前田 啓吾(まえだ けいご)

自分や家族が刑事事件の当事者に!? そんなときは弁護士へ早期のご依頼を!

仙台青葉ゆかり法律事務所 | 前田 啓吾(まえだ けいご)

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9 第6広瀬ビル5階

受付時間: 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00

仙台青葉ゆかり法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
仙台青葉ゆかり法律事務所オフィス
事務所名 仙台青葉ゆかり法律事務所
電話番号 050-5385-2168
所在地 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9 第6広瀬ビル5階
担当弁護士名 前田 啓吾(まえだ けいご)
所属弁護士会
登録番号
仙台弁護士会
No.52506
担当弁護士:仙台青葉ゆかり法律事務所

迅速なレスポンスで不安感を抱かせない

刑事事件は、普通に暮らしている一般の方にとっては基本的に縁のないものでしょう。だからこそ、その当事者となってしまった際には大きな不安が感じられることと思います。そこで弁護士から迅速なレスポンスを返すことで、お客様の不安感を和らげます。

徹底的な報連相で密に連携を

当ページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の前田 啓吾です。私は現在、仙台青葉ゆかり法律事務所の所長弁護士を務めており、弁護士としては7年目という比較的フレッシュなキャリアながら、刑事事件をはじめとする多くの法律問題についてすでに多くの解決実績を積んでいます。
刑事事件は、捕まってしまったご本人様にとっても、ご家族など周囲の方々にとっても不安感の大きい問題です。一度逮捕されたら有罪になってしまうのか、身柄拘束期間はどれくらい続くのか、実刑判決を受けたら刑務所に入るしかないのかなど、一般の方にとってはわからないことだらけかと思います。何もわからない、という状態こそが不安の源なのです。
そのため、弁護士としては、お客様からいただいた質問には迅速にお答えすることを第一としています。また、ご本人様に対し今後の見通しや行動予定について綿密にお話しさせていただくのはもちろん、ご家族様など周囲の方々に対しても、現在の進捗やご本人様の状態など報連相を徹底しております。非常時の中でも可能な限り安心感を与えられるよう努めておりますので、ご不明な点やご心配のある点はご遠慮なくお尋ねください。

当方へのご相談・ご依頼の際は弁護士個人の携帯電話までご連絡いただき、事前の予約をお願いいたします。ご相談は平日日中の対面相談のほか、オンライン相談や平日夜間及び土日祝などの対応も行なっておりますので、ご希望の方はご予約の際にお申し付けください。初回相談料は60分間無料で受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 広瀬通駅 東2出口から徒歩約4分
仙台(地下鉄)駅 北6出口から徒歩約5分
あおば通駅 出口1から徒歩約7分
対応エリア 宮城県
電話受付時間 平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
着手金 【初回接見費用】
3.3万円

【訴訟前弁護】
事案簡明な事件:22万円
認めている事件:33万円
認めていない事件:55万円
(裁判員裁判対象事件)
認めている事件:33万円
認めていない事件:55万円

【起訴後弁護】
事案簡明な事件:33万円
認めている事件:33万円
認めていない事件:55万円
裁判員裁判対象事件:110万円

【保釈請求】
11万円/3回
報酬金 【訴訟前弁護】
事案簡明な事件:22万円
認めている事件:33万円
認めていない事件:55万円
(裁判員裁判対象事件)
認めている事件:33万円
認めていない事件:55万円

【起訴後弁護】
事案簡明な事件:33万円
認めている事件:33万円
認めていない事件:55万円
裁判員裁判対象事件:110万円

【保釈請求】
11万円

【任意聴収同行サービスの費用】
1時間あたり1.98万円

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】仙台青葉ゆかり法律事務所

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暴行・傷害
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刑事事件の解決は初動がキーポイント

