小池 亮史(こいけ りょうじ)

前科をつけないための弁護活動を。スピーディーな弁護活動でご依頼者様の日常を守ります!

小池亮史法律事務所 | 小池 亮史(こいけ りょうじ)

〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘1-15-29 武蔵ビル

受付時間: 平日 9:00~18:00

小池亮史法律事務所

小池亮史法律事務所オフィス
事務所名 小池亮史法律事務所
電話番号 050-5447-3498
所在地 〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘1-15-29 武蔵ビル
担当弁護士名 小池 亮史(こいけ りょうじ)
所属弁護士会
登録番号
栃木県弁護士会
No.57158
担当弁護士:小池亮史法律事務所

ご依頼者様の権利・利益を守るために、質の高いリーガルサービスをご提供します

大切なご家族が突然逮捕されてしまった場合や、ご自身が犯罪を犯してしまった場合、どのように対応したらいいのかよくわからないまま刑事手続きが進んでしまうケースが多いと思います。

刑事事件は、民事事件と異なり、厳格な時間制限のもとで手続きが進行していきます。ご自身やご家族が刑事事件に巻き込まれてしまった場合、逮捕直後から適切な対応を取らないと逮捕された方にとって不利な状況で手続きが進んでしまうことがあります。

犯罪の規模が大きくない場合、「そのままにしておけば1~2日で家族が帰ってくるかもしれない」などと考えがちです。しかし警察が逮捕に踏み切るということは相応の証拠があるケースが多く、最悪の場合、起訴されて刑事裁判にかけられることも考えられます。

逮捕されていない段階でも構いませんので、刑事事件に巻き込まれそうになったらお早めにご相談いただくことをおすすめします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回1時間無料
最寄駅 【電車】「宇都宮駅」より徒歩23分
【車】駐車場がございますので、お車でのご来所も可能です。
【バス】「今泉新田入口」より徒歩3分(JR宇都宮駅から)
対応エリア 栃木県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案ごと
報酬金 事案ごと。
まずはお問合せください。
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【対応分野】小池亮史法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

弁護士に相談することは特別なことではありません

日々、様々な方から法律相談をお聞きしていると、多くの方が弁護士に法律相談をすることを「特別なこと」のように感じていることがわかります。

人生で弁護士に法律相談をする機会はあまり多くはないかもしれませんが、気軽に法律相談ができるような環境を整えることも弁護士の重要な仕事の一つだと考えています。

当事務所では、お困りの方が緊張せずにご相談いただけるような環境作りを徹底しています。

親身になってご相談をお伺いし、難しい法律用語を噛み砕いてご説明させていただきますので、安心してご相談いただけますと幸いです。

当事務所にご相談いただく様々な刑事事件

弁護士に相談していいかどうかわからない・・・と考えている方も多いですが、当事務所ではどんなに些細なご相談であっても、丁寧にご相談をお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。

・逮捕されてしまった家族を早く釈放してほしい
・前科をつけずに、日常生活への影響を最小限にしてほしい
・会社や学校に影響が出ないように対応してほしい

解決方法や具体的な弁護活動は事件によって異なりますが、どんな事件であっても本人やご家族とコミュニケーションをしっかり取ることで、ご要望を最大限に実現できるような弁護活動を行います。

迅速かつ徹底した弁護活動で日常生活への影響を最小限に

刑事事件は、被疑者の「逮捕」という身柄拘束を伴う関係上、それぞれの手続きで時間制限が設けられています。

つまり、被害者の方の日常生活に影響を及ぼさないようにするためには、逮捕直後から効果的な弁護活動を行う必要があるのです。身柄拘束が長引けば、その分会社や学校を無断で休んでしまう事にもなります。就業規則や校則次第では、重い処分が下されてしまう可能性も0ではありません。

