安佐合同法律事務所
事務所名 | 安佐合同法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2161 |
所在地 | 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
担当弁護士名 | 富本 洋正(とみもと ひろまさ) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島弁護士会 No.46984 |
広島で活動する経験豊富な弁護士が、刑事事件の弁護に尽力します
広島県内全域で刑事事件に関するご相談なら、弁護士・富本洋正にお任せください。
年間100件以上の相談を受けている経験豊富な弁護士です
刑事事件を起こす、または巻き込まれるという経験は、ほとんどの方は人生において初めての経験ではないでしょうか。これからどうなってしまうのか、どんな流れで進んでいくのか、きっと不安な気持ちを抱えていらっしゃると思います。
私はそんな依頼者様やご家族に寄り添いながら、法律の専門家として、依頼者様にとって有利な決着につながるよう、取りうる手段を迅速に行ってまいります。刑事事件に対する相談を年間100件以上お受けしており、ノウハウと経験が豊富です。安心してお任せください。
広島を中心に、県内全域で対応。地域密着の弁護士です
広島市内を中心に、県内全域からご相談を承っております。安佐南区の「安佐合同法律事務所」に所属しており、JR可部線緑井駅から徒歩5分、アストラムラインをお使いでしたら大町駅から1駅というアクセスの良い場所にあります。駐車場もあります。分かりやすい料金システムを採用しており、初回のご相談は無料。地域密着の弁護士として、皆様の力になれるよう尽力しております。まずはご相談ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR可部線「緑井駅」徒歩5分 「中筋駅」・「西原駅」・「上安駅」からお越しの際は、アストラムライン「大町駅」で乗り換えて1駅 |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 8:00~22:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】安佐合同法律事務所
幅広い刑事事件に対応、時間や曜日問わず柔軟に対応します
スピード勝負の刑事事件に対し、柔軟に対応しております。幅広い事案への対応経験があります。
刑事事件全般に対応します
「傷害事件を起こしてしまい、逮捕されるかもしれない」、「突然、家族が逮捕された」、「被害者に示談したいが連絡が取れない」など、刑事事件といっても、事件によって内容も異なれば、対応も千差万別です。
基本的に、刑事事件全般に対応しております。暴行や器物破損、傷害、窃盗、詐欺、薬物犯罪、児童ポルノ・児童買春など、どのような事案でも、まずはご相談ください。少年事件にも対応しております。
夜間やオンライン対応も可能です
土日祝も含め、8時~22時まで対応可能です。特に、刑事事件ではスピードが勝負です。平日、夜間問わずにご相談が受けられるよう努めております。遠方の方などへの対応として、オンラインでの面談も可能です。
刑事事件はスピードが命!早い段階でのご相談を
逮捕前や逮捕直後など、できるだけ早い段階でのご相談で、より有利な展開につながります。
逮捕前からのサポートを
ご自身が事件や事故を起こしてしまった場合、逮捕される前からの対応で、逮捕や起訴を防ぐために、より有効な対応を取ることが可能です。社会復帰や前科なしを目指すためにも、なるべく早く弁護士にご相談ください。
逮捕前にご相談くだされば、その分、取りうる手段の幅が広がります。例えば、逮捕を避けられるよう被害者の方と示談交渉をしたり、もし逮捕されても、身柄が拘束される前に可能な対策を講じることができたり。逮捕直後の迅速なサポート体制にもつながります。
逮捕後でも状況を事前に把握し、有利に進めるための対策を
逮捕後でも、できるだけ早めの対応が肝心です。不起訴や執行猶予獲得を目指し、示談交渉を進めつつ、取り調べにおけるアドバイスをしたり、今後の流れや見通しを説明したりして、ご不安な気持ちを軽減させられるようサポートいたします。
もし、無罪にもかかわらず逮捕されてしまったようなケースでは、取り調べでの供述がとても重要になります。不利な供述をしてしまうと、後から覆すのは不可能に近いのです。
弁護士が状況を前もって把握することで、依頼者様にとって有利な展開となるような対策を取り、納得のいく決着を目指し、弁護や主張を行ってまいります。
刑事事件には、時間的制約があります
刑事事件は法律に基づき、司法が下す判断に時間的な制限があるため、弁護士の対応にも迅速さが不可欠になります。
まずは48時間が勝負!
