垣田 重樹(かきた しげき)

罪状軽減だけに注力するのではなく、判決後の将来を見据えたリーガルサポート

神戸元町よすが法律事務所 | 垣田 重樹(かきた しげき)

〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8 TOWA神戸元町ビル403

受付時間: 平日 90:0~22:00 
土日祝 9:00~22:00

神戸元町よすが法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
神戸元町よすが法律事務所オフィス
事務所名 神戸元町よすが法律事務所
電話番号 050-5385-2181
所在地 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8 TOWA神戸元町ビル403
担当弁護士名 垣田 重樹(かきた しげき)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.52168
担当弁護士:神戸元町よすが法律事務所

無機質な弁護ではなく、愛情のこもったリーガルサポート

多岐にわたるトラブル内容に的確な対応策を講じるためには、問題となっている内容に関する法律の深い知識と同じような事案に対する弁護経験の豊富さが重要なポイントになります。世の中のトラブルには人生をまったく変えてしまうものもあり、法律のみを注視しただけの無機質な対応ではフォローできないこともたくさんあります。「神戸元町よすが法律事務所」は特に、血の通った人間味にあふれたリーガルサポートで刑事事件の解決に注力しています。ご相談者様の問題と真摯に向き合い、ご相談者の親族のような愛情のこもったサポートを展開しています。すなわち、弊事務所ではご相談者様が抱える問題解決ならびに社会復帰を見越したリーガルサポートに尽力させていただきます。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 「みなと元町駅」徒歩2分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 90:0~22:00 
土日祝 9:00~22:00
着手金 22万円~
報酬金 22万円~

※報酬金は事案の内容、処分結果、判決の内容などに従って決定されます。
※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】神戸元町よすが法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

困っている方が必要なとされることに対して実直に

刑事事件では、取り調べ、拘留や起訴などのプロセスがきっちりと規定されており、時間的スケジュールも定められています。そのため、初動が問題の解決に向けた重要なポイントの一つに挙げられます。初動で事件の内容を正確に把握することにより、取り調べ時に有利あるいは不利となる行動および発言についてあらかじめアドバイスすることができます。

弊事務所では、拘留という過酷な状況下にある容疑者の立場をよく理解していますので、前述したような初動でとるべき事柄を把握しています。このような迅速な初動により、被疑者の精神状態を安定させることが、拘留されたときの最強なヘルプといえるでしょう。一人で考えていると魔が差してしまったり、気が抜けてしまったりすることがあるかと思います。できるだけ迅速な初動を起こすことにより一人ではなく強力な味方が存在することを認識してもらい、相手の言動に惑わされることなく取り調べに耐えうる力になることを期待しています。

フットワークをいかして、時間的制約をカバー

逮捕直後の接見にしても、逮捕内容の状況確認、取り調べ状況や被害者がいる場合の被害状態など、ご依頼者様にとって現況が改善されるような状況を作り出すためにはフットワークをおろそかにすることができません。前述したように、逮捕後の手続きには時間的な制約が課せられていますので、弁護士が悠長な対応をしていると状況を改善するどころか、厳しい状況へさらに進んでしまう可能性が高くなってしまいます。

弊事務所では現状を一刻でも早く改善するため、軽快なフットワークをいかしたリーガルサポートを実現しています。このようなフットワークをいかせるのも、豊富な弁護経験を有しているからです。時間的制約がある中で次に対応すべきことが的確に把握できているからこそ、可能とされる弊事務所のフットワークです。逮捕・拘留されてしまうと、被疑者自身でこの状況を変えることは不可能に近いですので、弊事務所が強力なサポーターとしてリーガルサポートを迅速に提供させていただきます。

外界との唯一の接点となる接見を通して

拘留が決定されると、10日間から最長20日間にわたる期間で自由が奪われることになります。さらに、この期間において接見禁止が付加されると、弁護士以外の方は面談することが許されません。これまでの自由な生活から24時間監視されるまったく異なる生活を強いられるわけですから、平常心を保って行動するということが困難を極めると思います。取り調べで安易な発言をしてしまうとこの自供を後に覆すことが非常に難しくなり、大変不利な立場に追い込まれてしまう可能性があります。

