亀井 瑞邑(かめい みゆう)

東京、大阪、そして故郷西宮へ。社会福祉支援も含めた総合的な刑事弁護

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店 | 亀井 瑞邑(かめい みゆう)

〒662-0978 兵庫県西宮市産所町15-14 西宮ロイヤルビル304号室

受付時間: 平日 10:00~17:00

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店オフィス
事務所名 虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
電話番号 050-5447-3485
所在地 〒662-0978 兵庫県西宮市産所町15-14 西宮ロイヤルビル304号室
担当弁護士名 亀井 瑞邑(かめい みゆう)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.60317
担当弁護士:虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

虎ノ門法律経済事務所西宮支店の代表弁護士・亀井先生にインタビューしました。

東京で2年間弁護活動をなさったあと、大阪に移籍され、2024年4月に「東京や大阪で培ったリーガルサービスを地元でも提供したい」という思いで、故郷・兵庫で西宮支店を開設された亀井先生。西宮の方々からはもちろん、近隣地域の宝塚や伊丹の方々からも最寄りの法律事務所として厚く支持されています。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 初回相談(30分以内)は無料
最寄駅 JR神戸線「さくら夙川駅」徒歩5分
阪神「西宮駅」徒歩6分
阪急「夙川駅」徒歩15分
阪急バス・阪神バス「西宮戎」徒歩3分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 10:00~17:00
着手金 起訴前の事件 220,000円~
起訴後の簡明な事件 220,000円~
起訴後の簡明ではない事件 330,000円~
起訴後の複雑な事件 550,000円~
報酬金 【簡明な事件】
不起訴・略式命令の場合 330,000円~
執行猶予となった場合 330,000円~
検察官の求刑よりも減刑された場合 220,000円~

【事案が簡明ではない事件】
不起訴・略式命令の場合 440,000円~
執行猶予となった場合 440,000円~
検察官の求刑よりも減刑された場合 330,000円~
無罪の場合 80,000円~

【複雑な事件】
不起訴・略式命令の場合 550,000円~
執行猶予となった場合 550,000円~
検察官の求刑よりも減刑された場合 40,000円~
無罪の場合 1,100,000円~
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店に相談

【対応分野】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

刑事弁護で心掛けていらっしゃることを教えてください。

逮捕直後や勾留中の段階であれば、被疑者と可能な限り早期に接見の機会を設けて被害回復に繋げて不起訴を目指すことを優先します。
一方、起訴後であれば、基本的には有罪前提で刑事弁護を進めていきます。99.9のようなドラマがあるように、起訴後に有罪となる確率は極めて高く、無罪になることはごく稀です。ですから、犯罪行為という結果だけにアプローチするのではなく、その背景にある原因にどう向き合っていくかも併せて考えていかねばなりません。多くの犯罪の背景には根本となる問題があり、それが犯罪行為として表面化するものだからです。中には、高齢でご家族もおらず周囲のサポートを得られない方や、何度も刑務所の出退所を繰り返している方など、社会生活を送るのが難しい方もいます。いかなる事情があっても二度と犯罪に進まないようにするためには、環境調整が欠かせません。ご縁があって依頼をしていただくからには、再犯防止の視点を持って被疑者・被告人の将来に繋がる弁護活動をしたいと思っています。

逮捕された方への早期の接見についてお話くださいましたが、早期の接見によって回避できるリスクについて教えていただけますか。

逮捕後は原則10日間勾留されますので、勤務先や学校への連絡など、その間の日常生活についての問題は避けられません。たとえ裁判で有罪になったとしても、ゆくゆくは社会の中で生活していくため、今後の社会生活への影響を最小限に抑えるためにも、適切な初期対応を取っておくことが重要です。その必要がないのに会社に解雇されてしまう、あるいは家賃を支払う手段を確保できずに家を失ってしまうことは避けたいものです。早期に被疑者の方に接見することで、弁護士から勤務先や学校に連絡を取るなど、不利益を被るリスクを減らすように働きかけることができます。

刑事事件の処理だけではなく、根本的な背景要因にアプローチをするということにも触れていらっしゃいましたが、限られた受任期間の中でどのようにされているのですか。

確かに、刑事事件では身柄の解放や不起訴の獲得、判決が出るタイミングで、弁護士と依頼者の方の関係は終わりを迎えるのが原則です。けれども、依頼者の方は有罪になれば前科を持ってこの先も生きていかなければなりません。その先の長い人生を見据えた時に、弁護士と関わった期間から何か得るものを見つけていただけるようにしたいと思いながら活動しています。
そのような観点で見ると、被疑者・被告人の方の将来的な選択肢を提示するのも弁護活動の一つだと捉えています。世の中にはまだまだ浸透していない、数多くの専門家や専門機関が存在します。窃盗癖のある方の治療に特化した病院や、薬物依存からの立ち直りを支えてくれるマックというリハビリ施設など、福祉施設の知見を利用して、長期的な視点で被疑者・被告人の方の真の社会復帰をサポートする仕組みもあるのです。

