のサポートを行うことができます。さらに、保釈されるための条件となる環境整備ならびにそのほか関連する事案に対する入念な準備をあらかじめ完了しておくことで、早期の保釈を実現化できるように尽力させていただきます。
過ちを繰り返させないために
起訴そして有罪判決の結果となると、その後の人生に少なからず負の影響を及ぼし、人生そのものを大きく狂わせてしまう方が見られます。ご本人のみならず、ご家族様やご親類様にも影響が及ぶ可能性も少なくありません。また、このような判決結果を受けた方の再犯率は、決して低いとは言えません。そのため、過ちを悔い償った方の社会復帰後の環境整備が重要であると考えています。
ですので、当事務所では社会復帰後のご依頼者様の生活を見据えて、ご家族様の支援を促すサポートを実施しています。さらに、再犯を
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