金井 啓(かない ひらく)

刑事事件は初動が命! スムーズな対応で勾留阻止や不起訴処分獲得を目指します

小笹勝弘法律事務所 | 金井 啓(かない ひらく)

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-19 弁護士ビル6階

受付時間: 平日 10:00 ~17:00
事前にご予約いただければ、夜間・休日のご相談も承っておりますのでご相談ください。

小笹勝弘法律事務所

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
小笹勝弘法律事務所オフィス
事務所名 小笹勝弘法律事務所
電話番号 050-5447-3496
所在地 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-19 弁護士ビル6階
担当弁護士名 金井 啓(かない ひらく)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.55296
担当弁護士:小笹勝弘法律事務所

公務員経験もあり! 多角的な視野を持つ弁護士

私は弁護士として活動を開始してから、公務員として働いた経験もあります。その経験をもとに、多角的な視野を持った弁護士としてお客様にとってより心強い弁護士となることができました。

審判官を通じて裁判官の思考・判断過程を学ぶ

皆様初めまして、弁護士の金井 啓(かない ひらく)と申します。
私は2017年に弁護士登録をし、弁護士として活動してまいりましたが、そのうちの3年間は公務員として働いていた経験があります。

国税不服審判所という機関における審判官の仕事です。簡単にいうと、税金をめぐる処分に関し不服申し立てを行っている方がおり、その方の主張が正しいのか、税務局が正しいのかを中立な第三者として判断する仕事です。

私がこの仕事に就いたのは、審判官の役割が裁判官と似ている、と感じたためです。審判官の思考や判断過程は、中立な第三者として判断を下すという点で裁判官にも通じるものがあります。弁護士活動では裁判官を相手に交渉したりこちらの意見を主張したりすることが多いため、審判官を通じて裁判官の思考・判断過程を知ることは弁護士活動に活かせるのではないかと考えました。

実際に審判官の役目を終えた今では、学ぶことの多い貴重な経験だったと感じております。この経験を無駄にすることなく、今後の活動に活かしていきたいと思っております。

定休日 土・日・祝
相談料 ・家族が警察に逮捕されている   
・警察から連絡を受けている(警察から取り調べを受けている)   
・刑事裁判になっている   
上記の方は、初回のご相談は1時間まで無料です。      

その他のご相談は、有料となります。   
相談料: 1時間ごと11,000円(税込)
最寄駅 日本大通り駅
対応エリア 神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都
電話受付時間 平日 10:00 ~17:00
事前にご予約いただければ、夜間・休日のご相談も承っておりますのでご相談ください。
着手金 認めている事件:33万円(税込)~
認めていない事件:55万円(税込)~
報酬金 認めている事件:33万円(税込)~
認めていない事件:55万円(税込)~
小笹勝弘法律事務所に相談

【対応分野】小笹勝弘法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

最初の接見から心を尽くして対応

刑事事件においてご依頼を受けた場合、まずは逮捕されているご本人様の元へ接見に赴きます。接見は刑事事件の中でも最も基本的な段階ですが、ご本人様と初めてお会いする場でもありますので、心を尽くして対応しております。

例えば、接見室には基本的に弁護士が先に入り待機しますが、ご本人様がいらっしゃるまでは椅子に座らず立ったままでいます。ご本人様がいらっしゃったら名刺をお見せし、笑顔で挨拶させていただくというように、礼儀を尽くした対応を意識しております。

そして話し合いの最初には、「私はあなたの絶対的な味方なので不利な事でもお話しください」と申し上げ、心を開いていただけるよう努めております。

ご本人様と接見した後は、ご本人様の様子や今後の方針などをすぐにご家族様へご報告させていただきます。迅速さの中でも丁寧な対応を心がけておりますので、どうぞ安心してご依頼ください。

ご相談・ご依頼を希望される方は、まずはお電話かメールでご連絡ください。その後は原則的に対面でご相談をお伺いしますが、ご希望に応じてお電話やオンラインでもご相談可能です。ご家族が逮捕されている等の方は、初回の相談料は1時間まで無料となっております。

長期の身柄拘束を防ぐ勾留阻止

逮捕された後、さらに長期にわたって身柄を拘束する勾留処分というものが下されることがあります。長期の身柄拘束はご依頼者様の社会生活に重大な影響を及ぼしてしまいますので、弁護士としても勾留阻止を目指します。

勾留そのものの阻止には早期のご相談・ご依頼が必要

警察に逮捕された後の身柄拘束における基本的な段階は、逮捕で3日間、その後の勾留で10日間です。

勾留も含め10日以上も身柄を拘束されるとなると、会社や学校に対して、行けない理由のごまかしが効かなくなってしまいます。無断欠勤や、警察に逮捕されたことが原因で懲戒処分になってしまうこともあり得ます。

