大谷 和大(おおたに かずひろ)

迅速な対応でスピード解決を実現!|身柄釈放や執行猶予の獲得などお任せください。

弁護士法人引田法律事務所 | 大谷 和大(おおたに かずひろ)

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階

受付時間: 平日 9:00~22:00
土曜日 9:00~22:00
※メールは24時間受付中、事前予約で日曜日もご相談可能です。

弁護士法人引田法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
弁護士法人引田法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人引田法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階
担当弁護士名 大谷 和大(おおたに かずひろ)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.58412
担当弁護士:弁護士法人引田法律事務所

お客様への連絡と説明は丁寧&こまめに

皆様初めまして、「弁護士法人引田法律事務所」所属、大谷 和広(おおたに かずひろ)と申します。

弁護士としての私の基本的なスタンスなどについて、軽くご紹介させていただきます。

私が仕事をする上で大切にしていることは、ご依頼者様へのご連絡を迅速かつこまめに行うようにすることです。

ご依頼者様として一番不安に思うことは、弁護士から連絡が来ず、自分がどのような状況に置かれているのかわからないことだと思います。現在どのような状況にあるのか、今後どうなっていく可能性があるのかといったことは、お電話やメールなどで逐一報告させていただくようにしております。

そしてもう一つ大切にしていることは、事件の状況やその解決方法について、十分な説明をさせていただくということです。

1つの問題に対しても、取ることのできる解決手段は様々あります。複数の手段の中で良し悪しがあり、その中でどれを選択するかというところがポイントなのです。

そのため、それぞれの方法について、今後どのように進んだ時どんな利益や不利益があるのかを、法的見地や私自身の経験からしっかりとご説明させていただきます。

こうした説明を徹底することでお客様としても今後の見通しをつけることができ、最終的な着地点を見据えた効果的な解決方法を選択していただきやすくなるかと思います。

ご相談をご希望される方は、事務所ではなく私個人の連絡先へご連絡くださいますようお願いいたします。ご相談はお電話、メール、対面など各種媒体で承っております。初回相談は無料ですが、対面相談の場合は1時間程度を目安とさせていただきます。

定休日 日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 半蔵門線「水天宮駅」より徒歩5分
日比谷線「茅場町駅」より徒歩5分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~22:00
土曜日 9:00~22:00
※メールは24時間受付中、事前予約で日曜日もご相談可能です。
着手金 事案により異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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殺人
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刑事事件ではスピード感を重視

刑事事件は時間的制限が多い問題であるため、特にスピード感を重視しております。

早期の身柄釈放を意識

刑事事件では、なぜスピードが重要視されるのでしょうか?

「身柄拘束が長期に及ぶことがあるため、釈放には早期の対応が不可欠なこと」「身柄拘束の段階も時間とともに変化していくこと」が理由にあります。

まず、刑事事件において逮捕されると最長3日間の身柄拘束を受けることになります。その間に、さらに身柄を拘束し続ける勾留措置を取るかどうかが決定されます。これは最大で20日間にも及ぶため、警察に捕まっている事実が職場に知られてしまったり、そのまま解雇されてしまったりなど、生活に重大な支障が出ることが予想されます。

そのため、逮捕されてしまったら最初の3日間で身柄が釈放されるように、勾留されてしまったらできるだけ早期に釈放されるように、スピード感を持って動いていくことが重要なのです。

被害者にも配慮した示談を実現

早期の身柄釈放のために効果的なのが、被害者との示談成立です。

早期の身柄釈放のためには、いかに早期に示談の条件を詰め、交渉を成功させるかが鍵となります。

示談の最終目的は被害者に被害届を取り下げてもらうことですが、だからといって示談金額の交渉を前面に押し出すなど、被害者の感情を逆なでするようなことは悪手です。あくまで、示談金によって被害に対する補償を行うという姿勢で被害者に納得していただくことが大切です。

もちろん被害者としては加害者を許せないというお気持ちがありますから、お金を受け取るよりもきちんと罪を裁いてほしいとお考えになる方もいらっしゃいます。

しかし同時に、加害者が起訴されたとしても被害者に対して物的な形で補償がなされることは無いため、金銭で補償を受けられる示談に応じるメリットは十分にあります。その点を第一にご説明させていただきながら、被害者が納得の上で示談を受け入れられるような条件を提示するようにしております。