取り調べ官は、取り調べのプロです。被疑者にとって不利となるような供述を引き出すことの術にたけています。いわゆる、誘導尋問です。取り調べ官の誘導は、言葉だけではありません。警察側にとって都合が良いように調書を作成して、容疑内容を認める旨の自著を求めてくるようなこともあります。一方、容疑者とされた方は、このような状況に慣れている人は少ないでしょう。ですので、接見を繰り返し行い、取り調べ時の注意事項を何度でもしっかりと説明させていただき不足な事態の発生を防ぐ努力を惜しみません。す該当事件により、取り調べの内容ならびに注意すべきポイントが異なりますので、弊事務所のように刑事事件の弁護活動に注視している弁護士からのアドバイスは心強いと感じていただけるはずです。

代理人として弁護士が検察と粘り強く交渉

弊事務所では刑事事件の弁護活動として初動ならびに接見の重要性を理解してリーガルサポートを迅速に展開していますが、これだけでは現在強いられている状況を改善することはできないことを十分理解しています。そこで、弊事務所では準備が整い次第直ちに、行動することがあります。
接見禁止が出されている場合には、
・接見禁止の解除を要求
・拘留理由の開示請求
を行います。この「拘留理由の開示請求」では、裁判所が公開法廷において勾留の理由を告げ、関係者からの見解を聴取する手続きとなっています。公開された法廷ですので、家族でも傍聴することができます。一方、被疑者は裁判官の前で、意見陳情として自由に発言することが許されていますので、事件内容を力強く否認できる機会となり得ます。
拘留期間の延長が検察側から要求された場合には、
・準抗告
を行い、勾留が延長されることがないように粘り強く交渉を行います。
このように取り調べの状況に合わせたリーガルサポートを迅速に行い現況の改善を目指し、身柄の解放を実現するための弁護活動に尽力させていただきます。

不起訴へとつながる示談交渉を円滑に進めるリーガルサポート

拘留期間が終了すると、起訴あるいは不起訴の判断が下されます。ご存じの通り、起訴そして有罪との裁定が下されると、前科がついてしまいます。逆に不起訴となれば、前科がつくことがありません。前科がつくのかつかないのかということは改めてお話しすることでもなく、ここで書き記せないほどの大きな意味を持ちます。有罪となると本人様の問題だけでなく、周囲の方々にとってもネガティブな影響を及ぼすことになります。

軽犯罪と判断される事件で被害者が存在する場合には、被害者に対する弁償と示談交渉が不起訴へとつながる道でもあります。被害者のお気持ちを真摯に受け止め、心底からの謝罪の気持ちを表明して被害の弁償を速やかに行うことが重要です。絶対的に満たさなければならない条件は被害者のお気持ちですので、被害者のお考えや思いに寄り添った謝罪を丁寧に行うためのお手伝いを弊事務所が誠心誠意に努めさせていただきます。弊事務所ではこれまで数多くの刑事事件の弁護に携わり、さまざまなケースにおける示談交渉について数多くの経験を積んでいます。被害者心情を逆なですることなく交渉を進める術を会得していますので、交渉決裂することを避けて交渉が成立することに尽力させていただきます。

罪状を軽減することだけがリーガルサポートではありません

拘留期間の短縮、面会禁止の解除、刑罰を軽減するための弁護や示談交渉の代行などだけが刑事事件を担当した弁護士の仕事ではないと考えています。罪を犯してしまった本人が自責の念を強く抱き、二度と同じことを繰り返さないという真剣な気持ちを持つことができなければ、再犯するリスクが高いことが分かっているからです。ですので、弊事務所では拘留中の接見時から弁護活動のみならず、人生をやり直すことを強く願った対応をさせていただいています。このようなことは、本来のリーガルサポートではないかもしれませんが、弊事務所ではご依頼者様の将来のことも見据えたサポートに尽力させていただきます。

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