大宮ありあけ法律事務所
事務所名 | 大宮ありあけ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-3480 |
所在地 | 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2 金井ビル6階 |
担当弁護士名 | 齊藤 翔平(さいとう しょうへい) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.60476 |
刑事事件でお困りならすぐ弁護士へ!
弁護士へ相談するのは気後れする、そんなふうに感じる方もまだまだ多いかもしれません。しかし、刑事事件はご本人様やご家族様の今後の人生を大きく左右しかねない問題です。解決の専門家である弁護士へすぐに相談し、少しでも良い結果を目指しましょう。
不明点をクリアにご説明し納得感を確保
皆様初めまして、弁護士の齊藤 翔平(さいとう しょうへい)と申します。私は現在、刑事事件や相続・詐欺問題を中心に取り扱っており、特に刑事事件に関してはこれまでに多くの対応実績がございます。多くの案件を手がける中でも、一度に多くのご依頼を引き受けすぎて身動きが取れないという事態に陥らないよう心がけ、ご依頼をいただいたら即座に対応できるようなフットワークの軽さと、1つの事案に対しじっくり注力する姿勢を備えております。
刑事事件は交通事故問題や離婚問題などと比べ、一般の方にとっては不明点の多い分野かと思います。それだけ不安や心配も増えてくるかと思いますので、解決の際にはそうした部分を全てクリアにご説明させていただくようにしております。
同時に、お客様のご不明点を解消していく中で、最終的な納得感を確保することも大切にしております。特に契約料金やリスクのご説明について、完全に納得していただける方のみご依頼いただくようお願いしております。逆にいえば、少しでも納得できなかったり不安が残ってしまったりする場合には、無理にご依頼いただく必要はございません。相談=依頼と思わず、弁護士との相性をまずは確認してみるという意味でも、お気軽にご相談へいらしていただければ幸いです。
ご相談・ご依頼を希望される場合は、まずはお電話などでお問い合わせいただき事件の概要をお伺いいたします。事務所までご来所いただく必要がある場合はそのようにお伝えしますが、来所の必要なく即座に対応へ移れる場合は、オンライン上で契約書の交付及び費用の決済が可能ですのでぜひご活用ください。初回相談は30分まで無料です。
定休日 | 不定休 |
相談料 | 30分無料 |
最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
対応エリア | 埼玉県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 平日・土日祝 9:00~20:00 |
着手金 | 着手金 22万円~(税込) 接見費用 55,000円(税込) |
報酬金 | 11万円~(税込) |
【対応分野】大宮ありあけ法律事務所
身柄を拘束されている場合はまず釈放を
逮捕や勾留などで身柄を拘束されている場合、会社や学校などの社会生活にいち早く復帰し落ち着いて事件解決に臨むためにも、まずは身柄の釈放を目指しましょう。
社会生活へのリスクを抑えるため最速で行動
起訴される前の身柄拘束期間は、逮捕段階で最大2日間、そこからさらに勾留されると最大20日間にも及びます。これだけ長期間になってくると、特に会社員の方などは会社から解雇される可能性もあり、社会生活に及ぼすリスクも高まってきます。身柄を拘束されている間、ご本人様から連絡を取ることはできませんので、連絡を取るのであればご家族様や弁護士から行うことになります。
このように身柄をどれだけ拘束されるかは社会生活に対し重要な影響を及ぼすところですので、弁護士としてもご依頼を受けたら最速で対応に動きます。具体的には、身元引受人の書類などを検察官に提出する、裁判官と面談する、といった対応です。ご依頼いただいた事案の内容や罪質によって、ある程度は早期釈放が可能かどうか判断することができますので、明確な見通しを伝えつつお手伝いをさせていただきます。
刑事事件におけるこれまでの解決事例
実際に解決してきた刑事事件の中から、いくつかの解決事例をご紹介いたします。