そのため当職の下では、逮捕された最初の3日間の間に勾留を阻止できるよう対応していきます。例えば検察官や裁判官と直接会って交渉したり、勾留の必要は無いことを示す意見書を提出したり、といったことです。

もし勾留されてしまった場合でも、勾留決定に対する不服申し立てである準抗告という手続きをとることができますので、最後まで諦めないことが肝心です。

また先述したように、そもそも勾留されること自体を阻止するためには逮捕されてから最初の3日間のうちに行動しなければなりません。早期に弁護士へご相談・ご依頼いただくことが必要ですので、ご家族や親族が逮捕されたらすぐに弁護士へご連絡ください。

解決事例

地元を離れた東京での逮捕で勾留を阻止

こちらは窃盗で逮捕されてしまった方からのご依頼です。

ご依頼者様はイベント参加のため地方から東京に訪れており、東京での逮捕・勾留となりました。このまま東京で身柄拘束が続くと、地元の実家に長期間帰ることができず、また仕事も何日も休まなければならない恐れがありました。

そのため、まずは当職からご依頼者様のお母様に連絡を取り、東京まで来ていただきました。ご家族の方が直々に東京へ来ていただいたこととともに、ご依頼者様はお母様と一緒に実家へ帰るので逃亡の恐れは無い、証拠も隠す事はしないという旨を裁判官へ主張したところ、最終的には勾留を阻止することができました。

準抗告により持病のあるご依頼者様の身柄を解放

こちらは勾留が決定したお客様からのご依頼です。

ご依頼者様は持病があり、定期的に薬を飲む必要がありましたが、勾留後の身柄拘束期間においてご依頼者様への薬の差し入れは認められませんでした。

この状態が続くとご依頼者様の健康状態に重大な影響が及ぶことも懸念されたため、親族の方に身元保証書を書いていただき、それとともに薬に関する事情を主張する書面をもとに裁判所に準抗告の申立てをしたところ、無事に身柄を解放することができました。

また、準抗告が受理されるまでの間は当職から毎日接見に伺い、体調の確認やご不安の解消に努めたため、その面でもご依頼者様をお支えすることができたと思っております。

粘り強い働きかけで示談を取り付け&示談金の減額にも成功

こちらは強盗で逮捕されてしまった方からのご依頼で、被害者との示談を成立させた事案です。

被害者である相手方は当初、加害者の犯行に強くお怒りで、当職からの示談の申し出にも応じない姿勢でした。しかしその後も、あくまで常識の範囲内ではありますが粘り強くお電話をさせていただき、示談交渉までこぎつけることができました。

示談交渉においては、かなり高額な示談金を相手方から提示されました。しかし当職から、他の事案を鑑みると少し高額すぎること、加害者の資金力を踏まえても支払いが難しいこと、金額を抑え一括払いにした方が加害者と関わる機会も少なくなることをお伝えし、説得させていただきました。

その結果、最終的には示談金額を抑えた上で示談を成立させることができ、実刑もあり得る事案でしたが、執行猶予判決を獲得することができました。

不起訴処分を獲得して前科を避ける

刑事事件において前科がついてしまった場合、その後の人生において、就業関係などにおいて不利益を被る可能性があります。こうした不利益を防ぐため、前科を避けられる不起訴処分の獲得を目指してまいります。

被害者との示談や再犯防止に注力

不起訴処分の獲得に際し有効なのは、被害者がいる事案であれば、被害者との示談です。示談の際には相手方が被害を受けた立場ということを踏まえ、丁寧な対応を尽くします。

そして、いくら示談成立が肝要だからといって、被害者を置いてきぼりにするような解決は致しません。なぜ示談を行うのか、この示談が成立すると法的にどういった効果があるのかをわかりやすくご説明し、被害者にもご納得いただいた上で示談に応じていただけるよう努めております。

また、示談書に盛り込む文言についても確認を取り、被害者からこの文言は入れないでほしいなどのご希望がある場合は、該当の文言を消去するなどしてしっかり対応いたします。

こうした被害者への働きかけのほか、加害者本人に再犯させないことも重要です。例えば窃盗や盗撮といった犯罪については、なぜあの時罪を犯してしまったのかを加害者同士で振り返り、意見を交換し合う再犯防止のための団体があります。

そうした団体をご本人様やご家族様にご紹介させていただき、再犯防止に向けたサポートもさせていただいております。

刑事事件のご相談・ご依頼はお早めに!

刑事事件ではご相談やご依頼を迷っている間に、警察・検察側の方で捜査が進み勾留・起訴されてしまったりするため、とにかくお早めに弁護士へご連絡いただくことが肝心です。

もし勾留されたり起訴されたりしてしまっても、そこから加害者であるご本人様のために動いていくことは可能ですし、その対応も早期の方が望ましいため、有事の際は迷わず弁護士へご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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