松井 正広(まつい まさひろ)

元検事。刑事事件の裏も表も知る弁護士へすぐにご相談ください

松井法律事務所 | 松井 正広(まつい まさひろ)

〒370-0862 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2号室

受付時間: 平日 8:00~22:00 土曜 8:00~22:00

松井法律事務所

初回相談無料
土日対応
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松井法律事務所オフィス
事務所名 松井法律事務所
電話番号 050-5385-2184
所在地 〒370-0862 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2号室
担当弁護士名 松井 正広(まつい まさひろ)
所属弁護士会
登録番号
群馬弁護士会
No.50303
担当弁護士:松井法律事務所

事件を捜査する側の動きにも精通する弁護士です

こんにちは。松井法律事務所 代表弁護士、元検事の松井正広です。

検事(検察官)とは、公益の代表者とも呼ばれ、刑事事件について捜査し、裁判所に対して裁判(公訴)を提起(起訴)することができる職業です。

この検事の経験から、犯罪を追う検事側がどのような証拠を欲しがりどのように動くのかを理解しており、的確な弁護活動と、事件解決までの見通しを立てることを得意としています。

刑事事件は、初動対応と速さが大切です。ゆっくり悩んでいる時間はありません。

冷静に考えるのは弁護士に相談したあとで大丈夫ですので、まずは当事務所へご連絡ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 逮捕、勾留されている方のご家族(内妻含む)の相談は無料です。
最寄駅 高崎駅
対応エリア 群馬県
電話受付時間 平日 8:00~22:00 土曜 8:00~22:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】松井法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

依頼者の安心とフットワークの軽さを大切に。電話対応も弁護士が直接いたします

刑事事件の対応は、とにかくフットワークを軽くし、早期に動くことが大切です。

松井法律事務所では、初めての電話相談の段階から、事務員を挟まずに弁護士が相談に対応。

初めて弁護士へ相談する場合には日程を定めて事務所に来ていただくことが普通ですが、刑事事件のこととなると、どうしてもすぐに聞きたいことがある方や、緊急対応が必要な方が少なくありません。

そんなときに弁護士が直接お話をお聴きできないと、依頼者に大きな不安を残してしまったり、緊急性が伝わらずに対応が遅れてしまったりすることも。

そういった事態を防ぎ、依頼者の方に安心していただけるよう、わたくし松井が直接対応しております。

安心してご連絡ください。

刑事事件は早期対応が勝負です。すぐにご相談ください

刑事事件において、逮捕されてしまった場合などの対応は、とにかく速さが大切です。

初動対応によって、示談や釈放の難易度が大きく変わり、その後、前科がつくかどうかに直接かかわるのです。

まず、逮捕されてしまった場合、すぐに前科がつくわけではありません。裁判に発展して有罪が確定したときに初めて、前科がつくという流れになります。

しかし日本では裁判を起こされてしまうとほとんどのケースで有罪となってしまいますので、前科がつかないためには裁判を起こさせないこと(不起訴)がポイントになります。

不起訴となるためには、裁判を起こされる前に被害者と示談することが大切。

事件について反省の意を示し、被害者が納得できるような弁償を行うことが重要になります。(※なお、示談が成立しても必ず不起訴となる訳ではありません。)

裁判を起こすかどうかを決定するのは検事ですが、逮捕した人を無限に拘束できるわけではなく、公訴を決定するにも制限時間があるのです。

つまり、事件の被害者と示談したいと思っても、その示談にも時間制限があるということ。

しかし犯人が被害者へ直接示談を申し込んでも、事件直後ですので応じてもらえないことがほとんどであり、そのため弁護士が間に入る必要があります。

刑事事件については、早急に弁護士にご相談ください。

逮捕後の手続きの流れ

逮捕後の流れをご紹介します。

逮捕、送検

警察から逮捕されると、警察から取り調べがあり、48時間以内に検察庁に事件が送られます。

その後24時間以内に、検察官が簡単な取調べをしたうえで、勾留の必要があると判断された場合は、裁判所へ「勾留請求」がなされます。

勾留の必要がない場合には、釈放されることになります。

勾留の請求がされると、裁判官が容疑者に「勾留質問」をして、勾留するかどうかを決定します。

勾留が決定すると、原則として勾留請求された日から10日間以内の期間で留置されます。そして、その期間内に捜査が終わらない場合は、さらに10日間以内延長されることがあります。

この勾留期間内に、警察官や検察官からの取調べを受けることとなりますが、裁判官が勾留を認めなければ、釈放されることになります。

起訴または不起訴の決定

勾留期間内に、検察官は裁判所に「起訴」するか「不起訴」とするかを決めます。

起訴された後は、原則として警察や検察庁で取調べを受けることはなくなり、裁判所による審理へ移行します。

不起訴の場合は釈放されることになります。

保釈

起訴された場合には勾留が続きますが「保釈」が認められれば、判決が下されるまでの間は自由になることができます。

保釈は、逃亡したり証拠を隠したりするおそれがないと裁判官が認めたときに、相当の保釈金を積むことによって初めて許されます。

なお起訴前には保釈はありません。

裁判(公判)

