小野 紗矢香 (おの さやか)

正確かつスピーディな働きかけでお客様の安心を確保します!

鬼塚・吉村法律事務所 | 小野 紗矢香 (おの さやか)

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201

受付時間: 平日 9:00~17:00

鬼塚・吉村法律事務所

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鬼塚・吉村法律事務所オフィス
事務所名 鬼塚・吉村法律事務所
電話番号 050-5385-2146
所在地 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201
担当弁護士名 小野 紗矢香 (おの さやか)
所属弁護士会
登録番号
佐賀県弁護士会
No.48914
担当弁護士:鬼塚・吉村法律事務所

大変な問題だからこそ迷わず弁護士を頼ってほしい

刑事事件の当事者となってしまうことは、人生でも一度あるかないかという大変な事態です。「自分1人では不安でどうしたらいいかわからない……」そんなときにはすぐに弁護士へご連絡ください。

刑事事件は弁護士の対応スピードがカギ

鬼塚・吉村法律事務所は佐賀県佐賀市の法律事務所です。男女4名の弁護士が在籍しており、小野 紗矢香もその1人です。弁護士として多岐にわたる分野の問題を手掛けてきた中、刑事事件に関する問題もまた、多く扱ってきた問題の1つです。
刑事事件への対応で重要となってくるのは、お客様にご依頼いただいてから弁護士がどれだけ早く動けるか、ということです。特にお客様が身柄を拘束されている場合は、ご家族のことやお仕事のことなど様々なご不安があるだろうことを考慮し、可能な限り速やかに身柄を釈放できるよう働きかけていきます。
警察から疑いをかけられている、身柄を拘束されて身動きが取れないでいるなど、自分だけではどうすることもできない状況に置かれたときは非常に心細いと思います。弁護士は、国家権力に対して弱い立場に置かれた方々の強い味方となることができる立場です。そのような立場としてお客様をお支えさせていただくためにも、刑事事件の当事者となってしまった際はぜひ弁護士までご相談ください。

当事務所は最寄駅から徒歩5分、近隣にコインパーキング設備もある好アクセスの法律事務所です。ご相談やご依頼をお受けする際には事務所内の完全個室にて承り、お客様のプライバシーをしっかりと守秘します。他の職員に話を聞かれてしまうという心配は一切ございませんので、どうぞ安心してお越しくださいませ。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談、30分~1時間程度5.500円

※法テラス相談や日弁連援助制度が利用可能な方(被疑者・被告人については対象外です)【無料】
最寄駅 JR佐賀駅より徒歩5分
対応エリア 佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鬼塚・吉村法律事務所

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器物損壊
殺人
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逮捕後でも弁護士はご本人様に接見することが可能

ご本人様が逮捕されてしまい、警察や検察に身柄を拘束されている状態でも、弁護士であれば制約なく接見することができます。

ご家族にも自由に会えないからこそ不安を和らげる

刑事事件において逮捕され身柄を拘束されてしまった場合、逮捕直後は原則的に、逮捕されてしまったご本人にはそのご家族でさえ面会、つまり接見が難しい状況となります。仮に接見が許可されたとしても、その場には警察官が同席することになります。また、一般人との接見の場合はその回数や時間まで厳しく制限されることになります。
その点、弁護士であれば、逮捕直後からご本人様に接見することが可能です。さらに、回数や時間などの制限も設けられません。逮捕直後には、「これからどうなってしまうのだろうか」「家族や職場に迷惑をかけてしまった」など、多くのご不安やご心配があり、とても落ち着いてはいられないと思います。そこで弁護士がご本人様に接見し、今後の見通しやご家族からのメッセージなどをお伝えさせていただくことで、ご本人様としても冷静さを保ってその後の取調べなどに対しても落ち着いてご対応いただけます。

身柄釈放に向けた様々な働きかけ

刑事事件に際し、実際に警察や検察に身柄を拘束されてしまったときのご不安は大きいと思います。弁護士にご依頼いただければ、身柄を拘束されてしまった場合でも、身柄釈放に向け様々な働きかけをしていきます。

