林総合法律事務所
事務所名 | 林総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2155 |
所在地 | 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島345-1 MSYビル3階 |
担当弁護士名 | 林 克樹(はやし かつき) |
所属弁護士会 登録番号 |
静岡県弁護士会 No.49112 |
様々な種類の事件について経験があります
林総合法律事務所 代表の林克樹です。林総合法律事務所は、静岡市駿河区に事務所を構える法律事務所です。
担当した刑事事件としては、詐欺、窃盗、薬物犯罪、性犯罪、暴行・障害、恐喝、交通犯罪(ひき逃げ等)、少年犯罪など、その他多岐にわたります。
加害者側および被害者側のどちらも数多く担当し、その経験から、常に相手方の目線にも立った適格な主張をすることを心掛けています。
地域に根差した弁護士として、依頼者に安心していただくことはもちろんのこと、結果にこだわり解決まで最善を尽くします。
刑事事件については、まず林総合法律事務所へご相談ください。
交通事故や離婚などの民事事件の豊富な交渉経験が役立つ
例えば、名誉棄損や侮辱罪については、民事事件としても損害賠償請求に発展することがあります。
また、家庭内暴力と離婚問題、飲酒運転での交通事故による損害賠償請求など、刑事事件の発生と合わせて民事事件としての処理が必要な場合は少なくありません。
林総合法律事務所では、交通事故や離婚についても累計で1000件以上携わった実績があり、その経験は、裁判だけでなく示談交渉や和解に特に力を発揮します。
さまざまな種類の事件について高い専門性を有し、民事的な部分も含めて依頼者にとって最適な選択肢は何なのか、どういった解決が望ましいのか、先を見据えて提案できることが総合法律事務所としての強みです。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「静岡駅」から車で10分 駿河区役所から車で6分 登呂遺跡から車で4分 |
対応エリア | 静岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【起訴前弁護】 33万円~ 【起訴後弁護】 33万円~ |
報酬金 | 【起訴前弁護】 33万円~ ※報酬は不起訴又は略式命令の際に発生します。 【起訴後弁護】 保釈:11万円~ 減軽(求刑の7割以下) 33万円~ 執行猶予判決:33万円~ 無罪:55万円~ |
【対応分野】林総合法律事務所
いかなる状況でも『すぐに』弁護士に相談を
「自身や身近な人が犯罪をしてしまった」
「前科をつけたくない」
「会社や学校に知られたくない」
「自首を考えている」
など、人によって様々な状況が考えられますが、いかなる場合であっても解決のためには迅速な対応が求められます。
初動の遅れによって、雪だるま式に事件が難化してしまうこともございますので、刑事事件に関しては弁護士へ早めにご相談ください。
事件の容疑者となってしまったら
ご自身や身近な方が刑事事件の容疑者となった場合、前科がついてしまうのではないかと心配になる方は多いです。しかし、逮捕されてもすぐに前科がつくという訳ではありません。
以下では、逮捕後の流れと、弁護士に解決を依頼するメリットを簡単に解説しています。
前科がつかないようにするには、すぐに弁護士に依頼を
逮捕されたとしても、裁判で有罪判決が確定するまでは、前科はつきません。
ただし、日本の現在の刑事裁判では、検察官から起訴されることにより裁判まで発展してしまえば、有罪率は99%を超えます。
つまり前科者とならないためには、起訴されることを防ぎ、裁判に発展させないことが重要です。
起訴されないためには
起訴されないためには、ほとんどの場合に被害者と示談を成立させること(起訴猶予)が必要的となります。
示談とは、被害者と加害者との間で事件解決についての合意をすることです。
真摯に反省した上で被害者に対してしっかりと弁償することで、再犯や逃亡の恐れが小さいことが検察官に伝われば、検察官としても罪を追求する必要性がないと判断する可能性は高まります。
もっとも、前提となる犯罪行為が現実にあった場合には行為そのものが示談によって消えるわけではありませんので、示談が成立したとしても起訴するかどうかの最終的な判断はあくまで検察官が行うこととなります。
しかしながら、やはり示談の成立は不起訴となるために非常に重要な要素となっています。
