及川法律事務所
事務所名 | 及川法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2166 |
所在地 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-1-6 イイナス南B-304 |
担当弁護士名 | 及川 善大(おいかわ よしひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
山形県弁護士会 No.45825 |
家族や知人が警察に連行されてしまった……そんなときでも慌てずに!
ご家族や知人の方が警察に逮捕されてしまった、またはご自身が逮捕されそうになっている、そんな重大な状況に陥ったときはどうして良いか分からなくなってしまうでしょう。しかしまずは一旦冷静になって、刑事事件の対応に精通した弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
話しやすい雰囲気でお客様の不安を和らげる
皆様はじめまして、 山形県山形市にある「及川法律事務所」の代表弁護士・及川 善大です。当事務所では交通事故問題や離婚問題など代表的な法律問題を手がけており、刑事事件についてもまた国選弁護士及び私選弁護士ともに経験を積んできております。
刑事事件ではご本人様が身柄を拘束されることもあり、特にお仕事や育児などをされている方にとっては緊急の事案です。とはいえご家族や知人の方がご本人に代わり迷わず弁護士へご相談できるかというとそういうわけでもなく、弁護士への相談というとやはり一定のハードルの高さを感じられてしまう方もいると思います。
このようなハードルの高さを解消しお客様のご不安を和らげることを、刑事事件の解決にあたる弁護士としての最初の仕事と考え、 お客様がお話しやすい雰囲気作りのうえで多少相談時間が長くなってでもじっくりとお話を聞くことを大切にしております。「先生に話を聞いてもらえてよかった」 というお客様のお声も多くいただいておりますので、「誰かに相談したいけど誰に相談すれば良いか分からない……」という方ほど弁護士へのご相談をご検討いただきたいと思います。
最善の解決のためにはお客様ご自身の判断が必要
弁護士へご相談・ご依頼される方の中には、解決プランは弁護士の先生がすべて組み立ててくれる、法律的なことは何も分からないので弁護士の先生に全て任せたい、という方もいらっしゃるかもしれません。しかしご相談・ご依頼される問題はお客様ご自身の問題ですので、お客様ご自身にも問題についてしっかりとお考えいただき、ともに解決策を練ることが肝要です。最終的には弁護士の一存ではなくお客様ご自身の判断で解決策を決定することが、お客様の納得のいく最善の解決のために必要なことだと考えております。
このような点も踏まえ、法律的な説明の際には専門用語をわかりやすい言い回しにしてご説明し、法律面において認識のズレがあれば丁寧に解説させていただきます。弁護士からご提案させていただく解決プランとお客様がお考えになる解決プランが異なる場合には、それぞれの方法におけるメリットやデメリットをしっかりとお伝えさせていただきますので、理解が追いつかず何もわからないまま対応が進んでしまう心配はございません。弁護士から特定の解決方法を押し付けることもいたしませんので、焦らずゆっくりと最善の解決方法をご一緒に模索していきましょう。
法律相談は事前にお電話かメールでご予約いただいてから原則的に対面で承っております。遠方からの相談等ご事情がある方に関しては電話相談やzoom相談なども検討いたしますので、ご予約の際に併せてお伝えください。相談料は30分につき税込み5500円となります。
事務所近辺には当事務所からサービス券のご提供ができる駐車場がございますので、どうぞお気軽にお越しくださいませ。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | JR線「山形駅」 |
対応エリア | 山形県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 11万円 |
報酬金 | 11万円 ※料金及び支払方法については柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 |
【対応分野】及川法律事務所
変化する状況にも臨機応変に対応
