茅根 豪(ちのね ごう)

「発信者情報開示請求や著作権侵害、不正アクセスなどネットに関するご相談は力新堂法律事務所へ」

力新堂法律事務所 | 茅根 豪(ちのね ごう)

〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町1-15-5 メインステージ本山601

受付時間: 月曜~土曜 9:00~20:00(電話及びメールは予約受付のみとなります)

力新堂法律事務所

初回相談無料
土日対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
力新堂法律事務所オフィス
事務所名 力新堂法律事務所
電話番号 050-5385-2175
所在地 〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町1-15-5 メインステージ本山601
担当弁護士名 茅根 豪(ちのね ごう)
所属弁護士 茅根 豪(ちのね ごう)
伊藤 英明(いとう ひであき)
所属弁護士会
登録番号
茅根 豪(ちのね ごう)
兵庫県弁護士会No.49884

伊藤 英明(いとう ひであき)
兵庫県弁護士会No.61290

担当弁護士:力新堂法律事務所

「ネットに関する事件について取扱い実績があります。安心してご依頼ください。」

兵庫県神戸市東灘区にあります「力新堂法律事務所」です。代表弁護士の茅根 豪(ちのね ごう)は、社会人経験を経て30代で弁護士を志し、約8年前に当事務所を設立いたしました。
現在、弁護士3名体制で活動させていただいております。3名中2名の弁護士は、弁護士になる前に、それぞれ事業会社での勤務経験がございます。お受けしている業務の割合は、法人と個人が半々程度です。当事務所は、複数の駅からすぐ近くの場所にございます(JR神戸線 摂津本山駅南側 徒歩1分、阪急神戸線 岡本駅南側 徒歩6分)。

刑事事件の分野については兵庫県・大阪府を中心にお受けしていますが、発信者情報開示請求や著作権侵害などインターネット上のトラブルに関しては全国からのご相談をお受けしています。ファイル交換ソフトを、本来の目的ではなく、違法にダウンロード(・アップロード)してしまうことに使ってしまう人が後を絶ちません。同様に、スマートフォンの普及により気軽にネットへアクセスする時代となり、安易な気持ちで悪口を書きこんでしまう方が大勢います。

著作権を侵害された側からすれば、自社の作品を泥棒されたのと同じです。また、名誉棄損を受けている事業者の方にとっては、自社のネット上の評判を傷つけられることは死活問題になりかねません。いずれの場合も、犯人を特定し、賠償を含めた解決を図ることが大切です。逆に、加害者となってしまった方は、刑事事件に発展する前に、速やかに示談交渉をされることが肝要です。いずれの場合も、当事務所で対応可能ですので、ご相談をお待ちしております。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 摂津本山駅
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 月曜~土曜 9:00~20:00(電話及びメールは予約受付のみとなります)
着手金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:8.8%
・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万
・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円
・3億円超の場合:2.2%+405.9万円
報酬金 【経済的利益の額が】

・300万円以下の場合:17.6%
・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円
・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円
・3億円超の場合:4.4%+811.8万円

※料金はすべて税込みです。
※実費及び出張時の旅費・日当は別途必要
力新堂法律事務所に相談

【対応分野】力新堂法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

「もしも発信者情報開示請求に関する通知が届いたら、刑事事件化する前に対応を」

当事務所では様々な刑事事件を受任してきましたが、現在特に注力しているのはインターネット上のトラブルに関する事件です。ネット上のトラブルは増加の一途を辿っていますが、ネットに関する知識が豊富な弁護士はまだまだ少ないようです。そこで、当職はネット上のトラブルに関するご相談について全国からお受けしています。
刑事事件の分野に関しては、著作権を侵害された事業者(映像制作会社・作家・デザイン会社)からのご相談や、個人の方であれば「発信者情報開示請求を受けてしまった方」からのご相談に、特に注力しています。
誰でもパソコンやスマートフォンを経由してネットにアクセスできるようになった今、映像制作会社が大量に著作権を侵害(作品のダウンロード・アップロードなど)されたり、個人が他人の悪口をネット上に書き込んでしまったりすることが増えています。
当事務所へのご相談も、自社が制作した作品群について著作権を侵害された場合や、自身の著作権侵害により発信者情報開示請求の通知が突然届いてしまった場合など、ネットに関連するご相談がとても増えています。
著作権を侵害された場合であれば相手方に警告を含め、毅然とした対応をとることが必要です。他方、ご自身が著作権侵害を行ってしまい、発信者情報開示請求の通知が来た段階であれば、刑事事件に発展する前に、交渉に慣れた弁護士に依頼するのが無難だと思います。
インターネット上で著作権を侵害された場合も、侵害してしまった場合も、著作権に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。当事務所に所属する伊藤英明弁護士は、弁護士資格のほかに、弁理士資格を有し、コンピュータサイエンスの分野で博士号を取得されており、知的財産とIT分野に精通した弁護士です。ご相談をお待ちしております。

