嘉義総合法律事務所
事務所名 | 嘉義総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-3502 |
所在地 | 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階 |
担当弁護士名 | 嘉義 亮太(かぎ りょうた) |
所属弁護士会 登録番号 |
富山県弁護士会 No.42748 |
富山駅から徒歩5分「嘉義総合法律事務所」
「嘉義総合法律事務所」は、富山駅から徒歩5分という好立地に事務所を構えています。忙しい合間を縫って法律事務所を訪れたり、急を要する案件であったりする場合、やはり足を運びやすい場所に事務所があるということが重要になってきます。
特に刑事事件においては初動対応がいかに早くできるかによって、その後の状況が大きく変わってくるため、ご依頼者様のご自宅や職場から近いほうが有利です。
富山県には多くの法律事務所がありますが、富山駅前というアクセスに便利な場所にあるのはおそらく当事務所だけです。訪れやすい法律事務所として、日々多くのご依頼が寄せられています。
傾聴の姿勢を大切に寄り添います
「嘉義総合法律事務所」はこれまで、様々な種類の事件を解決まで導いてまいりました。刑事事件においては、被疑者が身柄を拘束されながら捜査や裁判が執り行われる「身柄事件」の他、拘束されずに捜査・裁判が進められる「在宅事件」も手掛けた経験がございます。
どんな事件であれ当事務所は、ご相談者様に親身に寄り添い傾聴することを大切にしています。ご相談者様からゆっくりとお話を伺うのは、事件の状況を正しく把握するためであることは言うまでもありません。
しかしそれ以上に重要なのは、ご相談者様がどんなことに困っていて、本当はどうしていきたいと望んでいるのかを汲み取ることだと考えています。そのためご相談者様との対話は一つひとつ丁寧に進め、ご相談者様と弁護士が共通認識を持って進んで行けるよう心がけています。
また、私選・国選を問わず数多くの刑事弁護を経験してきた当事務所だからこそ、積み上げたノウハウを活かしてその人に合った対応をさせていただきます。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | 「地鉄ビル前駅」徒歩1分 |
対応エリア | 富山県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
着手金 | 【身柄事件】38.5万円~ 【在宅事件】22万円~ |
報酬金 | 【身柄事件】38.5万円~ 【在宅事件】22万円~ ※料金は全て税込表示です。 |
【対応分野】嘉義総合法律事務所
刑事事件は「初動対応の速さ」が肝
刑事事件において最も重要とされるのが「初動対応の速さ」であることはご存知でしょうか?
刑事事件のご依頼を受けた弁護士はまず、被疑者への接見を行います。この接見をいかに早く行うかで、その後の被疑者が不利になってしまうかどうかが決まると言っても過言ではありません。
そうした事態を防ぐためには、刑事事件を得意とする弁護士へ一刻も早く相談し、迅速に対応しましょう。
被疑者とご家族様を繋ぐ
逮捕・勾留に接見禁止がついていた場合、例えご家族様であっても面会は許されません。しかしご家族様からしてみると、ある日突然身内が逮捕されてしまったとなると不安や心配でいっぱいなはずです。そしてそれは、逮捕されてしまった被疑者にとっても同じ気持ちでしょう。
そうした被疑者とご家族様との間をつなぐ役割を持つのが弁護士です。弁護士は接見禁止がついていたとしても被疑者と面会することが可能です。また面会の頻度に関しても際限はありません。そのため、ご家族様や職場の方へ伝えたいことがあれば、代わりにお伝えできますしその逆もまた可能です。
当事務所では原則として、ご依頼をいただいた当日に逮捕・勾留されている被疑者のもとへ足を運んでいます。そして被疑者とご家族様の唯一のパイプ役を担うとともに、接見禁止処分の解除を求めて裁判所への申し立ても同時に進めてまいります。
取り調べを受ける際の心構えをアドバイス
逮捕・勾留中の被疑者は、警察からの取り調べを受けることになります。その際適当に受け答えてしまったり、やってもいないことを認める発言をしてしまったりすることはご法度です。時に素直に罪を認めた「自白事件」であったとしても、受け答えの仕方によっては情状酌量の余地を認めてもらえなくなってしまった…なんて結果も十分ありえます。
こうした状況にならないよう、当事務所は接見を行った際に取り調べを受けるときの心構えをアドバイスしています。早い段階で接見することで不利な調書を作成されずに済む上に、被疑者に認められている権利なども知ることができ、不利な状況に陥ることを防げます。