まずは48時間が勝負です。逮捕されると警察官から取り調べがあり、48時間以内に検察庁に送られます。
検察庁への送検前であれば、弁護士が検察官に対して意見書を準備することもでき、送検段階時点で、釈放される可能性も高まります。もちろん、黙秘権や不利な情報を伝える必要性はないなどの取り調べへのアドバイスもいたします。
送検されたら、勾留されないよう働きかけます
48時間以内に身柄が警察署から検察庁へ移送され、検察庁で取調べを受けることになります。送検されると、検察官が10日以内に「勾留請求」し、裁判官が勾留質問によってその必要性を判断。重大事件であれば最大20日間勾留されることになります。
勾留請求された場合も、裁判官が弁護士の意見を聞き入れ、勾留請求を却下をすることがあります。弁護士は、勾留請求却下の可能性や必要性を強く感じた場合には、裁判官へ働きかけ、認められた場合には、勾留質問を受けた後に釈放されることになります。
示談の成立は、不起訴処分につながる大事なポイントです
勾留されたら、勾留期間の満了直前に最後の取調べが行われます。ここで、検察官が公判請求、つまり起訴するか、または略式罰金処分や不起訴処分などにするかの判断を下します。
検察官が起訴するかどうかは、示談の有無が大きく影響します。特に、痴漢や盗撮などの性犯罪事件や暴行、傷害事件でその傾向が強いと言えます。示談の成立によって不起訴になるケースは多くありますので、弁護士としても積極的に動いてまいります。粘り強い示談交渉を行いますので、どうぞお任せください。
刑事事件で訴えると言われたら?
よく耳にする「訴えてやる」とは、法的にどんな意味を持つのでしょうか。
民事でも刑事でも、すぐに弁護士にご相談を
もし「訴える」、「訴えてやる」などと言われた場合、どうすればよいでしょうか。
厳密にいうと、刑事訴訟において起訴できるのは検察官だけですが、一般人に起訴する権利はなくても、被害者が警察に告訴状や被害届を提出して受理されると、加害者は被疑者として警察に捜査されることになります。さらに民事訴訟においては、被害者が直接、加害者を訴えることができます。
いずれにせよ、「訴えてやる」などと言われたら、速やかに弁護士に相談しましょう。あなたの味方としてサポートし、ご不安な気持ちに寄り添います。もし逮捕された場合には、担当弁護士として指名することができます。繰り返しになりますが、刑事事件はスピードが勝負です。できるだけ早めのご相談が大切です。
依頼者様に寄り添う気持ちを何よりも大切にしています
不安に寄り添い、迅速かつ効果的な対応を取り、依頼者様の権利を守ります。
依頼者様からの声をご紹介します
依頼者様からの声を少しご紹介します。「電話をすると、すぐに話を聞いてくださり、その日の夜のうちに接見していただけました。心から感謝しています。示談が成立し、職場にも発覚せずに済みました」。「今回は息子が大変お世話になりました。話しやすく、親しみやすい先生で、私も息子も安心してお任せできました」。このようなお声をいただき、これを励みに尽力しています。いずれの依頼にも誠心誠意、向き合いますので、どうぞお任せください。
不安を安心に変えます
刑事事件において、様子を見ていて、状況が良くなるということは、ほとんどありません。むしろ対応が遅れると、取り返しがつかなくなるのです。
できるだけ早く効果的な手段を取り、ただちに実行することが、早期の釈放や不起訴処分など、依頼者様の有利な決着につながるのです。あなたの権利を守り、不安を安心に変えられるよう尽力します。どうぞ弁護士・富本洋正にご相談ください。
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