nac刑事法律事務所
事務所名 | nac刑事法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2210 |
所在地 | 〒790-0801 愛媛県松山市歩行町1-9-2 メイプルハウス101 |
担当弁護士名 | 中村 元起(なかむら はるき) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛媛弁護士会 No.62895 |
nac刑事法律事務所の特徴
取り扱い分野を限定することで専門性を高め、最大限の結果を還元できるよう努めております。
刑事事件、AVトレントの専門分野に加えて交通事故(民事も含む)を取り扱っています。離婚、相続、不貞行為の慰謝料請求等の一般民事のご相談・ご依頼には、対応しておりません。ご連絡いただいてもご返信・ご対応しかねますので、ご了承ください。
利益相反の関係から、誠に申し訳ございませんが、主として加害者(被疑者、被告人)からのご依頼を受けております。ご了承ください。
定休日 | 無休 |
相談料 | 30分毎に5,500円 |
最寄駅 | 伊予鉄道環状線「警察署前駅」徒歩4分 |
対応エリア | 愛媛県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~20:00 電話代行に繋がります。弁護士の都合により,折り返しができない場合があります。お急ぎであれば「お問い合わせフォーム」の方が速やかに折り返しができる場合があります。 |
着手金 | 報酬基準を定めており、明瞭なご料金をご説明します。 |
報酬金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】nac刑事法律事務所
検察官時代の話
みなさん、はじめまして。弁護士の中村元起(なかむらはるき)と申します。
私は、平成30年(2018年)に司法試験に合格しました。
元々は、弁護士になるために司法試験合格を目指していたのですが、司法試験合格後に行う司法修習(裁判官、検察官、弁護士になるための、いわば研修にあたるもの)の中で起きた、ある2つの出来事がきっかけとなり、検察官になることを決めました。
まず1つ目の出来事は検察官の修習の教官に「検察官に向いているから、やってみないか」と言われたことです。
検察官に向いていると言われた理由について、私の中で思いあたるところが見つからなかったのですが、今では教官である検察官の方は、私の言動が検察官に向いていると判断をして、アドバイスをしてくださったと思っています。
また、その教官は元SEという経験を活かして、検察庁内で最新技術の情報解析を行っている方でした。
そこで検察官の仕事の知らない一面を知ることができ、検察官の仕事に面白さを感じました。
2つ目の出来事は、同じ時期に、元東京地検の方が教官として赴任したことです。
その方は、メディアで大きく取り上げられていた事件に携わっていた方で、その方から話をお伺いする機会があり、検察官の仕事にさらに興味を持つようになりました。
最終的に検察官になることの決め手となったのは1つ目の出来事が大きかったです。
実際に検察官として任官し、東京、千葉、松山と3つの地域で多くの刑事事件に携わりました。
検察官から弁護士になったきっかけ
検察官として松山に赴任し、事件処理を進めていく中で、松山、ひいては愛媛県には私選弁護人として活動している弁護士が少ないということに気がつきました。
検察官としての仕事にやりがいは感じていたのですが、弁護士になりたいという気持ちはずっとあったため、これを機に刑事事件専門の弁護士になることを決意しました。
なぜ私選弁護人に着目したのか
刑事事件で弁護士が就くパターンには、裁判所から任命を受けた国選弁護人と加害者本人が自ら弁護士に依頼する私選弁護人があります。
起訴された後に加害者本人が弁護士を就けていない場合、裁判所から「国選弁護人を就けますか?」というお知らせをする書面が渡されます。
国選弁護人を就けることができる条件に、50万円以上の資力がない人というものがあるのですが、多くの方はその条件を理解しないまま裁判所に国選弁護士を就ける旨、裁判所に伝えてしまっています。
裁判所は加害者本人が国選弁護人を就ける意思を示した段階で、受理しますが、国選弁護人の場合、弁護人を指名することができないので、刑事事件の経験が多くない弁護士が国選弁護人に就くということがあります。
この現状を理解していただいた上で刑事弁護人を選んでいただきたいと思っています。
在宅事件として捜査が進められている方こそ元検察官の弁護士を就けてほしい
警察に犯罪を認知されたものの、警察や検察に身柄を拘束されず、在宅で捜査を進める方針になった時、一般的な弁護士は起訴されるまではなかなか動かないということを耳にしたことがあります。
元検察官として、私は在宅で捜査が始まった段階で、警察や検察がどのような動きをするのかを把握しているので、捜査の状況の説明を具体的に行った上で取り調べ時に警察や検察から言われた内容を確認し、次の行動についてアドバイスすることができます。
そうすることで、起訴される前に終息させる、つまり不起訴に持ち込むことができるというわけです。
検察官の経験から、ご相談いただいた内容で起訴されるか不起訴になるかというところがわかるので、不起訴になる可能性が低い場合はその旨説明し、万が一起訴されてしまった場合についての方針をお話しすることもできます。
「逮捕されそう」という段階のご相談にも力を入れています!
