豊橋みらい法律事務所
事務所名 | 豊橋みらい法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-3482 |
所在地 | 〒440-0815 愛知県豊橋市中世古町46 |
担当弁護士名 | 大串 啓太(おおくし けいた) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.51802 |
土日もご相談・ご依頼可能
刑事事件に関する対応は一刻を争うものです。私は土日でもご依頼者様からのご相談やご依頼を承っているため、事件が起きたらすぐに対応可能です。
早期スタートがスピード解決のカギ
皆様はじめまして、弁護士の大串 啓太(おおくし けいた)と申します。私は弁護士として様々な分野の法律問題を取り扱っておりますが、今回はその中でも、特に刑事事件についてご紹介させていただきたいと思います。
刑事事件は警察に身柄を拘束されることもあり、会社や学校がある方にとっては一刻も早く解決したい問題でしょう。しかし法律事務所や弁護士の中には土日祝は対応不可としているところもあり、事件が発生した日時によってはすぐに弁護士へ相談できない、ということもあり得ます。
その点、私は土日も基本的には対応可能であるため、ご相談いただければ当日中に接見できることもあります。ご連絡いただいた際は私の携帯に直接つながるため、事情の説明や不安点の質問など全て私にお話しいただけます。いかに早期からスタートを切れるかが、最終的にスピーディな解決を実現できるか否かに大きく関わってきますので、事件が起きた際は迷わずご相談ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回1時間以内5,000円(税込) ※電話での相談時間は無料 2回目以降30分5,000円(税込) |
最寄駅 | 「豊橋駅」から 徒歩18分 ※駐車場あり |
対応エリア | 愛知県 |
電話受付時間 | 毎日 7:00~24:00 |
着手金 | 案件ごとにご相談に応じます。 |
報酬金 | ご依頼をお受けする前にお見積にて明確な費用をお伝えいたします。 お支払いのスケジュールについても依頼者の経済状況に応じて負担の少ないスケジュールをご案内いたします。 |
【対応分野】豊橋みらい法律事務所
困っている人を助けたい、弁護士としての思い
私の弁護士としての原点は、困っている人を助けたいというごく素朴な思いです。ご依頼者様の力となり、ご依頼者様に喜んでいただけるような解決をしたいと常に考えております。
ご依頼者の不安を早期に解消すること
私はもともと、困っている人に対しアドバイスしたり、自分の言葉や行動によって役に立ったりすることが好きでした。そのような性格から、法律を武器に人々を助ける弁護士という職業に自然と惹かれていきました。実際に弁護士として仕事をしてみると、個々のご依頼様に対してはもちろん、思った以上に社会全体の役に立つ仕事だと実感できたほか、ご相談を聞くだけでも感謝していただく機会がたくさんあり、想像していた以上のやりがいを感じながら仕事をすることができています。
そのように弁護士として活動している現在、刑事事件に関するご依頼をいただくことが増えています。弁護士としての仕事はやりがいがあるものの、刑事事件の被害者との示談交渉等は大変な面もあります。
例えば、性交渉の同意の有無については加害者と被害者間で認識の差が大きいこともあり、ご依頼者様だけでなく被害者の方のお話もしっかり聞きこまなければなりません。また、弁護士という立場上、どうしても加害者の味方と思われてしまう部分もあり、被害者への配慮が足りないと被害者側の被害感情がより大きくなってしまう場合もあります。
こうした時に私が大切にしているのは、被害者の方との信頼関係をしっかり築くということです。いきなりお金の話を持ち出して「これだけ払うから許してほしい」といっても、相手の感情を逆なでするだけです。まずは弁護士が壁となって被害者の方の思いを全て受け止め、ご依頼者様にもそれを伝えた上で、誠意あるコミュニケーションをとっていきます。言い方ひとつで示談がまとまらないケースも十分にあり得ますので、特に弁護士の手腕が問われるところだと思います。
こうした示談は、必ずしも刑事事件化した時のみ可能な方法というわけではありません。場合によっては、まだ刑事事件としては扱われていないものの、被害者から警察に被害届を出すことを検討しつつ金銭を請求されている、といったケースもあるでしょう。このように刑事事件として事件化する前の段階でもご依頼いただけますので、とにかく早期からご対応をさせていただくことも可能かと思います。
ご相談をご希望される方は、可能であれば弁護士の携帯まで直接ご連絡ください。お電話である程度のお話をお伺いさせていただいた後、あらためて対面相談を設定いたします。初回相談に限り、1時間税込5000円で承ります。
ご依頼の多い刑事事件の事案
今回、刑事事件についてのご紹介をさせていただくにあたり、特にご希望の多い身柄解放と示談交渉の2つについて解説をさせていただきます。
ご依頼者様の前提条件によって身柄解放の難易度は変化する
逮捕されて身柄を拘束されてしまった場合、会社や学校のためにもできるだけ早く身柄を釈放してもらいたい、という方が多いでしょう。もちろん弁護士としても、可能な限り早期の身柄解放を目指して様々な働きかけをしていきます。しかし実は、ご依頼者様の前提条件によって身柄解放のしやすさが概ね決定するということはご存知でしょうか。