 発信者情報開示請求とは 

発信者情報開示請求とは、ネット上で著作権侵害をしたり、誹謗中傷を行った方を特定するための手続きです。例えば、誰かがビットトレント(bittotorennto)などを利用して動画情報(アダルト動画・アニメ動画等)をダウンロード(アップロード)した後に、動画情報の権利者がP2Pファインダー(ピートゥーピーファインダー)などのツールを用いて「誰か」を補足しようとしたり、あるいは、掲示板などで自社について誹謗中傷が書き込まれていたりなど、名誉権が侵害されていることを発見したとします。
これらの場合、誰が違法ダウンロードしたのか、あるいは、誰が悪評を書き込んだのか、直ちには分からないため、先ずは弁護士に相談し、プロバイダ(携帯電話のキャリア会社など)に対して、著作権侵害をした人(あるいは誹謗中傷を書き込んだ人)のタイムスタンプやIPアドレスを開示するように請求します。すると、この通知を受けたプロバイダは、権利侵害したとされる方対して、「あなたの情報を開示してほしいと言われていますが、どうしますか?」という質問書を送ってきます。
よく言われる発信者情報開示の通知、とはこの質問書のことです。つまり、この質問書がご自宅に届いた段階で、(著作権や名誉権の)被害者は、侵害した人物についての情報開示に向けて既に動いており、後から民事賠償請求をしたり、刑事告訴するなどの計画を立てている可能性があります。
遅くともこの通知を受け取った段階で、弁護士への相談をおすすめしているのは、この段階で示談交渉を開始することができれば、訴訟等を避けやすく、刑事事件化も防ぎやすいからです。通知を無視し続けてしまうと、違法ダウンロードした方(あるいは悪評の書き込みを行った方)の住所や氏名が被害者側に知られてしまう可能性が高まります。
事件を大きくしないためにも、一度、法的アドバイスを受けて見られてはいかがでしょうか。もちろん、実際に依頼するかどうかは、相談後にご自身で決めていただければ大丈夫です。

 示談交渉を速やかに開始します

ご相談後に実際に受任に至った場合、速やかに被害者との示談交渉を開始します。被害者の連絡先が分かる場合には電話やメール、場合によっては手紙で、相手方(又は代理人)と接触します。裁判所が発信者情報の開示を認めた後の場合には、慰謝料や損害賠償請求に関する訴訟が予想されます。そうなる前に早めの示談交渉を行うことがおすすめです。
また、当事務所では、誹謗中傷や悪評などを書き込まれた被害者側(悪評を書き込まれた事業者・法人)からのご依頼もお受けしています。加害者側がどのような気持ちでいるのかについても精通していますから、今後についての予測を立ててしっかりサポートしています。

「無断アップロード、ダウンロードをしてしまった!そんな時も弁護士にご相談を」

ネット上のトラブルで加害者側になるのは、悪口や誹謗中傷、お店への悪評などを書き込んだ場合とは限りません。無断アップロードやダウンロードの場合も事件の加害者となりかねません。映画館で映画を見る前に注意喚起の広告が流れることもあり、アップロードなどが場合によっては違法となることはご存じの方も多いでしょう。
通常、有名な映画やテレビ番組、漫画やアダルト動画などを無断でネット上にアップロードすることは著作権法に違反します。しかし、ファイル共有ソフト(P2P)やYOUTUBEなどに見られるように、様々な媒体に、日々無断アップロードが続いている状況です。
大切に作り上げ収益を生むはずのコンテンツを無断でアップロードされることに、作者や企業も黙っているわけではありません。実際に刑事告訴に発展しているケースもあり、ニュースになるような事件もあります。
また、先にご紹介したような発信者情報開示を行う企業や作者が増えていると思われます。今後は、権利意識の高まりとともに、発信者情報開示請求や、同請求後の損害賠償請求・刑事告訴が増加していく可能性があります。もしも、ご自身が行ったアップロードやダウンロードで被害者側(作家・製作会社等)から、何らかの通知が来た場合には、速やかに当職にご相談ください。

無断アップロード・ダウンロードの場合も、まずは示談交渉で対応しています

当職が実際に担当した事件の中は、大きな企業が無断アップロード(ダウンロード)に気付き加害者側に請求を行った事案がありました。相手は大きな企業ですから高額の賠償金を請求してきましたが、弁護士として然るべき金額まで粘り強く交渉し、妥当な着地点で和解しています。このような事案の場合も、まずは慌てず著作権やインターネットに関する知識がある弁護士に依頼することをすすめます。刑事事件に至る前に示談交渉を行うことで、こちらのダメージを低くすることが出来ますので、早期に法律相談を受けることをおすすめしています。

「従業員の不正アクセスや横領事件の場合は、被害者側をメインにお受けしています」

刑事事件分野おいては、当職は日頃法人からのご相談にも多く対応していることもあり、従業員による不正アクセスの問題や横領についても相談をお受けしています。従業員による不正アクセス問題については、現在は被害者(会社側)をメインにご相談に対応しています。退職の際に従業員の嫌がらせでデータベースを削除されてしまった、退職したと思われる従業員から不正に顧客データを書き換えられた等々、外部に相談しにくいトラブルですが、弁護士は守秘義務を理解していますので安心してご相談ください。不正アクセスは会社に甚大な損害をもたらす可能性があるので、ネット事情に精通した弁護士への相談がおすすめです。警察への被害届も視野に当職が速やかに対応いたします。

複雑化するネットの犯罪については、力新堂法律事務所へどうぞ!

複雑化するネット上の犯罪については、積極的に対応する弁護士事務所は多くはないと思います。特に発信者情報開示については刑事事件化を避けるために、早期のご相談にこそ大きなメリットがあると考えています。通知が来てしまったら、まずは当事務所にご連絡ください。毎日9時~20時まで、電話で相談のご予約ができます。メール・公式LINEであれば、24時間受付しております。
また、企業からのご相談も多くお受けしています。ネット事情に明るい力新堂法律事務所におまかせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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