森山 珍弘(もりやま たかひろ)

準抗告による身柄解放の実績あり。逮捕されたら早期相談を

大阪グラディアトル法律事務所 | 森山 珍弘(もりやま たかひろ)

〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階

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大阪グラディアトル法律事務所

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大阪グラディアトル法律事務所オフィス
事務所名 大阪グラディアトル法律事務所
電話番号 050-5447-3475
所在地 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
担当弁護士名 森山 珍弘(もりやま たかひろ)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.57389
担当弁護士:大阪グラディアトル法律事務所

グラディアトル法律事務所大阪オフィスの代表弁護士・森山先生にインタビューしました。

刑事事件で不安を抱えるあらゆる依頼者の方を守るだけではなく、攻めの提案を行って勝ち取るために、依頼者と二人三脚で闘うことを事務所理念として、大阪、東京、新潟の3つを拠点に活動するグラディアトル法律事務所。剣闘士を意味する「グラディアトル」を事務所名に掲げて、スピーディー、かつ被疑者の方の周りの方への丁寧な働きかけなど、細やかな配慮の行き届いた弁護活動をなさっています。
大阪オフィスの森山先生に、取り調べの弁護活動で心掛けていることや、身柄拘束からの解放に向けた取り組みなどについて伺いました。

定休日 なし
平日、土日祝日ともにご要望に応じて早朝、深夜も対応いたします。
メール対応は24時間対応可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 御堂筋線『本町駅」13番出口より徒歩3分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 00:00~23:59
土日祝 00:00~23:59
着手金 33万円~(税込)
報酬金 ご依頼者様の事情に合わせて柔軟に調整できる仕組みをとっております。
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【対応分野】大阪グラディアトル法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

他の事務所ではあまり取り扱っていない事件も対応されていると伺いましたが、具体的にどういう事件ですか

当事務所は、風俗トラブルや売春防止法、風営法、職業安定法違反などの事件についても、豊富な知識と経験を有しています。

たとえば、風営法違反で摘発されてしまった方の場合、違法行為を行っていない旨の弁護活動はもちろんのこと、逮捕期間中の営業活動についても、適切にアドバイスをさせていただきます。

刑事事件において、事務所で大切にしている方針を教えてください。

接見の依頼はフットワーク軽く、できる限りその日中に対応するようにしています。基本的なことではありますが、国選弁護士という選択肢もある中で私選として依頼していだいているからには力を尽くして対応したいという思いがあります。
また、積み上げてきた経験も当事務所の強みです。精度の高い事件の見通しをお伝えできるのは、これまでの受任で蓄積してきた豊富なデータがあるからだと思います。

逮捕直後から弁護士をつける重要性について教えていただけますか。

弁護士に依頼していただく大きなメリットは、逮捕直後から被疑者との面会ができる点です。逮捕~勾留決定までの最大72時間は弁護士以外の接見が制限され、たとえご家族であっても被疑者と面会することはできません。このタイミングで依頼をいただければ、接見を通して事件について被疑者本人から話を伺い、その内容をご家族にお伝えしたり、ご家族からの伝言を被疑者の方に届けたりすることができます。

逮捕後に勾留が決定したら、どのような弁護活動をされるのでしょうか。

取り調べへの対応には細心の注意を払う必要があります。弁護士によるサポートによって、取り調べをどのように受けていけばよいのか方針を持つことができたり、この先の事件の流れが明らかになることで不安の軽減に繋がったりすると考えています。
身体拘束中の方が一番不安に思うのは、この先どうなるか分からないことでしょう。起訴されるのか、起訴されたらどのような刑罰になりうるのかなどの懸念事項が明らかになれば、何も分からず真っ暗の状況を進んでいくよりも多少は不安が払拭されるのではないでしょうか。弁護士は確定的なことをお伝えすることはできないものの、根拠に基づいてある程度の見通しをお示しすることはできますので、漠然とした状況からは抜け出せると考えます。

