弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
事務所名 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部 |
電話番号 | 050-5385-2235 |
所在地 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1 細川ビル2階 |
担当弁護士名 | 恩田 剛(おんだ つよし) |
所属弁護士会 登録番号 |
千葉県弁護士会 No.61595 |
刑事事件・少年事件ならお任せください
「朝方警察が突然やってきて、大切な家族が逮捕されてしまった」
「突然家族と連絡が取れなくなってしまい、風の噂でどうやら逮捕されたことがわかった」
ご家族が刑事事件に巻き込まれてしまった場合、どう対応したらいいのか、刑事事件はどうやって進んでいくのかがわからず、不安な思いをされてしまう方が多いかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件や少年事件に精通した弁護士事務所です。刑事事件に関するお悩みであれば、どんな些細な悩みであっても、必ずご相談された方のお力になれるだけの経験と解決実績を有しております。
初回のご相談は全て無料となっておりますので、お困りの際はまずは1度お気軽にご相談いただけますと幸いです。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 初回接見費用 3.3万円(税込) ※別途交通費 |
最寄駅 | JR「千葉駅」・「京成千葉駅」徒歩1分 |
対応エリア | 千葉県 |
電話受付時間 | 毎日 0:00~24:00 |
着手金 | 【簡易な事件】0円 【通常の事件】44万円(税込) 【複雑な事件】協議 【身柄対応(逮捕勾留されてる場合)】22万円(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) ※報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
【対応分野】弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
弁護士に相談するのが当たり前の社会を目指して
当事務所では、これまで数々の法律トラブルに関するご相談をお伺いしてきましたが、そこで自身が巻き込まれている法律トラブルについて、「わざわざ弁護士に相談するほどのことでもない」と考えている方が非常に多いことに気がつきました。
日常生活では弁護士にかかわる機会がない方もたくさんいらっしゃるかと思います。しかし、何か法律トラブルにあった際には、気軽に弁護士に相談できる環境を整えることも、弁護士として非常に重要な責務であると考えています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部では、親身になってご相談をお伺いするのはもちろん、ご相談される方が気兼ねなくお悩みを話せるような空間作りを徹底して行うようにしています。
弁護士に相談するのは恥ずかしいことではありません。どんなに些細なことでも、話の内容がまとまっていなくても構いません。お力になれるかどうかを含めて、まずは1度お気軽にご相談ください。
こんなお悩みがあればぜひ1度ご相談を
刑事事件のお悩みといっても、人によって悩みの種類はさまざまです。
たとえば、こんなお悩みがあれば、刑事事件として当事務所がお力になれる可能性があります。
【お悩みの具体的な例】
・ご自身もしくはご家族が警察に逮捕されてしまった
・学校や会社に影響が出ないように対応して欲しい
・前科がつかないように弁護して欲しい
・早期釈放で早く日常生活を取り戻したい
・誤認逮捕なので、無実を証明して欲しい
・刑事告訴したい、もしくは刑事告訴されてしまった
・執行猶予付きの判決を獲得して欲しい
・被害者と示談をして不起訴処分にして欲しい
・自首したいと考えている
自分が巻き込まれている事件が刑事事件なのか民事事件なのかがわからなくても構いません。
ご相談いただければ、弁護士を入れた方がいいのかも含めて判断させていただきますので、安心してご相談ください。
刑事事件では迅速に対応したかどうかで今後の展開が大きく変わります
刑事事件では、民事事件と違い法律で規定された厳格な時間制限の下で手続きが進んでいきます。そのため、逮捕直後にどう行動したかで、今後の手続きの流れが大きく変わります。
