舟城法律事務所
事務所名 | 舟城法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2153 |
所在地 | 〒965-0042 福島県会津若松市大町2-11-23 トップレディビル2階 |
担当弁護士名 | 舟城 善貴(ふなき よしたか) |
所属弁護士会 登録番号 |
福島県弁護士会 No.48619 |
スピード感を持って刑事事件に真摯な対応
舟城法律事務所の弁護士、舟城善貴です。当事務所は、会津若松駅から徒歩5~6分に位置し、無料の専用駐車場を1台分用意しております。車でも電車でもアクセスのよい場所にあり、多くの相談者様にお越し頂いております。
おもに生活に関わる様々な相談をお受けしているのですが、相談者様に頂く相談の中で当事務所の強みと言えるものに「刑事事件」関係の依頼がございます。
逮捕後の不安に寄り添い、サポートします
「逮捕」と言えばテレビドラマの中の事しか知らないという方も多いとは思いますが、実際に逮捕された時の不安は計り知れないほど大きいものです。
「会社にバレたらどうしよう…」
「このままだと犯罪者になってしまうのでは…」
「家族はこのことをどう思っているだろう…」
外部との連絡を遮断され、今後どういう展開になるのかも予想がつかず、厳しい取り調べを受ける…実は、逮捕されてから最大72時間は、家族だとしても面会は難しいのです。
この状況で唯一面会ができるのは、「弁護士」になります。私共が面会によって、不安を和らげ、今後の流れを説明し、本人の意志を確認し、アドバイスをし、家族の思いを伝えることができる唯一の存在になります。
刑事事件は時間との勝負
先ほど「逮捕されてから最大72時間」と言いましたが、これは「勾留が決定されるまでのタイムリミット」です。そして、勾留が決定されてしまうと、その後10日~最大20日まで引き続き身柄を拘束される流れになります。
このように、刑事事件は常に設定されている時間との戦いを強いられている状態になります。そのため、経験が物を言う世界とも言えるでしょう。
ひとつひとつ調べながら対処法を考えていたのでは間に合いません。経験によって時間的な流れを熟知し、常に先手で動く弁護士が望まれます。
「迅速解決」をモットーに
当事務所では、「迅速解決」をモットーにしており、この辺りのスピード感においては、豊富や経験と積み重ねたノウハウにより、圧倒的な強みを持っていると考えております。
そしてもちろん、ご相談頂くタイミングはなるべく早いに越したことはありません。ぜひ当事務所にご相談下さればと思います。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※営業時間外につきましてはメール問い合わせを受け付けしております。 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | 「会津若松駅」徒歩6分 |
対応エリア | 福島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 22万円~ |
【対応分野】舟城法律事務所
逮捕されたことが会社にバレたくない…
逮捕されてしまい、まず不安に思うことの1つに「会社に知られるとマズい」というのがあると思います。最悪のシナリオであれば解雇ということも思い浮かべるでしょう。
ポイントは、逮捕後「なるべく早い段階での釈放」に動くという点になります。
72時間で勾留の取り下げに動きます
まず、逮捕されてしまうと、最大72時間で勾留するかどうかが決定されると先の方でもお伝えしました。勾留では最大20日拘束されてしまいますので、勾留を取り下げてもらえるよう動くのが初動になります。
勾留を請求するのは検察官です。まずは、事実関係を把握し、意見書と共に適切な証拠を提出することで、検察庁が勾留を取り下げてくれるケースがあります。
検察官が勾留を決定したとしても、勾留を最終的に決めるのは裁判官になりますので、裁判所に意見書や証拠を提出します。裁判官との面談で事情を説明するなどして、可能な限り勾留を認めさせないように活動します。
弊職では検察や裁判所のいずれでも交流を阻止した実績が多数ございます。この時点で釈放されると、数日の欠勤で済みますので会社に逮捕された事実を認識する前に釈放される可能性が高いです。
勾留後は準抗告で釈放を目指します
意見書を聞き入れてもらえず、勾留が決まってしまった場合でも、方法はまだあります。準抗告を行い、勾留を決定した裁判官に異議を申し立てます。