当事務所にご依頼いただいた際には、迅速かつ徹底した弁護活動で、ご依頼者様やそのご家族への影響を最小限に抑えます。

検察の勾留請求を阻止して早期釈放の実現を

日常生活に及ぼす影響を最小限に抑えるためには、検察官が裁判所に対して行う勾留請求を阻止することが重要です。

裁判所に検察官の勾留請求が認められてしまうと、最大で20日間も身柄を拘束されてしまうため、日常生活に悪影響を及ぼします。勾留請求を阻止するためには、事件の状況や被疑者の生活状況等を総合的に判断し、「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」がないことを、裁判所に認めてもらう必要があります。

客観的に判断できる部分だけでなく、逮捕された方やそのご家族にもご協力いただいた上で早期釈放を実現するための弁護活動に全力を尽くします。

被害者との示談で不起訴処分を獲得します

早期釈放を実現するための弁護活動と併せて、被害者の方との示談交渉も進めます。検察が刑事裁判にかけるかどうかを判断する前に、被害者との示談がまとまっていれば、検察が不起訴処分にする可能性が高くなるからです。

示談交渉では、事件の状況を把握した上で、時には被害者に寄り添いながら話し合いを進めていきます。

弁護士が丁寧に謝罪し、被害者に歩み寄る姿勢を見せることで、示談交渉がスムーズにまとまる可能性が高くなります。

一度起訴されてしまうと、99%以上の確率で有罪判決が出てしまい、前科がついてしまいます。前科をつけないためには、検察官に起訴されない弁護活動を行うことが何よりも重要になるのです。

当事務所にご相談いただいてからの流れ

初めて弁護士に相談する場合、相談してからどのような流れで手続きが進んでいくのかわからず、不安に思う方も多いと思います。

最初にご相談いただいたタイミングで詳しいご説明はさせていただきますが、こちらではご相談後の流れをおおまかにご説明させていただきます。

相談・依頼

まずは、ご本人もしくはそのご家族からお話をお伺いし、状況を正確に把握します。

今後の事件の展望や対処方法だけでなく、「国選弁護人に対応してもらった方がいいか」も含めてアドバイスさせていただきます。

接見・勾留請求

正式にご依頼いただいた際には、迅速に逮捕された方と接見を行い、事件の状況をお伺いします。刑事手続きの詳細や取り調べの対処方法についてアドバイスをした上で、今後について綿密な打ち合わせを行います。

また、事件の状況や逮捕された方の主張、ご家族の証言等を総合して、検察官が勾留請求を阻止するための弁護活動を行います。

勾留・起訴

検察官の勾留請求が認められてしまった場合には、いち早く身柄を解放してもらうために、被害者の方との示談交渉を迅速に進めます。

また、場合によっては、勾留に対する「準抗告」という制度を活用することで、早期釈放を目指すこともあります。

起訴後

事件の内容によっては検察官に起訴されてしまうケースもありますが、その場合、罪を軽くするための弁護活動を行います。

身柄を解放してもらうために保釈請求を行ったり、罪を軽くしてもらうために被害者との示談交渉を行う事になります。

ご本人が無罪を主張しているのであれば、客観的な証拠をできる限り集める事で、ご依頼者様のご要望を実現できるよう最大限の弁護活動を行います。

判決後

判決が出るとそこで事件は終了となりますが、ご依頼者様の日常生活への影響を最小限にするために、今後の生活へのアドバイスや精神的なフォローを行います。

場合によっては、会社や学校に弁護士が意見書を提出することで、懲戒解雇や退学処分を免れるための弁護活動も行います。

ご依頼者様を不安にさせない誠実な弁護活動を

弁護士に依頼すると、何も連絡がないまま勝手に手続きを進められてしまい、場合によっては不利な条件で交渉をまとめてしまうのではないかと不安に思われる方も多いかもしれません。

当事務所では、ご本人やご家族を不安にさせないために、こまめにコミュニケーションをとることをお約束いたします。

事件の進捗状況をその都度お伝えさせていただくことはもちろん、その都度ご要望をお伺いすることで、「ご本人が望んでいることは何なのか」を正確に理解した上で手続きを進めていきます。

相談したからといって、必ずしも弁護士に依頼しなければいけないわけではありません。
親身になってご相談をお伺いいたしますので、お困りの際はまずは一度お気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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