二ツ橋平和法律事務所
事務所名 | 二ツ橋平和法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-3507 |
所在地 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-11 バース富ヶ谷3階 |
担当弁護士名 | 加藤 聡(かとう さとし) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.52815 |
経験とスキルで示談交渉や情状弁護を強力にサポート
当事務所では、民事事件はもちろん、刑事事件における被害弁償の交渉について特に 経験が豊富であり、示談に成功した経験の方がはるかに多くなっています。
被害者の立場に立ち、心に寄り添うようにお話を聞く。そして双方納得の上で示談していただくことを、長らく行ってきました。
仮に被害者と加害者双方の交渉が決裂したとしても、供託という民事上の手続きを行います。すると、実質被害弁償ができたとみなされて、特に窃盗罪や詐欺罪などの事件は相当減刑されたり、不起訴処分になったりするケースもあります。このような情状弁護については経験とスキルが非常にあると自負しております。
懐に潜り込んでフレキシブルな対応を
相手の懐に潜り込んで寄り添ってお話を聞き、柔軟なご提案をできることが自分自身の一番の強みです。ご依頼者様からはよく「話しやすいので依頼したいです」というお言葉をいただきます。私は大学で法律を教えるお手伝いをしていることもあり、ご依頼者様にとって自然にわかりやすい言葉でお伝えできていると思っています。
お気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談も行っています。まずは簡単で構いませんので、事前にお電話でご相談内容をお聞かせください。
面談は基本的に対面となりますが、遠方で日程が合わない場合、足腰がよろしくない場合などはオンラインでも面談・法律相談を受け付けています。お支払い方法は分割払いなど柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」より徒歩7分 小田急線「代々木八幡駅」より徒歩8分 |
対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~17:00 ※土日・祝日にもご相談可能です。 ※お電話に出ることが出来ない場合には折返しご連絡を差し上げます。 ※先に面談希望日時や相談概要を問い合わせフォームから送信いただくとその後がスムーズです。 |
着手金 | ■通常事件:33万円以上55万円以下。 ただし、事案が複雑な場合は55万円以上となります。 ■裁判員裁判事件:82万5,000円以上。 ■再審請求事件:55万円以上。 ※起訴前に受任した事件が起訴され,引き続き起訴後の事件を受任する場合で,事案簡明のときは,着手金を2分の1とします。 |
報酬金 | ■通常事件 不起訴:33万円以上55万円以下(税込) 略式命令:55万円以下(税込) 執行猶予:33万円以上55万円以下(税込) 罰金刑:33万円以上55万円以下(税込) 刑の減軽:55万円以下(税込) ■複雑事件 不起訴:55万円以上(税込) 略式命令:55万円以上(税込) 無罪:66万円以上(税込) 執行猶予:55万円以上(税込) 罰金刑:55万円以上(税込) 刑の減軽:軽減の程度に照らし相当な額 ■再審請求事件:55万円以上(税込) ■特別報酬:起訴前の身柄解放、勾留理由開示の申立て、保釈請求等の報酬については、上記報酬とは別に、協議のうえ決定します。 |
【対応分野】二ツ橋平和法律事務所
スピーディーな対応でいち早く示談を図る
ご家族が刑事事件を起こした、逮捕された、もしくは巻き込まれた場合、弁護士への相談はなるべく早めに行うことが重要です。後になればなるほど、弁護士が対応できることは少なくなり、示談が難しくなるためです。
加害者本人やご家族は、不当な働きかけがあるかもしれないということで、基本的にはその被害者と会えません。早い段階で弁護士が入らないと、そもそも示談交渉ができないようなケースが多く見られます。そのため、まずは弁護士が入ったら本人またご家族の代わりになって示談交渉を行えること自体がメリットになるでしょう。
