牟田 功一(むた こういち)

刑事事件に強い弁護士と元刑事のアドバイザーが在籍!あらゆる刑事事件に素早く対応します

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス | 牟田 功一(むた こういち)

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-11-11 H・Kビル6階

受付時間: 8:00~21:00

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
電話番号 050-5385-2164
所在地 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-11-11 H・Kビル6階
担当弁護士名 牟田 功一(むた こういち)
所属弁護士 牟田 功一(むた こういち)
浦宗 祐(うらむね たすく)
坪井 智之(つぼい ともゆき)
寺町直人(てらまちなおと)
山本 弘喜(やまもと ひろき)
久芳 かずさ(くば かずさ)
所属弁護士会
登録番号
牟田 功一 福岡県弁護士会 No.50583
浦宗 祐 福岡県弁護士会 No.65409
坪井 智之 長崎県弁護士会 No.51646
寺町 直人 長崎県弁護士会 No.64096
山本 弘喜 香川県弁護士会 No.49232
久芳 かずさ 香川県弁護士会 No.63987
担当弁護士:弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

福岡オフィスについて

令和3年に開設した福岡オフィスでは、福岡を中心とする広いエリアからのご依頼に対応しています。初回相談は0円かつ土日祝・時間外の予約にも対応可能、さらにZOOMなどでのご相談も受け付けています。これらの柔軟な対応は、素早い対応が重んじられる刑事事件分野において大きな強みであると自負しています。
坪井代表弁護士は刑事事件に強い法律事務所で経験を積み、刑事事件を多数解決してまいりました。当オフィスには元刑事の刑事事件アドバイザーもいるため、どのような刑事事件も安心してご相談いただけます。

再犯防止カウンセリング

当法人の弁護士は全員カウンセリング関連の有資格者であり、スタッフもカウンセリング研修を受けています。坪井代表弁護士は再犯防止カウンセリングも手掛けており、ご依頼いただいた事件の終了後も1年間カウンセリングを実施しています。「もう二度と罪を犯さないようにしなければ」と自力のみで頑張るより、プロの力を借りながら根気よく自分と向き合うことで確実に再犯リスクを下げられるでしょう。

再犯率が高く示談が難しい性犯罪は、弁護士のサポートが不可欠

性犯罪は数ある犯罪の中でも特に再犯率が高く、被害者とともに加害者およびその家族へのケアの必要性も叫ばれています。性犯罪は人間の三大欲求から生じるため、再犯者の中にはどうしても衝動を抑えられず悩む人も少なくありません。強い意思をもって再犯を防ぎたい方には、私どものサポートが役立つでしょう。
また性犯罪の示談交渉は難しいことが多く、示談に応じてもらえなかったり高額な示談金を求められたりすることも多々あります。弁護士に依頼すれば、被害者側の心情にもしっかり配慮しつつ第三者視点から有利に示談交渉を進めることが可能です。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 渡辺通駅
対応エリア 福岡県
電話受付時間 8:00~21:00
着手金 33万円
報酬金 33万円
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスに相談

【対応分野】弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

告訴がなくても起訴され得る性犯罪

2022年現在、以下の犯罪は告訴の有無に関係なく起訴可能な非親告罪となっています。

  • 強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪
  • 強制性交等罪、準強制性交等罪
  • 公然わいせつ罪
  • 児童売春・児童ポルノ禁止法違反
  • 迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮など)

非親告罪の場合は示談が成立しても100%起訴されないわけではなく、また被害者のショックや処罰感情が強く示談不可能なケースも少なくありません。しかし、示談が成立すると被害者の負担軽減のために告訴が見送られることもあります。また、起訴されてしまっても示談が成立した場合とそうでない場合では量刑に少なからぬ差が生じるでしょう。

性行為の合意の有無をめぐる事件の解決事例

酩酊や精神疾患などで心神喪失に陥った、あるいは恐怖や勘違いなどのために抵抗できない相手に対して性行為を行うと、準強制性交等罪に該当することがあります。
依頼者様は合意のうえで性行為をした相手から「合意がなかったので被害届を出す」と言われ、私どもへ相談されました。被害者への示談申し入れには応じてもらえなかったものの、当時の状況や被害者との関係性を示す意見書を検察官に提出して不起訴を獲得できました。
性行為に際して相手の同意があるかどうかわかりにくいときは、「きっぱり拒否されなかったからいいだろう」などと都合よく解釈せず慎重に判断することが大切です。また、合意の有無を争う場合は交際関係の有無や性行為前後の言動などが重要な判断材料となります。

盗撮事件の解決事例

「盗撮をして逮捕された息子を助けてほしい」とのご依頼を受け、すぐに接見しました。逮捕後72時間以内に勾留が決まると拘束期間が延びますが、72時間の間に接見し示談できるのは弁護士だけです。
被疑者様は接見の翌日に勾留請求予定となっていたため、すぐに勾留請求却下を求めるための準備と示談を行いました。素早い準備が功を奏して勾留請求は却下され、また示談にも成功したため、早期の釈放と不起訴の両方を実現できました。
盗撮事件の被疑者はたいてい現行犯逮捕されており、事前に逮捕状を発行する通常逮捕は難しいと言われます。しかし、防犯カメラ映像やインターネット上の盗撮動画などが逮捕につながった事例も少なくありません。これらの状況に該当してこれから逮捕されるかもしれない場合は、一刻も早くご相談いただくことで逮捕阻止や早めの釈放を図りやすくなります。
なお盗撮事件などで被害者を特定できない場合は示談が不可能であり、犯行の証拠や余罪があると起訴されやすくなります。そのため、示談相手の有無に関わらずすみやかに初動を起こすことが大切です。また、起訴の阻止に向けて供託金や贖罪寄附を払う方法もあります。

