ハフアンドパートナーズ法律事務所
事務所名 | ハフアンドパートナーズ法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2215 |
所在地 | 〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町1-8-6 常磐町アイワビル7階南 |
担当弁護士名 | 白山 聖浩(しろやま たかひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
静岡県弁護士会 No.44526 |
少しでも加害者やその家族の不安を取り除きたい。
ハフアンドパートナーズ法律事務所の弁護士、白山聖浩(しろやまたかひろ)と申します。
私はこれまで10年以上弁護士として活動してきましたが、その中でも特に刑事事件に携わることが多かったです。
というのも、私自身、刑事事件の加害者側の人権問題について興味があったからというのが刑事事件に携わることが多かった理由の一つであると思っています。
さて、加害者として逮捕されてしまった場合、自分が今後どうなってしまうのか、また、逮捕の連絡を受けた家族は、今後どのように行動すれば良いのか、不安になるかと思います。
そのような事態になった際は早急にご連絡ください。
加害者として逮捕されてしまった場合、速やかに接見(面会)に行き、加害者の方から状況をお伺いし、今後の対応についてアドバイスをしっかり行います。
ご家族に対しては、実際に接見(面会)した時の様子をお伝えし、今後の見通しをご説明をします。
このような形で加害者の本人とその家族の不安を取り除くことを念頭に置いて、私は弁護活動を行っております。
逮捕前の場合は、被害者の方ときちんと示談・和解をすることで逮捕を免れることも十分にありますので、少しでも自分の行ってしまった行為に対して不安を抱いたら、すぐにご相談いただければと思います。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「静岡駅」徒歩9分 |
対応エリア | 静岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
着手金 | 【被疑者弁護】 33万円 【被告人弁護】 33万円(被疑者段階から継続の場合は11万) ※上記金額は目安ですので、事件の内容によっては変動する場合がございます。 |
報酬金 | 【被疑者弁護】 起訴猶予・略式裁判による処分の場合には33万円 【被告人弁護】 執行猶予の場合には22万円 ※上記金額は目安ですので、事件の内容によっては変動する場合がございます。 |
【対応分野】ハフアンドパートナーズ法律事務所
加害者として不安要素が強いのが今後の仕事。これをどう乗り越えるか。
刑事事件の加害者として逮捕された場合、仕事はどうなるのかというところが大きな不安になるかと思います。
逮捕後、検察のもとでの身柄拘束(勾留)は原則10日、延長されると最大で20日の身柄拘束の可能性があるので、最悪の場合、勤務先から解雇されてしまうことが考えられます。
その点を踏まえて、加害者の方と接見(面会)したときの状況や起きてしまった事件の概要、加害者の意向を勤務先に理解をしてもらうことが重要になります。
今後も仕事が続けられるように、身柄拘束からの早期解放を目指します。
弁護士として、不当な身柄拘束を許しません!