今後の方針をじっくり検討して、交渉に時間をかけることができる民事事件と違い、刑事事件ではそこまでの時間的な猶予は与えられていません。初期対応を疎かにしてしまうと、あっという間に刑事手続きが進んでしまい、起訴されてしまう可能性があるのです。
日本の刑事裁判では、1度起訴されてしまうと約99%の確率で有罪判決になってしまいます。前科をつけずに逮捕された方の日常生活をいち早く取り戻すためには、スピード感を持って初期対応を行うことが何よりも重要であるといえるのです。
48時間、24時間、20日間などの時間制限はあてになりません
刑事事件の時間制限は、法律で厳格に定められています。まず、警察が逮捕してから48時間以内に検察に事件と身柄を送検し、24時間以内に検察が勾留請求するかどうかを決め、勾留請求が認められると、延長を含めて最大で20日間身柄を拘束されることになるのが、一般的な刑事事件の流れです。
しかし、実際の刑事事件ではこの時間通りに手続きが進むケースはほとんどなく、たとえば午前中に警察に逮捕されてしまった場合には、48時間も経たずに、逮捕の翌日には検察に事件と身柄が送られてしまうことになります。また、検察としても、よほどのことがない限り24時間経過する前に勾留請求を行ってしまうため、あっという間に刑事事件の手続きが進行していくのが通常です。
早期釈放を実現するためには検察の勾留請求を阻止することが重要です
刑事事件において、被疑者にとって1番負担になるのは身柄を拘束されることです。弁護士がまず1番に行うことは、検察の勾留請求を阻止して、早期釈放を実現することです。
早期釈放を実現するためには、被疑者に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを、客観的な証拠を基にして主張することが求められます。
たとえば、定住していて普段から会社員として真面目に働いており、前科・前歴もないことを主張すれば、 「逃亡のおそれ」が否定される可能性が高まりますし、被疑者との示談がすでに成立していたり、口裏合わせをするような共犯者がいないのであれば、「証拠隠滅のおそれ」も認められない可能性が高くなるでしょう。
細かな事実を拾い上げるだけでなく、ご家族とも協力して被疑者の早期釈放に全力を尽くしますので、どうぞ安心してご相談ください。
ご相談いただいてからの流れ
人生でそう何度も警察や弁護士とかかわることもないかと思いますので、弁護士に相談した場合に刑事事件の手続きがどのように進行していくのかがよくわからない方も多いと思います。
事件の状況にもよりますが、おおむね次のような流れで手続きは進んでいきます。
被疑者の方への接見とご家族の方へのフォロー
逮捕直後にご相談いただいた際には、すぐに警察署に行き、逮捕された方との接見を行います。逮捕されてしまった方に対しては、取り調べの対応方法についてアドバイスさせていただき、場合によっては取り調べに同行させていただくこともあるでしょう。
被疑者の方から事情をお伺いし、今後の方針を検討したら、すぐにご家族の方に状況説明と今後の事件の見通しについて説明を行います。
早期釈放に向けた弁護活動
正式にご依頼いただいた場合には、被疑者の方とこまめに接見を行い、今後の方針について綿密な打ち合わせを行います。
また、警察から被害者の連絡先を聞いて、早い段階で示談交渉をまとめる活動を行います。
もちろん、進捗状況はその都度ご家族の方にもご報告させていただきますので、知らないうちに勝手に事件が進んでしまうようなことはありません。
不起訴処分もしくは刑を軽くするための弁護活動
検察の勾留請求が認められてしまった場合には、早期に身柄を解放してもらえるよう、被害者との示談を行ったり、被疑者が有利になるような証拠を集めて不起訴処分になるような弁護活動を行います。
たとえ、逮捕されて勾留請求が認められてしまったとしても、起訴されて刑事裁判にかけられなければ前科はつきません。
また、あきらかに誤認逮捕で被疑者の方が無罪を主張しているのであれば、裁判までに適切な証拠を集めておき、無罪を目指して弁護活動を行います。
もし、有罪判決だったとしても、執行猶予付きの判決が出るような弁護活動を行うことで、今後の人生への影響を最小限にするための弁護活動を行います。
さまざまな事件と豊富な解決実績
当事務所では、これまでさまざまな刑事事件について対応してきた豊富な実績と経験があります。
ここでは、今までの解決事例を3つご紹介させていただきます。
事業所内での盗撮事件で被害者の方全員と示談を成立させたケース
ある事業所内で起きた盗撮事件につき、事業主がトイレにカメラを設置したとして、被害者である従業員数名から被害届を出された事案です。被疑者の方から今後の対応についてご依頼を受けました。
