松田 真紀(まつだ まき)

刑事手続後の将来を見据えた、総合支援型のリーガルサポート

うるわ総合法律事務所 | 松田 真紀(まつだ まき)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北1002

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事務所名 うるわ総合法律事務所
電話番号 050-5447-3531
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北1002
担当弁護士名 松田 真紀(まつだ まき)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.58328
担当弁護士:うるわ総合法律事務所

松田先生にインタビューしました。

依頼者と弁護士の関係は、事件が発生して初めて築かれるものです。弁護士は、依頼者にとって人生の大きな転換点となる重要な局面に寄り添う存在だからこそ、依頼前に弁護士の人柄を知り、信頼できるかを見極めたいと考えるのは自然なことです。

「人生を左右する場面だからこそ、信頼を築いた上で共に戦いたい」

そう語る松田先生。その真っ直ぐな姿勢とエネルギッシュなお人柄を少しでも皆さまにお伝えできればと思い、刑事事件に対する考えや弁護士としての取り組みについてお話を伺いました。

ご本人も「私の名刺代わり」と太鼓判を押す、貴重なインタビューをぜひご覧ください。

定休日 なし
相談料 初回30分程度無料
以降30分5,500円(税込)
当日受任に至った場合、相談料は完全無料
最寄駅 「淀屋橋駅」1番出口より徒歩10分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 毎日 10:00~22:00
着手金 33万円~(税込)
※弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 22万円~(税込)
※不起訴、保釈、減刑、執行猶予、無罪などの結果に応じます。
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【対応分野】うるわ総合法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
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詐欺
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刑事事件ならではのやりがいや大変さは感じますか。

刑事事件は民事事件とは異なり、厳格な法のルールに基づいて進められます。民事事件では示談による解決や、当事者同士の合意を重視する柔軟な対応が求められることがありますが、刑事事件では一つ一つの行動が法律の根拠に則っていなければなりません。

被疑者の犯罪事実や量刑を国(検察)が判断するという性質上、発言の一つ一つや証拠の採用にも厳格なルールが適用されます。そのため、刑事事件の弁護には高い専門性と慎重な対応が求められます。難しさがある一方で、それだけの責任を持って取り組む意義の大きい分野でもあります。

刑事事件を受任するときに心掛けていることを教えていただけますか。

刑事事件のご依頼の多くは、被疑者がある程度罪を認めているケースです。そのような場合、弁護活動は単に減刑を目指すだけでなく、再犯防止を見据えた「治療的アプローチ」にも重点を置いています。

具体的には、事件の出口(刑の軽減や社会復帰の支援)と入口(犯罪に至った背景の見直しや環境調整)の両面からサポートを行い、更生への道筋を共に考えていきます。刑事弁護は処罰を巡る争いだけでなく、依頼者が社会で再び立ち直るための支援も重要な役割であると考えています。

刑事事件における「治療的アプローチ」とはどういうことでしょうか。

薬物依存による犯罪、強盗や傷害といった粗暴犯など、犯罪の種類は多岐にわたります。しかし、共通して言えるのは、最初から犯罪を起こしやすい人がいるわけではなく、そこに至る理由や背景が必ず存在するということです。人間関係のトラブル、環境の影響、依存症といった要因が犯罪に結びつくことも少なくありません。

弁護士の役割の一つは、こうした背景を依頼者とともに見つめ直し、再犯を防ぐための道筋を探ることです。裁判所の言葉でいう「内省を深める」という作業にあたります。単に刑を軽くすることが目的ではなく、事件の原因に正面から向き合い、それを取り除くことこそが、真の意味での更生支援につながると考えています。

刑事手続のその先を見据えたリーガルサポートをなさっているのですね。

身柄の解放や裁判の終了とともに、弁護士と依頼者の契約は一区切りとなります。しかし、依頼者にとっては、そこからが新たな人生のスタートです。弁護士の役割は単に事件を処理することではなく、依頼者が再び社会の中で前向きに生きていくための支援を考えることにあると感じています。