依頼者の方の回復をサポートする際に大切にされている観点は何ですか。

弁護士が内省を促すより、自ら立ち直る決意をすることが重要だと思います。
以前、お金がないために窃盗をしてしまった方の弁護をした経験があります。話をきいて見ると、お金がなかったのは、地元で薬物の売人に卸してもらった大麻を自らが使用してしまい、売人グループからお金を請求されていたことが理由でした。このケースでは、お金の問題を解決しただけで終わりとは言えません。再び地元に戻れば事件関係者との関わりも想定されましたし、そもそも薬物依存も事件に関わっていると考えられました。この方にマックという依存症回復支援施設の存在をお伝えしたところ、自らの窃盗の背景にある薬物依存に向き合う決心をし、相談の連絡をなさったそうです。
弁護士の役割の一つは、このように依頼者の方が回復の道を選択したいと自発的に思っていただけるような情報を提供することだと考えています。

限られた弁護期間にもかかわらず、数々の受任事件で罪を犯してしまった方の考え方に影響を与えてきていらっしゃるのは、先生の真摯な対話姿勢の賜物ではないでしょうか。

依頼者の方と丁寧に対話をすることを大事にしているのは、ある印象的な事件を経験したことも大きく影響しています。
それは特殊詐欺で勾留中の方から依頼していただいた事件です。高額バイトに応募してしまい、意図せず犯罪に加担してしまったケースでした。接見で話を伺うと、10万円以上の借金があることをご両親に相談できず、インターネットで検索して見つけた高額バイトで解決しようとしたことが事件のきっかけでした。
借金で困っている旨をご両親に話したほうが良いと初回の接見時から伝えたのですが、依頼者の方はかなり抵抗があったようでした。私としては、なぜご家族に話さないのだろうかとモヤモヤする気持ちがありましたが、まずは接見を重ねて目の前の依頼者の方の考えを汲み取ることに注力しました。
しかし数度の接見を経たある時、「刑務所に行ってからでは遅いので、家族に相談しようと思います」と依頼者本人から口にしたのです。このケースは特殊詐欺で複雑な事件であったため、勾留期間が長かったことも幸いし、依頼者の方はその後ご家族の支援を得ながら事件処理を進めることができました。
この事件であらためて、弁護士が指示するのではなく、本人の思いを尊重することが大切だと感じたとともに、粘り強く依頼者の方と対話する姿勢が重要だと感じました。

ここまで、加害者側の刑事弁護についてお話しいただきましたが、被害者の方の弁護もされていると伺いました。

突然被害に遭い、警察や検察の取り調べを受けて間もなく、相手側の弁護士から示談の連絡が来るケースもあります。全てが突然降りかかってくるからこそ、タイムリーに被害者の方を支援できる弁護士でありたいと思っています。示談交渉など負担に感じていらっしゃることがありましたらどうぞお任せください。

最後に、依頼を検討している方に向けたメッセージをお願いします。

このページをご覧になっているのは、事件に関わっている方のご家族や周囲の方が多いのではないでしょうか。きっと、大切なご家族を何とかしてあげたいという思いで、ある程度の弁護士費用が必要なこともご承知の上で、色んな事務所を見て探されていることと思います。「もう二度と同じ道を歩ませたくない」という思いは、弁護士の私も同じです。お一人で抱え込まずに、弁護士にアウトソーシングしてみませんか。

インタビュー後記

ここまでお読みいただいた方は、先生が「更生」という単語を一度も使っていないことにお気づきでしょうか。この点について伺ってみたところ、先生の軸となる考え方を以下のように話してくださいました。
「色々な人がいて、それぞれの答えがあるのが社会ですから、行政が示したあるべき姿を目指して“更めて生きる”ことを弁護人が支援する、というのは少し違う気がするのです。だから私は、自分の仕事を更生支援ではなくて、社会福祉支援といっています。」
型にはめることなく、一人一人の依頼者の方と正面から向き合われて日々の弁護活動をなさっている亀井先生のお姿が、読者の皆さまにありありと伝わっていましたらインタビュワー冥利に尽きる思いです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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