山田穂積法律事務所
| 事務所名 | 山田穂積法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5385-2157 |
| 所在地 | 〒371-0841 群馬県前橋市石倉町3-11-2 ちんたいの窓口ビル2階 |
| 担当弁護士名 | 山田 穂積(やまだ ほづみ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
群馬弁護士会 No.52109 |
突然の逮捕でも慌てずに!まずは弁護士へ相談
「身内が突然逮捕されてしまった……」「本人が身柄を拘束されているので会えずに不安……」そんなときには慌てずに、まずは弁護士までご相談ください。
刑事事件への迅速かつ丁寧な対応
群馬県前橋市の「山田穂積法律事務所」代表弁護士の山田穂積です。
当事務所では、刑事事件に関するご相談・ご依頼を多数承っております。刑事事件では、ご本人様の身柄釈放と刑事処分の軽減が主な目的となります。特に身柄釈放には時間的制限があるため、ご依頼後すぐに着手し、迅速な対応を心がけております。
その一方で、お客様のお話を丁寧に伺い、ご本人様やご家族様にとって最適な解決方法をご提案することを重視しています。お客様のご希望と法律的に最適な対応が異なる場合には、その理由をわかりやすくご説明し、納得いただいたうえで進行いたします。
ご相談の流れと料金について
ご相談はお電話またはメールでご予約いただき、対面でのご面談となります。相談室は完全個室ですので、どのような内容でも安心してお話しいただけます。平日は19時まで営業しておりますが、夜間のご相談も事前にご相談いただければ対応可能です。
- 相談料:30分につき5,500円(税込)
- 着手金・報酬金:それぞれ33万円(税込)~
- 保釈対応など:別途料金が発生する場合あり
- 初回接見のみのご依頼:33,000円(税込)
アクセスと設備のご案内
当事務所は、前橋市内のビルに入居しており、近隣にコインパーキングがございます。ビル内には備え付けの駐車場もあり、エレベーター完備・段差なしのバリアフリー仕様となっております。
そのため、ご高齢の方や車椅子をご利用の方でも安心してご来所いただけます。
また、お子様連れでのご来所も可能ですので、お気軽にご相談ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回30分まで無料 ※以降30分ごとに5500円(税込) |
| 最寄駅 | 新前橋駅 |
| 対応エリア | 群馬 |
| 電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
| 着手金 | 22万円(税込)~ |
| 報酬金 | 22万円(税込)~ ※料金につきましては、柔軟に対応しますのでお気軽にご相談ください。 |
【対応分野】山田穂積法律事務所
迅速な初動が身柄釈放を実現させるカギ
刑事事件においてご本人様が身柄を拘束されてしまった場合は、まずご本人の身柄を釈放することが最優先事項となります。身柄釈放を実現させるには、迅速な初動がカギを握ります。
逮捕から勾留までの72時間以内がポイント
勾留とは、被疑者が住居不定・罪証隠滅・逃亡のおそれがある場合に刑事施設へ拘束される手続です。
逮捕後、警察は48時間以内に検察庁へ送致し、検察官が勾留の必要性を判断。必要とされた場合、さらに24時間以内に裁判所へ勾留請求がなされます。この72時間以内に釈放が実現する可能性があるため、弁護士は検察官や裁判官に面談を申し入れ、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを訴えます。
勾留が決定された場合は準抗告を行い、引き続き釈放に向けて活動します。起訴後も保釈金の準備状況などを確認し、保釈請求を行います。釈放されれば通常の生活に戻ることができ、ご本人やご家族の安心にもつながります。釈放後も在宅での取調べが続く場合がありますが、弁護士が対応を助言し、不起訴処分を目指して弁護活動を継続します。
刑事事件の具体的な事例
当事務所では、これまでに刑事事件に関する様々なケースのご相談・ご依頼をいただいてきました。今回はその中からいくつかの事例をご紹介いたします。
裁判官との交渉や準抗告を利用して身柄釈放を目指す例
刑事事件でご本人が身柄を拘束されている場合、まず最優先となるのは身柄の早期釈放です。
当事務所では、ストーカー規制法違反で逮捕された方の事例において、逮捕直後にご連絡をいただき、勾留決定までの48時間以内に検察官へ働きかけを行いました。すでに勾留請求がなされていたため、裁判官にも面談を申し入れ、意見書を提出して勾留却下を求めましたが、勾留が認められたため準抗告を申し立て、引き続き釈放に向けて尽力しました。
一般に、勾留が決定された後の釈放は困難を伴うため、逮捕から勾留決定までの初動対応が極めて重要です。ご本人に定職や身元引受人がいる場合は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを示す書類を提出することで、勾留回避の可能性が高まります。なお、国選弁護士は勾留後に選任されるため、初動の釈放活動には限界があります。こうした事情からも、逮捕直後の段階で私選弁護士へのご相談・ご依頼を強くおすすめいたします。
刑事処分を軽くするよう働きかけていく例
刑事処分においては、無罪を主張して罪状を否認するか、罪状を認めた上で減刑を求めるかによって、弁護士の対応は大きく異なります。当事務所では、窃盗事件や殺人事件において無罪を争った経験があり、ご本人の行動を詳細に検証するため、現場確認や未開示証拠の開示請求など積極的な弁護活動を行ってきました。
一方、減刑を目指す場合には、被害者との示談が重要な役割を果たします。示談交渉では、被害者が何を求めているのかを丁寧に把握することが不可欠です。金銭的な補償を重視する方、謝罪を求める方、職場での事件では加害者の辞職を希望される方など、目的はさまざまです。
弁護士は加害者の代理人として、被害者の意向に沿った形で粘り強く交渉を進めます。加害者と被害者が直接交渉することは困難なため、弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な解決を図ることができるのです。これは、弁護士に依頼する大きなメリットの一つといえるでしょう。
山田穂積法律事務所からお客様に向けて
刑事事件では、何よりも早期の対応が重要です。特に逮捕から勾留までの48時間以内は、身柄釈放の可能性が最も高いタイミングです。一度勾留が決定されると、その判断が覆ることはほとんどなく、釈放は非常に困難になります。そのため、ご家族や知人が逮捕された場合、「様子を見る」という判断は危険です。迷わず、できるだけ早くご相談ください。
ご本人の意思を確認したうえで弁護士への依頼を検討したい場合には、弁護士が接見を行うことも可能です。当事務所では、接見依頼をいただいた場合、原則として即日対応いたします。事件の概要やご本人の意向を把握することで、迅速かつ的確な弁護活動につなげます。
また、接見禁止措置が取られている場合でも、解除の申し立てが可能です。ご家族との面会が認められることで、ご本人の精神的安定にもつながり、弁護士への依頼について直接協議することも可能になります。刑事事件でお困りの方は、ぜひ山田穂積法律事務所へご相談ください。迅速かつ丁寧に対応いたします。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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