竹村 正樹(たけむら まさき)

素早い行動と気さくな対応で、身柄解放・不起訴獲得を目指します

元町山手法律事務所 | 竹村 正樹(たけむら まさき)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-2-9 甲南スカイビル11階

受付時間: 平日 10:00~18:00

元町山手法律事務所

夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
元町山手法律事務所オフィス
事務所名 元町山手法律事務所
電話番号 050-5385-2154
所在地 〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-2-9 甲南スカイビル11階
担当弁護士名 竹村 正樹(たけむら まさき)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.56629
担当弁護士:元町山手法律事務所

刑事事件の被疑者となった方やご家族・ご友人の「駆け込み寺」として

JR・阪神元町駅または地下鉄県庁前駅から徒歩3分の元町山手法律事務所では、おもに神戸近郊からの刑事事件案件を承っています。
代表の竹村正樹弁護士は、依頼者様の不安を少しでもやわらげるための気さくな対応と専門用語をなるべく使わないわかりやすい説明が得意です。さまざまな人とのコミュニケーションを通じて弁護士という仕事の難しさやおもしろさ・やりがいを感じつつ、日々の業務に取り組んでいます。

テレビドラマや漫画には、弁護士が法廷で発言するシーンがしばしば登場します。そのため「弁護士は裁判に出て弁護する人」といったイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実際に起訴されて裁判へ進む刑事事件は全体の半分以下です。
当事務所では、被疑者の身柄解放や不起訴獲得を目指す捜査弁護を多く扱っています。特に、逮捕直後は1分でも早く動くことで被疑者の処遇が変わるケースも少なくありません。「これから自分が逮捕されるかもしれない」「家族や友人がいきなり逮捕されてしまった」という方は、すぐにでもご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 相談料30分あたり5,500円
最寄駅 JR「神戸駅」から湊川神社方向に徒歩3分
「高速神戸駅」徒歩2分
地下鉄「ハーバーランド駅」徒歩5分
地下鉄「大倉山駅」徒歩9分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 【被疑者段階】
22万円~33万円(標準27.5万円程度)

余罪の有無、逮捕勾留の回数等により、増額をお願いする場合があります。
また、否認事件は増額をお願いします。相談時に説明します。
警察の留置施設に勾留されている場合は、概ね3日ごと(否認事件の逮捕・勾留直後はさらに高頻度)に接見します。

【起訴・公判段階】
被疑者段階から継続の場合は16.5万円から27.5万円程度を加算。
被告人段階からお受けする場合は、27.5万円~33万円が基本。
但し、事件自体が複雑、共犯者のある事件、被害金額膨大、処罰感情が極めて強い等の場合、一定の増額をお願いする場合があります。
否認事件、示談困難案件、裁判が終わるまで半年以上の準備期間を要すると見込まれる複雑な事件は、50万以上となることがあります。

起訴が確実で、かつ、長期間の審理が予想される事件は、被害者段階で公判を含む費用の仮払いをお願いする場合があります。

【保釈】
11万円~
※起訴後、保釈できた場合のみ
報酬金 執行猶予、略式罰金刑、不起訴(起訴猶予)、無罪など一定の成果に基づき、着手金とは別に報酬を頂戴しております。

【料金の目安】
22万円~33万円
※否認事件,終結まで半年以上の案件は,追加をお願いすることがあります。否認事件では50万円をこえる費用をご提示する場合があります。

【日当等】
①初回接見
家族等が逮捕された場合,正式な弁護依頼がなくても,まずは接見のみを依頼してください。
3.3万円(交通費込)で,神戸阪神間及び大阪市内であれば,その日中にどの警察署にでも接見に行ってご報告します。
※ただし,業務集中時はお断りすることがあります。

②接見日当 正式にご依頼をいただいた場合の接見費用は,1回1.1万円~2.2万円(交通費等実費別)となります。
※原則として,被疑者段階1回2.2万円(6回目以降は1回1.1万円),起訴後1回1.1万円となります。

③公判日当 1時間当たり2.2万円

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】元町山手法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

身柄事件のおおまかな流れ

被疑者が逮捕・勾留されて捜査機関に身柄拘束される事件を、身柄事件と呼びます。
逮捕はある日突然行われますが、逮捕されたからと言って被疑者の罪が決まったわけではありません。逮捕後は最大72時間身柄を拘束され、逮捕期限内に逃亡・証拠隠滅の恐れありと見なされるとさらに最大20日間勾留されます。一方、以下のいずれかに該当すれば釈放されて家に戻ることが可能です。

  • 逮捕期限内に逃亡などの恐れがないと判断され、かつ身元引受人に迎えに来てもらえる
  • 勾留中に不起訴や略式起訴(罰金刑のみの略式裁判)が決まった
  • 勾留中に勾留取消請求や準抗告(勾留決定に対する不服申立て)などが認められた

勾留中に起訴が決まると被疑者は被告人となり、たいていは引き続き勾留されます。しかし被告人本人や弁護士などから保釈請求があれば、保釈(被告人勾留を一時的に解除すること)されることもしばしばです。
通常は起訴後約1~2か月で裁判が始まり、短ければ約2か月で裁判手続きが終わります。ただし、事件の内容によっては裁判手続きに長い時間がかかることも少なくありません。

身柄事件における弁護士のおもな役割

弁護士は逮捕された被疑者の勾留請求をしないよう検察官に働きかけ、また被疑者に代わって示談交渉をすることが可能です。被疑者が身に覚えのない罪に問われている場合や罪を否定している場合は、捜査機関側に供述調書を作らせないことで釈放や不起訴を目指します。

