佐藤 恵輔(さとう けいすけ)

最短で即日接見可能。身柄釈放・不起訴獲得に向けてスピードを重視して対応します

弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所) | 佐藤 恵輔(さとう けいすけ)

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階

受付時間: 平日 9:00~22:00
土日祝 9:00~17:00

弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所)

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
扶桑第一法律事務所オフィス
事務所名 弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所)
電話番号 050-5385-2216
所在地 〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
担当弁護士名 佐藤 恵輔(さとう けいすけ)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.56347
担当弁護士:扶桑第一法律事務所

逮捕されてしまった方、あるいはそのご家族の方へ

ご家族が逮捕された方、あるいはこれから取り調べを受ける方にとっては、今後どのような展開になるのか分からず、漠然とした不安や焦りを抱えておられることと思います。

まずは、現在の状況を冷静に、客観的に捉えることが大切です。突然の出来事に動揺し、落ち着きを保つのが難しい場面だからこそ、専門家によるサポートが必要です。

「今なすべきことは何か、これから起こり得ることは何か」
一つひとつを丁寧に整理しながら、皆さまの疑問や不安を少しずつ解消していけるよう、誠心誠意サポートいたします。

定休日 なし
相談料 初回30分無料。以後30分毎に5,500円(税込)
※電話・メールでは概要のお伺いに限らせていただいており、法律相談に対する回答は行っておりません。
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口より徒歩5分
みなとみらい線「馬車道駅」5番出口より徒歩5分
JR根岸線「関内駅」北口より徒歩7分
対応エリア 神奈川県
電話受付時間 平日 9:00~22:00
土日祝 9:00~17:00
着手金 33万円(税込)~
報酬金 同上
扶桑第一法律事務所に相談

【対応分野】弁護士佐藤恵輔(扶桑第一法律事務所)

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

「早期釈放」に向けて勾留を回避する

逮捕後の72時間は、早期釈放の可否を左右する極めて重要な時間です。警察は逮捕後48時間以内に検察へ送致するかどうかを判断し、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留の要否を決定します。この合計72時間の間に釈放されるかどうかが大きく分かれるため、迅速な対応が求められます。

この期間中、弁護士以外の者による接見は認められていません。これは、家族や知人との面会によって証拠隠滅や共犯者との口裏合わせが行われる可能性があるためです。だからこそ、被疑者本人にもご家族にも不安が募るこのタイミングで、弁護士が即日接見に向かうことが重要です。

当職は、こうした状況においても迅速に対応し、少しでも早く安心を取り戻していただけるよう尽力しております。まずはご相談ください。

勾留を回避のポイントとなる3つの要件

事件についてより詳細な捜査を行うべきだと判断されると勾留請求がなされます。勾留請求が成立するためには、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。

  1. 住所が不定である
  2. 罪証隠滅のおそれがある
  3. 逃亡のおそれがある

したがって、勾留を避ける、あるいは勾留請求の却下を目指すためには、これら全ての可能性が低いと判断されなくてはなりません。弁護士は被疑者への接見を通して状況を把握したり、事件の相手方との示談交渉を進めたりするなどの働きかけを通して、これらのおそれがないことを検察官にアピールしていきます。

逮捕後に接見が許されるのは弁護士のみ

逮捕されると、警察による取り調べが始まり、被疑者は突然、自由を奪われた環境に置かれることになります。慣れない留置場での生活や、外部との連絡が制限される中で、強い孤独感や将来への不安を抱くのは当然のことです。

平成30年6月以降、勾留されたすべての被疑者に対して、国の費用で弁護人が選任される「被疑者国選弁護人制度」が適用されるようになりました。ただし、この制度が利用できるのは「勾留後」であり、逮捕直後から弁護士の支援を受けるには、私選弁護士を依頼する必要があります。

弁護士は取り調べの流れや質問されやすい内容を熟知しており、事前に心構えを持って臨むことで、精神的な負担を軽減し、冷静に対応することが可能になります。不安な状況だからこそ、早い段階での弁護士の関与が、安心と適切な対応につながります。

在宅事件こそ弁護士のサポートが効果的

逮捕後から勾留までの流れとは別に、もう一つ国選弁護人が選任されないケースがあります。それが「在宅事件」です。在宅事件とは、被疑者が逮捕や勾留といった身柄拘束を受けずに捜査が進められる事件を指し、痴漢・盗難・万引き・交通事故など比較的軽微な事案で適用されることが多くあります。逃亡や証拠隠滅の恐れが低いと判断されれば、逮捕の必要がないとされるためです。