特に、高齢の方、障害をお持ちの方、生活に困窮されている方、依存や嗜癖に苦しんでいる方など、様々な事情を抱えた依頼者も少なくありません。こうした方々にとって、法的な問題の解決だけでは十分ではなく、その後の生活再建を見据えた支援が求められます。

「二人三脚で寄り添う」という言葉を使うことは簡単ですが、実際には、弁護士と依頼者の間にある境界線を超え、依頼者の抱える課題を深く理解し、共に解決を目指すことが必要です。依頼者がよりよい人生を歩むための一助となることが、弁護士の本質的な役割だと考えています。

刑事弁護と福祉は密接な関わりがあるのですね。

刑事弁護を行う上で、福祉の分野との連携は欠かせません。刑務所を出所した後の社会復帰を支える「出口支援」や、不起訴や釈放された方を適切な支援につなげる「入口支援」など、福祉的なサポートが重要な役割を果たします。

弁護士として多くの案件に関わる中で、世の中には実に多様な専門家がいることを実感しました。刑事事件が法的に解決された後、依頼者の更生を支え、地域での生活をサポートするのは行政や福祉の専門家たちです。特に、依存や嗜癖の問題を抱える方、精神疾患のある方、高齢の方などの更生には、地域の福祉機関との連携が欠かせません。

弁護士ができることは、こうした専門家との橋渡しをし、依頼者が適切な支援を受けられるよう道筋をつけることです。福祉の専門家と協力しながら更生支援計画を作成し、相談を重ね、最善のサポート体制を整えることで依頼者の社会復帰をより確実なものにしていきます。

弁護士としての将来のビジョンをどのように描かれていますか。

法律家として、同業の弁護士からも評価される存在でありたいと考えています。「あの先生だからこそ成し遂げられた」と言われるような結果を残し、法曹界で確かな信頼を得られる弁護士を目指したいと思っています。そのためには、専門スキルを磨き続けることが不可欠です。日々研鑽を重ね、より高いレベルの弁護活動を実現できるよう努めていきます。

松田先生が思う「評価される弁護士」はどのような人ですか。

社会が抱えるさまざまな問題に対し、司法の側面から取り組んでいる方々を心から尊敬しています。私自身も、法律を通じて社会に貢献し、人々の力になれる弁護士でありたいと強く思っています。

松田先生が取り組みたい社会的な司法課題について教えてください。

刑事分野において、私が特に関心を持って取り組んでいるテーマの一つが「無罪推定の原則」です。

この問題に強く関心を持つようになったのは、司法修習時に初めて刑事法廷を見たときの衝撃がきっかけでした。手錠をされた被告人が法廷に現れた瞬間、「無罪推定の原則はどこにあるのか」と疑問を抱いたことを今でも鮮明に覚えています。法律上は、判決が確定するまでは被告人も一般市民と同じように扱われるべきですが、実際の法廷では罪人のような扱いを受けている現実に大きな違和感を覚えました。

また、被疑者や被告人がメディアで「犯罪者」として扱われる現状も問題です。最近では、留置場に収容されていた女性の被疑者が、下着の着用を許されないまま取り調べを受けていたという事例がありました。これは後に是正されましたが、本来適正な手続きが守られるべき場所でさえ、被疑者の権利が軽視されることがあるのです。

日本の有罪率が極めて高いのは、検察や捜査機関の精度の高さによるものですが、それでも「無罪推定の原則」は法の基本として守られるべきです。私は、法律が本来の理念どおりに機能するよう、弁護士としてチェック機能を果たし、適正な手続きの実現に向けて尽力していきたいと考えています。

取材後記

裁判員制度の対象となる裁判事件をこれまでに10件ほど受任されてきた松田先生。その豊富な実績を通じて、目の前の依頼者の将来に真摯に向き合い、「誠実」を体現されていると強く感じました。

また、法曹界の一員として取り組んでいきたい司法課題についても語ってくださり、その熱意とエネルギーに圧倒されました。刑事事件において福祉分野との連携は不可欠だと強調されていましたが、松田先生の弁護活動にかける熱い思いが周囲を巻き込む力となり、依頼者の社会復帰を支える大きな原動力となっているのではないかと感じました。

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