起訴された場合は、被告人の減刑あるいは無罪獲得に向けて公判弁護を行いつつ保釈請求や示談交渉を行います。起訴前に示談が成立していなくても、諦めずに示談を続けた実績があれば量刑や勤務先からの懲戒処分が軽くなりやすいためです。

接見・面会について

逮捕期限中に接見できるのは弁護士のみであり、この間は家族であっても被疑者と直接連絡を取ることはできません。逮捕直後は当番弁護士が被疑者をサポートしますが、あらかじめ依頼しておいた私選弁護士がいれば警察経由で連絡して来てもらうことができます。また、被疑者本人の代わりに家族や友人などが弁護士を探して依頼することも可能です。

勾留中は接見禁止処分がなければ家族や友人と面会できますが、面会時間や人数などについて厳しく制限されます。接見時間や回数に制限のない弁護士がこまめに接見することで被疑者・被告人の不安をやわらげ、また家族や勤務先・学校への伝言を預かることも可能です。弁護士には守秘義務があるため、被疑者・被告人が秘密にしておきたい事柄まで周囲に話すことはありません。

保釈保証金立替システムについて

保釈には保釈保証金が必要であり、早く納付するほどスムーズに保釈されやすくなります。また、被告人がきちんと裁判所の指示通りに出頭すれば裁判手続き終了後に保釈保証金を返金してもらえます。
「被告勾留中の家族・友人を釈放してほしいが、自力で保釈保証金を用意できない」という場合は、日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムの利用が可能です。保釈保証金立替システムの利用申請代行などについても、お気軽に弁護士へご相談ください。

在宅事件の被疑者となった場合

在宅事件は被疑者が逮捕されないまま、または釈放された後も刑事事件として扱われる事件です。被疑者はいつも通りに生活しつつ家宅捜索や取調べなどを受け、警察の捜査が終わると書類送検(警察が捜査結果などを記した書類を検察官へ引き継ぐこと)されます。書類送検後は検察官が捜査を行い、在宅起訴が決まった場合は自宅から裁判所へ出向いて裁判を受けます。
在宅事件には逮捕や勾留のような期限がなく、捜査が長期化することも少なくありません。また、被疑者に逃亡・証拠隠滅の恐れが生じた場合は在宅事件から身柄事件に変更されることもあります。

在宅事件が日常生活へ及ぼす影響は身柄事件ほど深刻ではなく、また被疑者本人が私選弁護士を探して依頼しやすいことも在宅事件の特徴です。とは言え捜査中の不用意な行動が被害者や捜査機関側の心証悪化につながったり、いつの間にか身柄事件に変わって身柄拘束されたりするリスクもあります。万が一在宅事件の被疑者になってしまった場合は、普通に過ごせるからと油断せずすみやかに弁護士へご相談ください。

取調べで不利にならないためにできること

被疑者・被告人が身柄拘束されている場合は強制的に、そうでない場合は任意で捜査機関へ出頭して取調べを受けます。罪を認めているかどうかにかかわらず、取調べ中に次のような言動をとるとより重い罪に問われるリスクが高まります。

  • 事実と異なることを言う
  • 過去の自身の発言と矛盾することを言う
  • 弁解のつもりで余計な話をする
  • 「後で訂正すればよい」などと考えて適当なことを言う

取調べで不利にならないようにするためには、少しでも曖昧な発言や余計な発言をしないことが重要です。取調べの目的は捜査機関が犯罪を立証することであり、何気ない発言から犯罪の判断材料を見つけられることも少なくありません。
また、取調べ中に嘘をつくことも危険です。嘘をつくと後から矛盾が生じて不利になりやすく、「後ろめたいことがあるのでは」などと疑われるリスクも高まります。

捜査機関によって供述調書が作られた後は、調書の内容におかしな点がないか確認します。少しでも事実と異なることや納得できないことが書かれている場合はその箇所の訂正を求め、訂正されるまで決してサインしてはいけません。調書にサインした時点で、調書の内容を全面的に認めたと見なされるためです。

黙秘権について

被疑者・被告人には黙秘権が認められており、取調べなどの際に言いたくないことを言う必要はありません。しかし黙秘権を行使すべきかどうかは状況によって異なるうえ、普通の人が黙秘を貫き続けることは簡単ではありません。身柄拘束や取調べが長びくと心身ともに疲れて投げやりになったり、時間が経って記憶が曖昧になったりしやすいためです。

取調べなどに際して何を言うべきか、あるいは黙っているべきかについて弁護士がアドバイスすることで、被疑者・被告人が不利な状況に陥るリスクを軽減できます。取調べ前に被疑者・被告人と会ってしっかり準備し、場合によっては取調室の外まで同行することで、少しでも不安を減らせるでしょう。

元町山手法律事務所からのメッセージ

万が一自分自身や大切な人が突然被疑者になってしまった場合、自力のみでトラブルを乗り切ることは困難です。そして、多くの場合は被疑者となってから時間が経つほど身柄解放や不起訴獲得が難しくなります。日常生活への影響を最小限に抑えるためには、一刻も早く弁護士へ相談することが重要です。

逮捕された時点で弁護士がいない場合は当番弁護士をつけてもらえますが、当番弁護士と相性が合わない場合は改めて私選弁護士を探す必要があります。また在宅事件の場合はそもそも当番弁護士がいないため、基本的に自力で弁護士を探すことになるでしょう。相性の合う弁護士やより細やかな弁護活動を希望される場合も、お気軽にご相談ください。

当事務所へはお子様と一緒にお越しいただくこともできるため、「すぐに相談したいけれど子どもの預け先がない」などの心配はご無用です。また、収入などについて一定の条件を満たす場合は法テラスをご利用いただけます。刑事事件については可能な限り土日でも対応しているため、トラブルに巻き込まれてしまった場合はいつでも遠慮なくご連絡ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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