弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)
| 事務所名 | 弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所) |
| 電話番号 | 050-5447-3625 |
| 所在地 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川4階 |
| 担当弁護士名 | |
| 所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.51652 |
東京・関東で刑事事件の交渉に強い法律事務所
- 息子が逮捕されたと聞いてどうしたらいいか分からず困っている…
- 前科者にはなりたくないと怯えている…
- 定期的に警察に呼び出されているが逮捕されないか不安だ…
- 逮捕された。会社にバレないように早く釈放してほしい…
- 被害者に被害届を取り下げるよう交渉して欲しい…
弊所はJR立川駅より徒歩5分の位置にあり、東京・関東エリアの方からのアクセスが良く、日々多くの方にご来所頂いております。
弊所の特徴としては、座学としてのアカデミックな法律・法務というより、対人・対面での「交渉力」を得意としている点があります。中でも、「検察官や裁判官との実地的な交渉力が試される」「被害者との地道な交渉が必要となる」刑事事件は、弊所にとって得意としている分野の一つで、独自のノウハウを蓄積しております。
スピード対応で早期釈放を目指します
刑事事件でなにより重視されるのは「スピード」です。刑事事件においては逮捕後72時間以内のアクションが大きな意味を持ち、早期の釈放に向けて欠かせない要素となります。
弊所ではこの72時間以内に、いかにやるべきことをし、また持ち前の交渉力を活かして有利な状況を作り上げるかということに注力しています。
| 定休日 | 土・日・祝 ※電話相談は土日祝日も受け付けています。 |
| 相談料 | 初回電話相談無料(15分) |
| 最寄駅 | JR中央線「立川駅」より徒歩5分 |
| 対応エリア | 全国 |
| 電話受付時間 | 9:30~17:30 ※電話相談は時間外も対応可 |
| 着手金 | (旧)日弁連基準準拠 |
| 報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)
示談交渉も迅速に誠意を持って行います
被害者の方がいる刑事事件においては「示談交渉」も重要な弁護士の仕事の一つです。示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことは早期釈放に向けて最も期待される要素の一つだからです。
しかしながら、加害者の方にとっては被害者の連絡先を教えてもらうことも難しく、交渉のテーブルにつくことすら極めて難しいのが現実です。そのため、捜査機関を通じて弁護士だけに連絡先を開示していただくよう被害者と交渉し、実際に開示に応じていただいているケースが多数あります。
いたします
接見で状況確認・適切なアドバイスを行います
弁護士に依頼すると逮捕後の72時間以内であっても、逮捕者に接見できるというのがメリットです。この期間はたとえご家族であっても面会することができない期間になるので、弁護士に依頼することで「逮捕者の状況・意思」「ご家族からの伝言」などを伝え合うことが可能になります。
また、被疑者は連日の取り調べを受けることにもなりますので、その際に不利な発言をしないよう、また交渉を少しでもスムーズに進めることができるようアドバイスなども差し上げております。
被害者側の弁護も対応できます
刑事事件に精通しておりますので、被害者側の弁護をさせて頂くことも可能です。加害者側の行動やその狙いについては熟知しておりますので、それを踏まえて、有利な着地点にもっていけるよう交渉して参ります。
逮捕の連絡が入ったら即相談!が理想のタイミング
ご相談のタイミングとしては、「一刻を争う」事態ですので、逮捕連絡を受けたらすぐにご相談されることをお勧めいたいたします。「弁護士にしか動けない」そして「急を要する」事柄が複数ありますので、早期解決を望まれるのであれば、なるべく早いご相談をおいたしますお勧めいたします。
逮捕から勾留までの流れ
ここからは、逮捕されてから勾留までの流れについて、簡単に説明させて頂きます。
72時間以内に勾留されるかどうかが決まる
まず、逮捕されてから48時間以内に警察は検察に事件の証拠や書類などとともに送致します(いわゆる「送検」)。その後24時間以内に検察は裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判所が「勾留」を認めると、10日間身柄拘束が続き、さらに最大で10日間の延長が認められていますので、最大で23日間、身柄を拘束されることになります。
働いている方であれば、さすがに23日間も音信不通になれば、職場への発覚は避けられません。最初の1日2日なら身内の方からの電話で済むケースもありますが、10日以上となってくると「診断書を提出して下さい」「本人から連絡を下さい」という要求に変わることが多くなってきます。
このことから、いかに「勾留」を阻止するかが重要です。
国選弁護制度の対象は、勾留されてから
逮捕されると自らが能動的につける「私選弁護人」と国がつけてくれる「国選弁護人」のどちらかを選択できる場合があります。しかし、国選弁護人にはデメリットがあり、それは「勾留後にしかつけてくれない」という点です。
もちろん、勾留後でも早期釈放に向けて働きかけることは可能ですが、逮捕後72時間以内と比べるとスピード感はなく、職場に露見してしまうリスクは高まらざるをえません。
勾留までの釈放は私選弁護人への依頼が必須
そのため、勾留までの釈放を目指すのであれば、やはり自らが依頼してつける私選弁護人を選択することが重要です。そして、逮捕後72時間以内での働きかけにより、勾留前の釈放の実現を目指すことが可能になります。
【事例】逮捕されたが連休明けには釈放された例
依頼者の方は30代の男性。金曜日の夕方に逮捕されたとご家族の方から連絡が入り、受任しました。被害者のいる事件でしたので被害者との示談交渉に速やかに着手しました。
土日月と3連休で、その間に無事、示談を成立させることができ、被害届も取り下げられました。そのため、月曜日の夕方には釈放され、会社に発覚することなく済みました。
在宅事件も弁護士に依頼することが重要に
刑事事件では、ケースによっては逮捕されることはなく、取り調べの度に都度、連絡が入り呼び出しを受ける形で捜査が進むケース(いわゆる在宅事件)があります。
逮捕されたケースと異なり、在宅事件の間は基本的に起訴されるまで国選弁護人がつかないため、弁護士に依頼するのであれば、「自ら弁護士に依頼する」必要があります。
そして、弁護士に依頼しなかった場合、どのようなリスクが想定されるかと言えば、被害者との示談ができないことです。被害者がいる刑事事件で重要なのは「示談して被害者に許してもらう」ことですが、加害者本人には連絡先を教えてくれない被害者が多いため、被害者と連絡すらつかないまま、時が過ぎることになります。それを放置してしまうと、起訴され有罪になってしまうリスクを排除できないまま事を進めることになってしまいます。
弁護士に相談して前科のリスクを軽減
前科がつくリスクを抑えるには、弁護士に依頼して被害者との示談交渉を行うことを強くお勧めいたいたします。加害者ご本人主導で進めても、被害者は連絡先も教えてくれないケースがほとんどなので、やはり示談交渉は弁護士に任せるのが得策です。在宅事件の方もぜひご相談下さい。
多くの実績から独自のノウハウを蓄積!お任せ下さい
このように、早期釈放に向けては弁護士に依頼することが有用で、国選弁護人より逮捕後72時間以内という早期釈放に当たり大切な期間に動ける私選弁護人を自ら選任することが重要な要素になってくることがお分かり頂けたかと思います。
そして、早期釈放や被害者との示談交渉は、スピードと経験が物を言う世界になります。
弊所では、多くの刑事事件を取り扱っており、検察官や裁判官との交渉、被害者との交渉において独自のノウハウも蓄積してますので、質の高いサービスを提供できるものと自負しております。
電話初回相談は15分無料です。ぜひ弊所にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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