鈴木 誠人(すずき まさひと)

東三河地域で、刑事事件の対応スピードが速い弁護士です

豊橋法律事務所 | 鈴木 誠人(すずき まさひと)

〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室

受付時間: 平日 9:30~18:00

豊橋法律事務所

初回相談無料
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
豊橋法律事務所オフィス
事務所名 豊橋法律事務所
電話番号 050-5385-2172
所在地 〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室
担当弁護士名 鈴木 誠人(すずき まさひと)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.57323
担当弁護士:豊橋法律事務所

刑事事件でカギとなる対応の速さに、自信があります

刑事事件への対応は、スピードがカギになります。弁護士・鈴木誠人は、依頼者様の最大限の利益のために、迅速に動きます。

東三河地域で刑事事件に力を入れて取り組んでいる弁護士です

私、弁護士・鈴木誠人は、愛知県東三河地域の方を中心に、たくさんの方からご依頼をお受けしています。専門分野は、刑事事件のほか、離婚問題や交通事故案件に精通しています。

刑事事件では、時間が勝負になります。刑事事件のトラブルを抱えているのなら、できるだけ早くご相談ください。

迅速に動き、依頼者様の権利を最大限に守ります

刑事事件のポイントは、身柄の解放と刑罰の軽減です。そこで大切になるのが、迅速な対応です。私は対応の速さに自信があり、依頼者様の権利を守るために、迅速に動きます。

ある依頼者様が、朝の早い時間帯に、大手法律事務所に相談に行かれたそうです。そこで受けた弁護士の対応に少し不満を感じ、その足で私のところにご相談に来られました。ご依頼を受けた私は、すぐに身柄を拘束されている依頼者様のご家族に面会に行き、裁判所に勾留請求の却下を求めました。

結果、翌日には無事に釈放されることになり、依頼者様たちから対応の速さと結果に満足していただいたのを覚えています。ちなみに、弁護士費用も最初の法律事務所が見積もっていた金額の半額で抑えることができました。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 「豊橋総合庁舎」徒歩2分
豊橋鉄道市内線「新川駅」徒歩7分
JR「豊橋駅」徒歩15分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:30~18:00
着手金 【事案簡明な事件】
22万円

【罪を認めている事件】
33万円

【罪を認めていない事件】
55万円
報酬金 【事案簡明な事件】
22万円

【罪を認めている事件】
33万円

【罪を認めていない事件】
55万円

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】豊橋法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

弁護士・鈴木誠人が大切にしていること

私が依頼者様に対峙する際に大切にしていることを、お伝えいたします。

依頼者様が次に何をすれば良いのか、明確にお伝えすること

私は、相談に来られた依頼者様が、次に何をすればよいのか、分かりやすく明確にお伝えするようにしています。

弁護士に相談し、法律的な解釈や見通しは分かったけれど、実際に何をどう動けば良いのか分からない、ということがないよう、具体的にお伝えしたいと思っています。そのために説明を分かりやすく、ホワイトボードなどを活用し、依頼者様にお写真に撮ってもらうような配慮もしています。

法律だけではない、気持ちに寄り添った解決

大きな問題の渦中にある依頼者様に、法律の解釈を伝えるのだけが、弁護士の仕事だとは思っておりません。法律家として法律を活かすのはもちろんですが、不安に思う依頼者様やご家族様に寄り添ったサポートを心掛けております。根底にあるのは、人を助けたいとの思いです。どうか安心して、ご相談ください。

刑事事件において、弁護士を早期につけるメリットとは?

刑事事件では、国の制度である「国選弁護人」と、自費で自ら選ぶ「私選弁護人」があります。「私選弁護人」の大きなメリットの1つは、勾留決定する前からサポートを得られることです。

①勾留を阻止するために、動くことができる

国選弁護人は、費用の面においてメリットがあるのは事実ですが、勾留が決定した後から選任できないという大きなデメリットがあります。また、どの弁護士が国選弁護士として選任されるかはランダムです。

一方の「私選弁護人」は、逮捕直後から、もしくは逮捕される前から選任することが可能です。逮捕されると、72時間内に勾留するかどうかの決定がなされるため、この違いはとても大きいのです。

私がご依頼をお受けすると、「勾留決定」がされないよう、裁判所に働きかけます。勾留の要件は、主に逃亡、または証拠隠滅の恐れがあるときです。これらが「ない」ことを添付資料とともに意見書として提出するなどして、勾留阻止のために動きます。検察官には、そもそも勾留請求しないよう訴えたり、既に勾留決定がなされているなら裁判所に対して「準抗告」を行ったりすることもあります。