裁判所は、起訴された事実について審理し、有罪か無罪かの判決をします。

有罪の場合は懲役、禁錮、罰金などの刑が宣告され、刑が確定することになります。

ただしその場合でも、犯人に前科がなく、かつ特別な事情がある場合には、刑の執行を猶予されることがあります。

執行猶予付きとなった場合には、釈放され、執行猶予期間中に他に犯罪となる行為をしなければ、その刑の執行を受けなくて済むということになります。

離職、退学などの不安を解消できるよう、しっかりと見通しをお伝えします。

一般的には、日常生活で刑事事件に遭遇することはほとんどありません。

そのため、犯罪被害を受けた場合や、事件の犯人になってしまった場合、解決のためにどうすればよいのか分からず、今後の生活について不安になったり、ときには自暴自棄になってしまったりすることもあるでしょう。

お仕事をなさっている方であれば、解雇やご家族との生活のことが気になるのが普通ですし、学生の場合は今後の学校生活について心配になる方も多くいらっしゃいます。

そのため、事件に巻き込まれてしまった場合、専門家である弁護士の力がすぐに必要です。

ご相談いただきましたら、今後の手続きの流れを丁寧に案内し、依頼者の不安を解消することに努めます。

そして、手続きを進めていく中で、できることできないことをしっかり整理してお伝えしますので、今後の人生について冷静に判断することが可能になるでしょう。

個別の事情をしっかりと見極め、適正な解決を目指す

刑事事件が起きてしまう原因や背景は、一つひとつ違います。

周囲の人との人間関係であったり、鬱や統合失調症から窃盗症になってしまったり、その原因は実にさまざま。

少年事件においては、親子関係や友人関係がうまくいっていないことなども、その行動に大きな影響を及ぼします。

当事務所では、こうした根本的な原因を探し出し、事件を起こした方がふたたび刑事事件に関わることの無いよう、周囲の環境調整から解決を目指しております。

また、万引きがやめられない、摂食障害や鬱から窃盗症になってしまった。こうしたご本人からの相談ももちろんお受けしております。

身近な人の意見やインターネットから拾った知識でどうにかしようとすると、かえって複雑になり解決できなくなる恐れも。

多くの経験があるからこそ見える解決への鍵があります。

個別の事情にも秘密厳守でしっかりと対応いたしますので、お一人で悩まずに、専門家である弁護士に必ず相談するようになさってください。

しこりを残さず、早期に納得の解決を

刑事事件は、単に犯人の罪状が軽くなれば解決するという問題ではありません。

当事務所では、犯人のみに有利な解決をめざすのではなく、被害者も納得できる形での処理を心掛けています。

もしも納得できる形の解決でなければ、事件にしこりを残すことになりますし、場合によっては再犯に至ることも。

松井法律事務所では、当事者を刑事事件からはやめに離脱させ、もとの生活に戻っていただくために全力を尽くしております。

被害者からの相談もお受けしております

「犯罪被害を受けた」
「パワハラ、セクハラの被害を受けている」
「SNSで中傷を受けた」
「知人から被害を受けてしまい、警察に被害届を出すか悩んでいる」

このような相談も増えています。

犯罪被害を受けた場合、どこに相談すればよいか分からない方も多いですし、相談したくても身近な人にこそ話せないということもあるでしょう。

相談もできないまま泣き寝入りしてしまうと、頭の片隅に重りを抱えたままになってしまうことも。

もしかすると、そのままにしておく方が良いと考えることもあるかもしれませんが、法的な解決を得ておくことで区切りをつけ、リセットして次のステージに進めることもあります。

今どのように行動すればよいのか、法的にはどのような状況にあるのか、お話をしっかりお聴きし、丁寧にお答えいたしますので、まずは一度ご相談ください。

松井法律事務所よりメッセージ

刑事事件の解決は、特に刑事事件を専門とする弁護士へ依頼することが大切です。

弁護士の仕事は、相続や離婚などの家庭問題、交通事故などさまざまで、事務所によって得意分野が分かれます。

そのような中で、当事務所では元検事の経験を活かし刑事事件を特に専門的に取り扱っておりますので、刑事事件についてはプロ中のプロである松井法律事務所へお任せください。

ご家族の方からもすぐにご相談ください

ある方が被疑者として逮捕されてしまった場合、そのご家族は、警察からの連絡で初めて事件を知ることが普通です。

そして、逮捕後48時間以内にご家族の方が被疑者本人に会うことは難しいのですが、弁護士であれば被疑者本人と面会することができます。

この間にも取り調べなどの手続きが順に進んで行き、不利な調書を作成されてしまうおそれも。

こうした状況を避けるため早期の対応が重要です。

松井法律事務所へ、まずはお電話ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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