福本 雄伍(ふくもと ゆうご)

刑事事件の加害者専門! 被害者との示談交渉や不起訴処分の獲得など、お客様の未来を守ります

福本法律事務所 | 福本 雄伍(ふくもと ゆうご)

〒802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見2-7-14 Cloud Fujimi402

受付時間: 平日 9:00~21:00

福本法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
福本法律事務所オフィス
事務所名 福本法律事務所
電話番号 050-5447-3493
所在地 〒802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見2-7-14 Cloud Fujimi402
担当弁護士名 福本 雄伍(ふくもと ゆうご)
所属弁護士会
登録番号
福岡県弁護士会
No.58776
担当弁護士:福本法律事務所

司法書士から弁護士の道へ

私は元々司法書士として働いていましたが、ある思いをきっかけに弁護士へ転身しました。

弁護士としての困難も喜びも自身の糧に

皆様初めまして、弁護士の福本 雄伍(ふくもと ゆうご)と申します。私は現在弁護士として活動しておりますが、弁護士になる以前は司法書士として仕事をしておりました。司法書士も弁護士と同じく、困っている方々のお力になれる仕事です。

しかし、不動産の名義変更などが主な仕事でしたので、お客様のお困り事にダイレクトに接し解決するという仕事ではありませんでした。より深いところまでお客様をお手伝いしたいという思いから、個々のお客様に対しより近く、そして長くお付き合いすることのできる弁護士の道へ進む決心をしました。

弁護士という新たな職業で活動するにあたっては、弁護士ならではの大変さを身に染みて感じるようになりました。例えば刑事事件において被害者の方と示談交渉をする際、加害者の代理人という立場上どうしても怒りの矛先が向けられやすいため、お相手への配慮について常に気を配るようになりました。また、裁判の場面では一般市民でも傍聴することもできる裁判員裁判において、一般の方々に対してもわかりやすいようなプレゼンテーションをしなければならないことも弁護士となって初めて直面した課題です。

こうした困難を乗り越えて、不起訴処分や無罪判決を勝ち取ったり、執行猶予を獲得したりするなど、お客様の望む結果を得られた際は弁護士としても望外の喜びです。弁護士としての困難も喜びも全て自分の糧としながら、より多くのお客様のお力になっていきたいと考えております。

当事務所へご相談を検討されている方は、まずはお電話でご連絡ください。その後、対面やオンラインでのご相談を改めてご案内させていただきます。相談形態について、当事務所ではオンライン相談を盛んに承っておりますので、是非ご活用ください。初回は1時間まで相談料無料となっております。

また当事務所は、刑事事件は加害者側の方からのみご依頼を承っております。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

定休日 不定休
相談料 初回相談料 0円
最寄駅 北九州モノレール「城野駅」徒歩4分
対応エリア 福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、山口県
電話受付時間 平日 9:00~21:00
着手金 22万円~(税込)
報酬金 22万円~(税込)
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【対応分野】福本法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

刑事事件の当事者に!そんな時どうすれば?

刑事事件の当事者になるということは、一生でも一度あるかないかの一大事です。

まずは早めに弁護士へご相談を

自分やご家族が刑事事件の当事者となってしまった際、最も大切なのは、とにかく迅速に解決へ向けて動き出すということです。刑事事件では逮捕や勾留によって身柄拘束されることがありますが、ご家族と連絡が取れない、学校や会社にも行けないというように日常生活に甚大な影響が及んでしまいます。

ただし、一般の方だけでは早期の身柄釈放や示談成立を目指すのは非常に難しいことです。そのため、とにかく早めに弁護士へご相談いただくことが肝要です。例えば逮捕されてしまっても、弁護士から裁判所に対し書面で勾留停止を訴えると、それが受理されれば逮捕から2〜3日後にスピード釈放されることも望めます。また逮捕前の段階でもご相談いただくことで、被害者との示談を成立させ被害届を出さないようにしてもらい、事件化を防ぐなどの対応も可能です。

ご家族との連絡も取れず、被害者側の情報も教えてもらえない中で、弁護士は唯一解決に向けて自由に動ける存在です。是非迷わずご相談ください。

当事務所の注力事案「性犯罪」と「大麻」について

当事務所では刑事事件の中でも、「性犯罪」と「大麻」に関する事案に注力しております。いずれかの事案でお悩みのお客様は、是非当事務所へのご相談をご検討ください。

性犯罪は被害者との示談交渉がカギ

性犯罪で多いのは盗撮や痴漢、不同意わいせつ、といった罪状です。被害者が存在する事件のため、基本的には被害者の方との示談を成立させることが解決のカギとなります。

しかし急に金銭の話を持ち出して和解を迫っても逆効果となってしまいますので、被害者の方の被害感情を鑑み、まずは謝罪から入ることが何よりも大切です。場合によってはご本人様にも謝罪文を書いていただき、弁護士が精査した上で被害者の方にお渡しいたします。

示談金の相場に関しては出来る限り過去の裁判例などを鑑みた上で提示させていただき、被害者の方の同意があれば分割払いにすることも可能です。

しかしその上で金銭面での和解が難しい場合には、例えば事件現場に再度加害者が立ち入った場合罰則を設けるなど、金銭面以外の条件をつけ、被害者の方にも同意をいただきやすいよう工夫してまいります。

