高丸 雄介(たかまる ゆうすけ)

刑事弁護に迅速に親身に対応。善通寺法律事務所にお任せください

善通寺法律事務所 | 高丸 雄介(たかまる ゆうすけ)

〒765-0003 香川県善通寺市善通寺町1-1-1

受付時間: 平日 9:00〜17:00

善通寺法律事務所

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
【善通寺市】善通寺法律事務所オフィス
事務所名 善通寺法律事務所
電話番号 050-5385-2139
所在地 〒765-0003 香川県善通寺市善通寺町1-1-1
担当弁護士名 高丸 雄介(たかまる ゆうすけ)
所属弁護士会
登録番号
香川県弁護士会
No.43936
担当弁護士:【善通寺市】善通寺法律事務所

地域に貢献したいと「善通寺法律事務所」を開設

善通寺市にある「善通寺法律事務所」。地元の皆様のお悩み解決のため、全力を尽くします。

依頼者の信頼を得られる弁護活動

JR善通寺駅から徒歩7分の場所にある「善通寺法律事務所」。善通寺市で生まれ弁護士が2011年に開設しました。

座右の銘は「信用は無形の財産」。この言葉の通り、依頼者から安心して頼られるよう努め弁護活動を続けています。

同市にはこれまで法律事務所がありませんでした。私は弁護活動を通じてお世話になった地元の皆様のお役に立ちたいと、日々奮闘しています。
電車でのアクセス良好、駐車場もあるのでお車でもお越しになれます。

相談時間は平日9~17時ですが、事前にご予約いただければ時間外でも対応可能です。お気軽にご連絡ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 1時間5,500円(税込)
最寄駅 JR善通寺駅から徒歩7分
※駐車場完備
対応エリア 香川県
電話受付時間 平日 9:00〜17:00
着手金 【起訴前】

事案簡明な事件 11万円以上 33万円以下
前段以外の事件 33万円以上

【起訴後(第1審)】

裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 16.5万円以上 33万円以下
前段以外の裁判員裁判対象事件 33万円以上
裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 11万円以上 33万円以下
前段以外の裁判員裁判対象外の事件 33万円以上

【上訴審 (控訴審および上告審をいう)】

事案簡明な事件 16.5万円以上 33万円以下
前段以外の事件 33万円以上

【その他の事件】

再審事件 55万円以上
再審請求事件 55万円以上
報酬金 【事案簡明な事件】

[起訴前]
不起訴 33万円以上 55万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額

[起訴後 ]
刑の執行猶予 33万円以上 55万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額

[上訴審]
刑の執行猶予 33万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

【前段以外の事件】

[起訴後]
無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

[上訴審]
無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 55万円以上

【再審請求事件】

再審開始の決定がされた場合 55万円以上

※料金は全て税込み
※記載の弁護士費用は目安の費用です。 実際の費用に関してはご相談に応じます。
【善通寺市】善通寺法律事務所に相談

【対応分野】善通寺法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

刑事事件は迅速な対応が今後を決める

刑事事件は手続きの段階において、取ることのできる対応手段が異なり、できるだけ迅速な対応が肝心です。

もし逮捕されたら、すぐに連絡を

もし逮捕されたら、誰しも戸惑いパニックに陥ってしまうのではないでしょうか。実は身柄を拘束すべき事案でないケースもあり、不必要な勾留がされていたなら迅速に釈放を求めていきます。

そのためには初動対応が肝心で、なるべく早めの連絡をお願いしています。

逮捕後は勾留請求され、最大20日間勾留される

逮捕されたら、身柄は警察から検察に移されます。釈放によって、証拠隠滅や逃走の恐れがあると判断されれば検察官は計72時間以内に「勾留請求」を実施。裁判官がこの勾留請求を認めると、被疑者は10日間(最大20日間)勾留されます。

この勾留請求や勾留請求決定を認めないような働きをするために弁護士が動きますが、ご相談が早ければ早いほど迅速に対応できます。

勾留請求の棄却が認められることも

実際に勾留請求が却下された事例をご紹介します。

先日、傷害事件で逮捕された被疑者は逮捕後48時間で身柄が釈放されました。私は裁判官に「勾留すべき案件ではない」と主張し、逆に勾留すべき案件であるならその要件を挙げてほしいと交渉しました。同時に、被疑者の身元引受人を明確にしたり被害者に接近しない趣旨を約束したりして、勾留請求の棄却につなげました。

このように逮捕後に依頼を受けた弁護士はまず、勾留の必要性を判断し不必要な勾留をさせないよう動きます。また勾留延長されないように、そして起訴後にも保釈制度を利用するなどして勾留が長引かないよう取り組みます。