刑事事件は一般の方には馴染みが薄い問題です。そのため、手続きがどのように進んでいくのか、ご本人様としてもご家族様としても不安が大きいと思います。

ご依頼を受任した際には十分にご説明をさせていただき、納得の上でご依頼者様のためになる活動をして参りますので、ご安心ください。

刑事事件の解決事例

早期に身柄釈放を実現した事例や執行猶予判決を獲得した事例など、私が解決した刑事事件の実例をご紹介します。

勾留請求を却下し、早期に身柄を釈放

こちらは、奥様が万引きで逮捕されてしまったという旦那様からのご依頼です。

ご依頼いただいた時点で奥様は逮捕されている状態にありましたが、検察官が勾留請求を出す可能性があり、それが認められれば最大20日間に渡って身柄拘束が継続される恐れがありました。

それ以上の身柄拘束を防ぐため、ご依頼をいただいてからすぐに被害店舗に連絡し、被害の弁償と示談を取り付けました。さらに旦那様にも、奥様が逃げないように監視する旨を記した身元引受書を作成していただき、それらの事実をまとめた意見書を裁判所に提出しました。

その結果、勾留請求は却下され、逮捕段階で身柄を釈放することができました。

早期の示談成立で、事件から72時間以内に解決

こちらは痴漢の罪に問われて逮捕されてしまった方からのご依頼です。

ご依頼をいただいたその日のうちにご家族と連絡を取り、ご本人様も含めて話し合った結果、示談での解決を目指すということで話がまとまりました。

方針がまとまった後、ご依頼をいただいたその日のうちに被害者の方にご連絡し、示談書を作成しました。

ご依頼者様のご家族からの示談金提供がスムーズだったこともあり、検察官から勾留請求がなされる72時間以内という短時間で身柄釈放及び事件を解決することができました。

2,000万円以上の横領事件で執行猶予判決を獲得

こちらは、実に2,000万円以上という高額の横領事件で逮捕された方からのご依頼です。

元々は別の弁護士に依頼されていた事件でしたが、起訴直前の段階になって私が担当することになりました。

すでに有罪見込みの事件だったため、執行猶予判決を獲得するには、被害金額と被害弁償が大きな要素でした。

被害金額をどの程度弁償できるのかが重視されるため、当然、金額が大きいほど全額弁償できないことが多く実刑判決になる可能性が高まります。今回のケースでも、判決時点では100万円程度しか弁償することができていませんでした。

しかし、今後、ある程度大きい金額がご本人様に入ってくることが見込まれていました。その事実について資料などを整え、時間が経てば確実に全額弁済できるであろうことを裁判所に主張しました。

その結果、私が主張した点が考慮され、2,000万円以上の被害額に対し100万円程度しか弁償できていなかったにも関わらず、執行猶予判決を獲得することができました。

弁護士・大谷和広からお客様へ向けて

刑事事件では、「逮捕されてしまったら」「起訴されてしまったら」など、何か事が起こったときにご相談に来ていただくことが多いと思います。

もちろんそれも大切なのですが、事が起きる前の懸念段階でご相談に来ていただければより効果的な解決が見込めます。

例えば、窃盗や横領などの事件でいうと、逮捕前に示談ができていれば留置場に拘束されたり裁判になったりすることはなかった、というケースもあります。段階が進めば進むほど取れる選択肢が減ってしまうこともあるため、どんな瑣末なことでもご心配があればすぐにご相談ください。

起こってしまった事件、犯してしまった罪はなかったことにできませんが、そこからできることは多くあります。ただ目の前の状況を受け入れるのではなく、弁護士にご相談いただくというアクションを起こすことで状況が良くなることも充分あり得ます。

問題の内容が内容なだけに弁護士相手だとしてもご相談をためらうお気持ちもあるかもしれませんが、守秘義務によってお話しいただいた内容を外部に漏らすことは絶対にございません。どうぞ安心して、遠慮することなく頼っていただきたいと思います。

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刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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