どのような対応を講じるにせよ、直接被害者の方とお会いする弁護士はもちろん、直接は顔を合わせない加害者のご本人様も反省と再犯防止の意を示し誠実に接することが重要です。

在宅捜査への切り替えや情状事実の組み上げに尽力

性犯罪と並び、当事務所が解決に注力している事案が大麻などの薬物関連です。

薬物というと日本では縁遠いものだと思われるかもしれませんが、最近は薬物に関する事件も急増しています。逮捕される案件の多くは、植物片や液体状の大麻を所持している状態で職務質問され、所持していた薬物を鑑定に回され逮捕、という流れです。

薬物事件で逮捕されてしまった場合、初犯でもほとんどの場合は勾留段階までいってしまうため、証拠隠滅や逃亡の恐れがないという旨を弁護士から書面で警察署へ提出し、在宅捜査への切り替えを要求することができます。薬物の鑑定期間にはおおよそ2〜3週間程度かかるため、その間にご依頼をいただければ身柄を拘束される前に在宅捜査にできる可能性もあります。

また所持していた薬物について、そもそも違法だとの認識はなかったという場合、違法薬物を故意に所持していたかどうかという点で争うことができます。その点のすり合わせも事前にしっかりと行っておきましょう。

大麻の所持を認める場合、初犯であればほぼ確実に執行猶予が付くと考えて問題ありません。しかし微妙な事案であれば、弁護士から紹介する薬物の治療機関に通院していただく・ご家族や職場の人に監督を依頼して嘆願書を書いてもらうなどして情状事実を組み上げてまいります。

注力事案に関する実際の解決例

先に解説させていただいた性犯罪と大麻の事案における、実際の解決例も併せてご紹介いたします。

不同意わいせつ致傷としての実刑判決を免れ、執行猶予を獲得

こちらは酔っ払った際に路上で2人の女性を襲ってしまい、強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方からのご依頼です。女性のうち1人に怪我をさせてしまっており、不同意わいせつ致傷として実刑判決が下る恐れがありました。

当事務所から被害者女性2人の方に対し示談交渉を試みました。そのうち1人については示談が成立しましたが、もう1人の怪我をさせてしまった女性については示談を拒否されてしまいました。

しかし諦めず検察官を通じてお詫びの金銭を受け取っていただいたことで、情状事実を作りました。

その他にも、ご依頼者様に性犯罪のカウンセリングを受けていただき、カウンセラーの方に治療経過や治療効果について証言をしていただきました。さらにご依頼者様の職場の社長さんにも、ご依頼者様については弊社で雇用し続けて監督していくという証言をしていただき、最終的には執行猶予処分を獲得することができました。

痴漢で現行犯逮捕されるも不起訴処分を獲得

こちらは電車内で痴漢をした疑いで現行犯逮捕されるも、痴漢の事実を否認していた方からのご依頼です。

否認事件では基本的に証拠隠滅や逃亡の恐れが高まるとして勾留される可能性も高くなってしまいますが、当事務所の尽力により勾留を阻止、逮捕から2日後に釈放を実現しました。

在宅捜査に切り替わった後は、弁護士からご依頼者様に対し取り調べのアドバイスをさせていただくとともに、このような事情があるから証拠不十分であるという不起訴処分の意見書を検察官に対し提出しました。その結果、最終的には不起訴処分を獲得することができました。

日本国内への薬物持ち込み事件で無罪判決を獲得

こちらは外国から日本国内へ違法薬物を持ち込んだとして逮捕されてしまった外国人男性からのご依頼です。

ご依頼者様が違法薬物を日本国内に持ち込んだ事実そのものは認めていたものの、持ち込んだ経緯について争いがありました。

ご依頼者様の主張では、A国にてある人物から「日本へ行って特定のキャッシュカードを受け取ると大金が手に入る」という話を持ちかけられたとの事でした。そして「日本へ行く途中B国を経由して、そこにいる男性からスーツケースを受け取り日本へ渡ってほしい」と指示されたというのです。

ご依頼者様がスーツケースを受け取った際、その場所は手荷物検査をパスしなければ通れない場所であり、中身を確認した際にも洋服などしか確認できなかったとのことで、自分が違法な薬物を運んでいたという認識は一切なかったという主張でした。

当事務所としてはこの主張をもとに、違法薬物の持ち込みは故意ではなかったとご依頼者様の無罪を主張しました。一方検察側は、ご依頼者様の主張は怪しすぎると反論していました。今回の場合、どちらの言い分についても一定の正当性が認められましたが、検察側が犯行の故意を立証できない場合には基本的に弁護人の主張が認められます。したがって今回の場合も、最終的には当事務所の主張する通り無罪判決を獲得することができました。

福本法律事務所からお客様へ向けて

法律事務所は敷居が高い、弁護士は気難しい、というイメージはいまだに強く根付いている部分もあると思います。しかし私はできる限りお客様の緊張をほぐし、優しく相談しやすい雰囲気で接するよう心がけております。お客様のお話を丁寧にお伺いした上で、解決までの道筋をわかりやすくご提示させていただきます。

加害者側の立場で少しでもお困りになっているお客様は、是非お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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