小松 諒(こまつ りょう)

刑事事件の解決実績は東北随一! 県外にお住まいの方でもご相談いただきやすい事務所です

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部 | 小松 諒(こまつ りょう)

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-19 仙南ビル5階

受付時間: 毎日 0:00~24:00

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

初回相談無料
土日対応
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部オフィス
事務所名 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部
電話番号 050-5385-2234
所在地 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-11-19 仙南ビル5階
担当弁護士名 小松 諒(こまつ りょう)
所属弁護士会
登録番号
仙台弁護士会
No.54641
担当弁護士:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

東北6県に渡ってご依頼に対応

当事務所は仙台にオフィスを構えながらも、東北6県全土からのご依頼を承っております。地元で相談や依頼ができる法律事務所が見つからないという方は、ぜひ当事務所へのご相談をご検討ください。

圧倒的な対応経験と軽いフットワークが武器

皆様こんにちは、弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部です。当事務所はオフィスのある仙台だけでなく、他県からのお客様のご依頼も積極的に承っております。というのも、東京や大阪などと比べ、東北は法律事務所の数が少ない状態です。東北全体で見れば年々増加傾向にはあるのですが、地域を限定して見るとどうしても母数が少なく、相談先に困る方も多くいらっしゃいます。対応のスピードが重要な刑事事件において、すぐに相談できる法律事務所が身近にないことは非常に痛手です。また、法律事務所そのものの数が少ないと、加害者として相談しようとした事務所がすでに被害者から相談を受けており、依頼を断られる可能性もあります。前提として、そもそも刑事事件の分野は取り扱っていない、という事務所もあるため、相談先を見つけるのでさえ一苦労です。

その点、当事務所は刑事事件を中心に取り扱っており、年間の対応件数も他事務所に比べて圧倒的です。検察や裁判官の主張、被害者との示談交渉術など、刑事事件におけるノウハウの豊富さと洗練度は他の追随を許しません。ご相談のお電話は夜間や土日祝問わず24時間体制で承っており、お電話1本で接見の予約ができます。交通費などの事前振り込みを必要としますが、仙台市内だけでなく県外への出張対応も可能です。接見及び今後の見通しを弁護士から説明した上で正式にご依頼いただくかどうか決められるため、事情がわからないまま契約させられてしまうということはございません。初回はご相談料も無料ですので、仙台市内だけでなく遠方のお客様もお気軽にご相談ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料

初回接見費用 3.3万円(税込)
※別途交通費
最寄駅 JR仙台駅より徒歩7分
地下鉄広瀬通駅より徒歩2分
対応エリア 宮城県
電話受付時間 毎日 0:00~24:00
着手金 【簡易な事件】0円
【通常の事件】44万円(税込)
【複雑な事件】協議
【身柄対応(逮捕勾留されてる場合)】22万円(税込)
報酬金 22万円~(税込)

※報酬金の額は、刑事事件・少年事件の性質・難易度によって個別に決定いたします。事件の詳細をお伺いして、適正な金額を契約前にご提示いたします。
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【対応分野】弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

逮捕・勾留されているならまずは身柄の釈放を

逮捕・勾留されている方に対して真っ先に働きかけなければならないのが、身柄の釈放です。可能な限り早期の釈放を目指してまいります。

弁護士から主張するからこそ効果がある

逮捕後、釈放するか留置場に勾留するかを判断するのは検察と裁判官です。この2者から逮捕されたご本人様への聞き取りが行われますが、それは逮捕理由についての確認などが主で、このまま身柄を拘束されていると仕事や学校で困ってしまうといったご本人様の個人的な事情については積極的に聞かれず、考慮もされません。しかし弁護士から出された意見書については必ず考慮しなければならないという決まりがあるため、ご本人様の言い分やご事情を弁護士が代わりにまとめて提出するだけで、早期の身柄釈放の判断に引っ張っていきやすくなるのです。
早期の身柄釈放には早期のご相談が必要不可欠。いただいたご依頼の中には、もう少し早く相談してもらえればこんなに長い間身柄を拘束されなくて済んだのに、と弁護士まで悔しい思いをしてしまうような事案もあります。まずは拘束から自由になり落ち着いた状態で事件に臨むことがより良い解決にもつながっていきますので、逮捕などで身柄を拘束されている場合はまず法律事務所へご相談ください。

【解決事例1】否認していた事件内容を認め保釈と執行猶予を獲得

こちらは強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方からのご依頼です。ご依頼者様は知人の女性と食事中に泥酔し、女性の身体に触ったということで被害届が出されていましたが、ご依頼者様本人としては当時の記憶がないとして事件を否認していました。
事実関係を争う場合、被害届や証拠があるにもかかわらず否認していると、検察官や裁判官から悪質とみなされて判決を重くされる可能性があります。そのため、事件を認めるか否認するかの判断には慎重にならなければいけません。今回もこの点をご依頼者様にご説明させていただき、ご本人様から話を聞いたり、裁判所からの証拠を開示したりすると、記憶にはないが状況から見て実際に身体を触った事実はあったようだという結論に至りました。
このように比較的早い段階で事実を認めるという方向性に定まったため、弁護士から被害者の方に対する示談交渉などの働きかけを行なっていきました。その結果、逮捕から20日後の起訴直後に保釈が認められ、示談も無事に成立したことで執行猶予付きの判決を得ることができました。

未成年の少年事件にも注力

当事務所では成人事件だけでなく少年事件にも注力しております。少年事件は成人事件と解決までの流れが異なりますので、全容を熟知した当事務所へお任せください。

少年事件では弁護士がつかない!?