まだ、警察に認知されてはいないものの、「今後発覚してしまったらどうしよう」という段階のご相談も承っています。この段階では、警察に認知された後の動きをご説明し、今後どのような対応をすることになるのかをご案内しています。
これも、先ほどはお伝えした一般的な弁護士は、起訴されるまでなかなか動かないという点に近いところがあり、警察に認知され逮捕されてからでないとどうなるかわからないというアドバイスをされるケースが多いようです。
ただ、私は検察官時代にどのような流れで警察に認知されて捜査が始まるのかを把握しているので、そのようなアドバイスをすることなく、ご相談者の方が今後の見通しを立てることができるような的確なアドバイスができると自負しています。
直近で対応した大きな刑事事件をご紹介します!
松山市の経営者と共謀して新型コロナウイルス対策の助成金、合計2864万円を不正受給したとして元鳥取県議会議員が逮捕された事件で、検察側が懲役6年を求刑していたところ、懲役3年6ヶ月にまで減刑し、さらには未決勾留期間を60日参入してもらうことに成功しました。
この事件は裁判所も厳しい指摘をしているところではありましたが、共謀していた経営者が全額返金していることが評価され、減刑を勝ち取ることができました。
起訴されたとしても、その後の対応が刑を軽くする要因となることを実感できる事件でした。
また、危険運転致傷被疑事件では、事件の発覚当時からご依頼を受け、今後の方針を具体的に示し、私から検察官に依頼者様の状況や病状を的確に伝えることで、不起訴を獲得しました。
捜査の初期段階からご相談を受けることで、最大限の結果をもたらすことができた事件でした。
「AVtorrent」という言葉にお心当たりはありますか?あればぜひご相談ください!
突然、プロバイダーから「開示請求に関する意見照会書」という書類が届いたという方はいらっしゃいますか?確かにそういう書類は届いているけれども、何のことだ分からないという方が多いかと思います。
実際、その書類にどのような内容が書かれているかというと、「あなたはAV(アダルトビデオ)を無断で発信、アップロードしているので、AVの製作会社からあなたの情報を開示するよう求められています」と書かれています。ここまで書かれていたとしても、そもそもAVを発信、アップロードした記憶がないという方が多数だと思います。
ただ、そこには落とし穴があり、実際に自らAVの製作会社に無断で発信、アップロードをしていなかったとしても、とあるソフトを使ったことによって、そのような状況をつくり出してしまっているのです。そのソフトというのが「torrent(トレント)」というソフトです。
torrentとはインターネット上でファイルを共有できるソフトで、複数の媒体からファイルをダウンロードができるしくみになっています。torrent上に共有されているファイルが、実は誰かが無断でアップロードしたもので、それをダウンロードしてしまったせいで、自分もファイルの共有者として無断でアップロードした側になってしまったという寸法です。
もし、プロバイダーから「開示請求に関する意見照会書」が届いてしまったら、AV製作会社から著作権侵害で刑事告訴されてしまったり、損害賠償請求という形で民事裁判を起こされる可能性がきわめて高く、裁判手続きに入ると円満な解決が困難になります。
これを防ぐためにも、プロバイダーから「開示請求に関する意見照会書」が届いた時点で、私にご相談ください。冒頭でお話しした元SEで情報解析が得意な検察官との出会いもあり、私自身も情報解析に関わる事件を多く取り扱ってきました。
その知見から示談交渉での解決をするためのご案内をすることが可能ですので、プロバイダーから「開示請求に関する意見照会書」が届いたら、すぐにご連絡ください。
弁護士中村の刑事事件に対する今後の展望
現在は、愛媛県松山市を中心に刑事事件のご相談をお受けしておりますが、将来的には四国全域で刑事事件のご相談をお受けしたいと考えております。
刑事事件は多くあるものの、実際の仕組みがわからず、どうしたらよいかわからないという方が多いというのが現状です。
先ほどお話した、起訴された際に裁判所が国選弁護士を就けるかどうかを確認する手続きについても同様です。
刑事事件に悩む方たちの不安を和らげ、適切な処理をすることが刑事事件に携わる弁護士として大事なことだと思っています。
それ故、私選弁護人という形で弁護士活動をしたいというのが、私の今後の大きな目標です。これは、元検察官の弁護士である私だからこそ出来ることだと思っております。
刑事弁護のご用命は、ぜひ私、弁護士中村までお願いいたします。
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