山田 穂積(やまだ ほづみ)

迅速な着手と対応で身柄釈放、刑事処分の軽減を目指します

山田穂積法律事務所 | 山田 穂積(やまだ ほづみ)

〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3-11-2 ちんたいの窓口ビル2階

受付時間: 平日 10:00~19:00

山田穂積法律事務所

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
山田穂積法律事務所オフィス
事務所名 山田穂積法律事務所
電話番号 050-5385-2157
所在地 〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3-11-2 ちんたいの窓口ビル2階
担当弁護士名 山田 穂積(やまだ ほづみ)
所属弁護士会
登録番号
群馬弁護士会
No.52109
担当弁護士:山田穂積法律事務所

突然の逮捕でも慌てずに!まずは弁護士へ相談

「身内が突然逮捕されてしまった……」「本人が身柄を拘束されているので会えずに不安……」そんなときには慌てずに、まずは弁護士までご相談ください。

ご本人様やご家族様にとって最適な解決を

初めまして、群馬県前橋市の「山田穂積法律事務所」代表弁護士の山田 穂積と申します。弁護士として日々様々な法律問題を手掛ける中、刑事事件についても多くのご相談・ご依頼を承っております。
刑事事件においては、ご本人様の身柄釈放と刑事処分の軽減が大きな目的となります。特に身柄釈放については、釈放が難しくなってしまうタイミングまでの時間的制限があるため、ご依頼をいただいてから迅速に着手しております。また、迅速な対応を心がける中でもお客様のお話をしっかりとお聞きし、ご本人様やご家族様にとって最適な解決法をご提案させていただくことに努めています。ときにはお客様がお考えになられている解決方法と、法律的に最適と思われる解決方法に相違がある場合もございます。そのようなときには、当方からご提案させていただく方法がなぜ最適と思われるのかをわかりやすくご説明し、お客様にも納得いただいたうえで対応を進めてまいります。

当事務所では、お電話かメールでご予約をいただき対面でお話をお伺いいたします。事務所の相談室は完全個室ですので、どんな内容でも安心してお話しいただけます。平日の営業は19時までですが、要相談のうえで19時以降の夜間のご相談でも承ることができる場合がございますので、ご希望の方はご予約の際にその旨お伝えください。
相談料は30分につき5500円、着手金及び報酬金はそれぞれ税込33万円からの受け付けとなり、保釈対応などがある場合には別途料金がかかります。また、逮捕されたご本人様への接見依頼のみの場合は3万3千円を頂戴しており、その後正式にご依頼いただいた場合、初回接見の料金は着手金に含みます。
事務所近隣にはコインパーキングがあり、事務所が入居しているビルにも備え付けの駐車場がございます。ビル内にはエレベーターあり、事務所内は段差なしのバリアフリー仕様となっておりますため、ご高齢の方や車椅子でお越しの方でも安心です。また、お子様連れでご来所いただいても結構です。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回30分まで無料
(以降30分ごとに5500円(税込))
最寄駅 新前橋駅
対応エリア 群馬
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 22万円~
報酬金 22万円~

※料金はすべて税込みです。
※料金につきましては、柔軟に対応しますのでお気軽にご相談ください。
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【対応分野】山田穂積法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

迅速な初動が身柄釈放を実現させるカギ

刑事事件においてご本人様が身柄を拘束されてしまった場合は、まずご本人の身柄を釈放することが最優先事項となります。身柄釈放を実現させるには、迅速な初動がカギを握ります。

逮捕から勾留までの72時間以内がポイント

勾留とは、被疑者が①住居不定、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき被疑者を刑事施設に拘束することです。
警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を検察庁へ送致します。その後、検察官は勾留の理由と必要性を検討し、勾留が必要と判断した場合には24時間以内に裁判所へ勾留請求をします。
この72時間以内に身柄釈放を実現できる場合があるため、検察官や裁判官に面談を申し入れるなどして身柄釈放に向けた働きかけを行います。
例えば、逃亡のおそれがないことや罪証隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に伝え、勾留の理由や必要性がないことを訴えます。捜査機関や裁判所と連絡を取り、身柄釈放について交渉することで、早期の身柄釈放が期待できます。
そのうえで勾留が決定してしまった場合には、事件全体を見通した上で、裁判官の決定に対して不服を申し立てる準抗告の手続を行い、引き続き身柄釈放に向けて活動を行うこともあります。
また、起訴されてしまった場合でもご本人の意向や保釈金準備の可能性を確認した上で保釈請求を行います。
身柄が解放されれば会社などにも行けるようになって通常の生活に戻ることができ、ご本人やご家族の安心感も大きくなるでしょう。身柄が釈放されても在宅捜査として取調べが継続することもありますが、弁護士から取り調べでの受け答えなどについてアドバイスを行い、不起訴処分を目指して弁護活動を続けますのでご安心ください。

