板垣 和彦(いたがき かずひこ)

元検事の経験を活かし、無罪判決5年で5回獲得。

岡山中央法律事務所 | 板垣 和彦(いたがき かずひこ)

〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 山陽アルファ中山下ビル6階

受付時間: 平日 8:30~18:30

岡山中央法律事務所

土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
岡山中央法律事務所オフィス
事務所名 岡山中央法律事務所
電話番号 050-5385-2144
所在地 〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1 山陽アルファ中山下ビル6階
担当弁護士名 板垣 和彦(いたがき かずひこ)
所属弁護士会
登録番号
岡山県弁護士会
No.53754
担当弁護士:岡山中央法律事務所

もし突然「逮捕」されたら刑事専門弁護士へ

一般の市民であっても、ある日突然、「逮捕」されることがあります。日常生活の中の不注意等により刑事事件に発展してしまうことがあるのです。
容疑をかけられて警察から「出頭要請」が来たり、ご家族が逮捕されてしまったりした場合は、すぐに弁護士へご相談ください。とくに刑事事件を専門とする弁護士であれば必ず皆様の助けとなります。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 相談料30分以内5.500円
最寄駅 JR岡山駅より「清輝橋行き」に乗り、「岡山中央郵便局前」で下車。徒歩5分。
対応エリア 岡山県
電話受付時間 平日 8:30~18:30
着手金 【起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件】
それぞれ33万円

【起訴前及び起訴後の事案簡明でない事件及び再審事件】
33万円以上

【再審請求事件】
33万円~
報酬金 【事案簡明な事件】
起訴前
不起訴:33万円
球略式命令:上記の額を超えない額

起訴後
刑の執行猶予:33万円
求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額

【事案簡明でない刑事事件】
起訴前
不起訴:33万円以上
略式命令:33万円以上

起訴後(再審事件を含む)
無罪:55万円以上
刑の執行猶予:33万円以上
求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額
検察官上訴が破棄された場合:33万円以上

【再審請求事件】
33万円以上

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】岡山中央法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

逮捕と同時に始まる「タイムリミット」

テレビ番組でご覧になったことがあるように、逮捕(通常逮捕)とは、警察官が逮捕令状を示して容疑・犯罪内容・逮捕の理由を告げて強制的に身柄を拘束する法的行為です。警察に逮捕された後は署内の留置施設で拘束され、取調べを受けることになりますが、その時、すでにタイムリミットに向けて時間は進んでいるのです。

「送検」「勾留」のタイムリミットは72時間

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から72時間が人生の分かれ道となります。
まず、警察に逮捕をされた場合、「全件送致の原則」があるため、逮捕後48時間以内に「検察官送致(検察へ身柄を渡される)」となります。
身柄を受けた検察官は、身体拘束を延長して捜査する必要があると判断すると、送致から24時間以内(同時に、逮捕時刻から72時間以内)に裁判所に「勾留請求」をします。
その内容を受けて、裁判官の判断により被疑者の勾留についての決定が下されるのです。
このように、もし逮捕されたら最初の72時間、徹底的に自分の真実を主張しなくてはなりません。タイムリミットがあるため、迅速な行動が非常に重要となるのです。

「調書(自白調書)」の難しさ

自白した内容を記録し作成したものが「調書」であり、署名・押印することで効力を発揮します。そのため不本意な発言やあきらめ、妥協は避けなくてはなりません。もし真実ではない発言をしてしまい、その内容をもとに調書を作成されてしまうと、後の裁判手続で覆すことは著しく困難になるからです。
しかし拘束されている中、心理的にも過酷な状況で自分の意見を通すことは困難なことだと思います。信頼できる弁護士へすぐに依頼することを強くおすすめします。

起訴され裁判になると99%が有罪に

起訴とは、検察官が刑事事件の審理を裁判所に求める法的手続きです。起訴が決まると捜査の途中段階であっても裁判手続に移り、「被告人」という立場になります。
起訴か不起訴かについては事前に入念な振るいに掛けられ、日本においては起訴されると99%以上の確率で有罪となっています。かつて日本の司法手続きを恐れて自動車メーカーのトップが海外逃亡した話はあまりにも有名です。
つまり、起訴されてしまうとその先の「有罪」を想定しなくてはなりません。ただし「不起訴」処分が決定すれば前科は付きませんし、裁判にもならないのです。

どうすれば不起訴になる?

裁判所の審理は不要な事案だと検察官が判断した場合、「不起訴処分」となります。不起訴にはいくつか種類があり主なものとして、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」、そして有罪の証明が可能であっても検察官の裁量により判断される「起訴猶予」があります。
被疑者となった立場でこれらの不起訴処分を得るには、いくつもの法のポイントを押さえていかなくてはなりません。
・警察側が保有している証拠についての情報収集
・有利となる適切な証拠の収集(アリバイなど)
・被害者のいる事件であれば示談・賠償
このように、逮捕容疑の不当性、不起訴となることが妥当である証拠など、検察官に主張する材料を揃えていく必要があります。

弁護士といつ会える?どの段階で助けてもらえる?