身柄拘束の決定に対しては準抗告で対応

刑事事件において避けるべきなのは、逮捕後に引き続き行われる身柄拘束である「勾留」です。この勾留は逮捕後に事件を引き継いだ検察官が裁判所に対して勾留請求をし、裁判所からも勾留の必要ありと認められた場合に行われます。勾留がなされるか否かという決定は逮捕後72時間以内になされるため、この間に検察官へ働きかけをすることで勾留を回避できるケースもあります。

勾留が決定された後でも、勾留決定に対する不服を申し立てる準抗告という手続きをすることで、身柄釈放を図ることができます。さらに、勾留が決定される条件としては、本人の逃亡や証拠隠滅の恐れがあるというものですので、ご家族や職場の上司の方に身柄引き受け書を書いていただき逃亡の恐れはないことを示したり、勾留期間中に被害者の方と示談をして証拠隠滅の恐れがないことを示したりすることで、釈放の可能性をより高めることができます。

警察や検察からの取調べに関してもアドバイス

ご本人様に対して行われる取り調べに際しては、ご本人様の納得のいく形の調書が作成されるよう、弁護士からアドバイスを行なっていきます。

不本意な調書が作成されてしまっても訂正は可能

取り調べを受けた際によくあるケースとして、「自分ではこういう認識でいたのに、警察や検察の人に押し切られて自分の認識とは異なる調書が出来上がってしまった……」ということがあります。そんなときには、自分の認識とは異なった調書が正式なものとして提出されてしまうのだろうか、もうやり直しは効かないのだろうかと絶望的に思われることもあるかもしれません。

しかし、ご本人様が調書に署名をするまでは正式な調書としては成立しません。調書内容に関して自分の思っていることと異なる内容が書かれている場合には訂正要請ができますので、署名をする前に取り調べの担当官に申し出てください。署名前に調書内容をしっかり確認することが大切です。
警察での取り調べにおいて不本意な調書を提出されてしまったという場合には、その後の取り調べを引き継いだ検察官にその旨を伝えれば考慮されますので、ご安心ください。

有罪判決が下されそうでも諦めないでほしい

起訴されて有罪となる可能性が強い場合は、もう何もできることはないと思われるかもしれません。しかし、弁護士がお力添えをすればまだできることはありますため、どうか諦めずご相談ください。

判決前に執行猶予をつけてもらえるよう働きかけることも可能

弁護士の働きかけは、ご本人様が犯罪行為を認められているか、否定されているかによって変わります。犯罪行為を否定されている場合は、ご本人様の主張が事実であることを裁判官に分かってもらえるよう、裁判において、証拠の提出やその他様々な法廷弁護の活動を行っていきます。
ご本人様が犯罪行為を認めていらっしゃる場合、受ける刑を少しでも軽くするため、ご本人様の更生をサポートするご家族や職場の方に情状証人となっていただき、執行猶予などの獲得を目指します。また、被害者の方との示談で先方からお口添えをいただけた場合には、裁判所に示談書を提出して刑の軽減を図っていきます。

刑事事件はとにかく早期のご相談が大切

刑事事件においては、時間が進むにつれ捜査も進み、警察や検察の見方が固定されていってしまいます。そのため、弁護士としても動くことのできる幅を広げられるよう、できる限り早期に、可能ならば逮捕前にご相談いただけることがベストです。
また、ご本人様の身柄釈放や刑の軽減という面はもちろんのこと、被害者の方との示談交渉においても弁護士は大きな力を発揮します。加害者という立場上、被害者の方と直接の示談交渉は困難であることを考えると、弁護士に示談交渉を任せられることは大きな利点です。被害者の方との示談交渉が成立すれば不起訴で済むという場合もありますので、その点も含め、弁護士へのご相談・ご依頼は早めにご検討いただければと思います。

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