準抗告が認められると、勾留自体の効果がなくなるので20日を待たずに釈放される流れになります。
できる限りの可能性を探ります
また、被害者がいる事件であれば示談をし、勾留の取り消しなどの手続により早期釈放を目指すという方法もあります。
可能な限り迅速にあらゆる方法を駆使して釈放に動きますので、ぜひご用命下さい。
逮捕された方の不安を接見で取り除きます
刑事事件における弁護士の役割として、拘束されている被疑者に会うことのできる「接見」の権利が多く与えられているということがあります。
このことによって、どんなメリットが生じるか、お伝えしていきます。
家族に許される面会時間は15~30分
最初の方で、逮捕されてから勾留が決まるまでの72時間は、家族といっても面会が難しいことをお伝えしました。しかし、その後は面会が可能です。
ただし、面会時間は15分から30分ほどとされています。しかも基本的に警察官の立ち会い付きです。短い間にいろいろと伝えないといけないし、警察官に内容を聞かれているので、あまり込み入った話しもしにくくなります。
しかし、弁護士ならば、基本時間は無制限で、
しかも警察官の立ち会いもなしです。ですので、家族の方に伝えたいことを伺っておき、内容によるところはありますが、それを本人に伝えることなどもできます。
【事例】社内で逮捕されてしまったら…
このような事例もございました。普通は逮捕されてしまうと会社にバレないように動く訳ですが、その方はなんと会社で逮捕されてしまったのです。もちろん、会社にはバレてる訳ですが、そこから本人との連絡は取れず、会社としても非常に困惑していたと思います。
そこで、逮捕された本人と密な接見を行い、私が会社とのパイプ役になりました。本人の事情や今後の意向などをしっかりと伝え、なんとか解雇を回避することができました。
このような例は、弁護士に与えられている接見の時間制限がないメリットを十分に活かした好例になると思います。
逮捕前のご相談にも寄り添います
刑事事件と言えば、一般的には「逮捕されてから」と考えるものですが、逮捕前に相談に来られる方もいらっしゃいます。
そのような例についてもお伝えしておきます。
逮捕せずに行われる「在宅捜査」
警察の取り調べには、もちろん逮捕を伴うものもあるのですが、逮捕を行わない「在宅捜査」というものもあります。被疑者は日常生活を続けながら、呼び出しがあった時だけそれに応えるという形で捜査が進められていきます。
こちらは軽微な犯罪で行われることが多い捜査方法になりますが、やはり押さえておくべきポイントやアドバイスできることはたくさんございます。
誤った行動を取ってしまうと、不当な権力を行使されることに繋がることもありますので、弁護士への相談がお勧めです。
家族の方による「息子がこんなことを…」
たとえば、まだ逮捕にも繋がらないこと、「息子がこんなことをしてしまったのですが…」というような内容の相談を頂くこともございます。そういった場合でも、法律的な観点からその事柄を判断して、適切なアドバイスをさせて頂きます。
もちろん、その後に依頼に発展しない内容の相談もありますし、依頼に発展する内容のものであったとしても当事務所に必ず依頼して頂く必要はございません。
もちろん、弁護士は「守秘義務」といって、相談者の秘密を他に漏らしてはいけない義務を法的に持っておりますので、その点もご安心下さい。
「こんなことを聞いてもいいのか…」と思えるような悩みであっても困ったことがあれば相談だけでも承ります。そういう敷居の低い、内容を問わず相談できる法律事務所を目指しておりますので、ぜひご相談下さい。
相談で「安心」をお届けします
今まで、いろいろな刑事事件の例についてお伝えしてきましたが、弁護士に相談して得られるのは「安心」だと思っています。
たとえば、逮捕された方にとっては、接見を通して、今後の流れや取るべき方法のアドバイスをさせて頂くことで、今後どうなるのだろうという不安が「安心」に変わります。
他にも困ったことが起こった場合、私共に相談頂くことで、法的な観点からのアドバイスを受けることで安心を得ることができるでしょう。
これこそが私が目指していた「地元の困っている人の役に立つ仕事がしたい」という希望と一致する役割だと感じています。
そのため、「相談だけでも構いません」というのは決して謳い文句ではありません。ぜひ当事務所に相談頂き、「安心」を得てほしいと思います。
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