ただしこれら検察に対する活動を一般の方が自力で行っていくのは非常に困難です。不起訴処分となるには刑事事件に通じた弁護人のバックアップが不可欠だといえます。
逮捕されている間であっても、弁護人(弁護士)とは自由に面会(接見)を行うことができます。その場合、警察官の監視もありません。
弁護士への依頼により、取り調べの対処方法、黙秘権などの諸権利についてアドバイスを受け、一方的な取り調べにならないよう対抗することができます。

検事として20年を超えるキャリアを持つ板垣和彦弁護士

上述のように、一度「被疑者」の立場となってしまうと覆すにはかなりの労力を要します。人生の一大事でありながら、一般の方が検察官とのやり取りをすることは非常に難しく、刑事事件は司法関連の知識が必須となるのです。
私、板垣和彦は、岡山市にある「岡山中央法律事務所」に所属する刑事事件を専門とする弁護士です。元検事として司法の現場で働き、20年以上にわたり取り調べや逮捕・勾留、起訴・公判に至る全過程において経験を有しています。刑事事件に関しては非常に詳細なアドバイスが可能です。

被害者がいる事件で「釈放」を目指す

被害者のいる事件では、早期の示談成立が勾留期間を左右します。
具体的には、勾留請求時点までにスピーディーに示談を成立させる方法です。通常、勾留が決定すると最大20日間(延長期間も含む)は拘束されてしまいますが、被害届の「取下書」を検察官に提出すれば、2~3日で釈放となる可能性が大いに高まるのです。
たとえ勾留が決定したとしても、その決定に対する準抗告申立や、勾留取消請求により勾留期間中の釈放を目指して動くこともできます。私はかつて検察官として数々の事件に直面してきました。検察官はこの場合、どう判断するのか。司法側の視点も熟知していますので、勾留決定阻止のため、効果的に動く方法を知っています。

不起訴獲得をめざす

早期の釈放とともに重要となるのが「不起訴」の獲得です。日本で起訴されると99%以上の確率で有罪になってしまいます。そのため起訴の回避が最重要の課題となります。
起訴が妥当かどうかを判断する検察官は、被害者がいる事件の場合、被害者との間に示談が成立しているか否かを目安の一つとしています。つまり、このようなケースでは1日でも早く示談交渉を開始することが不可欠なのです。
しかし当然のことながら、被害者は加害者とのやり取りを拒否します。ここで弁護士が間に入ると示談交渉をスタートさせやすく、賠償額についても適正な内容で交渉を進めることができます。
検察側が起訴に向けてどう動くのか、私には法的知識や実務経験も豊富にありますので検察官と直接交渉もしております。刑事事件については、確かな知識と経験を有する弁護士にご相談ください。

無罪を獲得した事例

相談内容
犯罪に関与していないのに、警察に「あなたが犯行をするのを見た」と言っている人がいて困っている。

こちらの事案では、潔白を証明できる状況が得られたためご依頼様の主張に沿って立証を尽くした結果、無罪を獲得することができました。潔白である以上、絶対にあきらめずに主張し続ければ必ずどこかで矛盾点を見付けられ、無罪を立証できます。無罪判決を勝ち取ることることにより、ご依頼者とご家族に幸せを届けることができました。

「身に覚えがない」なら絶対に諦めてはいけない

私はこれまで、否認事件(逮捕容疑は事実ではないと主張する事件)も多数手掛けてきました。
否認事件の場合、取り調べは警察官によるものだけでなく検察官によるものも実施され、精神的な重圧がのしかかります。
しかし無実であるのならば徹底的に闘わなければなりません。私は弁護士になって5年で、その間に5回無罪の判決を獲得しています。冤罪事件にも積極的に取り組んでいますので、強力にサポートしていきます。身に覚えがない、やっていないなら、絶対に妥協してはいけません。不本意な逮捕をされた場合には、できるだけ早くご相談ください。

刑事事件は元検事として専門ノウハウを有する弁護士へ依頼を

逮捕の事態に直面したり、何らかの容疑をかけられ出頭命令を受けるなど、ある日突然、拘束されることがあります。身体拘束が続くと、その間は仕事もできず信用を失い、日常生活が消えてしまいます。しかし刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることで、起訴された場合であっても起訴当日の保釈を実現できるよう、勾留段階から準備を進めることができます。また、保釈金の用意が厳しい場合は「保釈支援協会」を利用する方法もあり、協会利用の手続きも弁護士が代理で行うことが可能です。
刑事事件に関することでお困りであれば検事経験を有する弁護士へ、ぜひご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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