弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所)
事務所名 | 弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所) |
電話番号 | 050-5385-2216 |
所在地 | 〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階 |
担当弁護士名 | 佐藤 恵輔(さとう けいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.56347 |
逮捕されてしまった方、あるいはそのご家族の方へ
ご家族が逮捕されてしまった方、あるいは取り調べに今から向かわれる方は、この先どのような展開になるのか予想できず、漠然とした焦りやご不安を抱えていらっしゃることかと思います。
まずは、今置かれている状況を客観的に捉えましょう。突然のことに驚き、冷静さを保つのが難しいタイミングだからこそ、専門家のサポートが欠かせません。今するべきことは何か、これからどのようなことが起こりうるのかを一緒に整理しましょう。一つ一つの疑問を明確にしていくことが、ご不安の軽減に繋がると考え、誠心誠意サポートしてまいります。
定休日 | なし |
相談料 | 初回30分無料。以後30分毎に5,500円(税込) ※電話・メールでは概要のお伺いに限らせていただいており、法律相談に対する回答は行っておりません。 |
最寄駅 | みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口 徒歩5分 みなとみらい線「馬車道駅」5番出口 徒歩5分 JR根岸線「関内駅」北口 徒歩7分 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~22:00 土日祝 9:00~17:00 |
着手金 | 33万円~ |
報酬金 | 33万円~ |
【対応分野】弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所)
「早期釈放」に向けて勾留を回避する
早期釈放のカギを握るのは逮捕後72時間です。警察は被疑者に取り調べを行い、逮捕後48時間以内に検察に送致するかどうかを判断します。そして送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留するかどうかを決定します。
被疑者にとって最重要な72時間ですが、この期間には弁護士以外の者の接見は認められていません。なぜなら、面会に来た家族や知人に事件に関する証拠を処分するように依頼したり、共犯者と口裏合わせを行ったりすると、真相解明が困難になってしまうからです。
被疑者本人にとっても、ご家族の方にとっても不安が特に大きい期間だからこそ、可能な限り即日接見に伺うことを意識しています。
勾留を回避のポイントとなる3つの要件
事件についてより詳細な捜査を行うべきだと判断されると勾留請求がなされます。勾留請求が成立するためには、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。
- 住所が不定である
- 罪証隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
したがって、勾留を避ける、あるいは勾留請求の却下を目指すためには、これら全ての可能性が低いと判断されなくてはなりません。弁護士は被疑者への接見を通して状況を把握したり、事件の相手方との示談交渉を進めたりするなどの働きかけを通して、これらのおそれがないことを検察官にアピールしていきます。
逮捕後に接見が許されるのは弁護士のみ
逮捕されると警察による取り調べが進められます。身柄を拘束された被疑者の方にとっては突然周囲の環境が変わることになります。孤独感に包まれ、先行きに不安を抱くことは想像に難くありません。
平成30年6月以降、国の費用で弁護人が選任される被疑者国選弁護人制度は、勾留されたすべてのケースに適用されるようになりました。ただし、被疑者国選弁護人が指定されるのは勾留後です。そのため、逮捕直後から弁護士のサポートを受けるには、私選弁護士を利用することが求められます。弁護士は一般的な取り調べの流れを熟知していますので、取り調べで聞かれうることを前もって伝えることができます。心の準備をしてから取り調べに臨めることで安心に繋がり、落ち着いて対応できるでしょう。
在宅事件こそ弁護士のサポートが効果的
逮捕後から勾留までのほかにもう一つ、国選弁護が保障されていないケースがあります。それが在宅事件です。在宅事件とは、被疑者が逮捕や勾留といった身柄の拘束をされないまま捜査が進められる事件を指します。痴漢や盗難・万引き、交通事故などの事件のうち軽微なものは在宅事件として処理されるケースが珍しくありません。逃亡や罪証隠滅の可能性が低いと判断されれば、逮捕の必要性がないと考えられるためです。
しかし刑事事件に関与している以上、逮捕されていないとしても安心はできません。警察から出頭するように呼び出しを受け、何度か取り調べを受けることはあるものの、それ以外に特別なことは求められず、一見通常の生活を送れているように錯覚します。ただし、その間にも事件は進行しています。逮捕や勾留をされていないだけで、警察や検察が動いているという点では身柄事件と変わりありません。ですから、在宅事件でも不起訴獲得のために早期相談、早期対応が重要であるといえます。
勾留決定後は「不起訴獲得」を目指す
まずは勾留請求そのものがなされないように検察官に働きかけていくものの、逮捕後に勾留まで行われる可能性は非常に高く、令和4年版犯罪白書によると逮捕された事案のうち9割近くは勾留に至っています。
勾留後は起訴・不起訴の判断がなされることになります。起訴率は3割ほどですが、起訴が確定してしまうと99%の確率で有罪判決となり、前科が残ることになります。したがって、勾留を回避できなかったとしても、不起訴処分になるようにアプローチすることが大切です。
不起訴の約7割を占める「起訴猶予」
不起訴の内訳は主に以下の3つです。
- 起訴猶予(68.6%)
- 嫌疑不十分(22.2%)
- 告訴の取消し等(4.1%)
起訴猶予とは、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、示談成立などの情状などを鑑みて、検察の裁量により起訴しない不起訴処分の一つです。とりわけ痴漢や盗撮、暴行や傷害などの初犯の場合、犯罪を認め、かつ被害者との示談が成立していれば、起訴猶予を獲得できる可能性はかなり高いといえます。勾留後においては、この起訴猶予を目指す弁護活動をすることになります。
これまでに交通事故の加害者の方や、性犯罪や暴行・恐喝罪で逮捕された方から依頼をいただき、不起訴獲得に繋げた実績もございます。
示談交渉で身柄の早期解放・不起訴を目指す
自身の犯罪行為を認めているケースであれば、まずは被害者に反省の意を示して、許しを得ることが重要です。加えて、示談金を支払うことで民事的な損害を賠償します。
そのための手段の一つが示談交渉です。示談が成立していれば、警察が「本人が反省して、かつ被害者の処罰感情も薄くなっているならば、刑事罰を与える必要性は大きくない」と考えることもあります。ですから早期に被害者側との示談交渉を進めて、民事的な賠償を行っておくことが刑事処分の結果に影響を与えます。
被疑者が逮捕されて身柄を拘束されている間は、示談交渉のテーブルに着くことは不可能です。唯一接見が許されている弁護士が、被疑者の方とコミュニケーションを取りながら、代理人となって示談を進めます。弁護士が示談交渉を代行することで、被害者の方の心理的な抵抗感を和らげ、示談に応じてもらいやすくなるといったメリットも挙げられます。
相談のタイミングは早ければ早いほど
刑事事件に関与している場合には早めにご相談ください。ご家族が事件を起こして警察に逮捕されてしまったり、逮捕はまだないが警察から呼び出しを受けたりした場合、または会社や学校への影響を最小限に抑えたい場合、不起訴処分を希望する場合など、どんな状況でも早期相談が鍵となります。
スピード感のある対応こそ弁護士の腕の見せ所
刑事事件はスピードが勝負です。初回相談は30分まで無料で、平日の夜間や休日のご相談も対応可能です。また、可能な限り即日接見にも対応しています。
弁護士の腕の見せどころの一つは、迅速な対応ができるスキルがあることだと考えています。具体的に申し上げると、接見などの限られた時間で依頼者の方を取り巻く状況を的確に把握し、解決策を提案するところまでをスピーディーに進めていくスキルです。
依頼者の方やそのご家族と緊密なコミュニケーションを図り、不安や疑問を払拭しながら最善の解決を目指して尽力いたします。
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