しかし、身柄拘束がないからといって安心はできません。警察からの呼び出しによる出頭や取り調べが複数回行われることもあり、日常生活を送っているように見えても、捜査は着実に進行しています。逮捕されていないだけで、警察・検察が動いているという点では、身柄事件と本質的に変わりません。

そのため、在宅事件であっても不起訴を目指すには、早期の相談と対応が極めて重要です。弁護士による的確な助言とサポートが、今後の展開に大きく影響します。不安を感じた時点で、ぜひお早めにご相談ください。

勾留決定後は「不起訴獲得」を目指す

逮捕後の対応において、まず重要なのは「勾留請求がなされないように働きかけること」です。しかし現実には、令和4年版犯罪白書によれば、逮捕された事件の約9割が勾留に至っており、勾留回避は容易ではありません。

勾留が決定された場合、その後は検察官によって起訴か不起訴かの判断が下されます。起訴率は約3割とされていますが、いったん起訴されてしまうと、有罪判決となる確率は99%に達し、前科が残る可能性が極めて高くなります。

そのため、勾留を避けられなかった場合でも、次の段階である「不起訴処分の獲得」に向けて、弁護士が的確にアプローチすることが極めて重要です。示談交渉や証拠提出など、早期かつ戦略的な対応が、今後の人生を左右する結果につながる可能性があります。不安を感じた時点で、ぜひ早めにご相談ください。

不起訴の約7割を占める「起訴猶予」

不起訴処分にはいくつかの類型があり、主な内訳は以下のとおりです。

  1. 起訴猶予(68.6%)
  2. 嫌疑不十分(22.2%)
  3. 告訴の取消し等(4.1%)

このうち「起訴猶予」とは、被疑者の性格・年齢・生活環境・犯罪の軽重・示談の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮したうえで、検察官が裁量により起訴を見送る処分です。とくに痴漢・盗撮・暴行・傷害などの初犯で、本人が罪を認め、かつ被害者との示談が成立している場合には、起訴猶予となる可能性が高いといえます。

勾留後の弁護活動では、この「起訴猶予の獲得」を目指すことが重要です。示談交渉や情状の整理を通じて、検察官に不起訴の判断を促す働きかけを行います。

当職はこれまでにも、交通事故の加害者の方や、性犯罪・暴行・恐喝罪で逮捕された方からのご依頼を受け、不起訴処分に導いた実績がございます。不安を感じた際は、どうぞお早めにご相談ください。

示談交渉で身柄の早期解放・不起訴を目指す

自身の犯罪行為を認めている場合、まずは被害者に対して反省の意を示し、許しを得ることが重要です。

加えて、示談金を支払うことで民事的な損害を賠償します。その手段の一つが示談交渉です。示談が成立していれば、警察が「本人が反省し、被害者の処罰感情も和らいでいるならば、刑事罰の必要性は低い」と判断する可能性があります。したがって、早期に示談交渉を進めておくことが、刑事処分の結果に大きく影響します。

被疑者が逮捕されて身柄を拘束されている間は、自ら示談交渉を行うことはできません。唯一接見が許されている弁護士が、被疑者と意思疎通を図りながら代理人として示談を進めます。弁護士が間に入ることで、被害者の心理的な抵抗感が軽減され、示談に応じてもらいやすくなるという利点もあります。まずはお早めにご相談ください。

相談のタイミングは早ければ早いほど

刑事事件に関与している場合には早めにご相談ください。ご家族が事件を起こして警察に逮捕されてしまったり、逮捕はまだないが警察から呼び出しを受けたりした場合、または会社や学校への影響を最小限に抑えたい場合、不起訴処分を希望する場合など、どんな状況でも早期相談が鍵となります。

スピード感のある対応こそ弁護士の腕の見せ所

刑事事件は何よりも「スピード」が重要です。当職では、初回相談を30分まで無料で承っており、平日の夜間や休日のご相談にも柔軟に対応しています。また、可能な限り即日接見にも対応し、迅速なサポートを心がけております。

弁護士の腕の見せどころは、限られた時間の中で依頼者を取り巻く状況を的確に把握し、解決策を迅速に提示できるかどうかにあると考えています。接見の場でも、状況整理から方針提案までをスピーディーに進める力が求められます。

依頼者の方やそのご家族との緊密なコミュニケーションを大切にし、不安や疑問を一つひとつ丁寧に解消しながら、最善の解決に向けて全力で取り組んでまいります。まずはお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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