弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部
事務所名 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 |
電話番号 | 050-5385-2229 |
所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル6階 |
担当弁護士名 | 濱田 知明(はまだ ともあき) |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.59879 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・福岡支部の濱田先生にインタビューしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱い、身柄解放案件をはじめとした幅広い範囲の受任実績を誇っています。
独自インタビューでは、特に豊富な実績を持つ身柄解放事件について、また刑事事件において迅速な対応が強く求められる背景などをお話しいただきました。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 初回接見費用 3.3万円(税込) ※別途交通費 |
最寄駅 | JR・地下鉄「博多駅」徒歩約2分 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 毎日 0:00~24:00 |
着手金 | 【簡易な事件】0円 【通常の事件】44万円(税込) 【複雑な事件】協議 【身柄対応(逮捕勾留されてる場合)】22万円(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) ※報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
【対応分野】弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部
あらゆる刑事事件を受任されていますが、特に注力されている分野はありますか。
逮捕、検察送致、勾留などのフェーズにおける身柄の開放にはかなり力を入れています。
被疑者は逮捕されてから48時間以内に検察庁に連行され、検察官は被疑者を引き継いでから24時間以内に、勾留請求するか釈放するか判断しなければなりません。検察官は①住居不定、②証拠隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがある、のいずれかの要件に該当すると判断した場合に被疑者の勾留請求をします。これに対して意見書を提出して勾留請求を阻止できることもあります。
勾留阻止に向けて、具体的にはどのように働きかけるのですか。
すでに捜査によって証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がないことや、定職や同居家族があり、それらを捨てて逃亡するとは考え難いこと、示談が成立していて敢えて被害者に接触して証拠隠滅を図る可能性は低いことなどを主張して、勾留の要件を満たさないことを訴えることになります。
勾留要件に当てはまる場合でも、被疑者を勾留することにより得られる利益と、身体拘束によって被疑者が被る不利益を比較して、不利益の方が著しく大きいと考えられる場合には、勾留の必要性を欠くと判断されることもあります。幼いお子様がいたり、被疑者に持病があるなどの事情は、こちら側から主張する必要があります。
ただし、弁護士の働きかけによって勾留請求が阻止できるのは全体の2割程度なのが実際のところです。
勾留請求がなされた場合には、次にどのように動くのですか。
検察官が被疑者の勾留を請求した場合に、その請求の妥当性を判断するのは裁判官です。検察官の勾留請求が裁判官によって却下されれば釈放が叶うため、そこに向けた弁護活動に切り替えます。検察官に主張したことだけではなく、さらに付け加えることができる事情がある場合にはそうした主張も加えて、裁判官に対して勾留請求の却下を求めていきます。
裁判官によって勾留が決定した後にも勾留回避のために取れる手段は残されているのですか。
検察官の勾留請求を裁判官が許可して勾留を決定した場合には、裁判所にその決定を取り消すよう求めることができます。これが準抗告です。
準抗告を申し立てると、 3人の裁判官が合議でその処分について判断します。1人の裁判官によって行われた処分を別の裁判官
3人が改めてチェックするということです。もっとも、準抗告の認容率はかなり低いのが実情です。
したがって、勾留決定よりも前の段階で検察官や裁判官に働きかけて釈放を獲得できるチャンスがあるのであれば、そのタイミングを逃さずに第一アクションを取っていきましょう。
勾留決定後に釈放が認められた経験はありますか。
飲酒運転の事例で準抗告による勾留取り消しを勝ち取ったことがあります。逮捕されてすぐに依頼を受け、検察官や裁判官との交渉もしましたが、勾留が決まってしまいました。準抗告が成功する可能性は高くありませんでしたが試みたところ、釈放が叶った事例です。
被疑者ご本人の仕事の関係で、早期に釈放する必要性が高い事案で、ご家族の支援のもと、早期の釈放が実現できました。
検察官や裁判官との交渉までに接見できる機会は1~2回程度で、この段階で得られる情報には限りがあります。準抗告になると、ご本人やご家族からさらに多くの話を聞くことができ、追加の資料なども揃えられるなど、主張に厚みを持たせやすいことが理由の一つかもしれません。この事件では、被疑者の仕事の状況を、資料も加えて、裁判所に訴え掛けました。
限られた接見を最大限に活用することが有利な解決には重要だということですね。初回の接見で意識していることはありますか。
すでに逮捕されている方の事件においては、まずはできるだけ早く接見をし、被疑者の話を聞くことが重要です。その上で、その後の取調べの対応についてのアドバイスや、釈放に向けた活動のための事情を聴いていきます。取調べの中で、供述調書という被疑者の話を記載した文書が作成されますが、どのような事件においても供述調書の内容には最大限注意する必要があります。特に、いわゆる否認事件においては取調べで黙秘をしたり、供述調書の署名押印を拒絶したり、事案に応じた対応が求められます。
また、供述調書の内容は、身体拘束からの解放についても大きな影響をしてきます。余分な記載があったために不利に働いたり、再逮捕に繋がる可能性もあります。
刑事事件においては、早い段階で方針を立てるということが極めて重要ですので、初回の接見で被疑者の話を十分聞く必要があります。
勾留された被疑者には国選弁護人がつくことがありますが、私選弁護人に依頼するメリットを教えていただけますか。
国選弁護人は被疑者が勾留されてからつきますので、それよりも前に、釈放に向けて検察官や裁判所に働きかけるということができません。また、国選弁護人は、被疑者が釈放された時点で自動的に解任されます。したがって、示談成立を目指すべきような事案においては、釈放を目指すことと示談成立を目指すことを並行して行うことが困難なものがあります。私選弁護人は、早い段階でのアドバイスができ、釈放を目指す活動、示談成立を目指すなど手続全体を通して、サポートできることが強みです。
最後に相談を検討している方にメッセージをお願いします。
逮捕されるかもしれないと不安に感じていらっしゃる方、逮捕された直後で同様の真っ只中の方、あるいはその方のご家族の方へ。
まず、お伝えしたいのは、まとまらない不安や疑問を抱えたままで構いませんので、少しでも早く相談にいらしていただきたいということです。
これまでに依頼してくださった方々も、突然逮捕され、この先どうなるのか不安なお気持ちで事務所に連絡をくださる方がほとんどでした。身体拘束はどれくらい続くのか、裁判になるのか、執行猶予はつくのかなど、ご不安が尽きないのは皆さま同じです。
初回の相談は無料です。基本的には事務所にお越しいただいています。人生を左右するかもしれない期間に一緒に戦っていくことになりますので、信頼してお任せいただけるかを対面の場で検討していただければ幸いです。
ご不安の解消とともに、専門家視点で優先順位を立てて、今後、どのようなことをしていけばいいのか、弁護士はどのようなサポートをしていくのかご提案いたします。
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