最初の72時間が肝心です。どうか早めのご相談をお願いいたします。

②示談交渉に早く取り掛かることができる

早くご依頼をいただいていると、それだけ早く、示談交渉にも取り掛かることができます。

示談が成立しているかどうかは、刑事事件において大きな意味を持ちます。検察官も裁判所も、「被害者感情」を尊重します。被害者が厳罰を求めているのか、もしくは許しているのか、必ず聞いてきます。

ここで示談が成立していると、不起訴になったり、親告罪の場合では、告訴が取り下げられたりするのです。私はその可能性を高めるために、最大限に動きます。

③取り調べの心構えを知ることができる

早期に弁護士がついていると、取り調べの心構えを知ることもできます。捜査機関からの取り調べにおいては、黙秘権は伝えられるものの、実際には緊張して戸惑ってしまう方がほとんどでしょう。

取り調べはとても長く、精神的な負担は大きいのです。やっていないことを正直に伝えているだけなのに、「反省していないのか」、「親御さんが泣くぞ」などと、まさかドラマの話?と思うようなことを、実際に言われるのです。

私は、取り調べにおいて、言うべき言葉を具体的にお伝えしています。事案にもよりますが、例えば「すみません。これ以上お話すると、弁護士に叱られます」と言うように事前に練習するようにしています。事前に警察がよく言うこと(例:そんな弁護士の言うこと聞いていて大丈夫か。信用できるのか。罪がかえって重くなるぞ等)もアドバイスをするようにしています。

一度調書に署名してしまうと、裁判で覆すのは非常に難しいのです。事前に練習し、腹積もりがあるかどうかだけでも大きな違いです。警察から呼び出しがあり、そのまま逮捕、ということも少なくありません。お心当たりがあるのなら、ぜひ事前のご相談をおすすめいたします。

ご家族が逮捕されたら、事件化される不安があるのなら

突然の逮捕に不安を感じているご家族の方、事件を起こしてしまった方、少年事件の保護者の方などからの、さまざまな刑事事件に対応しています。

逮捕直後でも、逮捕される前でもご依頼ください

勾留前は、家族であっても面会がかないません。勾留後であっても、時間制限や警察官の監視があり、事件の中身などは話せず、今、何が起こっているのか、不安にさいなまれるのではないでしょうか。私選弁護人なら、勾留前であっても面会ができ、ご本人の了承があれば、ご家族にその内容をお伝えすることもできます。

一方、事件になる前のご相談もお受けしています。示談交渉をはじめ、依頼者様が取るべき行動についてお伝えいたします。万一、逮捕されても、事前に話し合っている弁護士がいることはきっと心強く、お役に立てるはずです。

逮捕直後でも、逮捕前でも迅速に動きますので、どうぞお任せください

弁護士・鈴木誠人が身柄解放や刑罰軽減を目指し、最大限の手段を講じます

東三河地域で刑事事件に巻き込まれたら、弁護士・鈴木誠人にお任せください。

私選弁護士として選んでいただいたからには、最大限に動きます

刑事事件において、すべての被告人(被疑者)には、国によって「国選弁護人」が選任されますが、これまでお話したように「私選弁護人」と同じような充実した働きは望めない場合があります。特に、逮捕から72時間以内に決定される「勾留」後からしか選任されない、というのが大きなデメリットです。

また、どの弁護士が選任されるか全くわからないという点も不安要素です。

私は、私選弁護人として選任されている意味を重く受け止め、依頼者様の最大限の利益のために、可能な限りの手段を講じるつもりです。

逮捕前のご相談なら、逮捕されないような示談交渉を。逮捕されてしまったら、勾留されないような働き掛けを。不起訴獲得や釈放など、その段階に応じた最適な手段を取り、依頼者様の身柄の釈放と刑罰の軽減のために努めます。

刑事事件はスピードが勝負です

繰り返しになりますが、刑事事件はスピードが勝負です。段階に応じて、法律で定められた時間的な制約があり、その中で最適な対応を取らなくてはなりません。

私は、その対応スピードに自信があります。依頼者様の方からもよく、対応の速さについてお褒めの言葉をいただいています。弁護士・鈴木誠人が迅速な対応をいたします。刑事事件の渦中にあるなら、できるだけ早いご相談をお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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