なお、示談の他にも、嫌疑なし(ほかに本当の犯人が見つかったなど)または嫌疑不十分(逮捕はしたが裁判で有罪判決となるだけの証拠が足りない)などによっても起訴されないことがあります。こういったことも考慮し、総合的に弁護を進めていくこととなります。
示談を成立させるためには
示談を成立させるには、弁護士への依頼が不可欠です。
容疑者が真摯に反省し、弁償することを被害者へ伝えたいと考え示談を申し出ようとしても、恐怖などから被害者が直接応じてくれることは稀です。
また、逮捕されてしまっている状況であれば身柄を拘束されていますので、交渉のために現実に動くこともできないでしょう。そこで弁護士へご依頼いただければ、接見が可能ですので、示談について話を進めることができるようになります。
被害者としても、加害者から直接連絡を受けるよりは弁護士からの連絡の方が安心できますので、話し合いに応じてくれる可能性は高くなるでしょう。
このように、示談に応じてもらうためには、早期に弁護士に依頼し、段取りすることが必要と言えます。
逮捕後は72時間が勝負
警察官から逮捕された場合、そこから検察官が容疑者についての勾留請求をするまでの期間は、最長72時間です。
勾留が決定されると、その後さらに最大20日身柄を拘束され、起訴か不起訴かの決定を待つことになります。
20日もの間、身柄を拘束されることになれば、会社員であれば無断欠勤により解雇となる可能性も発生しますし、有罪判決が出ていないにも関わらず一般的に犯罪者と認識されてしまうこともあり得ます。
逮捕後、もとの生活にすぐに戻りたいと考えるなら、勾留請求がされるまでの72時間以内に被害者と示談を成立させ、不起訴とされることが重要です。
事件解決を目指すなら、早期に弁護士へご連絡ください。
インターネット犯罪にも迅速に対応
「誹謗中傷のコメントを書かれた」
「誹謗中傷らしきコメントを書いてしまった」
「子供が、自分の写真を知らない相手に送ってしまった」
といった、インターネットによる犯罪のご相談が増えています。インターネットを通じた犯罪は年々増加傾向にあり、発信者を特定するための開示請求についてプロバイダ責任制限法が改正されるなど、インターネット犯罪の問題はますます身近なものとなっています。
当事務所においては、上記のようなお悩みについて数多くの相談実績がございます。一般の方が対応するには特に難しい分野ですので、まずはご相談くださいませ。
自首によるメリットは大きい
罪を犯してしまったとき、自首によるメリットは大きいです。
「SNSで誹謗中傷をしてしまったかもしれない」
「違法ダウンロードを行ってしまったかもしれない」
こういった場合には、自首を検討してみてもよいでしょう。
その後、起訴に発展するかはあくまで検察の判断になりますが、刑事責任が軽くなることが多く、また、自首するということは、逃亡の恐れが小さいと判断できるため、逮捕・拘留の可能性も低くなります。
そのほか、自ら罪を認めることで、反省を認めてもらえる可能性が高くなり、さらに発言にも一定の信頼性が加わりますので、被害者から示談を受け入れてもらえる可能性も高くなります。
インターネット犯罪以外にも、職場でのセクハラやパワハラ、もしくは家族が窃盗を犯してしまった場合などについても、自首は一つの大きな選択肢になるでしょう。
当事務所では、自首報告書の作成のほか、事情によっては警察署への同行なども行っております。
林総合法律事務所 代表弁護士 林克樹よりアドバイス
繰り返しになりますが、刑事事件の解決にはスピードが最も重要であり、特に事件の容疑者として逮捕されてしまった場合には、最初の72時間が勝負です。
少しでも早く相談いただくことで、その分だけ弁護士の動ける時間が増えることになります。
一人でお悩みにならず、お早めにご連絡くださいませ。
ご相談の流れ
まずはお電話にてご連絡ください。刑事事件についての弁護士ホットラインを見たと仰っていただければご案内がスムーズです。
お電話いただきましたら、面談・相談日程を調整致します。スケジュールに空きがあれば、当日中のご相談も可能です。
また、ご予約いただきましたら、夜間や土日にも対応致します。
事務所には駐車場がございますので、直接お車で来所可能です。また、直接の来所が難しい場合やお急ぎの場合には、ズームによる面談も可能です。
相談は初回30分無料です
林総合法律事務所では、初回面談・相談を30分無料でお受けしております。できる限りで結構ですので、お話の要点を整理した上でご連絡いただければ、その後のご案内がスムーズです。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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