松井 正広(まつい まさひろ)

元検事。刑事事件の裏も表も知る弁護士へすぐにご相談ください

松井法律事務所 | 松井 正広(まつい まさひろ)

〒370-0862 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2号室

受付時間: 平日 8:00~22:00
土曜 8:00~22:00

松井法律事務所

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松井法律事務所オフィス
事務所名 松井法律事務所
電話番号 050-5385-2184
所在地 〒370-0862 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2号室
担当弁護士名 松井 正広(まつい まさひろ)
所属弁護士会
登録番号
群馬弁護士会
No.50303
担当弁護士:松井法律事務所

事件を捜査する側の動きにも精通する弁護士です

こんにちは。松井法律事務所 代表弁護士、元検事の松井正広です。

検事(検察官)とは、公益の代表者とも呼ばれ、刑事事件について捜査し、裁判所に対して裁判(公訴)を提起(起訴)することができる職業です。

この検事の経験から、犯罪を追う検事側がどのような証拠を欲しがりどのように動くのかを理解しており、的確な弁護活動と、事件解決までの見通しを立てることを得意としています。

刑事事件は、初動対応と速さが大切です。ゆっくり悩んでいる時間はありません。

冷静に考えるのは弁護士に相談したあとで大丈夫ですので、まずは当事務所へご連絡ください。

定休日 日・祝
相談料 逮捕、勾留されている方のご家族(内妻含む)の相談は無料です。
最寄駅 高崎駅
対応エリア 群馬県
電話受付時間 平日 8:00~22:00
土曜 8:00~22:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】松井法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

依頼者の安心とフットワークの軽さを大切に。電話対応も弁護士が直接いたします

刑事事件の対応では、何よりも迅速な初動が重要です。逮捕や捜査が進む中、時間との勝負になる場面も多く、フットワークの軽さが結果に直結します。

松井法律事務所では、初めてのお電話相談から弁護士が直接対応いたします。事務員を介さず、緊急性の高いご相談にも即座に対応できる体制を整えております。刑事事件では「今すぐ聞きたい」「すぐに動いてほしい」という状況が多く、初動の遅れが不安や不利益につながることもあります。

そうした事態を防ぐため、私・松井が直接お話を伺い、状況に応じた対応を即座に開始いたします。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧かつ誠実に対応いたしますので、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

刑事事件は早期対応が勝負です。すぐにご相談ください

刑事事件では、逮捕後の初動対応が極めて重要です。対応の速さによって、示談や釈放の可能性が大きく変わり、前科がつくかどうかにも直結します。

逮捕されたからといってすぐに前科がつくわけではなく、有罪判決が確定して初めて前科となります。しかし、日本では起訴されるとほとんどのケースで有罪となるため、前科を避けるには不起訴処分を目指す必要があります。不起訴処分獲得のためには、起訴前に被害者と示談を成立させることが重要です。反省の意を示し、誠意ある弁償を行うことで、検察官の判断に影響を与える可能性があります。

ただし、示談にも時間制限があり、加害者が直接交渉するのは困難です。だからこそ、弁護士が間に入り、迅速かつ適切に対応することが不可欠です。刑事事件でお困りの際は、迷わず弁護士へご相談ください。

逮捕後の手続きの流れ

逮捕後の流れをご紹介します。

逮捕、送検

逮捕後の刑事手続きは、非常に時間との勝負です。警察に逮捕されると、まず警察による取り調べが行われ、48時間以内に事件が検察庁へ送致されます。検察官はその後24時間以内に勾留の必要性を判断し、必要と認めた場合は裁判所へ「勾留請求」を行います。

勾留請求がされると、裁判官が容疑者に対して「勾留質問」を行い、勾留するかどうかを決定します。勾留が認められた場合、原則10日間の勾留期間が始まり、捜査が終わらなければさらに最大10日間の延長が可能です。この間、警察官や検察官による取り調べが続きます。

ただし、裁判官が勾留を認めなければ、容疑者は釈放されます。つまり、勾留の可否が身柄の自由に直結する重要な判断であり、逮捕直後からの迅速な弁護活動が極めて重要です。早期に弁護士へ相談することで、釈放の可能性を高めることができます。

起訴または不起訴の決定

刑事事件では、勾留期間中に検察官が「起訴」するか「不起訴」とするかを判断します。この判断は、事件の証拠や被疑者の供述、被害者との示談状況などを踏まえて行われます。起訴された場合、事件は裁判所での審理へと移行し、原則として警察や検察庁での取り調べは終了します。以後は、裁判官による審理を通じて有罪・無罪が判断される流れとなります。

一方、不起訴となった場合は、刑事手続きが終了し、被疑者は釈放されます。不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの種類があり、いずれも前科はつきません。

このように、勾留期間中の対応がその後の処分に大きく影響するため、早期に弁護士へ相談し、適切な弁護活動を行うことが重要です。

保釈

刑事事件で起訴されると、原則として勾留が続きますが、「保釈」が認められれば判決までの期間を自由な状態で過ごすことが可能です。保釈は、裁判官が「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断した場合に限り、相当額の保釈金を納付することで許可されます。

保釈が認められると、被告人は社会生活を送りながら裁判に臨むことができ、精神的・生活的な負担が大きく軽減されます。ただし、保釈が認められるのは起訴後のみであり、逮捕・勾留中の段階では保釈制度は適用されません。

保釈の可否は事件の内容や被告人の状況によって異なりますので、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を進めることが重要です。

裁判(公判)