とある事件で、検察に身柄が移った後、最初の10日間の勾留の段階で捜査が進んでおらず、勾留期間を延長されるという事案がありました。
勾留期間の延長は検察が裁判所に対して行い、裁判所が検察からの勾留期間延長の申し出を認めることで最大20日間、加害者は身柄拘束されてしまいます。
しかし、このような事情があったため、裁判所に対して準抗告(不服があるとして、裁判所に対して取消や変更を求める手続き)を行い、勾留期間の延長を防ぐことができました。
身柄拘束というのは大きな人権侵害で、身柄拘束の期間が長いか短いかで加害者の今後の生活に多大な影響を与えます。
こうした不当な身柄拘束を許さず、加害者の社会復帰のために尽力するのが弁護士であると考えています。
罪を認めている場合と罪を認めていない場合(否認)の対応について
刑事事件において、が罪を認めている場合と罪を認めていない場合(否認)とで対応が大きく変わっていきます。
では、実際にどのように変わってくるのか、説明します。
罪を認めている場合は、最小限のダメージでいかに早く社会復帰・更生できるか重要。
罪を認めている場合は、被害者との示談をし、不起訴にできるか、仮に起訴されたとしても、少しでも刑を軽くするかというところで、少しでも早く身柄拘束から解放し、社会復帰できるかというところで動くことが大切になります。
逮捕されて、刑事事件の加害者であるということだけで一刀両断され、社会復帰・更生の機会を失うことがないように、被害者含め、加害者の周りの人たちが理解してもらえるように動くのが刑事弁護をする弁護士の役割なのです。
否認している場合は「推定無罪の原則」の下、戦う。
否認している場合、本人としては身に覚えのないことで逮捕され、勾留され、起訴されてしまう可能性が極めて高いです。
起訴されて最終的に有罪の判決が出るまでは、原則として無罪であるというのが鉄則です。
これを「推定無罪の原則」といいます。
逮捕、勾留段階で取り調べや証拠収集を捜査機関(警察や検察)が行うのですが、この時に「本当にこの人が加害者なのか」ということを見極めることが非常に重要となります。
見極めの結果、実際に不起訴になることもあり、その場合、釈放され社会に戻ってくることになるのですが、この後の対応が大切になってきます。
それは逮捕されたり勾留されたから、その人は「犯罪者である」というレッテルをいかに払拭するかという点です。
一般的には逮捕されたら、犯罪者であるという認識を持ってしまうとは思いますが、
実際に無実であるということで釈放されているわけですから、もうその人は犯罪者ではないのです。
この理解をしていただけるよう働きかけるのも刑事事件を扱う弁護士の使命なのです。
刑事事件の加害者として扱われてしまった場合にしてほしいこと。
一番大事なのは、警察、検察、裁判所といった国家権力にの風潮に流されず、屈しないことです。
特に、否認事件の場合は、国家権力の強さに負けてしまい、自分の主張を曲げてしまい、不本意な結果を招きかねません。
自分の主張を貫き、国家権力と戦う姿勢を持っていただきたいと思っています。
それをサポートするのが我々弁護士の役目ですので、何かあれば弁護士に連絡をしてください。
刑事事件の加害者として扱われてしまったご家族の方にお願いしたいこと。
刑事事件の加害者として逮捕されてしまった場合、逮捕されてしまった本人は身柄拘束され、孤独になってしまいます。
重大な事件で接見禁止(面会禁止)でない限りは、できるだけ接見(面会)に行っていただき、差し入れをしたり、外部の話をしたあげたり、本人の気持ちを聞いてあげてください。
孤独ではないということが、社会復帰するときの気持ちの面で大きく違ってきます。
法律的なサポートは弁護士がいたしますが、ご家族のサポートがこれからの生活に大きく影響するということを心に留めておいていただければと思います。
弁護士白山から最後にお伝えしたいこと
冒頭でもお話ししたとおり、私は弁護士として、ご本人様やご本人のご家族の方の不安を取り除くことを念頭に置いてに活動をしています。
刑事事件は、加害者として扱われてしまったご本人様、ご本人の家族や勤務先の方、被害者の方、国家権力、非常に多くの人を巻き込む事件類型です。
「法律的にはこうなるけれども、気持ちとしては納得できない」と言った場面も多くあります。
その中で生まれる不安や食い違いをどう対処するのか、現行の法律や過去にあった似たような事件を照らし合わせて、どこに落とし込むのか、こういったことを考えて事件解決に向けて、それぞれの立場の方と対峙していきます。
これは、先ほどもお伝えしたように、罪を認めている場合は、早期の社会復帰のために、被害者の方との円満な示談成立を目指したり、国家権力に対してどのようなアプローチをしていくか、否認の場合はいかにして不起訴に持ち込むか、無罪に持ち込むかということです。
弁護士である以上、人権が不当に扱われるという事態は避けなければなりません。
そのためにも、毅然とした態度で事件に向き合ってまいります。
少しでも不安を感じたら、遠慮なくご相談ください。
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