過去には、ご依頼をいただき急いで警察署まで駆けつけると、取り調べ室に入る直前だったということがありました。たった一秒の差が、人生を大きく左右してしまうかもしれません。お早めにご相談ください。
勾留の取り消し「準抗告」に 尽力
逮捕されてしまった後は警察署で身柄を拘束(勾留)されるわけですが、その期間は最大で23日間にも渡ります。もちろんその間は仕事や学校などへは行けないわけですから、職を失ってしまったり、退学になってしまったりといった問題が起こりかねません。
そうならないために当事務所は、勾留処分の取り消しを求め、裁判所に準抗告申立てを行います。また、そもそも勾留されることを防ぐために、弁護士からの意見書を作成し裁判所へ提出することにも力を入れています。
長期間に渡る勾留は、ご本人様の人生を大きく変えてしまう恐れがあります。事態が深刻化する前に「嘉義総合法律事務所」までご相談ください。ご本人様やご家族の将来を守るために、全力で対応いたします。
ベストなタイミングで示談交渉をサポート
一日も早く身柄を解放してもらうためには、被害者との示談を成立させることも大切です。そしてその際に重要となるのは、被害者側へコンタクトを取るタイミングです。
できる限り早く被害者の方へ連絡をとり、謝罪したい意思があることを伝えることが誠意ある対応といえます。そして時には加害者が直接、被害者の方へ謝罪文を送りたいということもあるかもしれません。こうした意思も汲み取りつつ、ベストなタイミングで交渉できるようサポートしてまいります。
被害者がいない事件は、起訴後の保釈を目指す
また、被害者が存在しない薬物事件などでは、ほとんどの場合起訴されることになります。そうしたケースでは、不起訴を目指して行動するよりも、起訴後の保釈を獲得するために対応していくべきでしょう。具体的には、「ダルク」という薬物依存症からの回復と社会復帰を目的とした更生施設へ入居できるよう整えたり、家族による更生サポートを実施できるよう準備したりします。
当事務所は事件の解決だけでなく、その後のご本人様の生活までを見越して解決策を提案させていただきますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。
起訴・公判について
もしも起訴されてしまった場合、保釈金を納めることで裁判の公判を待つ間は一時的に身柄が解放されます。その条件として必要なのは「保釈保証金を用意できるのか」「保釈後の身柄を引き受ける準備は整っているのか」「証拠を隠滅してしまう恐れはないか」などたくさんあります。当然のことながら、ご家族のサポートは必要不可欠になってくるでしょう。当事務所はこうした保釈に関する準備もお手伝いさせていただきますのでご安心ください。
また、被害者がいる事件の公判では、示談をとりまとめたり、嘆願書を書いてもらったりすることで情状酌量の余地が認められることもあります。そのため当事務所では、執行猶予の獲得を目指して、被告人に有利な要素を集めることに力を尽くしていきます。
「少年事件」は子どもたちの将来を見据えて
少年事件についてのご相談も、「嘉義総合法律事務所」へお任せください。
少年事件の場合、一般的な成人の刑事事件とは性質が異なり、更生できる可能性が高いのが特徴です。そのため、少年少女の更生の可能性を広げるためには、周囲の大人たちが親身に寄り添って的確かつ慎重に対処していくことが重要となってきます。
従って当事務所では、まずは少年少女が普段生活している学校や職場、家庭の様子を細かく調査します。そして社会生活の中でも十分更生できると判断されれば、少年院などの施設内処分を免れることができるのです。事件の解決だけに留まらず、子どもたちの将来を見据えた対応を心がけています。
たった一秒の差でも、選択肢は広がります
最後に、「嘉義総合法律事務所」からお伝えしたいのは、逮捕されてしまったら一秒でも早く弁護士へ相談して欲しいということです。
捜査機関側は、弁護士が介入していようがいまいが関係なく、取り調べを始めてしまいます。
しかし、早い段階からその道の専門家である弁護士を介入させることで、選択できる解決策は残されるのです。
逮捕されてしまった後のご相談はもちろん、もしかしたら逮捕されるかもしれないといった状況のご相談もお受けしています。「的確な判断」と「迅速な対応」でご依頼者様にとって最善の解決を目指してまいりますので、お気軽にご連絡ください。
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