制度や法律を知らなければ、そして迅速に取り組まなければならない問題です。早めのご相談をお願いします。

起訴前に弁護士が面会し、ご本人の不安を和らげる

逮捕されて不安に感じない方はいらっしゃいません。
不安を和らげたり、捜査が不利に進んでしまったりしないよう当職が寄り添い面会を重ねます。

黙秘権や捜査についてアドバイス

逮捕されご家族などから依頼を受けると、私はすぐに接見に向かいます。逮捕され不安な時間を過ごしている被疑者を励ますのはもちろん、法律的な視点からの重要なアドバイスをしています。

逮捕事実に間違いがあるなど「否認事件」の場合は特に、「黙秘権」や警察の捜査手法などをお話し、ご本人にとって取り調べが不利に進んでしまわないようサポートします。

ドラマや映画などのように、捜査側はときに強引な取り調べをするかもしれません。しかし間違った内容や嘘の自白などは絶対に認めてはいけません。強気な取り調べに流されて署名捺印してしまった調書は、証拠として信用されてしまうのです。

起訴前の接見は弁護活動の根幹である

逮捕される経験も取り調べられる経験も、ほとんどの方には初めてのことでしょう。まったく味方のいない状況で取り調べは進んでいきます。ご自身の不安を軽減するために、私はできるだけ足を運び励ましてまいります。

起訴前の被疑者との接見は「弁護活動の根幹」と考えており、ご本人はもちろんご家族に寄り添った信頼しうる弁護につなげていきます。

大切なのは単なる減刑だけでなく、本人の「更生」

弁護士が被告人弁護において減刑を求めていくことは当然ですが、同時に重要なのは被告人の「更生」ではないかと当職は考えます。

反省や謝罪があってこその減刑や不起訴があり得る

ご本人が罪を認めているとき、私が意識しているのは「更生」です。それは形だけの謝罪や反省では意味がありません。

犯した罪によってどのような被害が出たのか、被害者にどのような迷惑を掛けたのか考えることはもちろん、二度と同じ罪を繰り返さないためにどうあるべきかなどを、ご自身がしっかりと見つめ考えなければなりません。

刑罰の軽減のための謝罪や反省ではなく、本心からの謝罪や反省、つまりご本人の更生があるからこそ減刑や不起訴が認められる可能性があるのです。そのためにも私はできるだけ接見を重ね、被疑者と丁寧にお話をしたいと思っています。

被害者感情に寄り添いながら示談交渉を進める

被害者のある事件の場合、示談交渉も大切になってきます。
私は検察官を通じて、被害者の方にコンタクトを試みます。もちろん嫌な思いをされる方も多いでしょうが、根気よく慎重に進めます。

被疑者が本心から謝罪しているということを伝えつつも、あくまで被害者感情に寄り添いながら示談を図っていきます。

被告人にとって最適な措置を考えるのは検察官も同じ

検察官とは敵対関係にある訳ではありません。
被告人の措置について最適な方法を考えているという点では同じ土俵にあると言えます。

保釈が可能かどうか見極める

起訴後は公判の準備を進めていきますが、起訴後も勾留が続くようなら保釈に向けての働き掛けも行います。保釈が認められるかどうかは検察官の意見聴取などが必要なため、必要な情報を収集します。

検察官と弁護士の立場は敵対しているようですが、被告人にとってどのような措置が最適かを考慮しているという点で、向いている方向は同じと言えます。そこで私は検察官とうまくコンタクトを取り、被告人の不利益を回避するよう努めます。

法律を身近に感じ人生に役立ててほしい

刑事事件などの弁護活動だけでなく、子どもたちへの「法教育」にも注力しています。これは法律を身近に感じ、今後の人生に役立ててほしいとの想いからです。

子どもたちに法律の大切さを伝える

子どもたちが法律や司法制度の基礎的な考え方を理解することは、とても大切なことです。日常生活において実は欠かすことができない、法的な視点や考え方を学んでほしいと思っています。

今の学習指導要領には「法に関する教育」が盛り込まれており、学校現場でもどんどん進んでいくと思われます。私も弁護士会を通じて、学校で講義をしたり法廷の傍聴の引率をしたりしています。子どもたちのこれからの人生において法律を身近に感じ、知っておくことは決して損にはなりません。

刑事事件に巻き込まれたら、弁護士にお任せを

誰しも逮捕や起訴などという非日常的な状況に置かれたら、どうして良いか分からないのではないでしょうか。お一人やご家族だけで抱えず、すぐに弁護士に相談してください。

刑事弁護はできるだけ早めの対応がカギ

逮捕されてしまうと、ご家族にはご本人の状況やこれからの見通しなどまったく分からず不安だけが募ります。勾留決定の前はご家族も面会できず、接見できるのは弁護士だけです。

ご相談いただければ即座に、ご本人、ご家族の不安を取り除くために動きます。
また逮捕されるような事案に巻き込まれたら、逮捕の前にご相談されることを強くおすすめします。刑罰の軽減にもつながる自首や被害者との示談などを進めることができるのです。初動の対応が今後の「カギ」となる刑事事件。

ご本人を救うためにもご家族のためにもできるだけ早いご相談をお待ちしています。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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