刑事事件の具体的な事例

当事務所では、これまでに刑事事件に関する様々なケースのご相談・ご依頼をいただいてきました。今回はその中からいくつかの事例をご紹介いたします。

裁判官との交渉や準抗告を利用して身柄釈放を目指す例

ご本人が身柄を拘束されている刑事事件においては、まず何よりもご本人の身柄を解放することが第一の目的となります。
例えば、当事務所では、元交際者に対するつきまとい行為がストーカー規制法違反とされ逮捕されてしまった方の身柄釈放に尽力した例があります。この場合は逮捕後すぐに連絡があったため、勾留決定までの48時間以内に検察官に連絡し、勾留請求をしないよう交渉に当たりました。
検察官は、すでに裁判所へ勾留請求をしましたがその後も裁判官に面談を申し入れ、勾留請求を却下するよう交渉し、同様の旨を記した意見書も提出しました。最終的には裁判所が勾留請求を認めてしまったため、それに対する準抗告を申し立て、身柄の釈放を目指していくこととなりました。

一般的に、一度勾留されてしまった後の身柄釈放は難しいため、逮捕されてから勾留が決定されるまでの働きかけが非常に重要となってきます。この期間内に、ご本人にはご家族や身元引受人がおり、定職にもついていることから逃亡や罪証隠滅のおそれはない、などの旨を書類で出すと身柄拘束を避けられる場合もあります。
国選弁護士の場合、弁護士としてご本人をサポートするのは勾留後のタイミングなので、国選弁護士による身柄釈放は難しい部分があります。 そういった点も鑑み、逮捕されてしまった場合は私選弁護士へのご相談・ご依頼をおすすめします。

刑事処分を軽くするよう働きかけていく例

刑事処分に関しては、無罪を主張して罪状を否認するのか、罪状を認めた上で減刑を求めていくのかで弁護士の対応も異なってきます。
当事務所では窃盗事件や殺人事件について無罪を争った経験があります。このような場合には、ご本人が実際にどのような行動をとられたのかを詳細に検証する必要があります。弁護士自ら事件現場を見に行ったり、検察官が裁判所に対して開示していない証拠を開示するよう要求したりします。
減刑を求める場合、被害者がいる事件では示談をすることで刑事処分を軽くすることができます。被害者の方と示談をする際には、お相手の方が何を目的としているのかを把握することを重要視しております。示談金の請求を求めている方や、加害者からの謝罪を求めている方、職場での事件であれば加害者の辞職を求める方もいらっしゃいます。

被害者の方が解決において金銭を重視しているのか、加害者の行動を重視しているのかをしっかりと把握し、その方向に合わせて粘り強く交渉していきます。
通常、加害者と被害者が直接示談交渉をする事は難しいため、弁護士が加害者の代理人となって交渉に当たることができる点は、弁護士に依頼する大きなメリットといえます。

山田穂積法律事務所からお客様に向けて

刑事事件の解決には、とにかく早期に動き出すことが重要となってきます。基本的に、身柄を釈放できる可能性が高いのは逮捕から勾留までの48時間以内です。検察官や裁判官が一度決定した勾留を覆すことはほとんどないため、勾留後の身柄釈放は難しくなってしまいます。ご家族やお知り合いの方が逮捕され身柄を拘束されてしまったという場合には、とりあえず様子を見てみようという姿勢でいては身柄釈放が間に合わなくなってしまうため、迷わずご相談いただきたいと思います。
ご本人の意思を確認したうえで弁護士への依頼を検討したいという場合は、弁護士がご本人と一度接見することも可能です。ご本人の意向や事件の概要を知るためにも、接見依頼をいただいた場合には原則として即日行います。

また、ご家族や知人との接見禁止措置が取られている場合には、接見禁止の解除申し立ても行うことができます。ご家族の方などと会えるようになることはご本人の精神的な安定にもつながり、場合によっては弁護士を通してではなくご本人とご家族が直接弁護士への依頼について協議することも可能になります。
刑事事件でお悩みの方は、ぜひ山田穂積法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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