刑事事件で起訴されると、裁判所はその事実について審理を行い、有罪か無罪かの判決を下します。有罪となった場合には、懲役・禁錮・罰金などの刑罰が科され、判決が確定すれば刑の執行が始まります。

ただし、犯人に前科がなく、反省の姿勢や社会的事情などの特別な事情が認められる場合には、執行猶予付きの判決が言い渡されることがあります。執行猶予が付くと、刑の執行は一時的に停止され、釈放された状態で社会生活を送ることが可能になります。

執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さなければ、刑の執行は免除され、刑務所に服役することなく判決が終了します。つまり、執行猶予は更生の機会を与える制度であり、再犯防止と社会復帰のための重要な仕組みといえます。

離職、退学などの不安を解消できるよう、しっかりと見通しをお伝えします。

刑事事件は、一般の方にとって日常とはかけ離れた出来事です。突然、犯罪被害に遭ったり、加害者として関与してしまった場合、どう対応すればよいのか分からず、不安や混乱に陥ることも少なくありません。仕事をされている方なら職場への影響や家族との生活、学生であれば学校生活への不安が大きくなるのは当然です。

だからこそ、事件に巻き込まれた際には、すぐに弁護士という専門家の力を借りることが重要です。当事務所では、ご相談いただいた方に対して、今後の手続きの流れを丁寧にご案内し、不安の軽減に努めています。

また、手続きの中で「できること」「できないこと」を明確に整理し、依頼者が冷静に今後の選択を判断できるようサポートいたします。刑事事件に関する不安を一人で抱え込まず、まずはご相談ください。適切な対応が、安心と再出発への第一歩となります。

個別の事情をしっかりと見極め、適正な解決を目指す

刑事事件の背景には、ひとつとして同じものはありません。人間関係のもつれ、精神的な疾患、家庭環境の問題など、原因は多岐にわたります。たとえば、鬱や統合失調症がきっかけで窃盗症に至るケースや、少年事件では親子・友人関係の不安定さが行動に影響することもあります。

当事務所では、こうした根本的な背景に目を向け、再び刑事事件に関わることがないよう、周囲の環境調整を含めた解決を目指しています。万引きがやめられない、摂食障害や精神疾患が原因で窃盗を繰り返してしまうといったご本人からのご相談も、真摯に受け止めて対応しております。

インターネットや周囲の助言だけで解決を図ろうとすると、かえって問題が複雑化することもあります。だからこそ、経験豊富な弁護士の視点が必要です。個別の事情にも秘密厳守で対応いたしますので、どうか一人で悩まず、弁護士にご相談ください。解決への道は、必ず見つかります。

しこりを残さず、早期に納得の解決を

刑事事件の真の解決とは、単に加害者の罪が軽くなることではありません。

当事務所では、加害者だけでなく被害者の心情にも配慮し、双方が納得できる形での解決を目指しています。被害者の理解や納得が得られないままでは、事件にしこりが残り、場合によっては再犯につながる可能性も否定できません。

そのため、私たちは加害者・被害者双方の状況を丁寧に把握し、事件の根本的な解決を図るよう努めています。刑事事件の当事者が一日も早く事件から離れ、元の生活に戻れるよう、全力で支援いたします。冷静な対応と誠実な交渉を通じて、再出発への道をともに築いてまいります。

被害者からの相談もお受けしております

近年、「犯罪被害を受けた」「パワハラ・セクハラの被害に悩んでいる」「SNSで中傷された」「知人から被害を受け、警察に被害届を出すか迷っている」といったご相談が増えています。

こうした被害に遭った際、どこに相談すればよいか分からず、身近な人にこそ話せないという方も少なくありません。誰にも相談できないまま泣き寝入りしてしまうと、心に重い負担を抱え続けることになります。そのままにしておく方が良いと感じることもあるかもしれませんが、法的な対応を通じて区切りをつけることで、前向きな一歩を踏み出すことが可能です。

当事務所では、今どのように行動すべきか、法的にはどのような選択肢があるのかを丁寧にご説明し、安心してご相談いただける環境を整えております。まずは一度、お話をお聞かせください。

松井法律事務所よりメッセージ

刑事事件の対応には、専門性の高い弁護士の力が不可欠です。弁護士と一口に言っても、相続・離婚・交通事故など取り扱う分野は多岐にわたり、事務所ごとに得意分野が異なります。

その中でも当事務所は、元検事としての経験を活かし、刑事事件を専門的に取り扱うことに特化しています。逮捕直後の初動対応から、勾留・保釈・示談交渉・裁判対応まで、刑事事件のあらゆる局面において的確かつ迅速な対応が可能です。

刑事事件は時間との勝負でもあり、対応の質が結果に直結します。だからこそ、刑事事件のプロフェッショナルである松井法律事務所にぜひお任せください。ご本人やご家族の不安を少しでも早く軽減できるよう、全力でサポートいたします。

ご家族の方からもすぐにご相談ください

ご家族が突然、警察からの連絡でご本人の逮捕を知らされる――これは刑事事件では決して珍しいことではありません。しかし、逮捕後の48時間以内は、ご家族が本人と面会することができず、不安な時間が続きます。

一方で、弁護士であればこの期間中でも被疑者と面会(接見)することが可能です。取り調べが進む中、不利な内容の調書が作成されてしまうおそれもあるため、この初動の段階での弁護士による対応が極めて重要です。

松井法律事務所では、逮捕直後のご相談にも迅速に対応し、ご本人の権利を守るために全力を尽くします。ご家族や大切な方が逮捕された際には、迷わず、まずはお電話ください。早期のご相談が、今後の状況を大きく左右します。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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