刑事事件をどれほどスムーズに解決できるかについては、初動がキーポイントとなります。弁護士が早期に動けば動くほど取ることのできる対応の幅も広がっていきます。

身柄釈放、取り調べに関するアドバイスなどのサポート

刑事事件においては初動が重要となる理由として、まず身柄釈放のやりやすさが挙げられます。逮捕されてしまったご本人様が身柄を拘束されている場合、逮捕されてから72時間以内に拘束が延長されるか否かが決定され、拘束の延長が決定されるとさらに長期にわたって身柄を抑えられることになります。早いうちから弁護士にご相談いただければそれだけ身柄釈放に向けての働きかけも多く行うことができます。
次に、警察や検察からの取り調べについて受け答えのアドバイスができる、という理由があります。例えば、否認事件の際に取り調べでうまく誘導され、罪を認めているような調書を作成させられてしまうことがあります。こうした事態を避けるため、先手を打たれないよう弁護士が早めにご本人と面会し、これからの取り調べでどのような受け答えをするか、あるいは黙秘をするかという打ち合わせをしていくことが求められます。
以上の事柄のほかにも、ご本人様とご家族の面会が禁止されている場合には、弁護士が双方の橋渡し役として動くことも可能です。ご本人様が身動きの取れない状況では特に、弁護士へのご依頼が有効に働くでしょう。

刑事事件問題の解決例

これまでにご依頼いただいてきた刑事事件問題から、実際に解決に至ることのできた例をご紹介いたします。

早期の身柄釈放と示談を成立させた例

こちらは逮捕されてしまったご本人様のご家族からのご依頼です。こちらの場合、ご本人様は県外で逮捕されてしまっていたので、ご依頼をいただいてすぐに弁護士自ら遠方まで接見に赴きました。ご本人様から事件に関するご事情を聞いたあと、これ以上の身柄拘束は事件の解決には不要と判断し、弁護士から裁判所まで身柄の釈放を求めました。身柄の釈放を認められやすくするためには、釈放後の逃亡の危険性がないか、証拠隠滅の危険性がないかなどという点を主張していく必要があります。ご家族など一緒に住んで面倒を見てくれる方がいらっしゃること、定職を持っているため自らの立場を悪化させるような行動は取らないであろうことなどをアピールすることなどがあります。
また、被害者の方との示談については、刑事事件の中で弁護士が最もお役に立てるであろう要素の一つです。加害者・被害者双方のお話を踏まえたうえで、双方が納得できる着地点を探りながらしっかりと折衝していきます。ご依頼者様に対しこれ以上の悪印象を抱かれないよう、加害者側の代理人という立場ではありますが、被害者感情に配慮しつつ責任を持って対応いたします。

複数の罪で起訴されていたが示談での解決に持ち込んだ例

こちらは複数の罪で立件、起訴されてしまった方からのご依頼です。こちらの方はある特定の罪状で逮捕されたのち、逮捕後に余罪が複数発覚したことで複数の罪状で起訴されることになってしまった状態でした。弁護士としてはまず身柄の釈放を求め、保釈を受けることができました。その後、無罪を争うのではなく減刑を求める方針で裁判に対応していくこととなりました。減刑を認められやすくするためには、身柄釈放の際と同じくご本人様の面倒を見てくれるご家族などの存在を主張するほか、ご本人様に反省の態度と更生の余地があること、被害弁償をしっかりと尽くしていくことを主張することが重要となります。
こうした対応を続けつつ、起訴されて裁判の対象となった事件から、その事件の被害者の方一人一人に接触し示談を図っていきました。事件自体が複数あるために対応は大変なものでしたが、だからといって被害者の方々への対応を事務的にすることはせず、全員の被害者に対し真摯な態度を持って粘り強くお話を重ねていきました。その結果、起訴対象となっていたいくつかの事件を示談での解決という形に持ち込むことができ、執行猶予扱いという結果に至ることができました。

非常事態のときは弁護士をお頼りください!

自分が逮捕されてしまう、または身内や知り合いが逮捕されてしまうという事態は一般の方にとっては非常事態で、自分は何をすればいいのか、自分に何ができるのか、わからないことだらけだと思います。そのようなときには、逮捕されてしまったご本人様は取調べなどで余計なことを言わないようにする、周囲の方々はご本人様が釈放された場合に本人の面倒を見られるような環境を整えておくなどのことが大切になってきます。とは言っても、具体的にどのようにすればいいのかということは、やはり事件対応に精通した弁護士のアドバイスを仰ぐのが一番安心です。
刑事事件は一般の方だけでは対処が難しい問題ですので、それ以上大事になるのを防ぐためにも、弁護士への早期のご相談・ご依頼をおすすめいたします。

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