刑事事件は身柄拘束から起訴など、時間の経過とともにご本人様が置かれる状況が変化することもある問題です。こうした状況の変化にも臨機応変に対応し、お客様のための働きかけを常に続けていきます。
ご本人様とご家族様の橋渡し的な役割も受け持つ
刑事事件においてご本人様が置かれる状況というのは様々で、逮捕されて最大72時間の身体拘束を警察から受けている状況や、検察官に引き渡され勾留されている状況、起訴されて裁判に移行した状況になることもあれば、逮捕されずに在宅で取り調べを受けるような状況もあります。それぞれの状況に応じて弁護士がやるべき仕事は変わってきますので、ケースバイケースで対応していくことを大切にしております。
そのように変化する状況の中で変わらず重要な対応の一つに、ご本人様とご家族様との橋渡し的な役割を受け持つことがあります。ご本人様が逮捕や勾留をされている間、ご家族の方や知人の方は面会できない場合がありますが、弁護士であれば基本的には面会可能です。弁護士が両者共通の窓口となって双方に安心感を与えつつ、今後の見通しや手続きのご説明などを行います。その他にも勾留時や起訴時のご本人様の身柄解放、罪状の軽減など、移行していく状況に合わせて幅広く働きかけをしていきます。
刑事事件においてご本人様やそのご家族の方々にとって最も必要なことは、渦中のご本人様に対し適切な処分がなされることです。いくら犯罪の疑いがあるからといって不必要な身柄拘束や不適当な刑事処分はなされないべきですし、最終的に何らかの処分が下されるとしても働きかけ次第でその処分を軽くすることができます。例えば万引きで罪に問われたとして、何もしないまま処分を待つのと、万引きの弁償をしたうえで処分を待つのでは結果が大きく異なるでしょう。ご本人様のためにできるだけのことをするという理念を前提に、弁護士としてベストの対応を尽くします。
刑事事件で争点となりやすいポイント
刑事事件という言葉だけ聞いてもどのような問題なのか想像がつきづらい方もいらっしゃると思います。ここでは刑事事件で争点となりやすいポイントについてご説明いたします。
ご本人様の身柄解放
刑事事件においてご本人様が身柄を拘束されることがあります。逮捕されてから警察に48時間の身体拘束を受けた後、検察官に身柄が引き渡されてから24時間の身体拘束があり、最大72時間の身体拘束を受けます。この後さらに検察官から身体拘束の必要があると判断された場合は、最大20日間に及ぶ勾留という身体拘束を受けることになります。こうした身体拘束は主に本人に逃亡や証拠隠滅の恐れがあることを理由になされるため、これらの恐れがないことを立証するために身元引受人になってくれるご家族や知人の方の有無などご本人様周辺の環境をチェックし、現状の身柄拘束が不当と判断した場合には勾留に対する準抗告など身柄解放のための働きかけをしていきます。
起訴された後の対応
ご本人様が起訴された後は、無罪を争うか、有罪判決のうえで罪状の軽減を目指していくことになります。また、起訴後であれば保釈という形でご本人様の身柄解放がやりやすくなるため、保釈金の用意など準備が整えばまずは身柄解放に向けて動いていきます。
無罪を勝ち取るために動いていくのであれば無罪を立証する証拠が必要になりますので、事件の関係者への聞き取り、検察官への証拠の開示請求、検察官から提出される証拠のチェック、弁護士側で独自に証拠収集などを行います。
有罪判決がなされる場合は、被害者側への示談や弁償など、有罪判決を受けることを前提として判決をより軽くするための働きかけを行っていきます。
及川法律事務所からお客様に向けて
刑事事件においては、特にご本人様が身柄を拘束されている事件だと弁護士が有効な対応策を取れるタイムリミットがありますので、スピーディに動くことが重要になってきます。そのように対応する時間を少しでも多く取るために、お客様としてもとにかく早めにご相談にいらしていただきたいと思います。また必要に応じて警察からの取り調べなどに応じることもあるかと思いますが、取り調べでの受け答えや黙秘権の行使など弁護士からアドバイスできることが多くありますので、そうしたアドバイスのもと対応可能になるのも大きな利点です。
突然の刑事事件で誰しも不安になるのは当たり前、そのお気持ちを後ろめたく思う必要は全くございません。刑事事件でお悩みの方は、まずはぜひ及川法律事務所までご相談・ご依頼ください。
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