築館法律事務所
事務所名 | 築館法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2211 |
所在地 | 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1-4-22 2階 |
担当弁護士名 | 庄司 智弥(しょうじ ともや) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.38547 |
庄司先生にインタビューしました。
これまでに国選、私選合わせて300件以上の刑事事件の弁護を担当されてきた庄司先生。豊富な実績から蓄積されたノウハウを駆使して、ふるさとである宮城に密着した弁護活動を2009年から続けておられます。刑事事件を担当される際に意識していることや、印象深い受任事例などについてお話しいただきました。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | くりこま高原駅 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 22万円~33万円(裁判員裁判対象事件以外) 55万円~(裁判員裁判対象事件) ※事案によって異なりますので、ご相談ください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】築館法律事務所
刑事事件を受任する際にはどのようなスタンスで臨まれているのですか。
否認事件と自白事件で考えることは異なります。否認事件においては、「やっていない」という主張をいかにして検察庁や裁判所に伝えていくかがカギとなります。黙秘という手段が第一の選択肢ではありますが、それが必ずしも良いとは限りません。依頼者の考え方や性格によって、黙秘をした方が良いのか否か見極めることが重要です。弁護士から一律に方針を押し付けることはしないように心掛けています。
黙秘を選択しない場合はどのように進めるのでしょうか。
否認していると一口に言っても、その内容は人それぞれです。事件に関与していないことを言葉を尽くして説明しようとなさる方は、警察や検察に問い詰められた際にどうしても反論したい気持ちが生じるでしょう。
無言でやり過ごすことが困難なタイプの方に対して黙秘を勧めるのは、その方にとって大きなストレスとなってしまいます。依頼者の方に合っていない方針を立てて上手くいかなかったという話は、残念ながらよくあるのです。
自分の言い分をきちんと伝えたいタイプの方とは、その伝え方をどのようにするのか一緒に考えていきます。黙秘した方が得策に見える場合であっても、依頼者の方が納得できない場合には、納得できる方法でお手伝いしたいと思います。
接見で意識していることは何でしょうか。
捜査の状況に応じて柔軟に対応することです。接見に行くたびに捜査は進んで状況は異なります。捜査機関がどのようなことを懸念しているのか予測してアドバイスをするようにしています。場合によっては弁護人の方から先手を打つこともあります。
先回りした捜査弁護とは具体的にどのようなことでしょうか。
取り調べで聞かれるであろう点を想定し、まずは依頼者の方にその質問の趣旨を正確に捉えていただくことが第一のステップです。それから、答える際に区別して伝えるべきポイントや、揚げ足を取られないように言い方を気を付けていただくようにして準備をします。
たとえば説明の時系列が前後してしまったり、場面が異なる話を一度にしてしまったりすると、誤解につながる恐れがあります。また、警察や検察に矛盾があると指摘された際に上手く返答できなければ、主張の信憑性を疑われかねません。それを避けるために、事前に記憶を整理するなどして準備をしておく必要があるのです。
大切なのはもっぱら捜査弁護であると考えています。裁判になってから何とかしようとするのでは遅きに失した対応というよりありません。やっていないなら、なおさら捜査の段階が重要です。
第一は逮捕を回避することですが、その後の段階においてもできる限りの支援をしていきます。逮捕勾留からの解放を求めるフェーズにおいても、ご家族の協力を得て証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを示し、早期の釈放を目指します。
自白事件を担当する際に意識していらっしゃることはありますか。
国選弁護人として受任した事件の大半が自白事件でしたが、同じことを二度と繰り返さないためにどうしたらよいかを一緒に考えるに尽きます。再発防止に真剣に向き合っていることが検察庁や裁判所に伝われば、不起訴処分や執行猶予がつくことがあります。そのために、事件に至ってしまった背景を明らかにし、原因と対策を伝えていくことが大切だと考えています。
私選弁護士としても自白事件を担当されたことがあるそうですね。
窃盗事件を認めている方が、警察による任意の事情聴取の後で相談にいらしたケースがありました。逮捕状の準備が行われていた段階だったと思われますが、事件に至ってしまった事情と対策を先回りして説明し、必要書類も用意したことで、逮捕を回避できた事例があります。証拠隠滅と逃亡の恐れがないことを早期に示したことで、逮捕の必要性が低いと裁判官に判断されたと考えられます。
あと一日対応が遅れていたら逮捕されていた可能性も十分にあり得たでしょう。スピーディーな対応が功を奏した事例であり、印象に残っています。
被害者支援にも力を入れていらっしゃるそうですね。
- 警察の取り調べでどのように話をしたらよいか
- 警察にはすでに話をしているが上手く伝えることができなかったため、検察庁での事情聴取の際にどうしたらよいか
- 加害者の弁護人とのやり取りがストレスなので、示談交渉の窓口になってほしい
- 裁判に向けてどうしていくべきか
- 被害を被っていることは確かなのに、警察が取り合ってくれない
このように多岐にわたって被害者の方からもご相談を受けてきました。
警察が被害者のサポートを十分にしてくれるとは限らないのでしょうか。
警察が被害者に寄り添って捜査を進めている場合は、積極的に証拠を探し出してくれるものと思います。ただし、被害者が事件を誇張しているなどと警察に捉えられてしまった場合などは、十分に捜査がなされないことがあるようにも思います。
加害者側が否定している性犯罪事件において、被害者の方から相談を受けた事例があります。加害者側が逮捕されるかすら定かではない状況でしたので、警察に再度伝えるべきポイントをアドバイスしました。結果的に、始めは否定していた加害者は事件を認めるに至り、裁判に進むことができた事例です。この事例では、捜査中に加害者が全否定をしており、事件の存在を示す手掛かりを示す必要がありました。事件を立証する根拠に気付いていただけるように、警察に伝えるのも弁護人の役割の一つです。
被害届の提出サポートもなされているのですね。
横領や詐欺においては、被害届を出しても経済活動の一環であるという理由で警察に受け付けてもらえないケースもあります。民事不介入の原則にしたがって、「契約関係が結ばれているならば、詐欺だと立証するのは難しい」と言われてしまうようです。
代理人がついて被害届を提出することで、被害届を確実に受理してもらえるとは言えませんが、門前払いされる確率は低くなります。詐欺とみなすべきである理由を説明する資料を合わせて提出することで、警察に事件性があるか検討してもらえるように働きかけます。
根拠に裏付けられた主張を通して、被害の事実を説明することが重要なのですね。
ストーカーなどの被害で相談したが、警察に介入してもらえず、後々命に関わる大きな事件に発展したケースなどはニュースにもなっているのでご存知かと思います。相談しても警察に受け付けてもらえないケースがあるのだということは認知されていますが、どのように工夫していくのかというノウハウはあまり浸透していないのが現状です。
ですが、あなたが犯罪被害であると感じているならば、警察に取り合ってもらえていないとしても、それは間違いなくトラブルです。一度法律相談にいらしてみませんか。警察に理解を示してもらうためにどのようなアプローチが効果的か一緒に考えていきましょう。被害届を提出する段階から弁護士が関与し、説得力のある主張を展開してサポートしていきます。
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