ここでいう前提条件とは、主に犯罪内容、被害者との関係、ご依頼者様の仕事内容、家族構成、前科歴などを指します。例えば痴漢や盗撮といった性犯罪の場合、犯罪としては比較的軽微であり、加害者と被害者がお互い面識がないケースが多く、釈放しても加害者が被害者に再び接触する可能性は低いとして身柄解放されやすい傾向にあります。
また、配偶者や子供など家族を持っている、長期間にわたり定職に就いているといった場合、社会的な立場があるため逃亡や証拠隠滅の恐れが低いとして、こちらも釈放されやすい傾向にあります。
しかし、これらの条件に当てはまっているからといって油断は禁物です。身柄解放を求める際、本人に対して具体的にどのような監督をするのか示すため、ご家族等の上申書を書いてもらうことがあります。この上申書は、形式的な上申書ではなく、中身のある具体的な監督状況が裁判所に伝わるものでなければ身柄解放は期待できません。
ご家族によっては、様々な理由で具体的な監督が難しいケースがあります。そうした場合には弁護士からご家族に対しなるべく説得をさせていただき、より効果的な上申書が出来るよう努めます。
被害者との示談交渉
被害者との示談を成立させることは、身柄を拘束されている状態であれば釈放されやすくなりますし、不起訴を目指す際にも重要な材料となります。
示談に関しては被害者への配慮が大切
被害者の方と示談をする際は、まず警察又は検察庁に連絡し、弁護士が示談するために被害者の連絡先を教えてほしいと申し立てます。その際、被害者が弁護士とも話したくないと連絡先の開示を拒否されてしまうこともごくたまにありますが、連絡がついた場合には示談成立に向けて大きく期待がもてます。
示談をするとなった場合、ご依頼者様として最もご不安に思われるのは示談金についてかと思います。示談金についてはご依頼者様と事前に打ち合わせの上、支払い可能な額やその事件における相場額を被害者の方にご説明させていただきながら進めます。注意点としては、おおよそ事実に争いがないケースの場合、こちらが加害者という立場である以上、被害者の希望に合わせた金額になるケースがどうしても多くなるという点です。ご依頼者様の希望額よりも多少上回った金額を払うより、被害者の方を不快にさせ示談に応じてもらえなくなることによるデメリットが大きい場合が多々あります。そのため、こちらが譲歩する事は覚悟の上で示談金をご用意いただくことが望ましいかと思われます。
また事案によっては、示談金のほか、被害者の方が安心できるような条件を示談書に盛り込むことも大切です。例えば被害者の方と、もともと知り合いの場合、今後被害者の周りには近づかない、連絡を取らないなどの誓約をして被害者の方に安心していただくことも、示談を成立させるためのポイントです。
身柄を拘束される期間内にスピード示談
示談に関する実際の解決事例を、以下にて2例ほどご紹介させていただきます。
被疑者段階での身柄拘束には逮捕と勾留の2段階があり、通常は最長で23日間の拘束期間になります。ご依頼を受けてから、その1週間以内に被害者の方と連絡を取り示談を成立させ、不起訴処分を獲得することができました。
被害者は今後の不用意な接触等を非常にご不安に思われていました。そこで、ご依頼者様を不用意に被害者に接触させることのないよう弁護士から示談書の内容を工夫することで、被害者の方にも安心と納得の上で示談に応じていただけるようにしました。
示談ができなくとも不起訴処分を獲得
被害者の方と示談をすることができなかった事例についてもご紹介しておきます。こちらは性犯罪系で逮捕、勾留されたご依頼者様が事件内容を否認しており、また被害者の方からも示談を拒まれ連絡先を教えていただけなかったという状況でした。
そのため、ご依頼者様と何度も接見をして打ち合わせを重ね、取り調べでご依頼者様の言い分が通りやすいようアドバイスをさせていただきました。その結果、最終的にはご依頼者様の言い分が検察官に認められ、不起訴処分を獲得することができました。
性犯罪においては、昨今取り締まりが厳しくなっており逮捕件数も増加傾向にあると言えます。それだけに、そのすべてを起訴するということは検察庁においても到底難しくなってきていると考えます。特に性交渉に関する同意の有無については判断が微妙なものも多いため、そこについては検察官も公正に吟味し、結果として嫌疑不十分として不起訴にしている事例も数多くあります。
とはいえ、どんな時でも不起訴処分を獲得できるとは限りませんので、少しでも自分が悪かったかもしれないという自認があるのであれば、被害者との示談交渉を行うほうがより安心といえるでしょう。
弁護士・大串啓太からご依頼者様へ向けて
刑事事件においては、近年特に性犯罪関係の厳罰化が進み、それに伴い逮捕件数も増加してきていると実感しています。ひとたび逮捕されると報道されやすいのも性犯罪関係の被疑事件の特徴です。これに伴い弁護士に対する需要も増えてきています。
迅速な対応が刑事弁護人の肝になりますが、このような事件を迅速に対応する弁護士がまだまだ少ないのが現状です。
刑事事件というと被害者が警察に届け出をしているケースだと思われがちですが、今後被害届を出されるかもしれないという段階でも、広い意味では刑事事件であると考えております。被害者が警察に連絡する前の段階でご相談いただくことにより、示談などで解決し、刑事事件としての事件化を避けられる可能性もあるため、お心当たりがある場合はとにかくお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
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