弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部
事務所名 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部 |
電話番号 | 050-5385-2226 |
所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル8階 |
担当弁護士名 | 國武 優(くにたけ ゆう) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.50590 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・横浜支部の國武先生にインタビューしました。
刑事事件・少年事件を専門に扱い、豊富な解決実績を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所。横浜支部では年間100件以上の刑事事件に関するご相談をお受けされています。スピード感のある解決への取り組みや、刑事弁護士の役割ややりがい、少年事件にかける思いなどを伺った独自インタビューです。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 初回接見費用 3.3万円(税込) ※別途交通費 |
最寄駅 | 「横浜駅」徒歩約9分 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 毎日 0:00~24:00 |
着手金 | 【簡易な事件】0円 【通常の事件】44万円(税込) 【複雑な事件】協議 【身柄対応(逮捕勾留されてる場合)】22万円(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) ※報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
【対応分野】弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部
初回相談の時に意識されているのはどのようなことですか。
多くの弁護士が口にすることかとは思いますが、相談者の方の話をじっくりと伺うことを大切にしています。その上で私自身が特に意識しているのは、法的な助言やアドバイス、そして将来の見通しを明確に伝えることです。
法律相談でこの先どうなりそうか尋ねたときに、「刑務所に行くかもしれませんし、執行猶予がつく可能性がありますが、裁判にならずに終わることもあり得ますね」などとあらゆる可能性を羅列されても、それは法律に書いてある当たり前のことで、法律相談の意味をなしていません。相談者の方が知りたいことはそうではないですよね。
後で「先生の言った通りにならなかったじゃないか」と言われるリスクがあるため、弁護士視点ではどうしても曖昧な表現をしてしまいがちです。不安を煽るような曖昧な伝え方や、反対に楽観的な言い方をするのは私も好きではないですし、依頼者の方のためになりません。このリスクを逃れるのではなく、受け入れつつ、日々のリサーチや勉強、そして経験を踏まえてできる限りはっきりと伝えるようにしています。また、分からないことについては「分からない」という事実を濁すことなく伝えたりすることも大切だと思っています。
一人一人の状況に合わせたアドバイスをするためにはどのようなスキルが必要だとお考えですか。
今までの事件経験数とリサーチ力ではないでしょうか。当事務所は刑事事件だけを扱っているため、刑事事件の受任件数はやはり軍を抜いているわけです。私に限らず、どの所属弁護士も相当な数の刑事事件を担当してきたという自負があります。あとは事務所全体で蓄積している過去のデータベースがあるため、豊富なリサーチ資料があることも私たちの強みです。
刑事弁護士のやりがいの違いはどこにあると感じていますか。
刑事事件はある日突然始まり、依頼者の方にとって衝撃が大きいものです。当事者本人だけではなく、そのご家族も含めて動揺の渦中に放り込まれ、今後の生活がどうなるか分からないというような切羽詰まった心情になるのも当然です。数時間以内に手続きを進めなくてはならないなど緊急性が高いケースが極めて多く、やらなくてはいけないことが目に見えて突発的に起こり、弁護士にとっても大変ではあります。ただ、弁護活動を進めていくうちに打開策が出てきたり、依頼者の方の生活が落ち着いてきたりなど、目に見えて変化が分かりやすいというのはやりがいです。
刑事弁護士と民事弁護士では考え方に違いがあると感じていますか。
民事と刑事とで目に見えて違いがあるのはスピード感だと思っています。先ほど申し上げたように刑事弁護は時間との戦いであるケースが多いので、刑事弁護士は迅速性に特に重きを置いています。
