中村 雅代(なかむら まさよ)

逮捕や起訴を回避するために知識と経験のある弁護士が熱意を持って対応

中村・村井法律事務所 | 中村 雅代(なかむら まさよ)

〒920-0911 石川県金沢市橋場町1-29 レジデンス兼六2階

受付時間: 平日 9:00~17:00

中村・村井法律事務所

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
中村・村井法律事務所オフィス
事務所名 中村・村井法律事務所
電話番号 050-5385-2145
所在地 〒920-0911 石川県金沢市橋場町1-29 レジデンス兼六2階
担当弁護士名 中村 雅代(なかむら まさよ)
所属弁護士 中村 雅代(なかむら まさよ)
村井 充(むらい みつる)
櫻井 理央(さくらい りお)
所属弁護士会
登録番号
中村 雅代 金沢県弁護士会 No.29423
村井 充 金沢県弁護士会 No.46243
櫻井 理央 金沢県弁護士会 No.60127
担当弁護士:中村・村井法律事務所

突然の逮捕 まずは中村・村井法律事務所にご相談ください。

私たち、中村・村井法律事務所は金沢市にある法律事務所です。石川・富山・福井、北陸3県のみなさまのさまざまな相談に応じています。
現在は女性弁護士2名、男性弁護士1名が在籍し、それぞれが自分の長所を生かし、町のかかりつけ医のように、なんでも相談できる法律事務所を目指しています。

私たちは、刑事事件の経験も豊富で、依頼を受ければ迅速に動きます。刑事事件の対応は、何よりも初動が肝心。一刻も早く、依頼者に会い、正確に状況把握することで、的確な対策も講じられます。対応を誤れば、不必要な拘束が長く続き、事実に即さない処罰を科せられてしまうこともあります。そんな不幸に遭わないよう迷わずにすむよう早めにご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 初回相談1時間まで5500円
最寄駅 JR「金沢駅」下車
北鉄バス 「橋場町」下車 徒歩4分
北鉄バス「兼六園下」下車 徒歩7分
JR西日本バス 「兼六元町」下車 徒歩2分
対応エリア 石川県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 【被疑者段階】
22万円~

【被告人段階】
22万円~
報酬金 【被疑者段階】
22万円~

【被告人段階】
22万円~
保釈金請求:11万円~

※料金はすべて税込みです。

※事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
中村・村井法律事務所に相談

【対応分野】中村・村井法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

逮捕されたら、できるだけ早い弁護活動が肝心

ある日突然、私服の警察官に「事情を聞かせてほしい」、「これから警察署まで来てほしい」と声をかけられたら、どうしますか。知人から「刑事にあなたのことを聞かれた」と聞かされていて、「いよいよ来たか」と思う方もいるでしょうし、「全く身に覚えがなく、寝耳に水だ」という方もいるでしょう。既に「あなたを警察に告訴したから」と告げられ、深く反省している方もいるかもしれません。
しかし、事案や対応によっては逮捕を免れる可能性はありますし、犯罪事実があったとしても不起訴になる望みもあります。もちろん、全く身に覚えがなければ、なんとしても逮捕されることだけは回避し、潔白を証明しなければなりません。
このようなときに大切なのは、できるだけ早く弁護士に相談や依頼をすることです。弁護士がいれば、身柄を拘束しようとする警察に対抗手段が取れますし、自分のどんな行為が犯罪とされているかを知り、適切に対応できます。

逮捕されたら、できるだけ早い弁護活動が肝心

刑事事件で任意同行を求められたり逮捕されたりしたときは、一刻も早い対応が欠かせません。警察署に連行され、取り調べが始まれば、周囲に助けてくれる人はおらず、独りぼっちです。落ち着いて冷静に対応できる人はほとんどいません。取り調べを受ける経験が初めてならなおさらです。不安と緊張から逃れようと、取調官の話に合わせてしまう人もいて、それが冤罪の原因となります。
警察の見立てに沿った供述をして、自分から窮地に陥らないためには、冷静に状況を判断してアドバイスをしてくれる人が必要で、その役目を担うのが弁護士です。逮捕されて取り調べが始まると、家族ですら面会することができなくなりますが、弁護士なら面会してアドバイスすることも可能です。
中村・村井法律事務所は、連絡をいただければ、迅速に対応いたします。できるだけ早くご相談ください。

逮捕の危険を察知したらすぐに相談を

刑事事件では必ずしも、いきなり逮捕されるとは限りません。任意で何度か事情を聞かれることもありますし、周辺の人の話から自分に対する捜査が進んでいることを知るケースもあります。そうしたときも、逮捕に備えて弁護士に相談しておくことをお勧めします。
被害者が分かっている事件であれば、弁護士が間に入って被害者と話し合い、誤解を解いたり慰謝料を提示したりして、告訴や被害届けを取り下げてもらえるよう交渉することができます。たとえ、被害者側との交渉がうまくいかなくても、早くから謝罪や反省の姿勢を示すことは重要で、逮捕を回避できる可能性も高まります。