未来ある少年少女や若者も全力でサポート

「弁護士の話を理解できるだろうか?」「弁護士のいる事務所は行きづらい」といったイメージを払拭すべく、私どもは親切な対応と簡単な言葉での説明を心がけています。その結果若い方から「話しやすかった」などのご意見をいただくことも少なくありません。また、当オフィスには少年少女や若者のメンタルケアを行うチャイルドコーチングアドバイザーなども在籍しています。少年少女や若者が当事者となる事件には成人のそれと異なる難しさがありますが、私どもは法の力をもって未来ある若者たちとそのご家族をしっかりと支えていく所存です。

少年が詐欺事件に加担した事件の受任事例

依頼者様は、SNSで商品購入代行詐欺に関わった少年のご家族です。被害者との示談を進めつつ少年本人およびご家族と面談したところ、本人がしっかり反省していることや家庭環境に問題がなかったことなどが明らかになりました。これらの事実を示すべく少年付添人として調査官面談に立ち会い家庭裁判所に意見書を提出したところ、少年には要保護性(再非行リスクおよび保護処分・矯正教育の必要性)がないとして審判不開始となりました。
少年事件においては、要保護性の有無などによって処分の有無および内容が決まります。不適切な処分を避けるためには、面談を通じて事件の背景や事件に対する本人の考えなどを知ることがポイントです。加えて、家庭裁判所の調査官に要保護性の低さをうまく伝えることも欠かせません。
本件では、弁護士が付添人となって調査官調査に立ち会い少年を支えたことでよい結果を得ることができました。本人を良く知る親族や学校の先生なども付添人になれますが、専門知識がないと本人の無実や要保護性の低さをアピールしきれないこともしばしばです。少年事件に際して付添人をつけたい場合は、ぜひ法律事務所を活用しましょう。

大学生が起こした傷害事件の受任事例

依頼者様は、「元交際相手にケガをさせて警察に呼び出されたが、逮捕されたり前科がついたりすると今後に響くので助けてほしい」という大学生です。
弁護士が身元引受人となる前提で本人に付き添って出頭した結果、身柄事件ではなく在宅事件となりました。その後示談を行って「処罰を求めない」という旨の嘆願書を相手に書いてもらったため、前科がつくこともありませんでした。
20歳以上であれば学生にも成人向けの刑事罰が適用され、捜査中などに20歳を迎えた場合はその時点から成人として扱われます。本件では、出頭前にご依頼いただきすぐ示談を始めたことで身柄拘束と前科を回避できました。犯罪による退学処分や就職・進学などへの悪影響を回避したい場合は、迷わずご相談ください。

弁護士としてのセカンドオピニオンにも対応

弁護士と言えどひとりの人間であるため、どうしても相性の良し悪しはあるでしょう。また、「連絡が遅い」「すぐに動いてくれない」などの不満があり信頼関係を築けないこともしばしばです。すでに依頼した弁護士に満足できずセカンドオピニオンを得たい場合も、遠慮なく私どもへご一報ください。

別の弁護士が請け負っていた事件の受任事例

本件の依頼者様は、住居侵入罪などで逮捕された方のご家族です。被疑者様ご本人はひと月以上身体拘束されており、一度起訴された後に別件で再逮捕され勾留状態となっていました。すでに別の私選弁護士がついていたものの、ご本人は対応の遅い弁護士に対して不満を抱いていました。
私どもは、受任したその日に勾留延長阻止に向けた意見書を裁判所に提出しました。その結果勾留延長は却下され、また先に起訴された事件への保釈請求も認められたため、結果的に受任から3日で拘束を解くことができました。
捜査機関などの動きがストップする夜間や休日も、身体拘束は続きます。早めの身柄解放を望む場合は、フットワークの軽さと素早い判断力を持つ弁護士のサポートが欠かせません。ほかの私選弁護人や自動的につけられた国選弁護人の手腕に納得できないときは、ためらわずにご相談ください。

福岡オフィスからのメッセージ

例えば病気になった場合、すぐに医師の治療を受ければそれだけ早く健康を取り戻せます。しかし、「大した症状じゃないから」「病院へ行くのが面倒」などと言って放置すると取り返しのつかない状況になるかもしれません。同様に、刑事事件の当事者になった場合もすぐに弁護士へご相談いただき適切に対処することで事態の悪化を防ぎ平穏な日常を取り戻しやすくなります。

なお、当オフィスではキッズスペースのご利用も可能です。例えば子育て中の方のご家族が逮捕されると、「子どもの預け先を探しているうちに勾留が決まってしまった」「遅い時間なのでどこにも子どもを預けられない」などという事態にもなりかねません。そして小さなお子様は大人が思うより敏感ですから、「何かよくないことが起こった」と感じ取って不安になってしまうこともあります。そんなとき、お父様やお母様などが少しでも長くお子様のそばにいることでお子様の不安をやわらげやすくなるでしょう。
万が一の際の不安を少しでも減らして1分でも早くスタートダッシュできるよう、私どもはあらゆる形でお力添えいたします。

アクセス

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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