ご本人が盗撮については認めていたため、不起訴処分を実現するためには早急に被害者の方との示談を進める必要があると思い、依頼していただいてからすぐに示談交渉を開始しました。
示談交渉では、被疑者の方がした行為について全面的に謝罪した上で、双方が納得いく金額での示談交渉を粘り強く行うことで、無事に被害者全員と示談をすることができました。
また、被害者の方と示談が成立したことを捜査機関に報告し、再発防止に努めることを主張することで、結果として不起訴処分を実現することができました。
弁護士である以上、不起訴処分で被疑者の方の今後の人生に影響が出ないような弁護活動を行うことは重要です。
しかし、それ以上に、被疑者の方が今後の人生をしっかりやり直せるよう、今ある人間関係をしっかり整理してあげることも、弁護士としての重要な活動の一つであるといえるのです。
家庭内でのDVで不起訴処分を実現したケース
家庭内で、子どもに対して暴力を振るって逮捕された主人をなんとかして欲しいとご依頼を受けたケースです。
家庭内でのDVに関する事件では、釈放を認めてしまうとまた家族に対して暴力を振るうのではないかと判断されてしまいがちです。そのため、どちらかというと検察の勾留請求が認められやすい事案でもありました。
弁護士としては、ご主人様が今後家族に対して暴力を振るわないように更生させ、また家族全員で暮らせるようになるのが1番だと考え、そのための弁護活動を行いました。
まず、奥様とお子様には一定期間奥様の実家に戻ってもらい、たとえご主人様が釈放されたとしても暴力を振るえないような状況を作り出すことで、勾留を阻止することができました。
また、今回の事件は発達障害の子供への対応で不安に駆られたのが原因でしたので、今後ご主人様がDVをしないようにするために、児童相談所や特別支援学校などのミーティングにも参加し、弁護士としての意見を述べたり、そこで話した内容を検察に対して報告することで、無事不起訴処分も獲得することができました。不起訴処分獲得後も、当分の間ミーティングに参加し、フォローアップを行いました。
このケースでは、早期釈放を実現し、不起訴処分になったこと以上に、また家族で一緒に生活できる環境を作り出せたことが、弁護士としての重要な活動の一環だったと考えています。
宅建業法違反で起訴されたがご本人が主張する以外の部分で最高裁にて争ったケース
宅地建物取引業法の免許がないにもかかわらず、建物の賃貸借の仲介をしたということで、会社の代表が逮捕・起訴されてしまったケースです。
この事案では、当初は被告人個人が建物の賃貸借の仲介を行なったとして裁判が行われていました。
ところが、裁判中に、裁判の対象(訴因)が「法人の代表者がその法人の業務として免許を受けないで建物の賃貸者の仲介をした」という内容に変更されたため、その変更の違法性を争って最高裁まで戦うことになりました。
最終的には、こちらの主張は通らず上告棄却という結果となりましたが、最高裁でこちらの主張に対してしっかり判断を示してもらえたため、同様の事例で今後も裁判の指針となる社会的に意義のある弁護活動をおこなうことができました。
裁判は弁護士が代理人となって進めていくものですが、基本的にはご依頼者様と一緒に戦っていくものです。そのため、ご依頼様の主張することを弁護士が代理人となって裁判で主張するのはもちろん重要なことだと言えるでしょう。
しかし、それ以外の部分でも、弁護士でしか気付けないような法律的な主張ができるようであれば、ご依頼様のご希望に沿うような判決を獲得するために、徹底的に弁護活動を行うことができます。
当事務所では、ご依頼様のご要望を最大限実現するために弁護活動を行いますので、最後まで安心してお任せください。
会社や学校に影響が出ないように徹底した弁護活動を
刑事事件に巻き込まれると、突然身柄を拘束されてしまい、今後の人生に大きな不安を抱いてしまう方が多いです。
もちろん、罪を犯したのであれば刑事罰を受けることもやむを得ないケースもあるかもしれませんが、残念ながら、犯罪を犯したことがあきらかではないにもかかわらず、長期間に渡り不当に身柄を拘束されてしまった結果、仕事を退職せざるを絵なくなったり、学校に行けなくなってしまうケースも珍しくありません。
当事務所では、ご依頼様の日常生活をいち早く取り戻すことを第1に考えて弁護活動を行います。
親身に寄り添ってご相談をお伺いし、スピード感を持って対応することをお約束いたします。
どんな些細なご相談でも構いませんので、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
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