身体拘束との関係で逮捕や勾留はタイムリミットが決まっていますので、期日が決まっているものに対して急ぐというのは当たり前中の当たり前です。その上で、法律に定められた勾留期間にとらわれず、できることは可能な限り早く進めていきます。締め切りに間に合わせるという意識ではなく、必要最小限の日数で進めることこそ迅速な対応だといえるでしょう。相手の応答が必要なものになると、こちらの問題だけではなくなってくるのですが、弁護士が書面を出すとか手続きを踏むとか、こちらが急げば済むことは最速で進めます。裁判の日程や面会などスケジュールの設定が必要なものは、できるだけ早く予定を入れていくことも、依頼者の方が落ち着いて平和な生活に戻るという意味でのスピード感だと考えています。
また刑事弁護士は依頼者を法的に守るという意識をより強く持っているかもしれません。というのも、民事事件の場合は当事者同士の紛争であることがほとんどですが、刑事事件の場合は検察庁や裁判所など公的機関が相手となります。相手と対等な立場の戦いではないというのが民事事件との根本的な違いです。依頼者が持っている力は相対的に低いため、法的なサポートが必須だと考えています。
弁護の進め方について、民事と刑事ではどのような違いがあるのでしょうか。
刑事弁護は、民事よりも弁護士の活動についての制限が少ないのではないでしょうか。この手続きをしなくてはいけないというお決まりの流れのようなものが少ない分、それぞれの弁護士が考えて行動しなければならない場面が多くあります。自らの判断力が試されると感じますが、オリジナリティを発揮し、法律の範囲内で様々な試みができるというやりがいもあります。ですから、法律に指示されているという感覚はありませんね。
ご自身の刑事弁護士としての特徴はどのような点だとお考えですか。
関係者、つまり被害者の方や担当の警察官、検察官、裁判官との直接話をすることを意識しています。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、弁護士業界では書面でのやり取りが主で、関係者と対面で話をする機会は意識して設けない限り意外と少ないのです。
スピードを大事にするからこそ、立場が違う相手から話を引き出すことは欠かせないと考えています。相手がこの事件について自分と共通の見方をしているのか、あるいは見方や評価が違うところがあるのであれば、相手はどこにポイント置いて見ているのかなど、裁判官や検察官の懸念点を理解し、それらを払拭するような活動をしていくわけです。
こちらの釈放請求時に難色を示された場合に、なぜ釈放が認められないのか、何を払拭できれば釈放の可能性が高まるのかなど、一つ一つの応答を書面で待っていたら時間がかかってしまいます。直接話をすることで効率的に解決策を見つけられることもあります。形式にとらわれず、どの方法が最も効果的で迅速かを常に考えています。
少年事件も数多く受任されてきたそうですね。
もともと教育関係の活動にも関心があり、大学時代は塾や予備校で勉強を教えていて、今も本業とは別に家庭教師をしています。子供の変化を近くで見ていると自分も刺激をもらいますし、日々の生活についての相談に乗ることも好きで、やりがいを感じていました。
一方で弁護士になりたいとも考えており、違う角度から子供たちの変化を見守れる少年事件に注力しようと決意しました。少年事件は当事者の年齢が低く、変わる力が本当に大きいと感じます。その変化の機会に携われる刑事弁護士は、まさに自分に合っている職業だと感じています。
最後に相談を検討している方にメッセージをお願いします。
相談は24時間受け付けています。スケジュール次第で即日接見も可能です。ご不安があれば、早めに相談してください。相談に来ていただければ、さっぱり解決することは難しいとしても、思考の交通整理はできるでしょう。
被害者の方がいる事件において、相談者の方の中には、弁護士に相談することで相手との関係が悪化するのではないか、あるいは警察や検察官からの印象が悪くなるのではないかと気にされる方がいらっしゃいます。確かに相手がどう思うかは人それぞれですが、それを想像することよりも、弁護士をつけていち早く初動を取ることのメリットのほうが圧倒的に大きいものです。弁護士が必要かどうかも含めて、初動を早めるために法律相談を活用していただければと思います。
また、被害者支援にも取り組んでいます。自分が被害に遭っているかもしれないと感じている方や、何か取れるアクションがあるのか知りたい方などからのご相談も受けております。段階は問いませんので、まだ当事者間での話し合い中で警察の介入がないタイミングでも構いません。早いに越したことはないのです。
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