私自身、基本的に加害者が認めている事件であればすぐに示談の申し出をして、できるだけ早めに被害者へ謝罪の意向を伝えていくようにしています。
謝罪と適切な態度で被害弁済を目指す
被害者や他の方からもご相談を受ける機会があるのですが、示談に来た弁護士が結構横柄な態度で一言も謝らず、すごく悲しかったという声をよく聞きます。被害者への対応は弁護士によって異なるのですが、私は常に本人の代わりに来ているという思いを持ち、誠意を持って被害者に頭を下げ、謝罪申し上げます。
中には、高額な賠償金を請求してくる被害者もいるのは事実です。そうした要求を加害者に伝える際「あなたは加害者なのですから、言われた額を払わなければいけません」と言うのではなく「これは相当な金額ではありません」と、きちんと説明しています。
こちらの金額を提示した上で被害者側が折れない場合には相当額を供託して、実質被害弁償しましたという形で裁判所に刑を軽くしてもらうようにしたり、検察所に不起訴の意見をしたりなどのサポートをしてきました。
逮捕前に弁護士が付くことで事件送致を防げるケースも
まだ逮捕はされていない在宅捜査の時点で、ご相談いただくケースもあります。その時には、示談をすすめます。あるいはご自身が罪を犯していないのであれば「調書取り調べの時にはこういうふうに回答しましょう」とご依頼者様にアドバイスすることを欠かしません。「おそらく警察はこういう聞き方をしてくるので、そこは迎合せずに『違います。僕はこう思っています』と勇気を持って言ってください」とご依頼者様に対してお伝えしています。捜査段階で弁護士がつくことで、警察もある程度慎重に対応するようになるのです。
そのような中で被害者に対して早期に被害弁償ができて捜査が終了し、立件もしくは検察官に事件送致がされず、事件として成り立たずに終わったケースもあります。
更生のサポートもお任せください
自分はやっていないという否認事件や、もともと病気があるという方もたくさんいらっしゃいます。そうした方に対してはしっかり否認のサポートをしていったり、病気だと言うのであれば「これまで治療できなかったの?」「今後どうやって治療してくの?」と更生する方向で話をしたりなどの対応をします。もちろん、無罪を勝ち取るためにどうしようかと話すことも欠かしません。
私自身、弁護士会が開催する情状弁護の勉強会によく足を運んでいます。そのため、どの施設にどのように連絡すれば協力してくれるかということもよくわかるのです。こうした行動ができるかは、弁護士個人の情報収集能力によって異なります。私自身、経験をしながら勉強会に行ってさらにブラッシュアップすることで、今のような取り組み方ができてきているのかなと思います。
被害者側が弁護士に依頼するメリット
被害者側の代理人になるということも、何度か経験があります。
今、刑事裁判には被害者参加制度があります。その時に被害者の代理人に就いて、被害者が書いた手紙を代読したり、被害者代理人として弁護士が尋問して被疑者から供述を引き出したりすることが私の役目です。事実関係を争っている時だけでなく、加害者が被害者の気持ちを十分に理解していないのではないかと思われる時に、被害者の声をしっかり届けて加害者に反省させることも重要な仕事です。また、刑事事件が終わった後に民事事件の知識や制度を使って被害弁償するという場面で被害者の代理人になって訴訟を提起し遂行することもしています。
私は、日頃話しやすいというお声をよくいただきますが、加害者を糾弾する時の私は怖かったと被害者から言われます。被害者から「相手が言葉に詰まっていたので、依頼してすごくよかったです」と言っていただけるのは私にとっても嬉しいことです。どうしても法律の世界には難しい言葉もありますし、被害者にとって、やはり感情を言葉にするのは難しい部分があるでしょう。もちろん話す内容は被害者とすり合わせますが、私の方でも被害者の思いを慮り、どのような言い方が正確かと思いを巡らせ、加害者にピシッと言います。ご依頼者様からありがたいお言葉をいただけるのは、そうした姿勢が活きているのだと思っています。
被害者は、アテラやATEリスク保証といった弁護士費用立替・補償サービス、あるいは民事法律扶助、いわゆる法テラスも使えることはあまり知られておりません。そうしたサポートを使いながらリーズナブルに弁護士を使い、被害者としての権利を行使していただきたいなと強く思っています。