否認事件の取り調べは、一つ一つの言動に特に注意が必要だそうですね。

否認事件の場合は、黙秘するのが基本方針ではありますが、何も言わないというのは想像以上に難しいものです。緊張の解けない環境下で、長時間にわたって警察官と話をすると、どうしても精神的に弱っていくものです。初めての逮捕で一人で取り調べに臨まれる方にとって、黙秘は不可能といっても過言ではないでしょう。否認事件についてはできるだけ毎日接見に行き、精神的な余裕を維持できるように努めます。
被疑者との接見は、勾留が決定した後には認められることが多いのですが、否認事件の場合は引き続き接見が許されないケースもあります。これは面会した人と共謀して証拠を隠したり、逃亡を図ったりするおそれがあると考えられているためです。このように接見禁止が長引くケースでは、ご家族や学校、会社などの外部との橋渡し役として、また精神的なサポートの観点でも弁護士をつけることが望ましいでしょう。

勾留決定後に受任し、準抗告が認められた事例が複数あるそうですね。

道路交通法違反および過失致死傷害罪、いわゆるひき逃げの事案で準抗告が認められた事例がありました。仕事中にひき逃げをしてしまい逮捕された方でした。逮捕後に勾留されたものの、勾留決定後3日程度で準抗告が認められたため、勾留延長をされることなく身柄の解放に至りました。勾留決定後には、勾留が満期になる前に身体拘束からの解放を獲得できるように働きかけます。

逮捕直後に依頼を受けた段階では、この事件の見通しをどのように考えていたのでしょうか。

弁護士としては、そもそも勾留が決定したことに対して疑問を抱いていました。ひき逃げであったため、罪証隠滅の可能性がないこと、被害者の方とも面識がなかったこと、勤務先があって身分も明らかであることから逃亡のおそれが低いことなどを総合的に勘案して、勾留の必要がないと判断されると当初は考えていたからです。したがって準抗告は通りやすいと予想していました。実際に裁判所に申し立てをしたら準抗告が認められたので、その点については見通し通りでした。

準抗告時にはどのように裁判所に主張されたのでしょうか。

もちろん何もない状態で主張しても裁判所は説得できませんから、必要な根拠をしっかりと提示できるかが重要です。証拠隠滅や被害者との接触の可能性があると一度判断されたために勾留されているので、その判断を覆すだけの根拠や証拠を収集して主張できるかがカギでした。
この事例に関しては、そもそも事故車両や防犯カメラ映像など客観的な証拠は既に警察に押さえられていて証拠隠滅を図ることがないことを主張し、被害者への接触については配偶者が監督するという誓約をしました。また、勤務先の社長も協力的であったので身柄引き受け人として監督してもらうことも主張できました。

準抗告が認められた事例は他にもありますか。

勤務先に盗撮カメラを設置しようとして逮捕、その後勾留された方で準抗告を通した例があります。逮捕直後に相談を受け、勾留決定後に受任しました。
準抗告時には、捜査機関に客観的な証拠は収集されていること、捜査や取り調べがほとんど終わっている状態でこれ以上の身体拘束は必要ないこと、カメラの設置をしようとした勤務先は解雇されて働けない状態などにより被害会社への接触の可能性が低いことを主張し、身柄の解放に至りました。

準抗告は一度裁判官が決定した勾留を、裁判所によって取り消すことを求めるもので、認容率が20%程とかなり低いのが現状です。弁護活動で意識して取り組まれていることはありますか。

ひき逃げの事例にも盗撮の事例にも言えることですが、周りの人の協力を惜しみなく得られるように働きかけることが重要です。被疑者のご家族や勤務先の方の協力を得て、必要な証拠を揃えられたことが成功の背景にあると思います。

最後に、刑事事件について不安や悩みを抱えている方や、身柄拘束中の被疑者の方のご家族に向けて伝えたいことをお願いします。

身体拘束の有無にかかわらず、早期に相談をしてほしいと思います。警察からの呼び出しが来たり、身柄を拘束されたりという一つ一つの段階で選択肢は狭まっていきます。
ほとんど処分が決まって罰金の話を検察からされているような段階で相談に来ていただいても、残念ながら弁護士の介入によって結果を変えることは難しいでしょう。事件の当事者であると分かったら、取れる選択肢が豊富にある早めの段階でご相談ください。

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