成人事件と少年事件で最も大きく違う点の1つが、最終的な処分の決定です。成人事件の場合、検察が起訴するか不起訴にするかを決めますが、少年事件の場合は家庭裁判所が諸々の判断を一手に担います。勾留なしで逮捕直後に家庭裁判所へ直送されたり、勾留がなくとも少年鑑別所に送られたりという措置があり、実際にどういう流れで事件が動いていくのかをきちんと把握している弁護士でなければ対応が遅れてしまいます。
さらに大きく異なるのが、裁判における弁護士の有無です。成人事件の場合は必ず私選でも国選でも弁護士がつきますが、少年審判という未成年者専用の裁判では弁護士がつきません。裁判官に対する受け答えのアドバイスや、ご本人様にとって有利な証拠の提出といったサポートは弁護士がついていてこそのものなので、弁護士の有無による有利・不利の差が少年事件では特に顕著です。ぜひお早めにご相談ください。

【解決事例2】家庭裁判所に送られたが最終的に不処分で終了

こちらは痴漢行為で通報された高校生の方からのご依頼で、通学のための電車に乗り合わせた面識のない女性の身体を触ったことで、自治体で定められた迷惑行為防止条例に違反しました。
ご本人様から被害者の方の名前や連絡先がわからない場合でも、弁護士であれば警察に対し示談のための連絡先を提示してもらうことが可能です。今回も早速弁護士から被害者の方へ示談のご連絡を取りました。被害者の方は事件の起きた路線を通勤で使っていたため、今後また加害者に会うことがあるのではないかというご不安を抱かれていました。そこで、加害者に「被害者と同じ時間帯の電車には今後乗らない」という条件を法的に合意させることで、示談に応じていただきました。
また、今回は逮捕されず家庭裁判所での対応になっていました。ここで弁護士にご依頼いただかなければ、弁護士がつかないまま事が進みますが、家庭裁判所で下される処分内容は調査官に話を聞かれた際にほぼ決定します。その後の審判でいくら反省の色を見せても覆らないことが多いため、審判前の段階でご依頼いただいた今回のケースでは事前に対策をとることができました。その結果、形式的な審判は開いたものの、少年院への入所や保護観察処分もなく不処分に終わることができました。

繰り返してしまう犯罪行為は依存症かも?

刑事事件の加害者となってしまった方の中には、何度も同じ犯罪を繰り返している方がいらっしゃいます。それは本人の意思ではなく、依存症によるものかもしれません。

【解決事例3】窃盗の再逮捕で依存症治療&3回目の執行猶予を実現

こちらは万引き事件で在宅捜査を受けていた方からのご依頼です。ご依頼者様は過去にもスーパーやコンビニで万引きを繰り返しており、裁判になっていないものを含めても4、5回、さらにそのうち2回は執行猶予判決を受けていました。執行猶予といっても無罪になったわけではないため、今回こそ実刑もあり得るという危険な状況でした。
ご依頼を受け、まずは当事務所の弁護士が被害にあった店舗へ示談交渉に向かいました。しかし特にチェーン店の場合、弁済など加害者にとって有利になるような行為は一切受け付けないというところがかなり多いです。今回はまさにそのパターンでした。しかし、金銭での弁済や出禁措置、またご本人様の反省やご家族の監視などを訴えた結果、何とか示談を成立させることができました。
次に取り掛かったのが再犯防止のための医療的措置です。万引きを繰り返してしまうという場合、窃盗性という依存症の可能性が高く、こうした依存症は心療内科などにかかれば治療が可能です。今回も当事務所を通じ、依存症治療において全国的な権威を得ている医療機関へ入院手続きを取りました。この対応を始め、ご本人様の再犯防止の意思、そしてご家族様のサポートはこれまでよりも非常に強いものだということを裁判所に主張し、実刑判決を免れ3回目の執行猶予を獲得することができました。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 仙台支部からお客様へ向けて

警察や家庭裁判所から取り調べの通知が来た、家族が逮捕されてしまったという経験はほとんどの方が初めてでしょう。しかし、そこから手探りで進んでいくのか、早い段階で専門家に相談し具体的な情報にアクセスして見通しをつけるかで、その後は大きく変わってきます。当事務所のように県外からでもコンタクトしやすい法律事務所がありますので、まずは慌てずにご相談いただければと思います。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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