盗撮で逮捕された翌日に身柄を釈放
こちらは盗撮で逮捕されてしまった方からのご依頼です。逮捕された当日にご依頼をいただき、次の日には勾留請求を却下して身柄を釈放することができました。ご依頼いただいてからすぐにご本人様との接見に赴き、同居しているご家族様ともお会いして事情をお伺いするとともに今後の見通しを立てました。それをもとに身元引受人書類などを用意し、ご依頼いただいた翌日に裁判所へ提出したことで、スピーディーな身柄釈放を実現することができました。
スケジュールさえ確保できれば、原則、ご依頼いただいた当日中に接見に赴き翌日に必要書類を提出する、という流れを徹底しております。こうした動きにより迅速な身柄釈放が可能となり、社会生活に対する影響も最小限に抑えることができますし、落ち着いた状態で今後の解決に臨むことができます。今回の場合も身柄釈放後、在宅事件として解決を進めていき、最終的には被害者の方と示談が成立し不起訴で終わることができました。
成人を迎える前に少年事件として問題を処理
こちらは少年事件で、当時19歳であったご本人様が20歳になる前に手続きを完了させた事例です。成人事件とは異なり、少年事件の場合は刑事事件として扱われず、前科もつきません。そのためご本人様の将来のことを考えるならば、成人前に未成年者の事件として処理することが最も望ましいのです。今回のように、成人する直前で犯罪を犯してしまい、成人事件として処理される瀬戸際に立っているという状況は少なくありません。そのため、可能な限りスピーディーに対応していくことが必要です。
弁護士自身が素早く対応することはもちろんですが、検察官や家庭裁判所にも同様に迅速に対応してもらわなくてはならないため、弁護士から裁判所のスケジュールを空けておくように頼んでおくなど調整役のような立ち回りも求められます。このような調整が功を奏し、成人を迎える誕生日の前日にどうにか決着がついた事案もありました。
迅速な解決のためには早期からのご相談が不可欠ですので、少年事件でお悩みのお客様は、まずは迷わず弁護士へご相談されることをおすすめします。
在宅事件でも弁護士に相談したほうが良いの?
刑事事件の中には、逮捕や勾留のように身柄を拘束されずに捜査が進む在宅事件というものもあります。結論としては、こうした在宅事件の場合でも弁護士へご相談いただくことがおすすめです。
行動を起こさなければ不利になることも
在宅事件は、逮捕や勾留によって身柄が拘束されることがありません。そもそも、警察や検察による身柄の拘束は被疑者の逃亡を防ぐために行われるものですので、逃亡の恐れが低いと判断された場合には在宅事件として捜査が進められることがあるのです。◯日を過ぎたら勾留へ、さらに◯日を過ぎたら起訴へ、という時限もなく、警察や検察側の都合によって捜査段階が変動することがあるのも特徴です。
通常の刑事事件に比べると緊急性が低いように思われるかもしれませんが、何もしないままでいるとこちら側に不利な流れとなってしまう恐れは十分にあります。こちらが有利になるよう動いてくれる味方がいない状態ですので、在宅事件の場合でも弁護士へご相談いただいた方が安心かつ有利に解決を進めることができるでしょう。通常の刑事事件と同じく、被害者との和解や不起訴処分を目指して参りますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士・齊藤翔平からお客様へ向けて
刑事事件では、とにかくお早めにご相談いただくことが肝要です。通常の刑事事件であれば身柄拘束から起訴までに期限が決まっていることが一般的であるため、それまでに身柄釈放や不起訴に向けた働きかけをできるかどうかで、ご本人様の今後が大きく左右されます。「まだどうなるか分からないから」と対応を先延ばしにすると、その間に事態がどんどん動いていってしまい、不利な立場に立たされて状況を覆すことが難しくなってしまう場合もあります。
私は、常に余裕を持ってご依頼を受任できるよう動いておりますので、接見や書類提出などをご依頼いただいた当日から翌日にかけて迅速に行い、スピーディーな解決へとつなげることが可能です。当事者となってしまったご本人様、そして周りのご家族様の今後を少しでも明るいものにするため、まずはぜひご相談にいらしていただければと思います。
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