逮捕されても早期釈放、不起訴を目指す

警察が犯罪を捜査するときには、必ず犯人を逮捕するものだと思っている方もいらっしゃいますが、実はそうではありません。警察が犯人を逮捕して身柄を拘束するには、逃亡したり証拠を隠したり、仲間同士で口裏を合わせたりする可能性があるなど、裁判所に理由を認めてもらう必要があります。逆にいえば、身柄を拘束してまで取り調べをする必要がない、もしくは、病気や高齢で拘束に耐えられないと判断されれば、逮捕は認められません。拘束しておく理由がなくなれば、捜査中であっても釈放されます。
また、逮捕されても、捜査の結果、不起訴となれば、刑事裁判にかけられることはなく、前科もつきません。
たとえ、逮捕されても、まずは、その後の身柄拘束(勾留)を防ぎ、身柄拘束されても早期の釈放を働きかける、それが無理でも不起訴を実現する。事件の内容によって事情が異なることもありますが、これが弁護士の基本的な役割です。
中村・村井法律事務所は状況に合わせて、どのような対応を取るのが依頼者にとって最善なのかを考え、あらゆる手段を講じます。

弁護士には何ができる?

逮捕された方が無実を訴えている場合、弁護士は主張を確認したうえで、早期の釈放を求めて警察や検察、裁判所に働きかけ、依頼人が罪を犯していないことを証明するために奔走します。もし、罪を認めていた場合でも、必要以上の身柄拘束をしないよう求め、不起訴処分となるよう努めます。
弁護士は、裁判になってから依頼するものと考えている方もいらっしゃいますが、実は裁判にまで至らないように解決を図ることが重要で、そこで弁護士の手腕が発揮されます。
逮捕されてから起訴されるまでの間に、私たちが弁護士としてどのように動くのか、基本的な対応をご説明します。

被疑者への接見が可能

逮捕される前から弁護士に相談される方もいらっしゃいますが、多くの人は、逮捕されてから弁護士を依頼します。依頼を受けた弁護士は可能な限り早く、依頼者が取り調べを受けている警察署に駆けつけ、依頼者に面会します。これを接見といいます。
このとき初対面であれば、弁護士の役割や依頼人が置かれた状況、今後の捜査での手続きについて説明し、どのような疑いがかけられているのかを確認して、詳しい事情を伺います。
「逮捕されたら、悪いことをしたに決まっている」という風潮もありますが、逮捕されたのは警察が「疑うに十分な証拠がある」と判断したからであり、罪を犯したと決まったわけではありません。実際に、逮捕して調べた結果、「罪には問えない」「事件とは無関係だった」とされるケースも少なくありません。
弁護士はこうした冤罪を防ぐため、警察に疑いをかけられた人を守るという重要な役割も担っているのです。
逮捕されて身柄を拘束されたまま、連日、取り調べを受けるのは、非情につらく、不安になるものです。逮捕直後は、家族も自由に面会ができず、事件によっては、その後も「接見禁止処分」が出されることもあります。捜査の手続きについて知らない人なら、この先、どうなるのか不安になり、中には自暴自棄になってしまう方もいらっしゃいます。
ただ、この間でも弁護士であれば、警察官との立ち会いなしで接見が可能です。逮捕された人にとって、弁護士だけが唯一、自分が置かれた状況を客観的に知り、的確なアドバイスを受けられる頼みの綱です。
私たちは、積極的に接見を行い、逮捕された方を精神的に支えます。

身柄拘束に対抗手段が取れる

警察に逮捕されると、取り調べを受けた後、24時間以内に身柄が検察庁に送られます。そこで、検察官は事情聴取を行い、24時間以内に身柄拘束を続けるかどうかを判断し、
裁判所に勾留請求をします。勾留請求とは、引き続き身柄を拘束して取り調べを行うことの許可を求めることです。裁判所が請求を認めなければ、警察は逮捕した人を釈放しなければなりません。その場合の取り調べは、その都度警察署に出頭を求める形で行われます。このような捜査を一般的に「在宅捜査」と言います。
逮捕後の弁護士の目標は、まず、検察官に勾留請求させないことです。さきほども述べましたが、逃亡や罪証隠滅、口裏合わせなどの恐れがなければ、身柄を拘束する理由はありません。「捜査には誠実に協力するので、在宅での取り調べが可能だ」などと主張するのです。
しかし、実際には警察と検察は事前に、捜査について打ち合わせをしていますから、ほとんどの場合、勾留請求が行われます。勾留請求が行われると、今度は裁判所に対し、勾留を認めないよう勾留請求の却下を求めます。勾留が認められても、裁判所の決定に不服があるとして、裁判所に「準抗告」するという手段もあります。このように、身柄拘束には対抗する手段があり、弁護士は法的手段を駆使しながら、早期の釈放を目指します。

