楠見 洋併(くすみ ようへい)

フットワークの軽さが強み!素早い対応が重要な刑事事件はスタンレー法律事務所にお任せください!

スタンレー法律事務所 | 楠見 洋併(くすみ ようへい)

〒102-0084 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町

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事務所名 スタンレー法律事務所
電話番号 050-5447-3522
所在地 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-3 THE BASE麹町
担当弁護士名 楠見 洋併(くすみ ようへい)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.56865
担当弁護士:スタンレー法律事務所

コミュニケーション能力の高さと機動力の高さで多くの事例に対処しています!

皆様、初めまして。スタンレー法律事務所の弁護士、楠見洋併(くすみようへい)と申します。

私は弁護士としての活動を始めたのは2018年からです。

弁護士歴は7年目に入り、これまで、詐欺、覚せい剤、大麻、迷惑防止条例違反(盗撮、客引き)、性犯罪(強制性行)、傷害等、さまざまな事案の刑事弁護を担当してきました。

私は報告・連絡・相談の徹底と初動対応の迅速さをモットーに、日々弁護士として尽力しています。

定休日 土曜・日曜・祝日
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弁護士楠見が刑事弁護活動をする上で重視していること

身柄拘束をされてしまった場合においては、「とにかく動く」ことです。

刑事事件は、時間との勝負なので、その中でどれだけ動けるのかが重要になっていきます。

まず最初の勝負は、警察に逮捕され、検察に身柄を引き渡される(送検)までの48時間、送検されてから、検察が裁判所に勾留請求をするまでの24時間の合計72時間です。すでに、検察に送検され、検察が勾留請求をし、裁判所から勾留の決定が出て、実際に勾留されてしまっている場合は最短で10日間、最大で20日間の身柄拘束期間の間でどれだけ動けるのかというところを重視しています。

なぜ、限られた時間の中で「とにかく動く」必要があるのか

警察に逮捕され、送検され、勾留された後に待っているのは、起訴されるのか不起訴になるのかという検察の判断です。この段階で弁護士が意識するのは、検察による起訴するのか不起訴にするのかの判断にどう作用していくかという点です。

そこで一番有効なのが、「示談」になります。検察が起訴するか不起訴にするのかを判断する勾留期間の間に示談することができれば、検察が不起訴の判断をしてくれる可能性が出てきます。

起訴されてしまうと、無罪になるということがほぼありません。仮に起訴された後に示談することができたとしても、有罪であることは変わりません。

そういう意味で、不起訴になる可能性の高い勾留期間中に示談を進めるため、早急に「とにかく動く」必要があるのです。

起訴されてしまっても、示談の効果が全く無いわけではない

先ほどお伝えしたとおり、起訴された後に示談が成立したとしても、無罪になるということはほぼ無く、有罪判決を言い渡されてしまうことがほとんどです。

また、仮に検察の起訴するかしないかの判断が出される前に示談が成立したとしても、事案によっては起訴されてしまい、有罪判決を言い渡されてしまうでしょう。しかし、示談が成立しているか成立していないかで、有罪判決は有罪判決であってもその判決の内容が大きく変わってきます。

示談が成立していれば、結果として刑が軽くなり、執行猶予も付く可能性があるので、起訴された後でも粘り強く交渉し、示談することが大事です。

示談を成立させるために心がけていること

示談を成立させるためには、被害者の方に納得していただける提案をしっかり提示することを心がけています。刑事事件の手続はあくまで国が犯してしまった犯罪について、刑罰を下すという社会的な制裁をすることです。

刑事事件の手続きが終了し、加害者側が社会復帰するとなると、被害者側としてはその後の生活に影響が及ばないかという不安があるかと思います。

たとえば、恋人同士の暴力事件であれば、「もう会わない」、「もし会いに来たら、違約金として○○円支払う」といった内容を組み込むことで、被害者の方に安心していただいた上で、示談できるようにしています。こうすることで、加害者側にも、この示談によって反省の色を示していて、自分を戒めることができるという点で、社会復帰、更生につながると思っています。

身柄拘束をされてしまった本人とその家族のケアを大切に

逮捕されてしまい、身柄を拘束されてしまうと、身柄拘束をされてしまった本人はもちろん、そのご家族の方も今後について不安を感じる方が多いです。身柄拘束をされてしまった本人は自分の家族に迷惑がかかってしまっているのではないかという不安を抱き、心配し、ご家族の方は身柄拘束されていて、今どういう状況なのかという不安を抱き、心配になります。

刑事事件の手続は、過去の事案から今後の見通しを立てやすいので、その見通しを本人とご家族の方にしっかり説明をすることで、不安や心配を解消することを大切にしています。

また、身柄拘束されていて接見(面会)を希望されている場合は、時間の許す限り行くようにしています。

そもそも刑事事件で刑事弁護人として弁護士が就くタイミングはいつなのか?

国選弁護人の場合は当番制となっていて、逮捕され、送検され、勾留された段階で弁護士が就きます。

私選弁護人の場合は、自らが弁護士に相談して依頼する方法なので、タイミングはさまざまです。

一番は、やはり逮捕されてしまったご本人様のご家族や知り合いからご相談いただくタイミングが多いです。事情をお伺いして、弁護士が依頼を受けたタイミングで、すぐに逮捕されてしまったご本人様が拘束されている警察署に向かい、接見を行い、先ほどお話しした手順で対応をします。

逮捕前であれば、加害者と被害者が自分で交渉をしているタイミングで弁護士が就く場合もあります。

たとえば、経緯が書かれた通知書が届いて、「法的措置をとります」というパターンです。この場合はどちらかというと民事事件(慰謝料の請求)という側面がありますが、この交渉の結果次第では被害届を出すなど刑事事件の手続きに入る可能性があるので、これを防ぐために弁護士を依頼するということも可能です。

弁護士楠見が刑事弁護にやりがいを感じる理由

刑事事件は依頼を受けてから、解決するまでのスピードが早く、その結果、依頼者の方の喜ぶ顔を間近で感じることができることです。

そもそも、私自身が弁護士になりたいと思った理由として、身のまわりの人を助けたいというのが大きいです。刑事事件は身柄拘束をされ、今後の生活に不安を抱いる方が多く、手続きの関係上、動けば動くほど、早期の身柄拘束からの解放、減刑、社会復帰に貢献でき、弁護士の使命を全うできていると実感できます。

これからも刑事事件で悩まれている方を一人でも多く助けていきたいと考えています。

少しでも悩んだら、すぐにご相談ください!

弁護士は、法律の専門家として、法律に則って適切に、適正に対応することも大事ですが、相談者ご自身やご家族の方の人生に関わる問題に真摯に向き合うということも大事だと私は思っています。弁護士にすぐに相談するタイミングが遅かったために人生を棒に振ってしまい、「もっと早く相談すればよかった」と思ってしまう人が少なくなってほしいと考え、弁護士として私は活動したいのです。

弁護士はよく「敷居が高い」と言われていますが、そんなことはないです。

私は、弁護士は敷居が低くて、話しやすい職業であると考えているので、気兼ねなくご相談ください。人と話すのが大好きなので、これからもたくさんの方とお話しできればと思っています。何かあれば、遠慮なくご連絡ください。

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