当事務所で解決した事例
私は元々、国選弁護士や当番弁護士として常に1件〜3件は刑事事件を担当していました。多かったのは、覚醒剤の事件や万引きをはじめとする窃盗事件です。また、強盗致傷や未遂などの事件も経験しました。
ここでは、私が担当した中で印象に残っている事件をご紹介します。
覚醒剤譲渡の虚偽自白を防いだ事例
覚醒剤の自己使用と覚醒剤所持で逮捕され、拘留されたケースです。
逮捕された理由は使用と所持だったのですが、警察からは覚醒剤の譲渡、いわゆる売人もしているのではないかと疑われました。取り調べにおいても「誰に渡したのだ」のような、譲渡に関する内容を聞かれました。ご依頼者様自身で使用経験は何度かあり、釈放が難しい案件だったので、このまま覚醒剤譲渡の取り調べが続けば虚偽自白をしてしまう恐れがありました。
そこで私の方から裁判所に対して、別件捜査がされていると折々に訴えました。その行動がテコになり覚醒剤譲渡の取り調べはほとんど行われず、虚偽自白を防いで事実である使用と所持のみの起訴に留まったのです。
10倍の被害弁償金を要求され、供託で防いだ事例
4億円を騙し取ったという業務上の事件です。
こちらの事件については、被害会社との処理がまだ終わっておらず、4年ほどかけて担当しています。刑務所に入っている被告人がもうすぐ出てくるというようなほど、長期で対応しています。
事件当時、お金自体は被告人の口座にいくらか残っていました。4億円の搾取というのは、10数年刑務所に入るくらいの大きな金額です。被害者に被害弁償を申し入れたものの「許さない」と断られてしまいました。被害会社側の中には「払うのだったら、その10倍払え」と言ってくる人もいました。
被告人の手元に被害金が残っており、証券をはじめとする金融資産を持っていたので、それを売ってお金にしました。国に預ける供託制度を使って、4億円近いお金を実質被害弁償したのです。供託しましたという証拠書類を裁判所に提出して本人からも反省の言葉を述べたところ、懲役10数年になると予想された判決が結果として数年と、かなり短い懲役になりました。
特殊詐欺事件でご家族との接見禁止を解くことも
最近すごく増えたのは、特殊詐欺事件です。担当している事件の半数に上るほどです。
特殊詐欺事件の場合、共犯者がいます。そのため、関係者への通報や裏にいる首謀者との連携がとれないように、たとえご家族であったとしても弁護士以外は一切面会が禁止になるときがあります。
被疑者が特殊詐欺事件に数件関与している場合があり、その場合は20日間勾留された後、別の事件で再逮捕されてまた20日間勾留される可能性があります。つまり、2か月程弁護士以外の誰とも会えないことがありうるのです。
弁護士としては、裁判所に対して接見禁止を解除してほしいと申し立て、親御さんやお子さん、ご兄弟など、ご家族だけでも会えるように働きかける時があります。本人に会えるということで親御さんから喜んでいただけるのに加え、親御さんと会えるとなると本人もだいぶ安心できるようです。
蓄積されたノウハウと情報収集力を駆使してご提案します
弁護士に相談するとなると、やはりどこか気負いしてしまうところがあると思います。誰かがお金を返してくれないとか、人を殴ってしまい警察が来たとか、どうしようと悩んでいることがありましたら率直に、お気軽にご相談してください。お気軽に来られるように初回相談は無料としていますので、お茶でも飲みに来るような軽い気持ちでお越しいただけたらと思います。
私自身、試行錯誤して挑戦するということに恐怖心がありません。むしろ挑戦に対してすごく価値を見出しています。その中で結局、デメリットの方が大きいから止めようと思う時もたくさんあるのですが、それでもメリットの方が大きいのであれば、この10年間、挑戦してきました。そのおかげで、使える・使えない・工夫したら使えるようになったというようなノウハウがかなり蓄積されてきました。
相談するのが遅くなればなるほど手遅れになるだけでなく、そもそももう手がつけられませんというケースが多くなってしまいます。そのため、お早めにご相談いただければと思います。
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