被害者との示談交渉を行える

被害者が明らかな事件では、警察や検察、裁判所への働きかけを進めるとともに、被害者との示談交渉を進めます。被害者からの告訴がなければ事件にならない「親告罪」に問われているのであれば、謝罪と補償などによって告訴を取り下げてもらうことで、釈放される可能性が高まります。親告罪でなくても、謝罪や補償によって被害者の被害感情を和らげることができれば、不起訴になる望みがでてきます。
逮捕され身柄を拘束されていれば、被害者に会うことはできませんし、家族も面会を拒否される可能性があります。このため、弁護士が代理人として被害者との交渉にあたります。

起訴を回避するために全力を尽くす

逮捕された場合、身柄拘束は最長で23日間続きます。さらに、別の事件で再逮捕されれば、取り調べのための勾留が続きますし、起訴されると、今度は裁判に出席させるための勾留が行われます。
これも、取り調べの間の勾留と同じく、目的は逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。ですから、早期釈放のためには、起訴を回避することが欠かせません。弁護士は逮捕された人にとって有利になる証拠を集め、検察に対し不起訴とするよう働きかけます。
起訴された後は、裁判所に保釈を申請することになりますが、起訴後の保釈には、裁判所が額を決める保釈金が必要です。

否認するのなら弁護士の支援が不可欠

身に覚えのない犯罪への関与が警察に疑われることもあります。これは、関係者のウソの証言や、人違い、警察の見込み捜査などで起こりますが、捜査によっても正されることなく、そのまま逮捕されてしまうこともあります。こうしたときこそ、本当に弁護士の力が必要です。
警察は起訴に向け、捜査に有利な情報を、本人から引きだそうとします。冤罪事件では、しばしば警察官による強引な取り調べが問題となりますが、これも、自分たちの見立てにあった供述をさせようとするのが原因です。ですから、取り調べでは自分にとって不利な供述調書を作成されないよう注意しなければなりません。
私たちは、本人が罪を認めていない場合、ほぼ毎日、接見を行って本人から取り調べの状況を聞き、不利な供述をしてしまわないよう注意を促しながら励まします。場合によっては、黙秘するようアドバイスすることもあります。
身に覚えのない事件によって無実の人が起訴されるという最悪の事態を招かないよう弁護士の責任も重大です。

罪を認め誠意を示して不起訴に

罪を犯して逮捕されてしまっても、比較軽い罪で、深く反省している場合は、不起訴となる可能性があります。このときに重要なのが、被害者の被害感情です。
被害者が「加害者を絶対に許さない。できる限り思い刑罰を科してほしい」と願っている場合、不起訴になることは難しいでしょう。
不起訴になるためには、被害者に謝罪を受け入れてもらい、被害を回復することが重要です。謝罪の手紙を書き、慰謝料を含む賠償を提示するなどの交渉を弁護士が進めます。
ときには、多少納得いかなくても、相手の言い分をすべて認めることも必要になります。中村・村井法律事務所は、依頼者やご家族の考えや客観的な状況を踏まえて、依頼者にとってより良い対応を提案します。

弁護士の力量が問われる示談交渉

示談は、一種の交渉事です。罪に問われた側の目的は、早期に釈放され、起訴を免れることです。そのためには、被害者側が納得できる「条件」を提示する必要があります。
被害者の被害感情を和らげるためには、事務的に交渉を進めるだけでなく、誠実な態度で情に訴えることや、歩み寄りも大切です。もちろん、相手の要求をすべて受け入れるわけにはいかないケースもあり、そこは弁護士の手腕にかかっています。
経験が豊富で交渉術に長けた弁護士であれば、示談金の額を抑えながら相手側に納得してもらい、告訴や被害届けの取り下げに漕ぎ着けることも可能です。こうして示談が成立すれば、不起訴となる可能性も高まります。
ただし、被害者側と示談が成立しても、すぐに釈放されるとは限りません。警察や検察は、示談の内容に本当に被害者が納得しているのか、示談交渉の過程に不審な点などがないかを確認したうえで、捜査を継続するかどうかを判断します。結局、不起訴が決まるまで釈放されないことが多いようです。

豊富な経験と知識をもとにお役に立ちます

罪を犯してしまった場合は、法律に基づいてその罪を償わなければなりません。しかし、犯してもいない罪で裁かれたり、必要以上に重い罰を科せられたりするようなことがあってはなりません。
また、真摯に反省し、謝罪してやり直したいという気持ちを持っている人には、更生の機会が与えられる必要があります。そのためには、不起訴処分で前科がつかないようにすることも大切です。
こうした活動ができるのは弁護士だけであり、弁護士は罪に問われた人にとって最後の砦です。警察に疑いをかけられ逮捕されるのではないかと不安だという方や、家族が突然逮捕されたが、全く事情が分からないという方は、ぜひ、早めに弁護士にご相談ください。
中村・村井法律事務所は、豊富な経験と知識をもとに、みなさんのお役に立ちます。

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